過払い金の請求が気になっている方の中には、「どうして過払い金が発生するのか?」「もうすぐ過払い金が請求できなくなるって本当?」「過払い金の無料相談って怪しくない?」と疑問に思っている方が少なくないようです。
そこで今回は、これらの疑問にお答えする3つのからくりについて解説します。
宣伝や広告を見て過払い金の請求がなんとなく気になっている方は、まずこれら3つのからくりを知ることから始めてみてはいかがでしょうか。
過払い金が発生するからくり
どうして、一度カード会社や貸金業者に支払ったお金が返金されるのか?と疑問をお持ちの方に、過払い金が発生するからくりを解説します。
まず、過払い金とは何かを知ってもらい、お金を払いすぎていた理由とその仕組み、そして過払い金はどんな条件の場合に発生するのかということもあわせてお伝えします。
過払い金とは?
過払い金とは、貸金業者やクレジットカード会社、デパートなどのカード会社が取り過ぎていた利息のことです。
お借り入れしていた方から見ると、返金してもらうことが可能な「払い過ぎていた利息」ということになります。
その払い過ぎていた利息は、自動的に返金してもらえるわけではありません。
「過払い金返還請求」という返金を受ける手続きを行わなければならないのです。
これは、法律で認められている権利です。
お金を払いすぎていた理由とその仕組み
現在では、「利息制限法」という法律で、利息の上限が15〜20%と定められています。
キャッシングをする際、利用者はこの範囲で利息を支払うことになっています。
しかし、2010年の法改正より以前には、「出資法」の上限利息は年29.2%となっており、それを超えさえしなければ刑事罰は受けないとされていました。
そのため29.2%未満の利息で貸し付けを行う貸金業者が多く存在していたのです。
その後、出資法の上限利息が利息制限法の水準に引き下げられる法改正が行われ、利息制限法の上限利息を超える利息での貸付けは行われなくなりました。
法律が改正される前の出資法の上限利息(29.2%)と利息制限法の上限利息(15〜20%)の間の利息のことを「グレーゾーン金利」と呼び、グレーゾーン金利で支払った分は払い過ぎていた利息、つまり「過払い金」となるわけです。
過払い金が発生する条件
グレーゾーン利息が撤廃されたのは、2010年の法改正以降です。
そのため、次の2点いずれにも当てはまる方は、過払い金が発生している可能性が高いです。
- 2010年(平成22年)6月17日以前にお借り入れを開始した方
- 借金の最終取引日から10年以内の方
(これらに当てはまらない方でも過払い金が発生しているケースもあります。)
過払い金がなくなるからくり
早く請求しないと過払い金がなくなってしまいますよ!という呼びかけを見たり聞いたりしたことはありませんか?
請求できるお金がなくなってしまうとはどういうことかと不思議に思いますが、それには理由があります。
理由を知ることで、権利を失ってしまうリスクがあることを理解しましょう。
時効で過払い金が取り戻せなくなる
まず、過払い金の請求には「時効」があります。
「過払い金の時効は10年」などと聞くと、借りてからもう10年は経っているから無理だ。
と考える方が少なくないようですが、これは間違いです。
時効は、初回のお借入日や返済日から数えるのではなく、「最終のお取引(完済日など)から数えて10年」です。
つまり、最後に返済した日から10年以内なら過払い金の請求は可能なのです。
また、同じ貸金業者の中でお借り入れが複数あり、それらに空白期間(一度完済してしばらく期間があいた後にまたお借り入れをする)がある場合には、それらのお借り入れが別々のものではなく一連のものと判断されるケースがあります。
空白期間の判断は難しいため、早めに専門家に相談しましょう。
貸金業者が倒産して過払い金の請求ができなくなる
これまでに、過払い金請求によって経営が厳しくなり倒産した貸金業者はいくつかあります。
貸金業者が倒産してしまうと、返金される過払い金が大幅に減ったり、過払い金をまったく返金してもらえなくなったりします。
今は大丈夫と思っていても、今後の経営状況が悪くなって倒産してしまうと、過払い金の請求手続きをしても無効になる可能性があります。
これまで倒産した主な貸金業者に、武富士・栄光・SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)・アエル(日立信販)などがあります。これらの社名を、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
気になったら専門家にお問い合わせを
過払い金がなくなってしまう理由として、過払い金には時効があること、貸金業者が倒産してしまうと過払い金を返金してもらえなくなることをお伝えしました。
少しでも気になっている方は、すぐに専門家にお問い合わせください。時効の判断も、ご自身ではできないケースもあります。
気になったら、無料相談で気軽に聞いてみましょう。
無料相談できるからくり
無料相談と聞くと「本当に無料で専門家に相談できるの?」「そのまま相談=依頼になってしまうのでは?」と不安に思う方もいらっしゃると思います。
また、法律相談の費用がどのような仕組みになっているのかご存知ない方も多いでしょう。
法律相談にはどのような種類の費用があるのか、そして昨今増えている無料相談は信頼できるのか?という疑問について解説していきます。
過払い金の請求にかかる費用
専門家に過払い金の請求を依頼したときにかかる費用の種類は、相談料、着手金、報酬(基本・解決・過払い金・減額)などです。
- 相談料は、相談した時にかかる費用
- 着手金・基本報酬は、過払い金の請求を依頼したときに発生する費用
- 解決報酬・成功報酬・減額報酬は、過払い金の請求が完了したら発生する費用
ただし、これらすべてが必ず請求されるというわけではありません。費用の形態は事務所によって異なるからです。
無料相談・着手金無料 なぜできるのか?
過払い金の請求については相談無料の事務所が増えており、相談者にとっては相談しやすい状況と言えるでしょう。
中には、相談料だけでなく着手金も無料としている事務所もあります。
その一方で、「相談や着手金が無料だなんて、なぜそんなことができるのか?」と不安に感じる方もいらっしゃるかも知れません。
確かに、司法書士や弁護士の専門家がすべての相談を無料としてしまうと、あらゆる面において差し障りが出てしまうでしょう。
しかし、さまざまな分野の中で特に注力できる分野の相談を無料で行うことは、事務所のメリットとして決して小さくありません。
それは、より多くの相談者からご相談をいただけるということに他なりません。特に、過払い金の請求を含む借金整理に特化した事務所では、その分野の豊富な知識や経験を活かしたスピーディな相談が可能なため、無料相談が成り立ちやすいと言えるでしょう。
過払い金の請求のからくりを知ったら早めに相談を
過払い金の請求についての疑問点や注意点を、3つのからくりという観点から考えてみました。
過払い金と聞いて「なんとなく怪しい」と感じていた方には過払い金が発生するからくりを理解していただけたでしょうか。
また、過払い金の相談に迷っている方も、過払い金がなくなるからくりや無料相談できるからくりを知って、早めに行動を起こしましょう。
過払い金の請求で悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。
中央事務所では、過払い金の知識と実績が豊富な専門家が、あなたのお悩みをしっかりとお聞きします。
ご相談時にお話しをよく伺った上で、あなたの状況にあった解決方法をご提案させていただきます。
WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。
本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎
中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。
投稿日: 2024年6月10日
更新日: 2024年10月8日