公務員のための借金整理
公務員の方で借金の返済をされている方の多くは、共済からお借り入れをされています。
共済からお借り入れをしている場合は、お給料から返済分を天引きされるなど、いわば職場からお金を借りているような状況だといえます。
ただ自己破産、個人再生を選択した場合、すべての借金を対象とする必要があることから、共済からの借金も借金整理の対象となりますので、借金整理をしている状況が職場に知られることが考えられます。
任意整理の場合、共済から借金をしている場合には、共済を任意整理の対象から除いて、それ以外のお借入先について手続きを進めることができるので、職場に借金整理をしていることが分かることなく、仕事を続けながら借金の整理を進めることができます。
また自己破産をした場合には、一定の期間、資格制限を受けることになりますが、公務員の方はこの資格制限を受けることはありません。そのため、自己破産をしたからといって、仕事を辞める必要はありません。
ご不明な点などがございましたら、メールや電話でぜひお気軽にご相談ください。
サラリーマンのための借金整理
サラリーマンの方が借金整理をする場合、もし給料の振込口座の銀行からお借り入れがある場合、その借金問題を借金整理に含める場合には、その振込口座は凍結されてしまいます。凍結されますと、会社から給料の振込みはされますが、引き落としができなくなります。
そこで、給料の振込口座を勤務先に連絡して変更していただく必要がありますが、振込銀行が勤務先の指定で変更できない場合には、その銀行のカードローンは、借金整理の対象から外す必要があり、すべての借金を整理の対象とする自己破産、個人再生は選択することが難しくなります。
また、お借入先の保証銀行が、給料の振込銀行の場合でも注意する必要があります。
なお、借金整理の手続きを行ったことが会社に知られて、その手続きを行うことだけを理由に、会社が従業員を解雇した場合は、違法な解雇となります。
ただ自己破産の場合には、保険の外交員、警備員などの方は、自己破産の手続き開始から免責決定までの間は破産者となり、資格制限(職業制限)がございますので、このような方は借金整理の方法としては、自己破産を選択されるとお仕事に影響が出てきます。
ご不明な点などがございましたら、メールや電話でぜひお気軽にご相談ください。
タクシー運転手のための借金整理
タクシー運転手の方で、ETCカードをご自分のクレジットカードで作っている場合、そのカード会社を借金整理に含めますとETCカードの使用ができなくなります。
その場合、そのカード会社を借金整理に含めなければ、そのままカードを使用することはできますが、他のお借入先を借金整理すると信用情報機関(ブラックリスト)に登録されますので、いずれETCカードは使えなくなる可能性があります。
ただ、カード会社を借金整理に含めて、カードが使用できなくなっても、ETCパーソナルカードを新たに作成していただけば、借金整理の手続きをした後もETCカードのご利用は可能となりますのでご安心ください。
<パーソナルカードについての問い合わせ先>
NEXCO東日本お客さまセンター TEL 0570-024-024
NEXCO西日本お客さまセンター TEL 0120-924-863
詳細はこちら:ETC総合情報ポータルサイト
また、個人タクシーの運転手の方は、自己所有の車両を利用して事業をしているので、自己破産のお手続きを選択された場合、財産として換価できると判断されれば(おおむね20万円を超える場合)処分する必要があり、事業継続に影響が出る可能性があります。
その場合、任意整理の手続きであれば、自己所有の車両を処分することなく、借金整理をすることが可能です。
ご不明な点などがございましたら、メールや電話でぜひお気軽にご相談ください。
トラック運転手のための借金整理
トラック運転手の方で、ETCカードをご自分のクレジットカードで作っている場合、そのカード会社を借金整理に含めますとETCカードの使用ができなくなります。
その場合、そのカード会社を借金整理に含めなければ、そのままカードを使用することはできますが、他のお借入先を借金整理すると信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるので、いずれETCカードは使えなくなる可能性があります。
ただ、カード会社を借金整理に含めて、カードが使用できなくなっても、ETCパーソナルカードを新たに作成していただければ、借金整理の手続きをされた後もETCカードのご利用は可能となりますのでご安心ください。
<パーソナルカードについての問い合わせ先>
NEXCO東日本お客さまセンター TEL 0570-024-024
NEXCO西日本お客さまセンター TEL 0120-924-863
詳細はこちら:ETC総合情報ポータルサイト
また、トラックが自己所有で、その車両を利用して事業をされていて、自己破産のお手続きを選択された場合、財産として換価できると判断されれば(おおむね20万円を超える場合)処分する必要があり、事業継続に影響が出る可能性があります。
その場合、任意整理の手続きであれば、自己所有の車両を処分することなく、借金整理をすることが可能です。
ご不明な点などがございましたら、メールや電話でぜひお気軽にご相談ください。
自営業の方のための借金整理
自営の方が任意整理をされる場合、約5年間は信用情報機関(ブラックリスト)に登録されてしまうため、その間新規のお借り入れやカードの利用、ローンを組むことができなくなります。また、会社がお借り入れをする際には、会社の保証人になることもできないので注意が必要です。
また、保証人をつけているお借入先を借金整理の対象にすると、保証人に請求がいくことになるので、場合によってはその保証人も借金整理が必要になってきます。保証人に迷惑をかけたくないのであれば、そのお借入先を任意整理の対象から外すとよいでしょう。事前に保証人にもよく説明しておくことが必要です。
また、自営の方が自己破産をしても廃業する必要はありません。ただし、信用情報機関(ブラックリスト)に登録されてしまうため、事業に必要なお借り入れが10年間できなくなります。
自営業の方は借金整理後の事業資金の調達方法も考えて、手続きを進めるとよいでしょう。
ご不明な点などがございましたら、メールや電話でぜひお気軽にご相談ください。
あなたの選択肢は何ですか?
借金に関する様々な問題を解決することを「債務整理」といい、わかりやすく言い換えると“借金の整理”となります。借金を整理する手続きにはいくつかの種類があり、一人ひとりの状況によって解決策、手段は異なります。
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