借金を減額する手続きである債務整理は、ギャンブルでのお借り入れでも可能です。
ただし、自己破産で借金を整理することには注意が必要です。
自己破産の場合、借金の支払いを免除してもらう手続きである「免責」を得て、初めて借金が整理できます。
ところが、免責には一定の「免責不許可事由」があり、ギャンブルでのお借り入れは、免責不許可事由に該当するとされています。
そこで、ギャンブルでの借金を自己破産する場合は、借金の専門家のサポートを受けながら進めます。
真剣に経済的な更生を目指し、借金の専門家のサポートが適切に受けられる場合は、免責も認められることが多いとされています。
債務整理にはどんな方法がある?
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産と主に3つの方法があります。
任意整理は、個別の借金について、裁判所を使わずに行います。
金融機関との個別の示談交渉によりすすめ、将来の利息や遅延損害金をカット、返済期限を延ばすことを和解契約で合意します。結果、借金は減額され、月々の返済額は少なくなるのです。
これに対して、個人再生・自己破産は、すべての借金について裁判所で所定の手続きにより一斉に借金を減額します。
ギャンブルでのお借り入れを整理する方法:任意整理
任意整理の手続きは、金融機関と最終的に和解契約を結んで借金を減額するものです。
裁判所を通さず行われる、金融機関との合意による手続きなので、ギャンブルを原因とした借金の場合に免責が制限される「免責不許可事由」のような制限はありません。
そこで、任意整理は、ギャンブルでのお借り入れを整理する方法として、利用することができます。
ギャンブルでのお借り入れを整理する方法:個人再生
個人再生の手続きは、裁判所ですべての借金について行うものです。
裁判所の許可により認められる「再生計画」という返済計画に従って、借金を最大で10分の1ほどまで減額をしたうえで、返済をします。
個人再生は、「住宅ローン特則」が適用できる場合は、住宅ローンをそれまでと同様に支払うことにより、持ち家に住み続けることも可能です。
持ち家がある場合にはメリットがあり、生活における債務整理の影響を抑えることができます。
個人再生も、任意整理と同様に、ギャンブルによる借金の場合制限されることはありません。ギャンブルによる借金の場合でも個人再生を利用することができます。
ギャンブルでのお借り入れで自己破産は可能?
ギャンブルでのお借り入れの場合に、自己破産手続きを進めること自体は可能です。
自己破産は、破産開始決定により債権者に財産を配当する手続きと、免責手続きから成ります。
破産開始決定を裁判所から受けること、また借金をした方の財産を配当する手続きを進めることはギャンブルでの借金の場合でも問題なく進められます。
破産開始決定を受けると、借金をした方の財産は、手持ちの生活費等除き、原則としてすべて債権者に配当(分配)されます。
持ち家のみを残すなどの例外は法律上認めることはできません。
問題となる免責も、法律上ギャンブルは免責不許可事由にあたるものの、裁判所がその裁量で決定することができる「裁量免責」が認められているので、できないことではありません。
むしろ多くの人が免責を得ています。
しかし、次に説明することには注意して進める必要があります。
自己破産を進めるうえでの留意点
自己破産手続きを進めるうえでは、免責不許可事由になることに注意が必要です。免責とは、借金の支払いを免除してもらうことで、借金の支払いの責任から解放されることを意味しますが、これは原則ギャンブルによる借金の場合認められていません。
にもかかわらず、免責が認められることが多いのは裁判所の裁量で免責が認められるためです。
この場合は、「真剣に経済的な更生を目指して破産手続きに協力している姿勢を示すこと」「破産手続き開始後の借金とギャンブルは絶対に控えること」の二点がポイントです。
より確実に免責を得られるようにするには、借金の専門家によるサポートを受けることが賢明ですが、以下のことを理解して臨みましょう。
破産管財人が選任される
ギャンブルによる借金の場合、免責不許可事由があるかどうか、管財人が選任されて調査が行われます。
破産管財人は弁護士の中から選ばれ、借金をした方に財産があり配当される際には必ず選任されます。
配当する財産がない場合は、選任されません。
破産管財人が選任されず、申し立て後ただちに破産手続きを終了する場合は、「同時廃止」といいます。
ところが、配当するべき財産がない、通常なら同時廃止となるべき場合でも、ギャンブルでの借金の場合、調査のため破産管財人が選任されることになるのです。
したがって、自己破産の申し立て時に裁判所で納める費用(予納金)は、管財人へ費用を支払うことが必要になることから、通常の同時廃止が見込まれる場合より高額になります。
申し立ての後のギャンブル・借金、非協力的な態度をしない
必ず選任される管財人による調査で、申し立ての後に行ったギャンブル・お借り入れはバレてしまいます。
経済的な更生を真剣に目指しているとは言えない、ととられてしまうのです。
また、裁量免責は裁判官の心証に左右されるので、ギャンブル・お借り入れ以外にも、決められた日時に裁判所に出頭しないなど、非協力的な態度も控える必要があります。
このように申し立ての後のギャンブル・借金、非協力的態度により裁量免責は認められなくなるので、控えましょう。
なお、管財人の調査の際には、家計の状況を示す家計簿・通帳などが調べられます。
申し立て時に提出した書類にさらに追加で資料を求められることがあります。
面接などの日時には、必ず出向く必要もあります。これらの指示にはもれなく対応するべきです。
必ず事務所に相談を
自己破産は裁判所で行う手続きであり、書面の用意、裁判所の手続きに不慣れな場合はハードルが高いものです。
また、裁量免責はご説明したような注意点があるので、できるだけ確実にするには、専門家のアドバイスは必須と考えられます。
書面だけでなく、管財人への対応も含めて、司法書士や、弁護士など借金の専門家に代行してもらったほうが賢明です。
ギャンブル依存症は要治療
ギャンブルによる借金の原因が、ギャンブル依存症である場合もあります。
いくら借金を整理しても、ギャンブル依存症になっている場合は、また同じことを繰り返してしまう恐れがあり、裁量免責が得られるかどうかにも影響があります。
そこで、しっかり治療をしながら、借金を整理することがおすすめです。
ギャンブルや、ギャンブルを原因とする借金がコントロールできないのは、依存症が原因である可能性があります。
ギャンブル依存症の治療は、精神科や心療内科で行われ、健康保険も効く治療なので、心あたりがある方は、治療をおすすめします。
ギャンブルでの債務整理は事務所で相談を
ギャンブルを原因とする借金の債務整理は、任意整理・個人再生の場合、法律による制限がないので、これらの方法を使って借金を減額することが可能です。
自己破産の場合は、免責不許可事由にあたるので、注意すべき点もあります。
借金の専門家のサポート・アドバイスを受けながら、可能な限り裁量免責を得られるように進めましょう。
借金の返済に悩まれたときは、借金専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。
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本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎
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投稿日: 2024年6月10日
更新日: 2024年12月9日