「債務整理(借金整理)」と「任意整理」、言葉を聞いたことはあるけど、何が違うのか?という疑問をお持ちの方は、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉することで、借金を無理なく支払えるようにする手続きです。
ここでは、2つの言葉の意味やその違い、任意整理以外の債務整理手続きについても詳しく解説します。
債務整理は借金整理の手続きの総称
「債務整理」とは、借金整理の手続きの総称です。
借金にお悩みの方が、返済できなくなったときの法的な救済手段として「債務整理」があり、「任意整理」はその救済手段の1つです。
債務整理の手続きの種類
債務整理(借金整理)の主な種類として、「任意整理」以外に「自己破産」や「個人再生」という手続きがあります。
裁判所を通す手続きとそうでない手続きであり、お借入額の多い少ない、個々の状況などによっても、最適な解決方法は異なります。
ご自身の状況に合った債務整理を選択しましょう。
次に、それぞれの手続きの特徴について詳しく説明します。
任意整理
「任意整理」とは、裁判所を介することなく、お借入先との直接交渉によって、無理なく返済ができるようにする手続きです。
裁判所を通さないため、依頼者の負担が少ないという大きなメリットがあります。
手続きとしては、借金を正しい利息で計算し直した上で、返済回数を増やしてもらう、将来利息をカットしてもらうなどの交渉をお借入先に行います。
無理のない返済方法に変更することにより、借金返済の見通しがたちます。
自己破産
「自己破産」とは、支払不能になっていること、つまり借金返済の見込みがないと裁判所に認めてもらい、返済を免除してもらう手続きです。
返済の見通しがたたない借金を一度白紙に戻し、現在の収入にみあった生活に立て直せるようにしていきます。
自己破産と聞くと、ネガティブなイメージを想像する方もいらっしゃると思いますが、必ずしもそうではなく、新たな生活再建へ向けての救済手段であるとも言えます。
個人再生
「個人再生」とは、裁判所に申立をして再生計画を作成・履行することで、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
減額された借金は、原則3年間で返済することにより、残りの借金(一部の借金を除く)の返済が免除されます。
この手続きは、住宅ローン以外の借金は大幅に減額してもらいながら、住宅ローンは従来どおり支払うことで、自宅に住み続けられるという大きなメリットがあります。
「個人再生」は、借金が膨らんで毎月多額の支払いを続けることは難しいが、自宅を手放さずに少しずつ借金を完済したいと考える方に、最適な方法として認知されています。
特定調停
「特定調停」は、裁判所の仲介のもとに債権者と話し合って、返済方法などを調整する債務整理(借金整理)手続きのひとつです。
専門家を通さなくてもご自身で行うことができる手続きで、調停委員が債権者と交渉して債務の減額を行うことができます。強制執行は停止できること、また家や財産を手元に残すことができるので、生活に対する影響は抑えることができます。
しかし、督促は止められないこと、また、調停は必ずしも成功に終わるとは限りません。失敗させてしまうこともリスクとして考えられます。さらに、調停が終わると、強制執行が金融機関にとって容易になることから、特定調停の利用は慎重に考える必要があります。
任意整理の交渉とは
任意整理とは、裁判所を通さずに借金を減額するお手続きですが、具体的にはお借入先との交渉で下記のことを行います。
- 借金を法定利息で計算し、正しい借金額を出す
- 過払い金が発生していれば、その分減額する
- 将来利息をカットする
- 3~5年で完済できるように、月々の返済額を見直す
これらを行うことで、現在の月々の返済負担を軽くして、最終的にはご自身の力で借金を完済することができるようにする手続きです。
任意整理のメリット
任意整理の大きなメリットとして、「将来の利息がカットされる」ということがあります。
将来利息がなくなると、その利息分を返済に充てられることになり、返済期間の短縮や月々の返済の減額につながります。任意整理後は、月々のやりくりも以前より楽になります。
次に、「督促の電話がストップする」というメリットがあります。
借金の専門家に依頼した場合に限りますが、通知を発送して数日で督促の電話はこなくなり、精神的なプレッシャーがなくなります。
他にも、「払いすぎた利息があれば返金される」「完済の予定が見えることで、将来的な不安がなくなる」といった点などがあげられます。
また、裁判所を通さずに行うことができるので、日時も柔軟に対応できて、他の裁判所を通す手続きよりも早く完了できるというメリットもあります。
任意整理のデメリット
一方デメリットとして、ブラックリストに載ってしまうことで、「新たなお借り入れやクレジットカードの作成が難しくなる」ということがあげられます。
金融機関が新たな取引をおこなう場合や、クレジットカードを発行する際には、返済能力を必ず審査しなければなりませんが、債務整理(借金整理)をした人や、延滞をした人は「返済能力がない」とされているのです。
金融機関は返済能力に関する情報を登録している「信用情報機関」の情報を参照します。また、信用情報を登録されることを「ブラックリスト」入りする、などと呼んでいます。
ただし、登録は一生続くものではありません。
任意整理の場合、減額された借金を完済してからおおむね5年間の登録があり、その後は登録が削除され、また新しい取引を金融機関と行うことが可能になります。
任意整理ができる条件
任意整理手続きで減額の交渉ができるのは、将来発生する利息です。
利息は、借金に対して発生します。
これに対して、カードショッピングで発生する手数料は利息ではないため、減額交渉ができる対象にはなりません。
また、車や住宅ローンの利息は、法定利息より低く設定されているため減額はできませんし、ローンに担保がついている性質上、任意整理をするとそれらを手放さなければならなくなるため、手続きの対象から外すことがほとんどです。
他にも、公共料金や税金、慰謝料や養育費などの滞納も、任意整理の対象にはなりません。
任意整理をした後の生活
任意整理をしたらどうなるのか?とその後の生活を心配する方は多いと思います。
具体的に見ていきましょう。
クレジットカードやローンはどうなる?
任意整理をすると、クレジットカードについては、信用情報にその記録が事故情報として残る可能性が高いです。
そのため、新たにクレジットカードを作ろうと思っても、審査が通らないことがほとんどです。
また、今お手持ちのカードや家族カードが使えなくなり、カードローンも同様です。
自宅や車などの財産は大丈夫?
任意整理した場合でも、自宅や自動車のローンを任意整理の対象とはせず、従来どおりの支払いを続けていれば問題はありません。
ただし、自動車ローンの場合、気をつけたい点があります。
それは、自動車ローンのお借り入れをしているクレジット会社に別のお借り入れがあり、それを任意整理するケースです。
その場合は、自動車ローンの契約を解除され、自動車が引き揚げられてしまう可能性があります。
その後、新たに自動車ローンを組みたいと思っても、信用情報に事故情報が登録されている間は、まず審査は通らないと考えた方がよいでしょう。
家族や勤務先に知られない?
ご自身で手続きをする場合はご家族に知られるリスクが高まりますが、専門家に依頼すればリスクは低くなります。
弊所でも、ご相談の際にご希望を伝えていただければ、配慮させていただきます。
ただし、ご家族のどなたかが、保証人や連帯保証人になっている場合には、ご家族に知られずに手続きすることは難しくなります。
年金に影響しない?
任意整理手続きをしたことによって、年金の額が減ってしまったり、受け取れなくなったりというようなことはありません。
任意整理だけでなく、債務整理(借金整理)手続きをすることによって、公的年金の受け取り金額に影響が生じることはまずないと言えるでしょう。
任意整理に向いている人とは?
任意整理は、金融機関との交渉により借金を減らす手続きです。そのため、借金の返済に困った方なら基本的には可能で、法律上の制限もありません。
しかし、個別の事情から、任意整理をするのに向いている方とそうでない方がいます。
どんなケースが向いているのか、以下でご説明します。
任意整理をおすすめするケース
任意整理をおすすめしないケース
債務整理の中ではデメリットが少ない任意整理
任意整理は裁判所を通す必要がなく、手間や時間もかかりにくい手続きです。
ただし、デメリットがないわけではありません。
一人一人の状況に応じて、デメリットも異なることがあります。
ご自身の場合に任意整理が可能かどうか、まずは借金の専門家に相談してみることがおすすめです。
その際は、債務整理(借金整理)の知識が豊富な中央事務所にご相談ください。
お一人お一人のご状況をお聞きした上で、お悩みを解決できる手続きをご提案させていただきます。
借金返済に悩んだら専門家に相談を
借金の返済に悩まれたときは、借金の専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。
中央事務所では、債務整理の知識と実績が豊富な専門家が、あなたのお悩みをしっかりとお聞きします。
ご相談時にお話しをよく伺った上で、あなたの状況にあった解決方法をご提案させていただきます。WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。
本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎
中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。
投稿日: 2024年6月7日
更新日: 2024年12月9日