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個人再生

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申し立てをして、再生計画を策定し、借金を減額してもらう手続きです。その減額された借金を原則として3年間で分割払いすることにより、残りの債務(一部の債務を除く)の返済が免除されます。
また、住宅ローンを抱えている方が、どうしてもマイホームだけは手放したくないという場合に利用される制度としても知られています。

個人再生のイメージ

個人再生を行うための必要条件

  • 1.借金をしているのが個人であること(会社などの法人ではない)
  • 2.借金の総額が5000万円を超えていないこと(住宅ローンは除かれます)
  • 3.今後、給与所得(給与)など継続した一定の収入が見込まれること

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には、『小規模個人再生』と『給与所得者等再生』の2つがあります。それぞれの違いを説明します。

  小規模個人再生 給与所得者等再生
対象 継続的に、または反復して収入を得る見込みのある者(自営業者、アルバイト等も含まれる) 給与、またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が少ないと見込まれる者(サラリーマン、公務員、年金受給者等)
返済方法 原則3年間の分割払い
(最長5年間まで延長可能)
原則3年間の分割払い
(最長5年間まで延長可能)
返済額 最低弁済額と清算価値総額を比較して大きい額 最低弁済額、清算価値総額、可処分所得額2年分を比較して大きい額
債権者の同意 ・債権者の過半数が反対していない必要あり
・反対する債権者の有する債権額が債権総額の半数を超えないこと
必要なし

小規模個人再生による借金の減額

小規模個人再生では、借金を5分の1〜10分の1程度に減額できる可能性があります。

借金額 最低弁済額
100万円未満 減額されない
100万円以上、
500万円以下
100万円にまで減額される
500万円を超え、
1500万円以下
5分の1にまで減額される
1500万円を超え、
3000万円以下
300万円にまで減額される
3000万円を超え、
5000万円以下
10分の1にまで減額される

マイホームを残す「住宅ローン特則」

住宅ローンを返済中でも、マイホームを残して借金を減額することができる手続きを『住宅ローン特則』(住宅資金貸付債権に関する特則)といいます。住宅ローン以外の借金が減額され、住宅ローンの返済を続けることができるようになります。詳しくはお問い合わせください。


個人再生のメリット・デメリット

主なメリット

自宅を手放さないで済む

条件を満たせば
誰でも手続きが可能

財産が処分されない

お借入先からの取り立てが
止まる

借金の大幅な減額も可能
借金の総額によって減額される金額は変わります。

原因は問わない
自己破産と違い、ギャンブルや浪費が原因でも手続き可能です。

>主なデメリット

信用情報に載る

官報に掲載されるただし、一般の方が見る可能性は低いです。

費用・手間・時間がかかる借金整理(債務整理)の中で最も複雑な手続きです。

すべてのお借入先が対象任意整理のように、一部のお借入先を除外することができません。

計画通りに返済できない場合、減額された借金が元に戻ることも


中央事務所がご提供する個人再生の特徴

司法書士法人 中央事務所が目指すのは、お客さまの緊張を解き、くつろいで何でもご相談いただける場をつくることです。弊所のサービスはすべて、この理念に基づき提供されます。

中央事務所の個人再生の特徴
中央事務所の個人再生の特徴

個人再生のお手続きの費用は、以下のページをご参照ください。

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個人再生のよくある質問

個人再生は、任意整理と何が違うのですか?

両方とも、借金の支払い額を減らし、計画的に支払っていくという点では同じです。
しかし、個人再生は、すべての借入先を対象にする必要があります(自己破産も同じです)。
これに対し、任意整理では、手続きをするお借入先をご自身で選択することができます。
また、個人再生は基本的に裁判所を通じて手続きを進めるのに対し(自己破産も同じです)、任意整理は、ご自身と借入先との当事者間の手続きとなります。

過去に自己破産をしていますが、個人再生は可能でしょうか?

可能です。
ただし、個人再生のうち“給与所得者等再生”については、自己破産手続きが完了してから7年を経過した後でなければ、行うことができません。

外国籍ですが、個人再生の手続きはできますか?

できます。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった手続きがありますが、種類の如何を問わず、お手続きいただくことができます。

個人再生のよくある質問は以下のページをご参照ください。


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