払いすぎた利息、『過払い金』を取り戻しませんか?完済した借金でも、過払い金を返還請求できる可能性があります。
ただし、注意が必要なのが『時効』です。原則、最後に取引した日から10年で請求権が失われてしまいます。
『自分の場合はもう時効かも…』
『最後に取引した日っていつだっけ?』
そんな疑問や不安をお持ちの方へ。この記事では、過払い金の時効について、諦める前に知っておくべきポイントを詳しく解説します。
過払い金について詳しくはこちらをご覧ください
過払い金請求の時効は「最終取引日」から10年|完済日との違いに注意
過去に払いすぎたお金(過払い金)は、ずっと請求できるわけではありません。
実は、「一定の期間が過ぎると返してもらえなくなる」というルール(これを「時効」といいます)があるのです。
このように、一定の年数が経つと権利が消えてしまうことを「消滅時効」と呼びます。
この期間は、最後に借金の返済をした日や借り入れをした日から数えてスタートします。
そして、最後の取引から10年が過ぎると、過払い金を取り戻せなくなる可能性があります。

ただし、ここで注意すべきなのは、「完済した日」と「最後の取引日」が必ずしも同じではないという点です。
以下に、誤解されやすい具体的なケースを紹介します。
ケース1:一度完済したあと、同じ業者から再び借り入れた場合
一見すると「完済してから時効が始まる」と思いがちですが、完済後に同じ貸金業者から再度借り入れを行った場合、取引が継続していると見なされる可能性があります。
この場合、最終借入または返済日が「最終取引日」となり、そこから10年が時効の起算点になります。
例:
- 2010年に完済
- 2012年に同じ業者から再借入
→ 最終取引日は2012年 → 時効は2022年までとなる可能性がある
ケース2:取引が断続的に続いていた場合
一定期間のブランク(借り入れがない期間)があっても、「一連の継続した取引」と判断されるケースがあります。
たとえば、借り入れ→完済→すぐにまた借りる、を繰り返していたような場合がこれに該当します。

このような取引でも全体をひとつの契約とみなして、最後の取引日が起算点になることがあります。
例:
- 2008〜2011年:取引
- 2011年完済 → 2012年にまた借入開始 → 2013年完済
→ 2013年が最終取引日 → 時効は2023年まで請求できる可能性がある
ケース3:カードローン契約が継続している場合
カードローンなどの契約では、完済しても契約自体は有効なままのことがあります。
この場合、たとえ返済が終わっていても、契約が継続中である限り、完全な取引終了とは見なされない可能性があります。
「もう終わった」と思っていても、契約終了日やカード解約日が起算点になることもありますので、一度確認してみてもいいかもしれません。
最終取引日を確認するには?取引履歴の取得がカギ
過払い金請求の時効において重要なのが「最終取引日」の特定です。
これを正確に把握するためには、貸金業者から取引履歴を取り寄せて確認する必要があります。
取引履歴とは?
取引履歴とは、過去に行われた借入や返済の明細記録です。
これにより、過払い金がいつ発生して、いくらあるのか、一連の継続した取引なのかなどが把握できます。
取引履歴の請求方法
以下の流れで取引履歴を請求することになります。
- 対象となる貸金業者に対して書面(または電話)で取引履歴を請求する
- 本人確認書類の添付が必要な場合もある
免許証のコピーなどを求められることもあります。
- 開示には数週間かかるケースもある
業者によりますが、平均で2か月、長ければ6か月かかることもあります。
履歴が開示されない/一部しか出てこない場合の対処法
過去の取引が古すぎる場合、業者が「データが残っていない」として一部しか開示しないケースがあります。
しかし、このような場合でも次のような対応が可能です。
- 残された履歴から推定計算を行う
- 契約書・領収書などの補足資料を確認する
- 複数の借入履歴を統合して計算し直す
こうした対応には専門的な知識が必要になるため、司法書士など専門家のサポートを受けることで、より正確かつ有利な形で請求を進められます。
対処法まとめ
- 取引履歴を一部しか開示してもらえなくても、あきらめる必要はありません
- 履歴の取り寄せには時間がかかるため、早めの行動が必要です
- 複雑な取引がある場合は、専門家への相談が有効です!
時効だと思っても諦めない|請求できる可能性と対処法
過払い金の返還請求には「時効」がありますが、これは一定期間が経過しただけで自動的に成立するわけではありません。
民法では「援用主義」が採用されており、貸金業者が「時効である」と主張(=援用)してはじめて、法的に時効が成立します(民法第145条)。
つまり、たとえ最終取引日から10年以上が経過していたとしても、以下のようなケースでは過払い金請求が可能になることがあります。
ケース1:業者が時効を援用していない
過払い金の返還請求を受けても、貸金業者が時効を援用しなければ、請求がそのまま通る可能性があります。
実務では、請求書の送付後に時効を援用するかどうかを検討する貸金業者も存在します。
そのため、最終取引日から10年以上経っていても、「請求をしてみる価値がある」ケースも多々あります。
ケース2:時効の中断が発生している場合
過去に業者へ過払い金請求の通知(催告)を行っていたり、裁判手続きを起こしたことがある場合、時効が中断(または更新)されていることがあります。
中断されている場合、その時点からあらためて時効期間が再スタートするため、最終取引日から10年を超えていても過払い金請求できるケースがあります。
例:
- 内容証明郵便で請求書を送ったことがある
- 調停や裁判を起こしたことがある
- 貸金業者が過払い金の存在を一部認めた(=承認)
ケース3:相殺の主張ができる場
仮に時効が成立していても、現在の借金との相殺が認められることがあります。
この場合は過払い金返還請求ではなく、借金減額の手段として活用することができます。
時効援用された場合の対処法と相談の重要性
過払い金請求ができるかどうかは、『時効が成立しているか』が大きなポイントです。しかし、この時効の判断はご自身で行うのが難しく、注意が必要です。
なぜなら、専門家でなければ見落としがちな、以下のような複雑な点があるからです。
- 時効の始まり(起算点)が分かりにくい
単純な「完済日」ではなく、本当の「最終取引日」から数える必要があり、これを知るには貸金業者から取引履歴を取り寄せ、内容を詳しく確認しなければなりません。 - 時効が止まっている(中断・更新されている)可能性がある
過去に請求の連絡(催告)をしたり、裁判を起こしたりしたことがある場合、時効のカウントがその時点でリセットされているかもしれません。
このように、正確な判断には取引履歴の分析や法律の知識が不可欠です。
もし、これらの点を正確に判断できないまま時間が過ぎ、貸金業者から『時効です』と主張(これを『援用』と言います)されてしまうと、原則として過払い金を取り戻すことはできなくなってしまいます。
だからこそ、自己判断で諦める前に、専門家へ相談することが非常に重要になるのです。
「もう10年以上経ったから無理だ」と自己判断であきらめてしまうと、本来は過払い金請求できたかもしれないチャンスを逃す可能性があります。
専門家である司法書士であれば、
- 正確な時効の起算点の特定
- 時効が中断しているかどうか
- 業者が時効を援用してくるかどうか
などの傾向を踏まえた上で、請求できる可能性を多角的に判断することができます。
まずは一度、無料相談や無料確認を通じて、自分の状況を確認してみることをおすすめします。
民法改正の影響は?過払い金請求における時効の基本は変わらない
2020年4月に改正民法が施行され、債権の時効に「権利を行使できると知った時から5年」とするルールが導入されました。
しかし、過払い金返還請求においては、依然として「最終取引日から10年」が原則とされ、この民法改正の直接的な影響はないと考えられています。
しかし、「まだ大丈夫」と思い込んで放置していると、本来取り戻せるはずのお金を失ってしまうことも。
昔の借り入れに少しでも心当たりがある方は、早めに専門家に相談して、時効になっていないかチェックすることをおすすめします。
自分で判断する前に、まずは専門家へご相談を
過払い金の時効は、単純に「10年経ったから時効」とは言い切れない場合があります。
- 実際の完済日を正確に把握できていない
- 一連取引の有無が判断できない
- 借金との相殺が可能か不明
このような場合は、司法書士などの専門家に相談することで、請求の可否を正確に判断することができます。
無料確認サービスなども活用できますが、判断が難しかったり、手続きが複雑になりやすいため、専門家へ相談することをおすすめします。
手続きの流れを詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
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本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎
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投稿日: 2025年5月13日
更新日: 2025年6月9日