借金の返済が難しくなった場合、返済額を見直したり返済の負担を減らす「債務整理」が可能な場合があります。
債務整理の中には、
- 自己破産
- 任意整理
- 個人再生
などがありますが、この記事では自己破産について解説していきます。
自己破産の対象となる方や、自己破産のメリット・デメリットなどを見ていきましょう。
自己破産とは
自己破産とは、債務の返済ができなくなった個人の申し立てで開始される破産手続きです。
裁判所や法テラスのホームページでも解説されていますので、詳しく知りたい方は下記をご覧になってください。
- 「自己破産の申立てを考えている方へ」(https://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000280.html)
- 「自己破産とはなんですか?」(https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/00793)
免責許可とは
免責許可の決定が確定すると、破産手続開始までの債務を返済する必要がなくなります。
ただし、
- 破産手続開始後の借金
- 子供の養育費
- 税金
- 罰金
などは免責の対象外となります。
自己破産をしても一部の資産は残せる
破産者の財産のことを破産財団と言いますが、例えば破産財団に属する現金は、99万円までは破産者が自由に処分できます。このほか、よほど高額でない家電や家具であれば、手元に残しておくことができます。
自己破産の手続きには2種類ある
自己破産の手続きには、次のような種類があります。
管財事件
破産者に財産があり、その価額が手続き費用の額を超えると見込まれたり、免責不許可事由の存在が疑われる場合は、裁判所の裁量のもと、破産管財人が選任されます。
これを管財事件といいます。
破産管財人が選定された場合は、次のような制限を受けることがあります。
- 居住制限:裁判所の許可なく転居や長期の旅行ができない
- 郵便物などが破産管財人に転送される場合がある
- 破産管財人に対して、財産状況などの説明義務を負う
同時廃止事件
破産手続が始まった時点で、破産者に財産がなく、免責不許可となる事由がないことが明確な場合は、破産手続開始の決定と同時に破産手続は終了し、免責許可の手続に移行します。
破産管財人は選定されないため、破産管財人選定に伴う制限は受けません。
自己破産のメリット
自己破産に不安感をお持ちの方もいるかと思いますが、メリットも多くある制度です。
具体的に見ていきましょう。
借金の返済義務が免責される可能性がある
個人再生や任意整理などの方法では、借金を減らした上で返済を続ける必要がありますが、破産手続を通じて免責が認められると、借金の返済義務がなくなります。
但し、税金などの支払い義務や、免責不許可事由に該当する借金は免責されないので注意が必要です。
収入が無くても利用できる
例えば個人再生など、手続き完了後に返済を続ける方法は、返済を継続できるような収入がある方を対象としています。
自己破産では、手続き完了後に返済を続けることを想定しておらず、無収入の方でも利用できます。
最低限必要な財産は維持できる
自己破産というと、全ての財産を失うというイメージがあるかもしれませんが、破産した場合でも生活に必要な一定の財産は保有し続けられます。
このような財産を自由財産といい、債務者が破産手続を開始した後に新たに取得した財産のほか、
- 99万円までの現金
- 自動車
- 電話
- ストーブ
などが含まれることがあります。
個人再生の手続きを開始した場合に、弁護士や司法書士から貸金業者に受任を通知すれば、督促を受けることはなくなります。
貸金業法21条では、債務者が債務の処理を弁護士・弁護士法人・司法書士・司法書士邦人に委託し、委託者が貸金業を営む者やその委託を受けたものに通知した場合、貸金業を営む者やその委託を受けたものは正当な理由なく債務者への督促をしてはいけないと決まっています。
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC1000000032#Mp-At_21)
自己破産のデメリット
次に、自己破産のデメリットについて見ていきましょう。
一定以上の価値のある資産を失う
自己破産や免責の手続きを開始しても、裁判所が認める範囲で生活に必要な最低限の資産は保有し続けられます。
逆に言えば、裁判所に「生活に不要」と判断されてしまうような財産は手放さなければいけません。
どの程度までの財産の保有が認められるかは裁判所の方針によって違うため、司法書士や弁護士などに事前に相談しておくと良いでしょう。
保証人・連帯保証人の返済義務は消えない
破産法235条では、免責の効力は債権者が保証人に対してもつ債権には及ばないと定めています。
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075#Mp-At_253)
つまり、破産者が免責の許可を受けても、保証人の返済義務は免責されないため、保証人が破産者の代わりに返済するか、返済が難しければ保証人も債務整理の手続きをする必要があります。
職業や居住などの制限を受ける
自己破産の場合、手続きが開始されると、
- 弁護士
- 税理士
- 保険募集員
- 後見人
など、一部の職業に就くことができないという制限があります。
また、破産管財人が選任された場合は、次のような制約を受けます。( https://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000280.html )
- 裁判所の許可なく転居や長期の旅行ができない
- 郵便物が破産管財人に転送される場合がある
- 破産管財人に対して財産状況などの説明義務を負う
支払い義務が免責にならないケースもある
自己破産の特徴は、破産債権の責任を免れることですが、例外もあります。
条件に該当する場合は、免責不許可となることも
破産者に次のような事由(免責不許可事由)がある場合は、免責が認められない可能性もあります。
ただし、少額の場合は、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の裁量で免責が認められる場合もあります。
- 破産手続・免責手続きで虚偽の説明・陳述があった場合
- 財産を隠したり、価値を減少させるような行為をした場合
- 支払い能力について債権者を欺いた場合
- 浪費やギャンブルによって負債を増やした場合
- クレジットで購入した商品をすぐに換金し、負債を増やした場合
- 過去7年以内に確定した免責許可決定を受けている場合
税金などの支払い義務は免除されない
破産法の253条では、このような債務は免責されないことが定められています。
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075#Mp-At_253)
- 税金
- 不法行為に基づく損害賠償
- 夫婦間の扶助、婚姻から生じる費用
- 養直系血族や兄弟姉妹への扶養義務
- 雇用関係に基づく使用人の請求や、預かり資産の返還義務
- 罰金
官報に氏名や住所などが掲載される
破産法では、裁判所に対して、自己破産の手続きを開始したこと、手続きが終了したことを官報で公告するよう定めています。
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075#Mp-At_10)
官報とは政府が国民に公的な情報を伝えるもので、国立印刷局・東京都官報販売所での掲示とインターネットでの配信が行われています。
自己破産に関する公告では、債務者の住所、氏名や、自己破産の手続に関する情報が掲載されます。
信用情報に個人再生手続をしたことが載ることも
貸金業者は、信用情報機関を通じて、借り手の与信に関する情報を共有しています。
自己破産の手続きをしたことも信用情報として登録され、貸金業者の間で共有される場合があります。
登録される期間は信用情報機関によって異なり、例えば全国銀行信用情報センターでは官報掲載情報は7年間登録されます。
(https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/privacy/)
クレジットカードに関する信用情報などを保有するCICでは、現在では官報掲載情報の収集を中止しています。
自己破産の手続きの流れ
次に、自己破産の手続きの進め方を見ていきましょう。
破産申立てから免責許可決定が確定するまでは、少なくとも4か月から半年ほどかかります。
全体の流れについて解説した資料もありますので、ご確認ください。
- 最高裁判所 「自己破産の申し立てをされる方のために」 (https://www.courts.go.jp/oita/vc-files/oita/file/saimuseirihouhou.pdf)
- 裁判所「債務整理の方法についてのQ&A 」(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/R1jikohasannomousitatewosarerukatanotameni.pdf)
1. 書類等の準備
破産手続・免責許可の申し立てに必要な書類・費用を用意しなければいけません。
- 破産手続開始及び免責申立書、同チェックシート
- 陳述書
- 債権者一覧
- 資産目録
- 家計状況
- 住民票などの公的書類や封筒
- 裁判所が指定する費用
2. 破産手続開始・免責許可の申し立て
破産手続・免責許可の申立てをしたら、裁判官との面談(破産審尋、はさんしんじん)が行われます。
問題がなければ、破産手続の開始が決定されます。
資産がないと判断されれば破産管財人は選定されず、破産手続は開始と同時に終了します。
資産があると判断されれば破産管財人が選定され、資産を債権者に配当する手続き(破産手続)が始まります。
3. 免責審尋・免責に対する意見申述
免責に対する債務者の意見を記載した書面を裁判所に提出し、裁判官と面談をします。
4. 免責許可の決定、免責許可決定の確定
特に問題がなければ免責許可が出され、官報に公告されます。
一定期間が経過し、異議がなければ免責許可決定が確定します。
自己破産と過払い金請求の関係
自己破産を検討されてる方の中には、貸金業者から利息を取り戻せる方がいる場合があります。
過払い金とは
貸金業者からお金を借りて返済する際は、利息も支払うことになります。
借入時の金利には法律で上限が決まっており、2010年までは以下のように定められていました。
- 利息制限法・・・金利の上限は、年15〜20%
- 出資法 ・・・金利の上限は、年29.2%
また、利息制限法を超えた金利でお金を貸しても刑事罰がありませんでした。
貸金業者は儲けを増やすために高い金利でお金を貸そうとします。
上記のような法律の元では、貸出金利が「利息制限法の上限を超えるが、出資法の上限以下」の金利(グレーゾーン金利)となることが珍しくありませんでした。
高い金利は借金返済の負担が大きすぎ、返済に困ったり、返済のために更に借金を重ねるような状況も生んでしまう側面があります。
また、利息制限法を超えた金利で利息を支払わせることには違和感があるでしょう。
利息制限法の上限金利を超えた利息の支払いは、無効ではないかという訴訟も数多く起こされていました。
最終的に、2006年に最高裁が「グレーゾーン金利でとった利息は無効」という判決を出したことで、お金を借りた人が、グレーゾーン金利による利息の返還を貸金業者に請求できることになりました。
このお金が「過払い金」と呼ばれるものです。
なお、2010年6月には、出資法の上限金利が引き下げられ、グレーゾーン金利でお金を借りることは無くなりました。
出資法の改正後に新たに借入した場合、過払い金は発生しません。
自己破産と過払い金の請求をどう両立させるか
自己破産と過払い金の請求を並行して進める場合、自己破産申立てのタイミングで過払い金があるかどうか調査し、あれば過払い金を請求します。
自己破産の書類では債権者一覧と資産目録を作るため、借金や過払い金の発生状況の調査もこのタイミングで実施すると効率的です。
自己破産以外の債務整理の方法
よりご自身の状況に合わせた方法で債務整理ができるよう、自己破産以外の債務整理の方法もご紹介します。
任意整理
任意整理は、裁判所を使わずに当事者間の話し合いで返済方法を決める方法です。
話し合いに応じてくれる債権者であれば柔軟な返済計画を組めますが、そうでない場合はデメリットとなり得ます。
特定調停
特定調停は、裁判所が選んだ調停委員に仲立ちしてもらって債権者と債務者で返済計画を作る方法です。
法律専門家が不要なため費用を抑えられますが、借金をしている全ての貸金業者の合意が必要で、ハードルがやや高い方法と言えるかもしれません。
個人再生
個人再生は、再生計画を裁判所に認可してもらい、借金を減額してもらいながら返済を続ける方法です。
住宅ローンがあってもご自宅を手放さなくて済むルールもありますが、その一方で返済を続ける方法のため、定期的な収入がある方でなければ利用できません。
借金整理のお悩みは、中央事務所にご相談ください
借金返済に悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。
中央事務所では、債務整理の知識と実績が豊富な専門家が、借金のお悩みをしっかりとお聞きします。
ご相談時にお話しをよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。
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本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎
中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。
投稿日: 2024年6月19日
更新日: 2024年10月8日