債務整理(借金整理)をする金額の目安とは?上限や下限についても解説

借金の返済に困ったときに、借金を減らす手続きが債務整理(借金整理)です。

債務整理は、いくらであっても実行可能な手続きです。

例えば、「借金の額は少ないけれども、督促が何度も来るので困っている」といった場合には、債務整理で解決することが適切な場合もあります。

困ったら、債務整理を考えてみましょう。

債務整理とは

債務整理は、借金を減らす手続きですが、主に3つの方法があります。3つの方法についてご紹介すると次の通りです。

  • 任意整理

任意整理は、個別の借金について金融機関と交渉し、借金を減額してもらう債務整理(借金整理)の手続きです。

裁判所で行わない手続きなので、一般的には手続きが柔軟で短期間のうちに終えることができます。

将来利息と遅延損害金を借金総額からカットし、返済期間を以前よりも長くします。このことにより、月々の返済の負担を減らせます。

  • 個人再生(民事再生)

個人再生は、借金を減額する裁判所で行う債務整理(借金整理)の手続きです。

すべての借金を対象に借金をした人が個人再生の申し立てを行います。

この手続きでは、最大10分の1に、借金を減らすことが可能です。

債権者の同意を得て返済の計画である「再生計画」を裁判所に認可してもらい、計画に従って減額した借金を返済することとなります。

住宅ローン特例という制度により、住宅にそのまま住み続けながら、借金を減らし、返済しやすくすることができる点が特徴です。

  • 自己破産

自己破産は、借金の支払いを免除してもらう債務整理(借金整理)の手続きです。

個人再生と同様に、全ての借金を対象について裁判所で手続きを進めます。

借金をした人の財産を原則としてすべて債権者に分配するので、借金をした人の生活に大きな影響が出る可能性があります。

債務整理の金額の上限・下限

債務整理は、実は上限の額も下限の額も決められていません。

例えば借金の金額が多くても、借金がきちんと期限通りに返済できているなら借金の整理の必要はありません。

反対に、借金の金額が少額でも返済できていないのであれば法律で債務整理が禁止されていません。

たとえ借金の額が少額であっても、督促や利息・遅延損害金が増えていってしまうことなど、債務整理で困っている問題を解決することが必要なこともあるからです。

法律上目安の額

法律上、いくら以上・いくら未満の借金でないと債務整理が出来ない、といった言い方はしていません。

ただし、法律では「どのような状態になれば手続きを開始することができるのか」を決めています。

各手続きの金額の目安

債権者との交渉で進める手続きである任意整理を除くと、法律は手続きを開始する条件として、借金が返せるのか、返せないのかの点を基準としています。

以下で、詳しく見てみましょう。

任意整理

任意整理の場合は、法律上条件について明確に書いてはありません。

任意整理は、債権者との交渉で進め、裁判所の手続きではありません。

そこで、返済ができない・返済が苦しい場合は、借金をした人が申し出れば返済について貸金業者と交渉できるものと考えられています。

個人再生

個人再生も同様に、借金が返せないことが手続き開始の条件とされており、支払不能の「おそれ」があるときに開始されます。

自己破産の場合よりも程度が重くはありませんが、返済が難しい時に利用することが出来る手続きです。

月々の返済が苦しくなり、任意整理で減らすことができるとされる利息や遅延損害金の減額だけでは足りないとき、個人再生の手続きを使い債務整理を行うのが通常です。

破産

破産法では「支払不能」の状態にあることを破産手続き開始の条件としています。

「借金を抱えている方が,支払能力を欠くために,その借金のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態」を支払不能と呼んでいます。

平たく言うと、借金が返せない状態にあり、その状態が近い将来も解消されないという場合は自己破産の手続きが開始できることとされているのです。

債務整理の進め方

債務整理は、司法書士事務所・弁護士事務所に依頼して進めること、ご自身で進めること双方の進め方をとることが出来ます。

特に貸金業者と交渉で進める任意整理はご自身のみでも比較的進めやすい手続きですが、注意点があります。

ご自身で進める場合の流れ、留意点と、事務所に依頼して進める場合の流れについて見てみましょう。

ご自身で進める場合

ご自身で債務整理を任意整理により進める場合は、以下のような流れで進めます。

  1. 借金がいくらあるか、いつからの借金かを調べる(ご自身の身の回り、貸金業者への開示請求など)
  2. 払いすぎている利息(過払い金)があるか調べるため、取引記録をもとに引き直し計算してみる
  3. 過払い金があれば請求をして、取り戻しを行う
  4. 過払い金がなければ借金の減額交渉(示談交渉)を行う
  5. 和解案を作成、交渉がまとまったら、和解契約を結ぶ
  6. 和解契約を締結し返済する

個人再生・自己破産は、任意整理と異なり、裁判所で行う手続きです。

ご自身のみでは手続きが進めにくいので、借金の専門家に相談をしてすすめることをおすすめします。

ご自身で進める場合の注意点

ご自身で進める場合は、なかなか取り立て・督促が止められないことがあります。

司法書士や、弁護士に依頼して進めると、受任通知を貸金業者に送付したら取り立てをストップしなければならないことが法律で決められているため、督促が確実に止められます。

また、いくらの借金があるか、いつから借りているか、などの点がお借入先に開示請求をしてもわからないことがあります。

古い記録はお借入先が保管していない可能性があるからです。

交渉も、必ずしも貸金業者が示談交渉に応じてくれるとも限りません。

経験値で優る貸金業者と、対等に交渉することが難しい場合もあります。

さらに、過払い金がある場合「引き直し計算」といって払い過ぎの利息の額を確定する計算がうまく行かず、請求できないという可能性があります。

過払い金があると、借金の返済に充てられるので、借金が減額できる可能性もある一方、ご自身のみで進めると難しいこともあるのです。

事務所に依頼して進める場合

ご自身で進める場合の問題点を解決する手段を債務整理に強い司法書士事務所・弁護士事務所なら知っています。

事務所では以下のような流れで、任意整理を行います。

  1. 借金・債務整理についての相談、委任契約書の締結
  2. 受任通知を送付、取り立て(督促)をストップする
  3. 借金がいくらあるか、いつからの借金かを調べる
  4. 過払い金があれば、引き直し計算で、正確な額を確定させる
  5. 過払い金を請求して取り戻しを行う
  6. 過払い金がなければ借金の減額交渉(示談交渉)を行う
  7. 和解案を作成、交渉がまとまったら、和解契約を結ぶ
  8. 和解契約を締結し返済する

事務所に依頼するメリットは、督促が確実に止められる点や、交渉も貸金業者と対等に進められること、和解契約などの書面も迅速・正確に用意してくれることです。

また、過払い金がある場合には、引き直し計算を正確にしてもらえるほか、返金もスムーズです。

事務所の選び方の注意点

債務整理での事務所選びは、債務整理の実績が豊富で、借金や過払い金を専門的に扱っている事務所を選びましょう。

法律の専門家といっても、交通事故の専門家・離婚の専門家、というように専門性が分かれています。

専門性が異なると、必ずしも適切に債務整理に対応できないことも考えられますので、債務整理を専門に扱う事務所に依頼するのが安心です。

特に、「督促に困っているので止めたい」「家族にできるだけ知られたくない」などという債務整理の悩みがある場合は、事務所に依頼して任意整理の手続きを進めるメリットがあると考えられます。

一人で抱え込まず、専門に債務整理を扱う事務所に相談してみましょう。

月々の返済に困ったら、早めに相談を

「返済はなんとかできているけれど、滞納してしまうかもしれない」「借金は少額だけど、やりくりが難しい」これらの場合には、債務整理をするかどうか迷うこともあることでしょう。

しかし、借金問題は、何も手を打たずに放置すると利息や遅延損害金で返済額が増えてしまう・督促がきつくなるなど、解決が困難になっていきます。

債務整理を行う条件として、借金額の上限・下限の額が法律上も決められていないのは、額にかかわらず困ったら債務整理を利用できるようにしているためです。

判断に迷った場合、借金について困り事がある場合、早めに司法書士・弁護士事務所に相談しましょう。

債務整理の実績が豊富な事務所であれば、解決策をアドバイスしてくれます。

借金返済に悩んだら専門家に相談を

借金の返済に悩まれたときは、借金に専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。

中央事務所では、債務整理の知識と実績が豊富な専門家が、あなたのお悩みをしっかりとお聞きします。

ご相談時にお話しをよく伺った上で、あなたの状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。

本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

伊藤 竜郎
上へ戻る