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ブラックリストとは、信用情報とは

ブラックリストとは

実は、金融業界に「ブラックリスト」というリストは存在しないことをご存知ですか?

ブラックリストとは

ブラックリスト(に載る)とは?

実際には、「ブラックリスト」というリストは存在しませんが、「信用情報機関」にネガティブな情報が登録されている状況が、「ブラックリストに載る」と表現されています。

詳しくご説明すると、例えば、あなたがローンを組んだり、クレジットカードを作ったりしたとします。そうすると、お借入先に登録されているあなたの情報は、他社での利用状況や過去にネガティブな情報がないかを調査するために設けられた「信用情報機関」に登録されます。
しかし、ある一定期間返済することができなくなってしまったり、破産手続きを行ったりすると、ネガティブな情報(貸倒れや延滞などの事実)として「信用情報機関」に登録されてしまいます。

このネガティブな情報や状況をさして「ブラックリスト(に載る)」と俗称されています。


信用情報とは

信用情報とは貸付審査のためだけに提供される、消費者金融、クレジットカード会社(信販会社)、銀行、信用金庫など金融機関との取引内容に関する情報です。

各信用情報機関によって提供される情報は異なりますが、一般的に個人信用情報としては以下の事項が登録されます。

  • ・住所氏名
  • ・性別
  • ・生年月日
  • ・電話番号
  • ・勤務先
  • ・契約締結日、締結契約の種類(名称)
  • ・具体的契約内容(借入限度額など)
  • ・支払い回数
  • ・支払い状況
  • ・借入残高
  • ・申込履歴
  • ・ネガティブな情報(返済の遅延、借金整理など)

ネガティブな情報が信用情報機関へ登録されると

信用情報機関への登録基準

一般的に下記のいずれかに該当すると信用情報機関に登録されるといわれています。

  • ・3か月以上の返済の遅延
  • ・借金整理、任意整理、自己破産など

「借金整理」には、司法書士や弁護士が任意で減額交渉(利息減額など含む)を行う「任意整理」のほか、裁判所へ申立てを行う自己破産、民事再生、特定調停があります。

お借入先によっては、司法書士や弁護士に依頼せずに利息制限法に基づく引き直し計算を自分で行い、借金の減額(圧縮)を行う行為も「借金整理」とみなし、情報の登録を行います(お借入先によって扱いはまちまちです)。

信用情報機関への登録期間

借金整理 最後の支払いをした日から約5年間
任意整理 最後の支払いをした日から約5年間
自己破産 裁判所で自己破産が決定した日から約5年間(銀行は約10年間)
特定調停 特定調停の通知をした日から約5年間

信用情報機関に登録されることによる影響

ネガティブな情報が登録されることで受ける主な影響として、新規に借り入れができなくなる可能性があげられます。

例えば、主に以下のカードの発行や手続きができなくなります。

  • ・クレジットカード
  • ・キャッシングカード
  • ・ショッピングローン
  • ・自動車ローン
  • ・住宅ローン

しかし、ネガティブな情報が掲載されるのは、あくまでも「一定期間」です。その期間を過ぎれば、新しくクレジットカードを作ることも、ローンを組むこともできますのでご安心ください。
最後に、可能性として、残った借金を一括で返済するよう要求されるケースも絶対にないとは言い切れません。そういった特別なリスクに対応するためにも借金整理は専門家へご相談されることをお勧めします。

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過払い金返金と信用情報について

では、「過払い金」の請求ではどうでしょうか?
ケースにより異なるのでそれぞれ見てみましょう。

借金をすべて返し終わってから、
過払い金返還請求した場合
載らない
借金が残っている状態で過払い金返還請求し、
過払い金で借金を全て返済した場合
過払い金返還請求をしてから、借金をすべて返すまでの数か月載る
借金が残っている状態で過払い金返金を請求したが、借金が残った場合 残った借金を返した後、約5年載る

過払い金返還請求が信用情報機関に登録されたのは過去の話

かつては各信用情報機関に登録されている信用情報の中に、過払い金返還請求の履歴も残されていました。
それにより新規で借り入れができなくなることを恐れ、過払い金返還請求を思いとどまるケースがありましたが金融庁が働きかけ、廃止を促しました。以後は不安もなく、安心して請求することができるようになりました。
ただし、返済が残っている方の場合は、過払い金返還請求ではなく借金整理として扱われ、信用情報機関に掲載されますのでご注意ください。

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