最初に多いご質問
- 借金返済中ですが、過払い金で借金が減らせるというのは本当ですか?
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							利息制限法を超える利息で借りたお金は、払い過ぎた利息(=過払い金)を取り戻し、現在の借金返済にあてることができます。結果、借金を減額したり、時には過払い金が現金として手元に戻ってくることがあります。 
- 任意整理するとどれくらい借金が減りますか?
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							すべての借金がなくなる方もいらっしゃいます。 
 消費者金融などからお金を借りる際には、利息を支払っていますが、この利息について「年利15~20%の範囲内でしか利息を取ることができない」と、法律で定められています。
 しかしながら、少し前まで法律で定められた上限金利以上の利息を取っているお借入先がほとんどでした。
 そこで、お借入先との取引履歴を、法律で決められた利息に基づいて再計算(引き直し計算)し、利息を支払い過ぎていないかを確認します。
 この利息の再計算(引き直し計算)によって利息を払い過ぎていたことがわかれば、その払い過ぎていた分(過払い金)を借金の元本から差し引くことで、「本当の借金の額」を明確にすることができます。
 この「本当の借金の額」がわかれば、その額のみを返済していくことになります。
 また、司法書士法人 中央事務所は、お借入先に対し、その後の返済についての利息も支払わなくていいよう粘り強い交渉を行っています。
 結果、任意整理を行うことによって借金の額は減ることになるのです。
 任意整理によって減る借金の額については、お借入先との取引が長ければ長いほど大きくなる傾向があります。
 任意整理を行った方の中にはすべての借金が無くなった方も大勢いらっしゃいます。
- 借金をした理由がギャンブルでも任意整理はできますか?
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							できます。 
 自己破産手続きの場合は免責許可の決定が下りにくくなる要因となりますが、任意整理でしたら分割での支払い計画が立てられれば問題にはなりません。
- 住宅ローンや自動車ローンを任意整理の対象にできますか?
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							対象にすることは可能ですが、ローンの対象がお借入先に引き上げられる可能性がございます。 
 その場合、対象となるローン会社のみを、任意整理のお手続きから外すことも可能ですのでご安心ください。
- 過去に任意整理をしました。その後の新たな借り入れに対し任意整理はできますか?
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							できます。 
 分割での支払い計画が立てられれば問題にはなりません。
- 返済が遅れたら金利が29%以上になりましたが、これは法定金利以上と考えていいですか?
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							お借入先との契約内容の中に遅延損害金の定めがある場合、返済期日を守らなかった際に損害賠償が発生いたします。 
 この遅延損害金は利息制限法により利率の1.46倍までとなっておりますので、年率が20%だった場合には遅延損害金は29.2%となります。
 また任意整理を行うことによって、遅延損害金も含め長期分割でお支払いすることも可能となりますので、まずはご相談ください。
- 延滞したら、20%以上の利息を取られました。これは違法ですか?
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							お借り入れが10万円未満の場合は29.2%、 
 10万円以上~100万円未満の場合は26.28%、
 100万円以上の場合は21.9%が
 利息制限法で認められている遅延損害金となります。この金利を超えていなければ違法ではありません。
- 引っ越しをして、請求が途絶えて数年経過していますが、これで時効になりますか?
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							消費者金融や信販会社、銀行などからの借り入れであれば、通常5年で時効を迎えます。 
 しかし、その5年を経過する前に裁判上の訴えがあり、債務名義というものが取られてしまうと時効はそこからさらに10年延長されます。
 よって、この裁判上の訴えがあったか、もしくはその訴えの結果、債務名義を取られているかが確認できれば良い訳ですが、後者については確認を取る手段がほぼありません。
 裁判所での判決資料の閲覧などによる確認も、資料が膨大であるためにあまり現実的ではないためです。
 また、裁判上の訴えがあったか否かについても、引っ越しをされ住民票を移さず、債権者(お借入先)への変更届も行っていない場合、裁判所からの公示送達や金融業者からの関連郵便が届きませんので、確認することができません。
 司法書士法人中央事務所にご相談くだされば時効の可否を確認致します。
- 任意整理で貸金業者からの催促の電話は止まりますか?
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							任意整理の手続きをご依頼いただき、弊所が貸金業者に受任通知を送付しますと、取り立てや催促、督促などがストップします。 
お手続きについて
- 任意整理後、支払いが厳しくなってしまいました。再度相談はできますか?
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							もちろんです。 
 再度、任意整理としてお借入先と交渉することも可能ですし、その他のお手続きへの変更も可能です。悩まず、困ったらすぐにお電話ください。
- 任意整理は家族・友人・職場に内緒でできますか?
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							基本的に任意整理は、誰にも知られずに手続きすることが可能です。 
 任意整理は、お借入先などに対して、直接交渉などの話し合いで双方が納得できる合意点を探るもので、基本的に裁判所などの公的機関を通しません。
 当然ですが、勤務先やご家族へ連絡がいくこともございません。
 任意整理のご相談をされるときに「家族には秘密で任意整理をしたい」とお申し付けください。
 弊所からの書類の送付先や連絡方法などに配慮し、ご家族に知られることのないようにいたします。
- 主人名義の家族カードの借金を、主人に内緒で借金整理したいのですが。
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							残念ながらできません。 
 家族カードの名義人はご主人様ですので、家族カードでのお借り入れはご主人様の借金となります。
 たとえご夫婦といえども、ご自身以外の借金を勝手に借金整理することはできません。
- 任意整理した貸金業者への借金を完済し終えたら、自宅へ何か通知が来ますか?
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							ご完済時に、お借入先によっては原契約書(お客さまとお借入先がご契約をされた当初の契約書)が送付される場合がございます。 
 弊所では、お借入先と和解が成立した後、お客さまに和解書などの書面をご送付しています。 それらの書面をもって、お客さまに代わってお借入先と交渉する契約を終了させていただいているため、完済後に原契約書が直接お客さまのもとへ届く場合があります。もし、そういった書面が必要でなかったり、送付されて困る場合でしたら、お借入先に「原契約書はいらないので、そちらで破棄してください」という旨を伝える必要があります。
 また、逆に「完済した証明書が欲しい」といった場合も同様に、お借入先にその旨を伝える必要がありますので、ご相談いただければと思います。
- 旧姓名義のままでも任意整理はできますか?
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							旧姓名義の借金でも任意整理をすることは可能です。 
 女性ならではの悩みが、「結婚前の借金」です。
 女性の場合、結婚で姓が変わってしまうということが多くあるため、自ら名義変更をしない限り、カードやお借入時の名義が旧姓のままいつまでも残っていることがあります。
 しかし、ご安心ください。旧姓名義の借金でも任意整理をすることは可能です。
 私どもに、旧姓と契約当時の住所をお教えいただければ、お借入先がお客さまだと断定できるので、取引履歴を送ってくれます。交渉も問題なくできます。
- 払い過ぎた利息を減額しても200万円を超える借金が残ってしまったとしたら自己破産も検討したいです。希望としては、初めはまず任意整理で手続きを進めて、どのくらい借金が減るのか、その金額を知ってから、決めたいと考えています。
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							上記ご希望の順序でご検討いただけます。 
 まずは、「任意整理」としてお手続きに入り、お借入先から今までのお取引内容が届いたら、払い過ぎた利息がどのくらいあるのか調査します。
 調査が終わり次第、調査報告のご連絡を差し上げます。※調査結果はあくまで実績データをもとに行った結果となります。 
 最終的に取り戻すことが出来る金額は、お借入先との話し合いを行った結果、確定することとなります。その調査報告データをもとに、今後(お手続き後)残ると見込まれる金額を考慮いただき、任意整理お手続き(長期分割払い)で進めていくか、はたまた債務(借金)の免責を受ける=自己破産お手続きへと方針を変更するか、改めてご相談した上で、最終的なご決断をしていただければと思います。 
- 任意整理の費用はどれくらいかかりますか?
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							費用については、実際に取り戻した過払い金や減額できた借金の総額により異なります。まずは、お気軽にご相談ください。問い合わせフォームはこちら。 
信用情報への影響について
- 任意整理の手続き後も、持っているカードは継続して使えますか?
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							任意整理の手続きに含まれるカードは、ご利用ができなくなる場合があります。 
 また、手続きに含まれないカードについても、信用情報の関係で使えなくなる可能性がありますので、ご不安な場合はご相談ください。
 ※任意整理に含めるカードと同系列の会社のカードの場合や、カード会社の審査基準に触れる場合は、有効期限内であってもご利用いただけなくなることがあります。「カードが使えなくなるかも…」とご不安な方は、ご相談ください。
- 任意整理後はカードが持てなくなりますか?現金を持ち歩きたくないのでカードがないと困ります。
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							任意整理後でも、デビットカードをご利用いただくことが可能です。 デビットカード デビットカードは銀行口座と直接紐付いており、利用した金額が即座に口座から引き落とされる仕組みのカードです。 
 通常のクレジットカードのように店舗やオンラインで決済が可能ですが、口座残高が不足している場合は支払いができません。デビットカードの特徴 - 即時決済:利用した金額がその場で口座から引き落とされるため、利用額を管理しやすい
- 審査不要:銀行口座を持っていれば発行可能で、信用情報の審査が不要
- 手数料無料:基本的に利用手数料はかからず、金利も発生しない
- 国内外で利用可能:VISAやMastercardなどの国際ブランド付きデビットカードなら、クレジットカードのように国内・海外の加盟店で利用できる
- キャッシュカード一体型が多い:銀行のキャッシュカードにデビット機能が付帯している場合があり、別途カードを発行しなくても使える
- ATMから現金引き出し可能:口座に紐付いているため、ATMから直接現金を引き出せる
 
- 任意整理後に持てるカードは、デビットカードだけですか?
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							デポジット型クレジットカードも申し込みいただくことが可能です。 デポジット型クレジットカード デポジット型クレジットカードは、事前に保証金(デポジット)を預けることで利用できるクレジットカードです。 
 この保証金はカードの利用限度額となり、退会時に返金されます。通常のクレジットカードのような支払い方法を選択できるのが特徴です。デポジット型クレジットカードの特徴 - 利用限度額=預けた保証金:保証金の範囲内でカード決済が可能
- 審査基準が比較的緩い:一般的なクレジットカードよりも審査が通りやすい
- クレジットカードと同様の機能:後払いが可能で、リボ払い・分割払いの選択もできる
- 付帯サービスが充実:発行会社によっては通常のクレジットカードと同様にポイント制度や旅行保険が付いている場合もある
- 家族カード・ETCカードの発行可能:家族カードやETCカードなどの追加カードも利用できる場合が多い
- 信用履歴を積み重ねられる:適切に利用し続けることで、将来的に通常のクレジットカードの発行につなげることができる
 
- 借金整理をしたら、子どもの就職活動に影響はありますか?
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							影響ありません。 
 信用情報機関に登録された情報は、金融機関のみが限定して取得することができます。
 また、利用目的は新規顧客や取引中の顧客の信用力を調査する内容に限定されています。
- 任意整理すると奨学金を受けられなくなると聞いたのですが?
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							学生に対して、お金を給付・貸与する奨学金制度と借金整理の関係についてご紹介します。 
 奨学金は、家庭の経済環境により修学・進学が難しい学生を援助することを目的としていますが、金銭的・経済的な必要性を問わず、学生の能力自体に対して給付されることもあります。
 奨学金には返還義務のない「給付奨学金」と、返還義務がある「貸与奨学金」の2種類があります。
 借金整理の中でも、任意整理であれば債権者を選択できるので、奨学金を任意整理の対象から外し、他の債権者だけを対象にすることもできます。
 しかし、個人再生・自己破産などを行う場合は、すべての借り入れを対象にしなければなりませんので、内密に借金整理を行うことは難しく、保証人がついている場合には、保証人に請求がいきます。
 また、「親が」借金整理を行っている場合でも、奨学金を申し込む本人が信用情報機関(俗にいうブラックリスト)に登録されていなければ、奨学金を申し込むことができる可能性があります。
 親の借金整理や延滞などの情報は、原則として子どもの奨学金とは関係ありません。
 ただし、借金整理をした親が子どもの保証人になりたい場合には、審査に通らない可能性があります。
 別の保証人や保証会社を探す必要があるかもしれません。
 また、奨学金の貸与事業を行う独立行政法人「日本学生支援機構」は、奨学金の返済が3か月以上延滞した人の個人情報を、信用情報機関である全国銀行個人信用情報センターに登録することを決めました。
 多重債務を防ぐための措置という名目ですが、借金整理と同じく、信用情報(俗にいうブラックリスト)に登録されるということです。
 奨学金だけでなく、貸金業者からのお借り入れがある方や、奨学金があって、借金整理に踏み込めないでいる方は、無理をせず、私ども司法書士法人 中央事務所までご相談ください。
- 浪費癖のある親族をブラックリストへ載せ、借り入れができないようにしたいのですが。
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							本人からの申告が必要となります。 
 金融機関がお金を貸し出す際、信用情報機関へアクセスし、お客さまの情報を参照することとなりますが、この情報の中には本人申告制度(複数ある信用情報機関によって呼称は異なる)によるコメント欄があります。
 本来は紛失した身分証などの不正使用を防ぐための制度ですが、こちらを活用し、新たな借り入れを防止できる可能性があります。
 ただし、どの信用情報機関においても、この制度を利用するには本人からの申告が必要となります。
個人再生・特定調停について
- 個人再生は、任意整理と何が違うのですか?
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							両方とも、借金の支払い額を減らし、計画的に支払っていくという点では同じです。 
 しかし、個人再生は、すべての借入先を対象にする必要があります(自己破産も同じです)。
 これに対し、任意整理では、手続きをするお借入先をご自身で選択することができます。
 また、個人再生は基本的に裁判所を通じて手続きを進めるのに対し(自己破産も同じです)、任意整理は、ご自身と借入先との当事者間の手続きとなります。
- 特定調停にするか任意整理にするかで悩んでいます。違いは何ですか?
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							特定調停は専門家(司法書士・弁護士)を通さずに、裁判所を利用した方法で、任意整理は専門家(司法書士・弁護士)とお借入先が和解によって進める方法になります。 共に借金の圧縮、長期分割返済をするお手続きとなります。 特定調停は法律知識が全くない方でも簡易裁判所に申し立てることができ、費用も安いため、弁護士や司法書士に依頼するお金がない方には便利といえますが、現在は任意整理を選ばれる方が増えています。 「特定調停」で決定した返済計画通り返済できなかった場合、直ちに給料などを差し押さえられる恐れがあることや、任意整理と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならないこと、調停が成立するまでに最低2か月以上はかかり、その間の遅延損害金を請求される可能性があるなどの理由が考えられます。
その他
- 積立金制度は何のためにするのですか?
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							弊所が、積立金制度を扱っている理由としまして、主に下記の2つの意義がございます。 
 1. お借入先への返済に充当できる原資の確認のため
 これにより、お借入先との和解交渉もスムーズなものになります。
 「半年程度、積立てをきちんと続けられる方であれば、安心して長期分割や将来利息のカット等の和解に応じられる」そのように、お借入先は考えるからです。2. 弊所への報酬を分割でお支払いいただくため 
 お手続き終了後に、弊所への報酬を一括でお支払いいただくよりも、各お借入先への返済がストップしている間に、分割でお支払いいただいた方が、お客さまのその後の経済生活をスムーズにスタートできると考えております。もちろん、積立金はあくまでも上記の理由にてお預かりするものですので、成功報酬以上にお積立ていただいた場合には、明確な計算書を提示してご清算、ご返金をさせていただきますので、ご安心ください。 また、月々お支払いいただく額は、お客さまの生活状況とご相談させていただきながら、臨機応変に対応させていただいておりますので、ご安心ください。 
- 任意整理中に、司法書士法人 中央事務所が破たんした場合はどうなりますか?
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							ご安心ください、お客さまは返金を請求することができます。 
 契約書にも記載しておりますが、お客さまに過失がないにも関わらず司法書士法人 中央事務所が代理人を辞め、契約が終了となった場合、お客さまは積立金などについての返金を請求することが可能です。また、積立金などにつきましては、事務所の一般会計とは別の一時預かり金として保管させていただいておりますのでご安心ください。 
過払い金、個人再生、自己破産、その他のよくあるご質問はこちらをご参照ください。


 
				 
				







 
    
 
       
       
   
      
