債務整理(借金整理)するとどうなる?

借金を返せなくなった場合の解決方法としてよく耳にするのが、債務整理(借金整理)という言葉です。

しかし、「債務整理には種類があってわかりにくそうだし、そもそも怖い印象が・・・。」と感じている方は少なくないようです。

債務整理には主に3つの方法があり、専門家へ相談してご自身に合った方法を選択することが重要です。そこで今回は、下記について解説します。

  • 主な債務整理の種類と内容
  • 「債務整理したらどうなる?」どの手続きでも共通して受ける影響
  • 「債務整理したらどうなる?」を3つの種類別に解説

債務整理とは借金の悩みを解決できる有効な手続き

債務整理とは、借金の悩みに苦しんでいる方にとって、その解決を図る有効な手続きです。

具体的には、借金やその利息を減免したり、支払回数を増やしたりすることで、解決を図ります。

決して恐れを感じるような手続きではありません。

債務整理には種類があり、ご自身の状況にはどの方法が合うのかを見極めることが重要です。

ただし、借金が減免されるということは、それなりのデメリットも存在します。

主な債務整理の種類は3つ

主な債務整理の種類として、「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方法があります。

  1. 任意整理とは、債権者と直接交渉して毎月の返済額や返済方法を調整し、無理なく返済できるようにする方法です。
    裁判所を通さないため、費用も時間も節約できる手続きと言えるでしょう。手続き後は、3~5年かけて返済していきます。
  2. 個人再生とは、裁判所を通して借金の大幅な減額を認めてもらう方法です。
    残った借金は3〜5年で返済していきます。
    完済までの返済金額などを記した「再生計画案」を作成して裁判所に認可してもらうなど手間がかかりますが、その分大きなメリットのある手続きです。
  3. 自己破産は、裁判所に申立をして免責許可をもらうことで借金の支払いを免除してもらう手続きです。
    返済の必要がなくなる分、デメリットも大きいと言えます。

債務整理するとどうなる?どんな影響を受ける?

債務整理をすると、具体的にどんな影響を受けるのでしょうか?一般的によく言われているのが、「ブラックリストに載る」ことです。

これは、個人の信用情報に、手続きを行なったことが事故情報として登録されることを指します。

他にはどんなことがあるのか、3つのどの手続きを選んでも共通して受ける影響を、以下で解説していきます。

クレジットカードの利用ができなくなる

債務整理をすると、これまで利用していたクレジットカードは利用停止になります。

ただし任意整理の場合、整理の対象としていないカードはしばらく利用できる場合があります。

しかしそれも、カード更新時の中間審査の際には、他社で返済困難になっていることが判明すると、解約されてしまう可能性があります。

ローンの審査に通らなくなる

ブラックリストに登録されていると、新規のローン契約やお借り入れもできません。

ローンの審査時に、個人の信用情報が参照されるからです。

どうしてもローンを組む必要がある場合は、家族の名義で申し込むという方法もありますが、基本的にはお借り入れができない期間はしないのがベストです。

債権者からの督促はどうなる?

債務整理を借金の専門家に依頼すると、以降は専門家が介入するという旨を知らせる受任通知(介入通知)が債権者に送付されます。

受任通知には、取り立てや督促の停止を求める一文が記されていて、債権者はそのルールを守り督促を行わなくなります。

その後の債権者からの連絡は、すべて借金の専門家の事務所に入ることになり、依頼者であるご本人に連絡がいくことはありません。

携帯電話はどうなる?

債務整理を行う時点で、通信料金の滞納がある、機種代金を分割払い中であるという状態の場合は、これまで通り携帯電話を利用し続けるのは難しくなります。

債務整理によって、滞納中や未払いの料金が減免されることになるため、通信会社から契約解除されても仕方がないからです。

ただし、任意整理の場合には、通信会社を手続きの対象から除外することで、強制解約されることなく利用を続けることが可能になります。

また、新たに携帯電話を購入する際、分割払いで購入することができなくなります。

これは、債務整理を開始すると、個人の信用情報に事故情報が登録されてしまうからです。

このような場合には、機種代金を一括で支払うことになります。

税金や国民健康保険料を滞納していたらどうなる?

債務整理手続きの中で、税金や国民健康保険料、国民年金保険料は減免されることはありません。

税金や国保・年金は、法律では非免責債権とされているからです。

任意整理でも、税金などは対象から外されています。

つまり、滞納税金などがある場合は、債務整理をしても支払いを免れることはできないのです。

税金等の支払いが厳しい場合には、市区町村役場に連絡して、支払方法の変更等の相談をしてみましょう。

所有している財産はどうなる?

ご自身名義で所有している財産は、任意整理や個人再生手続きの中では処分されません。

自己破産では、一定の価値がある財産は原則的に処分することになります。

ただし、自由財産として手元に残すことが可能な場合があります。

ローンが残っている物品については、ローン会社に引き揚げ・回収されるのが原則ですが、それに見合う価値がないと判断された場合は回収されないケースもあります。

家族はどうなる?

ご自身の借金については、家族が支払い義務を負うことはなく、債務整理手続きが家族の信用情報に影響を及ぼすこともありません。

ただし、間接的に受ける影響はあります。例えば、ご自身の名義で住宅や車のローンを組む予定をしていた場合、家族はその予定を変更しなければならなくなります。

この先一生ローンを組めないというわけではありませんが、一定期間新たなお借り入れはできなくなるため、家族と話し合って理解してもらうことが必要になります。

また、家族に影響はないとお伝えしましたが、家族がお借り入れの(連帯)保証人になっている場合は別です。

そのお借り入れを債務整理の対象とした場合は、保証人である家族は支払い義務を負うことになります。

仕事はどうなる?

債務整理をしたことで、勤務先に迷惑をかけることはありません。

手続きを行ったことを職場の上司に伝える必要もありませんし、裁判所などから勤務先に通知がいくこともありません。

職場に手続きしたことを知られる可能性は低いため、債務整理が原因で仕事を続けられなくなることはありませんし、もし知られたとしてもそのことを理由に解雇されることはまずないと言えます。

ただし、会社からお借り入れをしていて個人再生や自己破産の手続きをすると、会社は債権者となり通知が送付されます。

この場合、職場に手続きしたことが知られてしまいますし、手数をかけることになってしまうでしょう。

また、自己破産を行う場合のみ、一部職業の制限があります。

主には、警備員や貸金業、生命保険外交員などがそれにあたります。

この資格制限に該当する仕事に就いていて自己破産を検討する場合は、その旨を借金の専門家に相談しましょう。

奨学金はどうなる

(連帯)保証人がついている奨学金の場合、債務整理を行うとその(連帯)保証人に請求がいってしまいます。

奨学金の保証人は、親などの家族や親戚にお願いしていることが多く、突然請求の通知が送られることは避けたいと考える方がほとんどです。

手続きをする前に事情を伝えておきましょう。

また、自己破産や個人再生では、奨学金債務だけを除いて手続きすることはできませんが、任意整理ならば奨学金債務を外すことが可能です。

任意整理するとどうなる?

任意整理をすると、無理なく毎月の返済ができるようになります。

任意整理の手続きは、金融機関と直接交渉して将来利息や遅延損害金のカット、返済回数の増加などを行うことで、毎月の返済を行いやすくする手続きです。

支払うべき借金総額が決まっているため、毎月の支払いをきちんと行えば、借金が着実に減っていき完済の目処も立ちます。

個人再生するとどうなる?

個人再生をすると、裁判所から再生計画を認可してもらうことによって、借金が大きく減額されて返済の目処が立つようになります。

具体的には、減額してもらった借金を3年から5年の分割払いで支払っていきます。

また、住宅資金特別条項という制度を利用すれば、住宅ローンの支払いが終わっていない自宅に住み続けながら、住宅ローン以外の借金を減額してもらえます。

同居の家族に知られる可能性がある

手続きを借金の専門家に依頼すれば、裁判所から届く郵便物によって家族に知られてしまうといったリスクはありません。

しかし、手続きの中で家計の収支を作成したり、家族の協力が必要な書類を用意したりする必要があります。

また、再生計画の履行が可能な家計にするには、同居の家族の協力は不可欠です。

手続きについて話さずに協力を求めると、家族が不審に感じたり家族関係に亀裂が生じたりする可能性もあります。

保証人がいる場合は影響がある

お借り入れの中に(連帯)保証人のいる借金がある場合は、影響があります。

具体的には、手続きで減額された分の借金を、(連帯)保証人が返済しなければならなくなります。

この場合基本的には一括請求されますが、分割返済を交渉して認めてもらえるケースもあります。

官報(かんぽう)に名前が載る

官報とは、政府が発行する機関紙です。法令の交付や、破産や失踪宣言などの裁判所公告が掲載されています。

個人再生をすると、手続き開始から終了までに3回官報に名前と住所が載ります。

しかし、官報を読むのはごく一部の職業の人だけで、それ以外の人が日常的に官報を見ている可能性は限りなく低いと言えるでしょう。

ローンが残っている車は引き上げられる

個人再生をすると、ローンが残っている車は引き上げされてしまいます。

ローンで車を購入すると、多くの場合「所有権留保」が契約に盛り込まれています。

これは、支払いが終わるまでは車の所有者をディーラーにすることで、債権の担保にしているのです。

ローンが残っていると、この所有権留保に基づき車を引き揚げることが可能です。

住宅ローン特則の利用で自宅を手放さずに済む

個人再生では、特定の負債だけを減額してもらい、一部の負債は支払いを続けるといったことはできません。

債権者平等の原則が適用されているからです。

ただし、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用する場合に限っては、住宅ローンのみ別の扱いができるという定めがあります。

この特則を利用することで、住宅ローン以外の借金は減らしても自宅は手放さずに済みます。

自己破産するとどうなる?

自己破産をすると、借金の支払いがゼロになり毎月の返済に悩まされた生活から解放されて、人生を再出発できます。

しかし、同時にリスクもあります。

同居の家族に知られる可能性が高い

個人再生同様、手続きを専門家に依頼すれば、裁判所から届く郵便物によって家族に知られてしまうというリスクはありません。

しかし自己破産でも、家族の協力が必要な書類を用意しなければならないのは同じです。また、再び支払い不能な家計状態に陥らないよう、同居の家族の協力は不可欠です。

手続きについて話さずに協力を求めると、家族が不審に感じる可能性は否定できません。

保証人がいる場合は影響がある

お借り入れの中に(連帯)保証人のいる借金がある場合は、影響があります。

具体的には、ご本人が自己破産すると(連帯)保証人が保証している借金を支払わなければならなくなり、一括返済を請求されてしまいます。

分割返済を交渉して認めてもらえるケースもありますが、いずれにしても保証人には事前に話しておく必要があるでしょう。

官報に名前が載る

自己破産をすると個人再生と同様、官報に名前と住所が載ります。

自己破産の情報が官報に掲載されるのは破産手続開始決定時と免責許可決定時の2回です。

先にも説明しましたが、職場の人や友人知人が官報を見て自己破産したことを知るという可能性は、限りなく低いと言えるでしょう。

所有している住宅や車は処分することになる

自己破産をすると、ご自身が所有している一定以上の価値がある資産は処分することになります。

価値のあるものは換価して、可能な限り債権者に分配しなければならないからです。

そのため、住宅や車などは手放すことになります。ただし、処分されるのはご本人名義の資産に限られます。

債務整理するとどうなるのか不安な方こそ専門家へ相談を

債務整理するとどうなる?と不安を持たれている方は少なくありません。

しかしその内容は、債務整理の種類によっても異なりますし、ましてどの債務整理がご自身に合っているかの判断は簡単にはできません。

借金の返済に悩まれたときは、借金の専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。 

中央事務所では、債務整理の知識と実績が豊富な専門家が、あなたのお悩みをしっかりとお聞きします。 

ご相談時にお話しをよく伺った上で、あなたの状況にあった解決方法をご提案させていただきます。 

WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。

本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

伊藤 竜郎
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