公務員の方で借金の返済をされている方の多くは、共済からお借り入れをされています。
共済からお借り入れをしている場合は、お給料から返済分を天引きされるなど、いわば職場からお金を借りているような状況だといえます。
ただ自己破産、個人再生を選択した場合、すべての借金を対象とする必要があることから、共済からの借金も借金整理の対象となりますので、借金整理をしている状況が職場に知られることが考えられます。
任意整理の場合、共済から借金をしている場合には、共済を任意整理の対象から除いて、それ以外のお借入先について手続きを進めることができるので、職場に借金整理をしていることが分かることなく、仕事を続けながら借金の整理を進めることができます。
また自己破産をした場合には、一定の期間、資格制限を受けることになりますが、公務員の方はこの資格制限を受けることはありません。 そのため、自己破産をしたからといって、仕事を辞める必要はありません。
サラリーマンの方が借金整理をする場合、もし給料の振込口座の銀行からお借り入れがある場合、その借金問題を借金整理に含める場合には、その振込口座は凍結されてしまいます。凍結されますと、会社から給料の振込みはされますが、引き落としができなくなります。
そこで、給料の振込口座を勤務先に連絡して変更していただく必要がありますが、振込銀行が勤務先の指定で変更できない場合には、その銀行のカードローンは、借金整理の対象から外す必要があり、すべての借金を整理の対象とする自己破産、個人再生は選択することができません。
またお借入先の保証銀行が、給料の振込銀行の場合でも注意する必要があります。
また借金整理の手続きを行ったことが会社に知られて、その手続きを行うことだけを理由に、会社が従業員を解雇した場合は、違法な解雇となります。
ただ自己破産の場合には、保険の外交員、警備員などの方は、自己破産の手続き開始から免責決定までの間は破産者となり、資格制限(職業制限)がございますので、このような方は借金整理の方法としては、自己破産を選択されるとお仕事に影響が出てきます。
タクシー運転手の方で、ETCカードをご自分のクレジットカードで作っている場合、そのクレジットカードのお借入先を借金整理に含めますとETCカードの使用ができなくなります。
その場合、そのクレジットカードを借金整理に含めなければ、そのままカードを使用することはできますが、他のお借入先を借金整理すると信用情報機関(ブラックリスト)に登録されますので、いずれETCカードは使えなくなる可能性があります。
ただクレジットカードを借金整理に含めて、カードが使用できなくなっても、ETCパーソナルカードを新たに作成していただけば、借金整理の手続きをした後もETCカードのご利用は可能となりますのでご安心ください。
<パーソナルカードについての問い合わせ先>
NEXCO東日本お客さまセンター TEL 0570-024-024
NEXCO西日本お客さまセンター TEL 0120-924-863
詳細はこちら:ETC総合情報ポータルサイト
また、個人タクシーの運転手の方は、自己所有の車両を利用して事業をしているので、自己破産のお手続きを選択された場合、財産として換価できると判断されれば(おおむね20万円を超える場合)処分する必要があり、事業継続に影響が出る可能性があります。
その場合、任意整理の手続きであれば、自己所有の車両を処分することなく、借金整理をすることが可能です。
トラック運転手の方で、ETCカードをご自分のクレジットカードで作っている場合、そのクレジットカードのお借入先を借金整理に含めますとETCカードの使用ができなくなります。
その場合、そのクレジットカードを借金整理に含めなければ、そのままカードを使用することはできますが、他のお借入先を借金整理すると信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるので、いずれETCカードは使えなくなる可能性があります。
ただクレジットカードを借金整理に含めて、カードが使用できなくなっても、ETCパーソナルカードを新たに作成していただければ、借金整理の手続きをされた後もETCカードのご利用は可能となりますのでご安心ください。
<パーソナルカードについての問い合わせ先>
NEXCO東日本お客さまセンター TEL 0570-024-024
NEXCO西日本お客さまセンター TEL 0120-924-863
詳細はこちら:ETC総合情報ポータルサイト
また、トラックが自己所有で、その車両を利用して事業をされていて、自己破産のお手続きを選択された場合、財産として換価できると判断されれば(おおむね20万円を超える場合)処分する必要があり、事業継続に影響が出る可能性があります。
その場合、任意整理の手続きであれば、自己所有の車両を処分することなく、借金整理をすることが可能です。
自営の方が任意整理をされる場合、約5年間は信用情報機関(ブラックリスト)に登録されてしまうため、その間新規のお借り入れやカードの利用、ローンを組むことができなくなります。また、会社がお借り入れをする際には、会社の保証人になることもできないので注意が必要です。
また、保証人をつけているお借入先を借金整理の対象にすると、保証人に請求がいくことになるので、場合によってはその保証人も借金整理が必要になってきます。保証人に迷惑をかけたくないのであれば、そのお借入先を任意整理の対象から外すとよいでしょう。事前に保証人にもよく説明しておくことが必要です。
また、自営の方が自己破産をしても廃業する必要はありません。ただし、信用情報機関(ブラックリスト)に登録されてしまうため、事業に必要なお借り入れが10年間できなくなります。
自営業の方は借金整理後の事業資金の調達方法も考えて、手続きを進めるとよいでしょう。
主婦の方々の中でもパートや専業主婦の方は多いと思います。
新聞報道などによると、2010年6月18日から改正貸金業法の総量規制が施行されたため、収入が少ないパートの主婦の方や、収入が無い専業主婦の方は消費者金融から新規にお金を借りる事が、原則できなくなる可能性が極めて高い状況になりました。
実際にアコム、アイフル、プロミスなど大手消費者金融が、6月以降は収入のない専業主婦への貸し付けを中止する方針を固めました。6月以降は原則、新規契約は受け付けず、既存の顧客にも追加貸し付けをしないとの報道もありました。また、消費者金融大手だけでなく、クレジットカード会社大手のJCBや三菱UFJニコスなども、同じく新規契約を停止します。
日本貸金業協会の新ルールによると、現在、借金をしている専業主婦約150万人のうち、夫に借金を秘密にしている主婦の数はなんと全体の約4割の60万人。これは日本の夫婦の50組に1組といわれています。
総量規制の実施で、突然、キャッシング(借金)ができなくなれば、すでに借金をしていた主婦の家計の資金繰りが悪化し、秘密の借金が夫にバレてしまうケースや、夫が接待や出張などの急な出費にキャッシングを利用した際、すでに妻が夫婦合計年収の3分の1以上を借りていた場合、キャッシングができないことで、妻の借金が夫にバレ、夫婦の信頼関係にひびが入ってしまうことも想定されます。結果、DVや離婚の多発、借金整理や自己破産の急増というシナリオが、マスコミなどで指摘されています。
※専業主婦の定義とは
専業主婦と言ってもどこからどこまでが専業主婦なのか正式に分かっている人は少ないのではないでしょうか。実はキャッシング部分(貸金業法)、ショッピング部分(割賦販売法)によって定義が違うのです。
キャッシング部分(貸金業法)では、収入がゼロの人を専業主婦と定義しています。パートなどで少しでも収入があれば、専業主婦とはなりません。
ショッピング部分(割賦販売法)では、年収103万円以下の配偶者控除を受けられる人を専業主婦と定義されています。
配偶者控除を受けられるように年収を調整している人もいるかと思いますが、こんなところにも影響が出るので注意が必要です。
そのため、6月以降にスタートする総量規制については、キャッシング部分についてのお話です。収入がゼロの人が対象となりますので、自分は専業主婦なのかどうか確認をしてご自身の家計を守っていただければ幸いです。
ただし、ショッピング部分についても12月までには法律(割賦販売法)が改正され、ショッピング枠の一部に上限が設けられることになるといわれております。