過払い金の請求の手続きをしたら、いつ頃お金を取り戻せるのか気になると思いますが、一般的には3か月〜半年以上と言われています。
では「いつまで請求できるの?」「そもそも過払い金はいつ頃のお借り入れに発生しているの?」などその期間や時期について、疑問をお持ちの方も多いでしょう。
そこで、過払い金の請求は「いつから」「いつまで」できるのか、過払い金の対象期間や発生時期についての疑問をわかりやすく解説します。
過払い金の発生時期はいつから?
過払い金は「法律で定められた利息の上限を超えて、払ってしまった利息」で「あなたが取り戻せるお金」です。
借り入れについては、法律で利息の上限が定められています。
2010年6月に法律が改正される前は「利息制限法」と「出資法」という2つの法律で、それぞれ以下の通りに、利息の上限が違っていたのです。
- 「利息制限法」の利息上限=15〜20%
- 「出資法」の利息上限=29.2%
当時、多くのカード会社や貸金業者は「29.2%(出資法)」を上限に利息を設定して、お金を貸していました。
しかし、2010年6月18日に法律が改正され、利息の上限は「15〜20%(利息制限法)」と統一されたことで「29.2%」でお金を貸していたカード会社や貸金業者は、取り過ぎた利息を返さなければならなくなりました。
この、利息制限法以上、出資法以下の金利の金利帯を、グレーゾーン金利と呼びます。
グレーゾーン金利は、払い過ぎた利息、つまり「過払い金」となります。
いわば過払い金は、国が認めた「返金されるべきあなたのお金」ともいえるでしょう。
過払い金の発生期間
過払い金が発生する可能性があるかどうかは、お金を借りたタイミングによって変わってきます。
結論から言うと、2010年6月17日以前にお金を借りていた場合は、過払い金が発生している可能性があります。
これは、2010年6月18日に出資法が改正され、上限利息が29.2%から15~20%に引き下げられたためです。
法律が改正された以降は、カード会社や貸金業者はかつてのグレーゾーン金利でお金を貸すと罰則が科せられることになるため、そのような利息でお金を貸すことはなくなりました。
逆に、2010年6月18日以降に金融機関からお金を借りても過払い金は発生しません。
また、金融機関によっては、出資法の改正よりも前に貸出利息の上限を利息制限法の範囲内に変更しているところもありますし、もともと利息制限法の範囲内の貸出利息であったところもあります。
実際に過払い金が発生しているかどうかは個別に詳細な調査が不可欠です。
まずは「2010年6月17日以前にお金を借りていた場合は、過払い金が発生している可能性がある」ということを覚えていただくと良いでしょう。
過払い金請求期間はいつまで?
過払い金があるとわかっても、一定の時間が過ぎると過払い金の請求ができなくなる場合があります。
過払い金が時効を迎えたときや、取引履歴の取り寄せができない場合、過払い金を請求するカード会社や貸金業者が倒産してしまった場合などです。
過払い金請求の期間は「10年」
過払い金を請求する権利は、以下の期間を経過すると時効となり失われてしまいます。
- 最後に取引をした日(一般的には完済日)から10年
- 請求する人が、過払い金を請求できることを知ってから5年
過払い金の存在を知っていてもご自身の借金に対して過払い金が請求できるかはわからない方が大半だと思いますので、基本的には「最後に取引をした日から10年」ということを覚えておけば問題ないでしょう。
なお、取引の状況や請求の方法によっては時効を延ばすことや、時効を中断させられる場合もあります。
詳細については、後ほど解説します。
期間が過ぎると過払い金請求できない?
過払い金を請求する場合は、請求をする側が「過払い金が○○円発生しているので、返金してほしい」と請求しなければいけません。
そして、過払い金を計算するためには、根拠として取引履歴が必要です。
貸金業法施行規則第十七条では、貸し付けの契約ごとに、取引履歴を最終返済期日から10年間保存することを定めており、カード会社や、貸金業者によっては10年超を経過した取引履歴を廃棄してしまう場合があります。
取引の状況によっては、最後に取引をした日から10年以上が経過した取引について、時効の延長が認められる可能性がありますが、取引履歴が見つからないことで過払い金を請求する権利が認められず、戻ってくる金額が減ってしまう可能性もあります。
【貸金業法施行規則 第17条】
該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。引用元:e-Gov法令検索"
過払い金の請求に期間が関係ない場合も
10年という期間が過ぎていなくても、お借り入れをしていたカード会社や、貸金業者が倒産していると過払い金は請求できなくなってしまいます。
倒産ではなく会社更生手続きを始めた場合でも、過払い金を取り戻せる金額は大きく減ってしまう上に、返金を受けるためには、定められた期間に届け出をする必要があります。
他にも、クレジットカードのショッピング利用については、過払い金は発生しません。 住宅ローンや自動車ローン、銀行カードローンなども、利息制限法で定められた利息の上限よりも低い利息の設定がされているため、過払い金は発生しません。 また、グレーゾーン金利で借りていない借金、つまり2010年以降のお借り入れについても過払い金も発生しません。
過払い金を調査する期間は?
過払い金を請求する手続きには、過払い金の調査が必須です。
具体的には「過払い金が発生しているかどうか・請求できるかどうか」を確認し「過払い金の金額」を算出します。
そのために請求先であるにカード会社や貸金業者から取引履歴を取り寄せますが、郵送されてくるまでの期間が会社によって異なります。
このような調査にかかる期間についても考慮しておく必要があるでしょう。
調査期間の目安
一般的な目安として、カード会社や貸金業者から取引履歴を取り寄せるまでの期間は、早くて1週間から遅いところでは3ヶ月くらいかかります。
ただしこれは、必要な資料の入手にかかる時間で、さらに確認や計算の時間をプラスしたものが過払い金の調査にかかる期間となります。
具体的な内容としては、取引履歴の取り寄せ以外に、過払い金が発生する条件である利息の確認、計算、そして資料を元にして、時効の有無や空白期間の確認をします。
先述の通り、過払い金の請求には期限があるので、過払い金の調査は早めにしておくのがおすすめです。
過払い金を請求する期間で発生しやすい問題
過払い金の請求では、タイミングや期間が影響してくるため、請求で問題が発生してしまうこともあります。
よく問題になる点を紹介します。
お借り入れ・利息の期間が不明
過払い金の請求を検討するにあたり「いつからいつまで借金していたか正確に覚えていない」「過払い金の利息が発生する期間や金額がわからない」という方も多いのではないでしょうか。
借入をしていた期間については、自身の記憶があいまいであったり、手元に書類がなかったりしても、取引履歴を取り寄せることで正しい期間を知ることができます。
ただし、取引履歴がすでに廃棄されている場合は、正しく計算できる可能性が低くなってしまいます。
過払い金の利息を計算するには、各月の利息を日割り計算して合算するなど、大変複雑です。
また、過払い金の返金には応じても、過払い金の満額を返金には納得しないカード会社や貸金業者も多いため、より多く取り戻したい場合は裁判になる可能性が大きくなります。
過払い金の返金期間が不明
カード会社や貸金業者に過払い金を請求できることがわかった場合「早く請求して取り戻したい」「いつまでに取り戻せるの?」と思う方が多いのではないでしょうか。
過払い金を取り戻す期間についての目安は以下の通りです。
- 示談交渉の場合、最短で3か月程度
- 裁判の場合、最短で半年程度
こちらの期間は、あくまでも目安で、カード会社や貸金業者やお借り入れ・返済の状況によってかなり結果が違ってくるのが実情です。
もう少し具体的な目安を知りたい場合は、専門家に相談した方が良いでしょう。
過払い金請求方法がわからない
過払い金の請求が、億劫な方やちょっと忙しいから請求を先延ばしにしたい方も多いのではないでしょうか。
過払い金の請求に向けた一歩をなかなか踏み出せない場合、注意しなければいけないのは「過払い金をいつまで請求できるのか」という点です。
こちらも先ほどご説明しましたが、過払い金の請求が遅れると「時効」「取引履歴が廃棄される」「会社の倒産」というリスクがあります。
これらのリスクは、起こるとしても予兆が掴みにくいという特徴があり、気づかぬうちに過払い金が請求できなくなってしまう可能性があります。
過払い金請求の期間でリスクを回避する方法
ここまでご説明してきましたが、過払い金請求のタイミングや期間は、請求が認められるかどうか・返金の金額はいくらになるのか、に大きく関わる可能性があります。
これらのコツをご紹介します。
過払い金請求に向けてすぐ行動する
過払い金の請求が遅れると「時効」「取引履歴が廃棄される可能性がある」「会社の倒産」というリスクがあります。
過払い金があるかもしれないと思ったら、できるだけ早く行動することが大事です。
専門家に任せる
過払い金の請求には、準備だけでも大変な負荷がかかりますし、カード会社や貸金業者との過払い金の交渉は、特殊な交渉だと言われています。
請求を成功させるには経験がとても大事です。
自身で過払い金を請求する場合は、過払い金の請求を最後までやりきれなかったり、金融機関と争いになるポイントや反対に認められやすいポイントを見落とすことで、不利な条件で示談交渉せざるを得なくなったりする可能性があります。
しかし、過払い金請求を専門家などに依頼し、借金を返済していた状況を詳しく調べてもらうと、お気付きでなかった過払い金が見つかる場合もあり、想定よりも大きい金額を取り戻せる可能性があります。
過払い金の請求を頼むと手数料がかかってしまうのを気にされる方もいらっしゃるかと思いますので、まずは無料相談だけでも受けてみることをおすすめします。
過払い金の請求は、無料でご相談いただけます
過払い金について悩まれたときは、専門家の力を借りるのが、早期解決の近道です。
中央事務所では、過払い金の知識と実績が豊富な専門家が、相談時に悩みを伺った上で、状況にあった解決方法をご提案させていただきます。
WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。
本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎
中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。
投稿日:2021年1月22日
更新日:2024年3月27日