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過払い金の時効について

過払い金の請求には時効があり、時効を迎えた過払い金は、返金を受けられないことがほとんどです。

弊所お客様の2人に1人は過払い金が発生しており、その合計平均額は127万円※1でした。
このような高額な過払い金も、時効になると返金してもらうことができなくなるので注意が必要です。

それでは、その過払い金の時効について詳しく解説します。

※1. 司法書士法人 中央事務所との間で2017年5月〜2017年12月にご契約いただいたお客様10,417名中6,162名に過払い金が発生。その平均額は約127万円(2018年7月2日時点)。ただし、当該金額は取引履歴をもとに算出、実際に手元に戻る金額は変動する可能性があります。

過払い金の時効とは

基本的な「過払い金の時効」についての考え方

「過払い金の時効」とは正しくは「過払い金請求の時効」のことで、時効になって過払い金が消滅する訳ではなく、過払い金を請求できる権利が消滅します。

過払い金請求の時効の期限は?

過払い金の時効の期限は、「 最後の取引日(返済日)から10年」です。(時効を止める方法は後で解説します)

「民法167条1項」で「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」と定められているのがその理由で、「借入を開始した日から10年」ではないので注意が必要です。

過払い金の時効が成立する日は、人によって異なります。
完済して記憶が曖昧な方は時効消滅する前に、司法書士や弁護士に相談することをオススメします。

中央事務所であれば、無料でご相談いただけます。
是非お気軽に「0120-10-10-10」までお電話ください。

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時効の例

借入れと完済を繰り返していない場合

  • 借入れと完済を繰り返していない場合は、完済日から10年以内であれば、過払い金の請求をすることができます。10年を超えてしまうと、時効となり過払い金請求をすることができなくなる場合が多いので注意が必要です。
    時効イメージ 時効イメージ

借入れと完済を繰り返していて、取引がない期間が1年未満の場合(一連)

  • 裁判例によれば、同じ貸金業者から借入と返済を繰り返している場合、取引がない期間が1年未満であれば、その前後の取引は「連続した⼀つの取引である『⼀連取引』」とみなされ、両期間の取引に対し、過払い金請求ができる可能性が高くなります。
    時効イメージその2 時効イメージその2

借入れと完済を繰り返していて、取引がない期間が1年以上の場合(分断)

  • 裁判例によれば、同じ貸金業者から借入と返済を繰り返しており、取引がない期間が1年以上の場合、「別々の取引である『分断取引』」とみなされ、取引がない期間より前の取引は、過払い金請求の対象とはならない可能性があります。
    時効イメージその3 時効イメージその3

「一連」と「分断」について

「一連」か「分断」かは、取引がない期間が1年未満か1年以上かで判断されるケースが多いですが、1年未満であっても「分断」と判断されたり、1年以上経っていても「一連」と判断される場合もあります。

また、初期のお借り入れ時に基本契約書を交わしており、完済後に再度お借り入れをした際に、新たに契約を交わしていれば「分断」、全て同じ基本契約書で取引を行っていれば「一連」と判断されやすくなります。

なお、クレジットカードのキャッシングであるか消費者金融からのお借り入れであるかは、原則として「一連」か「分断」かの判断に影響することはありません。

一連と分断の判断は難しく、過払い金請求の裁判の争点となります。

10年以上経過しても過払い金請求できる場合

上記で解説した通り、過払い金の時効の期限は「最後の取引日(返済日)から10年」です。
しかし例外もあり、10年を過ぎても過払い金を請求できる場合もあります。
その10年を過ぎても、過払い金を請求できる例を2つ紹介します。

同じ貸金業者から「借入・完済」を繰り返している場合

上記の、借入れと完済を繰り返していて、取引がない期間が1年未満の場合(一連)で解説した様に、同じ貸⾦業者から「借⼊・完済」を繰り返しており、取引のない期間が1年未満で、最後のお取引が10年以内の場合は、分断した他の取引における最終取引⽇から10年が過ぎている場合でも、過払い⾦を請求できる可能性が⾼いです。

お取引がない期間が不明な場合、司法書士や弁護士の専門家に相談することをオススメします。

貸金業者から不法行為

貸金業者との取引に不法行為があった場合、最後の取引日から10年が過ぎても過払い金を請求できる可能性があります。
貸金業者に以下のような言動があった場合は、不法行為が成立する可能性があります。

・暴行や脅迫による返済の督促
・法的に根拠がないことを知っているにも関わらず請求する
・毎日の電話や嫌がらせによる取り立て行為
・1日3回を超える電話での催促
・3人以上で自宅に訪問

時効が成立していなくても過払い金ができないケース

お借り入れ先の貸金業者が倒産してしまった場合

過払い金が発生している貸金業者が倒産してしまった場合、過払い金の請求先がないので、過払い金請求をすることができません。

しかし例外もあり、倒産する際に債権譲渡されている場合は過払い金の請求をすることができる可能性があります。

倒産した貸金業者が過払い金請求の対象かどうかの判断は難しいため、ご自身のお借り入れ先が対象かどうかは、司法書士や弁護士に相談することをオススメします。

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過払い金の時効を止めることができる

過払い金請求の時効は最終取引日から10年ですが、実は時効を止めることもできます。

時効を止める方法

過払い金請求の裁判をし時効を延長する

  • 裁判として申し立てを行い、その申請が受理されると一時的に時効はストップします。
    裁判の判決で債権が確定するとさらに10年間時効が延長されます。
    裁判の種類は以下の通りです。
  • ①訴訟の提起

    訴訟の提起とは、過払い金請求の裁判を起こすことです。
    過払い金の金額が140万円以下の場合は簡易裁判所に、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟を提起します。

  • ②支払督促の申立て

    支払督促を申し立てると、裁判所書記官がその内容を審査し、貸金業者に対し過払い金の支払いを命じる「支払督促」を発令します。

    貸金業者が過払い金を払わず、2週間以内に異議申し立てがない場合、支払督促に対して仮執行宣言を発付してもらい、強制執行を申し立てることができます。
    一方で貸金業者が2週間以内に異議申し立てをした場合、裁判に移行します。

  • ③民事調停の申し立て

    民事調停の申し立てとは、当事者同士(借主と貸金業者)の合意によって紛争の解決を図るものです。
    お互いが譲り合って解決することを目的にしており、他の裁判より比較的、解決までの時間が早く、申し立てにかかる費用も安く済ませることができます。

貸金業者に対し過払い金の請求書を送る

  • 上記の裁判をする以外にも、貸金業者に過払い金返還請求書を送ることで、時効を一時的に止めることができます。
    その際、過払い金返還請求書は内容証明郵便で送信します。
    内容証明郵便とは、いついかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを証明できるもので、裁判の際「いつ時効が中断したか」を立証できます。

過払い金請求は一度専門家に相談しませんか?

過払い金の時効について解説しました。
ご自身の時効について個人で調べることもできますが、時間と労力がかかってしまう為、専門家である司法書士や弁護士に相談することをオススメします。

中央事務所は全国に展開する司法書士事務所で、月に1万件を超えるご相談をいただいています。

ご相談は何度でも無料です。
完全成功報酬制なので、お客様にメリットがない場合は費用をいただいておりません。

相談の結果、過払い金発生の見込みがなく、お手続きしない場合でも、お客様の金銭的な負担は一切ありません。

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投稿日:2019年10月23日

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