2回目の債務整理(借金整理)はできる?延滞している場合の対処法は?

過去に債務整理(借金整理)を行って一度は借金がなくなったはずが、またお借り入れが増えてしまい返済が苦しいという状況になってしまう方は少なくありません。

そのようなとき「債務整理って2回目もできるのだろうか?」と考える方もいらっしゃるでしょう。

1回目に任意整理を行いその借金を返済していたが、返済が困難になってしまったという場合はどうなるのでしょうか。

また、債務整理を行ったものの、リストラや病気などで事情が変わってしまい、約束通りの返済ができずに延滞してしまうということも、ないわけではありません。

そこで今回は、2回目の債務整理ができるのか?ということや、その際のポイントや注意点などについて解説します。

2回目でも債務整理は可能

債務整理を行うのに、回数制限はありません。

ただし、2回目の債務整理では、注意すべき点がいくつかあります。

2回目の債務整理と一言で言っても、手続きには種類があります。

1回目の債務整理でどのような手続きをとったかによって、選択できる2回目の債務整理の方法が変わってくる可能性もあります。

また、1回目の債務整理を完済しているのか、まだ支払い中なのかということも、2回目の債務整理を選択するときに大きく影響します。

2回目の債務整理をするときの注意点

2回目の債務整理は可能ですが、条件が厳しくなったり、あるいは手続きに時間がかかったりするなど、1回目の債務整理とは異なる点に注意が必要です。

また、特に裁判所を利用する手続きである、個人再生や破産を利用した場合、法律上も条件が異なることが規定されています。

簡単にいうと、「1回目より厳しい」「手続きが複雑」「時間もかかる」のが2回目の債務整理です。

そのため、弁護士や司法書士といった法律専門家に相談しながら臨むことをおすすめします。

以下で、1回目の手続きごとに2回目の債務整理の注意点について、詳しく説明します。

1回目の手続きが任意整理のケース

1回目に任意整理を行ってその借金をいったん完済している場合、2回目の任意整理、個人再生、自己破産を選択することは可能です。

ただし、2回目の任意整理の対象が1回目に整理をしたお借入先と同じ場合は、難しくなる可能性があります。

完済していない(延滞している)場合

1回目の手続きが「個人再生」のケース

1回目の手続きに個人再生を行った場合、2回目は2回目の個人再生、任意整理、自己破産の手続きを行うことが可能です。

ただし、1回目の個人再生の支払いを完済できているかどうかが重要です。

完済している場合と支払い中に延滞してしまった場合とにわけて、それぞれ見ていきましょう。

完済している場合

1回目の個人再生での支払いを完済している場合は、2回目の手続きで、個人再生、任意整理、自己破産を選択することができます。

ただしこれは、1回目の手続きが「小規模個人再生」であった場合です。

個人再生手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者個人再生」の2つがあります。

通常はほとんどの人が「小規模個人再生」で申立をしているため、その場合は問題ありません。

もし、「給与所得者個人再生」で申立をしていた場合は、前回の再生手続から7年以上の期間が空いていないと、申し立てできないという決まりがあります。

完済していない(延滞している)場合

1回目の個人再生での支払いを延滞している場合は、裁判所によって再生計画の認可が取り消される可能性があります。再生計画の認可が取り消されると、個人再生手続きがなかったこととされ、減額された借金は元の金額に戻ってしまいます。

そこで、返済に行き詰まった場合には、次の方法を検討します。

  • 返済期間延長の申立(再生計画の変更)

やむを得ない理由で、再生計画通りの返済が難しくなった場合には、再生計画のリスケジュール(返済期間の見直しや延長)を裁判所に申立することで、一定程度返済期間を延長することができます。

  • ハードシップ免責

ハードシップ免責は、すでに大部分の返済は済んでいるが、やむを得ない理由により残りの返済ができなくなったケースにおいて、残額を免除してもらえる制度です。

しかし、このハードシップ免責の許可を得るには、厳しい要件を満たす必要があり、誰もが行える手続きではないと言えるでしょう。

1回目の手続が「自己破産」のケース

1回目の債務整理で自己破産した場合でも、2回目の債務整理を行うことは可能です。

ただし、整理の種類によっては必要な要件があります。

2回目の自己破産や個人再生などの裁判所が関わる手続きを行う場合には、1回目の手続きから一定の年数を経過していなければなりません。

破産法では自己破産手続きを行う回数に制限はなく、2回目の破産も可能ですが、1回目に比べると、2回目の自己破産で免責を得るのは厳しい状況になります。

1回目の債務整理で自己破産した場合、任意整理の手続きは行えますが、個人再生や2度目の自己破産を行う場合は、7年間空ける必要があります。

ただし、突然のリストラや病気などやむを得ない事情がある場合は、7年以内でも裁判所から免責を認められるケースもあります。

2回目の自己破産は1回目よりハードルが高い

2回目の債務整理で失敗しないためのポイント

2回目の債務整理は、今までご説明した通り、専門家に相談をしつつ、的確に対応する必要があります。

なかでも、できるだけ包み隠さず、2回目の債務整理が必要になった経緯を借金の専門家に伝えること、そして、交渉が必要な点や、あるいは裁判官の面談が必要な場面などでも誠実に説明をすることが求められます。

再度の債務整理が法的に許されているのは、やむを得ない事情がある方にも、経済的に再起を図るチャンスがあるべきと考えられているからです。

そのため、例えば生活環境などを正直に伝えることや、返済のためにしている努力を伝えるなど、事情によっては、2回目の債務整理がやむを得なくなってしまったことを説明することが重要です。

2回目の債務整理が必要だと感じたら

債務整理は法的には何度でも行えますが、2回目以降はお借入先からの不信感が高まることとなります。

また、裁判所でも対応は厳しいものになってしまいます。とくに、1回目より借金をした人の信用がさらに落ちてしまっていることを十分意識して対応しないと、手続きは進めにくいものです。

個人再生や自己破産の場合には、再度の手続きは期間の制限があるほか、1回目の時に可能であったことも制限されることがあります。

どの手続きを選択したとしても、1回目よりハードルが上がってしまうため、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

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本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎

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伊藤 竜郎
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