過払い金とは、カードローンやキャッシングの返済時に「払い過ぎていたお金」のことで、過払い金請求とは、その「払い過ぎていたお金」を返金してもらうよう、請求することです。
個人で請求することも可能ですが、手続きの難しさなどから、専門家である司法書士や弁護士に請求を依頼することが一般的です。
個人で請求するにせよ専門家に依頼するにせよ、これから過払い金の請求を考えている方は、適切な判断ができるようにデメリットや注意点を知っておくことが重要です。
これから、そのデメリットや注意点について紹介していきます。
個人で請求する際に、気を付けておくポイント
個人で過払い金の請求を考えている方が、気を付けた方がいいポイントを3つ紹介します。
この3つのポイントは、個人で手続きをせず司法書士や弁護士に依頼を考えている方でも、事前に予備知識として知っておいた方が良いポイントです。
ぜひご一読ください。
(1)過払い金返還の対象であるか?対象外であるか?
過払い金返還の対象者である可能性が高い方※1
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①2010年以前にお借入をした方
2010年以前に、消費者金融でお借入れをしたり、クレジットカードでキャッシングをした等の経験のある方
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②過払い金請求の時効前の方
過払い金の返還請求の時効は完済から10年間となっています。すでに完済されていても、最後にお取引をした日から10年以内であれば、過払い金が返ってくる可能性があります。
※1.①と②のどちらかに該当する方は過払い金返還の対象外となる可能性があります
過払い金返還の対象外である可能性が高い方※2
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①2010年以降の法定金利でお金を借りている方
2010年以降の改正貸金業法の完全施行後の法定金利(主に10%台の低い金利)でお借入をされた方
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②過払い金請求の時効が過ぎた方
過払い金の返還請求の時効は完済から10年間となっています。最後にお取引をした日から10年が経過していれば、過払い金が返ってくる可能性は低くなります。ただ10年が経過し時効が成立していたとしても、過払い金が戻ってきた事例もあります。一度、専門の司法書士か弁護士に相談することをオススメします。
※2.①と②のどちらかに該当する方は過払い金返還の対象外となる可能性があります
(2)信用情報機関への登録(ブラックリストに載る)
ブラックリストというリストは実際には存在しませんが、過払い金請求をした場合、お客さまの状況により、信用情報機関へ「登録されない場合」と「一定期間だけ登録される場合」があります。
信用情報機関に登録されると、登録されている期間は、新たにクレジットカードが作れなくなったり、ローンを組んで商品を購入することができなくなる場合があります。
また過払い金請求をしたお借入れ先は、今後使用できなくなる可能性が高くなります。
しかし、信用情報機関に登録されてしまっても、一定期間が過ぎると登録は削除されますのでご安心ください。
それでは、信用情報機関へ「登録されない方」と「一時的に登録される方」の違いを説明します。
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■信用情報機関へ「登録されない方」
お借入を完済した後に、過払い金請求をした方
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■信用情報機関へ「一時的に登録される方」
①お借入れの返済中に借金整理をしたところ、過払い金がありお借入が完済できた。
→借金整理が完了するまで、一時的に信用情報機関に登録される可能性があります。②お借入れの返済中に借金整理をしたが、過払い金がお借入残高よりも少なく(過払い金がない場合も含む)、お借入が返済できなかった。
→残ったお借入の完済後、最長で5年程度だけ信用情報機関に登録されます
最長でお借入れの完済後5年程度は、信用情報に載ってしまいますが、過払い金請求を行う過程で、以下のような大きなメリットもあります。
・催促の電話がストップする
・将来の利息がカットできる
・払い過ぎた利息が返ってくる
信用情報に載るのは、あくまでも「一定期間」です。
その期間を過ぎれば登録された情報は削除され、新しくクレジットカードを作ることも、ローンを組むことも可能になりますのでご安心ください。
(3)個人で請求する場合のメリット・デメリット
冒頭でもふれましたが、過払い金の請求を個人で行うことも可能です。
しかし、手続きの難しさから、専門家である司法書士や弁護士に請求を依頼することが一般的です。それでは、メリット・デメリットをそれぞれ紹介します。
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■個人で請求する場合のメリット
①司法書士や弁護士に支払う費用がいらない
②法律の知識が増える -
■個人で請求する場合のデメリット
①時間と手間がかかる
過払い金の請求から返金までは、様々な作業があり専門知識も必要となります。②不利な条件で和解金額を提示される(返金される金額が少なくなる)場合がある
一般の方は、司法書士や弁護士などの専門家に比べ、過払い金に対する知識が少ない場合が多いため、請求先のお借入れ先も一般の方に関しては強気の交渉をし不利な条件で和解金額を提示してくる可能性があります。③家族にバレる可能性がある
個人で過払い金請求をすると、お借入先や裁判所からの連絡や郵送物が全てご自宅にいきます。
司法書士や弁護士に依頼した場合、司法書士や弁護士が代理人となるため、原則、個人宛に直接、連絡や郵送物が届くことはありません。
過払い金が「発生しない」「取り戻せない」ケースも存在する
もちろん調査の結果、過払い金が「発生しない」「取り戻せない」ケースもあります。
(1)過払い金が「発生しない」ケース※1
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■2010年以降の法定金利でお金を借りている
過払い金が発生するためには、利息制限法という法律で決められた金利よりも高い金利で返済をしていることが必要となります。
2010年以降にお借入れを開始した方であれば、法定金利内(主に10%台の低い金利)で返済している可能性が高いため、過払い金が発生している可能性は低くなります。
(2)過払い金が「取り戻せない」ケース
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■お借入れ先が倒産している
既に請求対象である貸金業者が倒産してしまっている場合、本来取り戻せたはずの過払い金も取り戻すことは難しくなります。
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■完済してから10年以上が経っている
最後の返済から10年以上が経過した場合、過払い金請求の時効となり過払い金を受け取ることは難しくなります。
上記(1)(2)のように、専門家に依頼した場合、着手金を払ったにも関わらず、過払い金が発生せず支出だけが増えてしまう、個人で請求をした場合、難しい手続きに時間と労力を費やしたにも関わらず、お金が返ってこないリスクがあります。
このような場合を考え、リスクを避けるためにも「着手金無料」「完全成功報酬制」の司法書士や弁護士に相談することをオススメします。
クレジットカードでの過払い金についての注意点
クレジットカードには「ショッピング」と「キャッシング」の2つの機能があります。
そのうち「キャッシング」を利用したことがあれば、過払い金が発生している可能性があります。
それでは、クレジットカードでの過払い金を請求する際の注意点を4点紹介します。
(1)クレジットカードのポイントについて
過払い金請求をすると、請求先のクレジットカードは使えなくなります。
そのため、貯めてるポイントは使えなくなる可能性が高いです。
クレジットカードでの過払い金を請求する場合は、事前にポイントを利用した上で請求することをオススメします。
(2)定期的な引き落とし(携帯料金・公共料金・プロバイダ料金など)について
過払い金請求をすると、請求先のクレジットカードは使えなくなるので、引き落とし先を請求対象ではないクレジットカードに変更するか、口座からの引き落としや振込にするなど、請求前に変更の手続きをすることをオススメします。
(3)ショッピングの支払いが残っている場合
ショッピング支払いが残っている場合に、そのクレジットカードに対し過払い金請求をすると場合によっては、信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)可能性があります。それでは詳しく説明します。
①過払い金額がショッピング残高を上回っている場合
最初は任意整理として処理され一時的に信用情報機関に登録されますが、その後過払い金請求と判断されるため信用情報機関の登録からは抹消されます。 信用情報機関に登録が残ることはありません。
②過払い金額がショッピング残高を下回っている場合
任意整理として手続きすることになるので、一定期間、信用情報機関に登録される可能性があります。
このようなリスクを避けるためにも、事前に司法書士や弁護士に相談し、過払い金請求をするかしないかを決定することをオススメします。
その際、無駄な出費を避けるため、相談料が無料の専門家だと安心です。
(4)ETCカードを使用している場合
下記のどちらかに該当する場合、ETCカードが使えなくなってしまう可能性があります。
- ①ETCカードを発行しているクレジットカード会社に対し過払い金請求を行なった場合
- ②信用情報機関に登録されてしまった場合
しかし、このような場合でも発行してもらえる「ETCパーソナルカード」というものがあるので、ご安心ください。「ETCパーソナルカード」はクレジット決済ではなく、保証金を預けるシステムなので、過払い金請求とは関係なくご利用いただけるカードです。
ETCパーソナルカードの詳細はこちらのサイトより参照ください。
https://www.go-etc.jp/support/card.html個人で過払い金請求をしない方がいい理由
(1)返還(返金)されるまで、余計に時間がかかる
一般的な過払い金請求の流れは
- ①当時の取引履歴の取り寄せ
- ②利息を加味した借入金計算
- ③過払い金返還請求書の作成・送付
- ④貸金業者との交渉
となり、個人でお手続きをする場合はこの①〜④の作業を全て自分で対応しなければなりません。
司法書士や弁護士が行う手続きを全て個人で行うことになるので、過払い金請求や法律に対する知識を勉強しなければならず、時間や労力がかかってしまいます。
(2)返還(返金)される過払い金が少なくなる可能性がある
司法書士や弁護士ではない個人が過払い金請求を行なった場合、貸金業者が有利な条件で和解額を提案(過払い金を少額で提案)されたり、返還日を先延ばしにされることがあります。
また、過払い金の計算で間違って少なく計算してしまった場合、その少ない過払い金額で交渉が進むことがあります。
(3)家族や同居者にバレてしまう可能性がある
繰り返しになりますが、個人で過払い金請求をすると、お借入先や裁判所からの連絡や郵送物が全てご自宅にいきます。
司法書士や弁護士に依頼した場合、司法書士や弁護士が代理人となるため、原則、個人宛に直接、連絡や郵送物が届くことはありません。
(4)貸金業者に有利な交渉になってしまう傾向にある
こちらも繰り返しになりますが、一般の方は、司法書士や弁護士などの専門家に比べ過払い金に対する知識が少ない場合が多いため、貸金業者も一般の方に関しては強気の交渉をし不利な条件で和解金額を提示してくる可能性があります。
専門家に過払い金請求を依頼する際の注意点
それでは、司法書士や弁護士といった過払い金請求の専門家に依頼する際の注意点を2点紹介します。
(1)手数料がかかる
司法書士や弁護士に過払い金請求を依頼すると手数料がかかってしまいます。
依頼する事務所によって変わりますが手数料の内訳には、相談料・着手金・基本報酬・成功報酬・事務手数料・郵送料などがあります。
過払い金が返還される確証がないのに手数料を払うことにリスクを感じる方は、まずは「相談料無料」「着手金なし」の事務所に相談することをオススメします。
(2)悪徳業者に気をつける必要がある
過払い金請求の際、悪徳な業者に依頼して損しないよう気をつける必要があり、特に相談先が司法書士・弁護士事務所ではない場合は注意が必要です。
過払い金の相談を受けることができるのは、司法書士か弁護士です。
それ以外は紹介業者で、手数料の高い司法書士事務所や弁護士事務所を紹介し、バックマージンを得ているケースがあります。
このような事態を防ぐため、直接、司法書士や弁護士に依頼することをオススメします。
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本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎
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投稿日:2019年9月12日