過払い金を取り戻したら税金はかかる?節税や手続きについても解説

2010年6月17日以前にお金を借りていた方は、条件を満たせば貸金業者から「過払い金」を取り戻せる可能性があります。

ただし、過払い金を取り戻せても、税金がかかってしまう場合があります。

そこで、この記事では、過払い金や税金にまつわる知識を解説します。

過払い金とはどういうお金か

過払い金に対して発生する税金の解説の前に、まずは基礎知識として、過払い金とは何かを解説します。

過払い金が発生する仕組み

消費者金融やクレジットカード会社が利用者にお金を貸す際の金利には法律で上限が決められており、「利息制限法」「出資法」の二つがあります。以前はそれぞれが異なった金利を上限としていました。

  • 「利息制限法」での金利の上限は、年15〜20%
  • 「出資法」での金利の上限は、年29.2%

この「利息制限法を超え、出資法以下」の金利でお金を貸すと、利息制限法の違反になりますが、出資法の違反にはなりません。

この金利はグレーゾーン金利と呼ばれています。

グレーゾーン金利での貸し出しが黙認される状態が一定期間続いていましたが、貸しても特に罰則がありませんでした。

その結果、グレーゾーン金利でお金を貸す貸金業者が多数存在していました。

その一方、2006年に最高裁が「グレーゾーン金利でとった利息は無効」という判決を出したことなどを受けて、利用者がグレーゾーン金利で支払った利息の返還を請求できるようになりました。

この返還されるお金が、「過払い金」になります。

過払い金が発生・請求できる可能性があるケース

過払い金を取り戻すためには、まず過払い金が発生していること、過払い金の請求権を失っていないことが必要です。過払い金が発生していたり請求できるケースはどんな条件かを解説します。

グレーゾーン金利でお金を借りている

過払い金を請求するには、前提として、過払い金が発生していなければなりません。

そのためには、お借入れの金利がグレーゾーン金利となっている必要があります。

2010年6月18日に出資法上の上限金利が利息制限法の金利まで引き下げられ、グレーゾーン金利が存在しなくなったため、グレーゾーン金利でお金を借りている可能性があるのは、2010年6月17日までに借り入れをした人となります。

過払い金の請求権の時効が到来していない

過払い金を請求する権利には時効があります。過払い金を請求するには、以下に記した条件を満たさなければいけません。

  • 最終取引(完済)から10年
  • 請求する人が、自身に過払い金が発生している事実を知ってから5年

なお、一つの貸金業者から何度も借入・返済を繰り返していた場合、それらの取引がまとめて一つの取引(一連の取引)とみなされる場合があります。

完済から10年超経過している取引についても、一連とされた取引の最後の取引を基準に時効が計算されるため、過去の取引の時効が完成しないケースもあります。

貸金業者が倒産や経営再建の手続きをしていない

貸金業者が倒産してしまうと、過払い金の請求先が消滅してしまうため、過払い金を請求できなくなってしまう可能性があります。

また、貸金業者が会社更生法などの経営再建の手続きを開始した場合、所定の期日までに過払い金があることを貸金業者に主張しないと、過払い金請求の権利を失ってしまう可能性もあります。

貸金業者が存在しなくなっていても、過払い金の返還義務が他社に引き継がれており、引き継いだ他社に過払い金を請求できる場合もあります(吸収合併された場合など)。

請求の方法で、戻ってくる金額が違ってくる

貸金業者に対する請求の方法は二つ。「示談交渉」と「裁判(訴訟の提起)」です。

  • 「示談交渉」=貸金業者とご自身(または専門家)との、当事者間の話し合いのこと。
  • 「裁判(訴訟の提起)」=裁判所に訴えを起こし、裁判所に過払い金の金額を判断してもらうこと。

一般的には、貸金業者と話し合いをした上で、合意が得られない場合に裁判に持ち込むという流れをとることが多い傾向があります。

裁判では、「過払い金に発生する利息」も取り戻せることも

裁判では、時間をかけてお互いの主張を争うことになります。

過払い金を請求する側は、請求する権利があれば全て権利を主張するため、裁判が順調に進めば以下のようなお金を取り戻せる可能性があります。

  • 過払い金
  • 過払い金に対して発生する利息

ただし、裁判である以上、一部の主張しか認められない可能性もあるので注意が必要です。

また、裁判は示談交渉による和解よりも時間がかかり、過払い金を取り戻すまでに最低でも半年以上かかるケースが多い点も注意しましょう。

示談交渉による和解はより早く過払い金を取り戻せるが、金額は小さくなりやすい

示談交渉の場合、お互いに細かい争点では争わずに、早期の決着を目指すことになります。

一般的に、当事者間の話し合いでは、片方にとっての不利益が大きすぎる場合は相手が納得しないことが多いと思います。

したがって、示談交渉による和解で決着させようとする場合は、お互いが要望の100%を達成しようとはせず、双方での要望を下げつつ、互いに納得する内容で早期決着を目指すことになります。

取り戻すまでの時間は「裁判」より早く、スムーズに進めば3か月程度で過払い金が戻ってくる可能性があります。

過払い金を取り戻せる場合のモデルケース

「示談交渉による和解」と「裁判」の場合で取り戻せる過払い金の金額を、次のケースで考えてみます。

  • 2000年1月1日に、180万円を借入
  • 契約上の金利は29.2%
  • 毎月1日に5万円を返済
  • 過払い金を、2017年3月1日に請求

過払い金の発生状況

このケースでは、契約上は2007年4月1日に完済となります。

その一方で、利息制限法上の上限金利は15%であり、法律にのっとって返済した場合には2004年2月1日の時点で完済できていることになります。

その結果、過払い金の金額は1,928,801円となります。

また、2029年3月1日時点で過払い金に対して発生する利息は1,110,352円となります。

日時借入額返済額残借金過払い金利息(年利5%)
契約上の残借金(金利29.2%)利息制限法の上限金利の場合(金利15%)当月発生累計
2000年1月1日1,800,0001,800,0001,800,0000
(借入金返済中)
2003年12月1日50,0001,263,40654,6570
2004年1月1日50,0001,244,6525,3510
2004年2月1日50,0001,225,435▲44,58244,5820
2004年3月1日50,0001,203,787▲94,58294,582176176
(借入金返済中)
2007年4月1日34,2190▲1,928,8011,928,8018,045153,352
(借入金返済後)
2017年3月1日000▲1,928,8011,928,8017,3981,110,352

※正確な金額は事例により異なります

示談交渉による和解と裁判の場合に取り戻せる金額

次に、示談交渉による和解と裁判の場合で取り戻せる金額をそれぞれ計算します。試算においては、このような前提を置いています。

  • 取り戻せる金額は、和解なら過払い金の80%、裁判なら過払い金全額+利息
  • 利息の金利は5%

和解の場合、過払い金の元本のみ取り戻すことができます。

裁判の場合は、過払い金の元本と、過払い金に対する利息の両方を取り戻せることになります。

過払い金に対して発生する「所得税」「復興特別所得税」「住民税」とは

過払い金に対して税金が発生する場合、発生する税金は「所得税(・復興特別所得税)」「住民税」という二つの税金になります。税金について詳しくない方もいるかと思いますので、順を追ってご説明します。

「所得」とは

「所得」「収入」など、お金を手に入れることには呼び方がいくつかあります。

所得税の計算に使われる「所得」とは何かを簡単に整理しましょう。

「収入」は、売上のようなもの

お店を運営していた場合、商品を仕入れて仕入れの代金を払い、その商品を売って売上を得ます。

例えて言うなら、収入というのは、この「売上」にあたります。

会社員の場合、会社からもらっていた給与・賞与が収入となります。

「所得」は利益のようなもの

お店を運営している場合、利益の計算方法は「売上 ー 原価・必要経費」です。

収入が「売上」なら、所得というのは、この「利益」にあたります。

会社員の場合にも、会社で着るスーツのお金などの必要経費がかかりますが、人によって金額が違ってくるため、一定のルールに基づいて必要経費を計算します。この経費にあたるものが「給与所得控除」です。

所得に対して「所得税」「復興特別所得税」「住民税」が課税される

所得という儲け・利益に対して課税されるのが「所得税」「復興特別所得税」「住民税」です。

税金の金額は、所得の金額によって決まります。

所得税の税率

所得税の金額は、次の通り計算します。

  • 所得税額=「課税される所得額」×「税率」−「控除額」

所得税の税率は所得に対して5%~45%で、所得が大きいほど税率が大きくなります。

復興特別所得税の税率

復興特別所得税の金額は、次の通り計算します。

  • 復興特別所得税=所得税額×2.1%

住民税の税率

住民税とは、住んでいる都道府県と市区町村に納める税金です。

道府県民税(都民税を含む)と、市町村民税(特別区民税を含む)を合わせて、住民税と呼ばれています。

住民税の金額は、「所得割」と「均等割」の合計金額となります。

  • 所得割=前年の収入額などを元にした総所得金額×税率(10%※)
    ※分離課税となる所得金額を除く
  • 均等割=定額(東京都の場合、個人都民税1,500円+個人区市町村民税3,500円)

過払い金を取り戻した時にかかる税金とは

過払い金を取り戻した場合に発生する税金の金額は、取り戻した金額を「過払い金の元本」と「過払い金への利息」に分けて計算する必要があります。

過払い金(払い過ぎた利息の部分)にかかる税金

払い過ぎた利息を取り戻した部分については、本来自分のものだったお金を取り戻しただけなので、売上や給与ではありません。

従って、収入や所得とはならず、税金は発生しません。

ただし、借金を返済していた時に、支払った利息を「必要経費」として確定申告していた場合は、その必要経費の金額も小さくなり、所得の金額も大きかったことになるため、修正申告が必要になります。

(国税庁「返還を受けた利息制限法の制限超過利」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/03/05.htm より)

過払い金に対する利息にかかる税金

裁判などで過払い金に対する利息を取り戻せた場合、その利息は「雑所得」と分類されます。

雑所得は所得に合算されるため、その分、所得税・復興特別所得税・住民税の金額が増えてしまいます。

ただし、1年間の雑所得の金額が20万円以下で、雑所得以外の収入が年末調整を受けている場合、確定申告が不要となり、納税する必要はありません。

(制度が変更される可能性もあるため、国税庁のHPなど( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/b/01/1_06.htm )を参照して下さい)

過払い金を取り戻したり、税金を納めるための手続き

過払い金を取り戻して税金を納めるまでの一連の手続きを見てみましょう。以下の2つの段階に分けて解説します。

  • 過払い金を取り戻す手続き
  • 納税の手続き

過払い金を取り戻すための手続き

過払い金をご自身で請求するのはかなり大変な作業になります。

専門家に依頼すれば負担を避けられるだけでなく、複数の貸金業者に対して同時に過払い金の請求を進めることも可能です。

請求の流れはこのようになります。

  • 取引履歴の取得
  • 過払い金の金額計算
  • 貸金業者との交渉・裁判
  • 過払い金の受け取り

過払い金の請求は、取引履歴の取得から始まります。

貸金業者に過払い金を請求するには、過払い金を自分で計算する必要があります。

その根拠となる取引履歴は、貸金業者に対して電話・インターネット・郵送などで請求します。

取引履歴を手に入れたあとは過払い金を計算します。

契約に基づいて返済・利息の支払いの金額と、法律上の金額を計算し、その差額を計算します。

複雑な計算が必要なことが多いので、表計算ソフトやツールを手に入れてパソコンで計算すると良いでしょう。(Excelが必要です)

ここで間違いがあると、貸金業者との交渉で不利になる可能性があるため、間違えないよう注意が必要です。

過払い金の金額が計算できたら、過払い金請求書を作成して、貸金業者に送付し交渉が始まります。

双方が、お互いの主張を伝えた上で、両者が納得できる金額を探っていきますが、もし交渉がまとまらなければ裁判になります。

交渉に合意、もしくは裁判で判決が出たら、過払い金がご自身の口座に振り込まれます。

なお、ご家族に内緒にしたい事情などがある場合は、過払い金の請求を専門家に依頼するのが得策です。入金がわからないよう、柔軟に対応してくれる専門家もいます。

過払い金に関する税金を納めるための手続き

過払い金に関する税金は、税金の金額と同様に、取り戻した金額を分けて考えることが必要です。

  • 過払い金の元本に対する税金
  • 過払い金への利息に対する税金

過払い金の元本についての手続き

過払い金の元となった借金の利息を必要経費として確定申告していた場合は、訂正申告または修正申告が必要になります。訂正申告と修正申告の違いは以下の通りです。

  • 訂正申告は、確定申告をしたものの、申告期限前に修正する場合の手続き
  • 修正申告は、確定申告の期限後に訂正する場合の手続き

修正申告をする場合は、修正申告書を所轄税務署長に提出する必要があります。

修正申告書は「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」の2種類です。

また、延滞税が発生する場合は、延滞税も納付する必要があるので注意してください。

修正申告の手続きの詳細については、国税庁HP「申告が間違っていた場合」( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm )を確認してください。

また、延滞税についての詳細は、国税庁HP「延滞税の計算方法」( https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm )も参照してください。

税金・過払い金の請求に関する注意点

過払い金を取り戻した際は、税金や過払い金の請求自体に注意すべき点があります。重要なポイントを見ていきましょう。

税金に関する注意点

税金の申告義務についてや、控除などの税務上のメリットを受けるために知っておきたいポイントをまとめました。

年末調整を受けていても、確定申告が必要な場合がある

給与などから税金を源泉徴収されている場合は、確定申告が不要と考えている方もいますが、一定の条件を満たすと確定申告が必要な場合があります。

「税金の徴収が、年末調整では不完全な場合は、確定申告が必要」と考えておくと、分かりやすいかもしれません。

国税庁のHPに解説がありますので、参考にしてみてください。

給与等の金額が2,000万円を超える場合

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した居住者で、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2,000万円を超えるものについては、年末調整の対象にはなりません。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/14.htm

年末調整とは、実際に支給された給与の金額に基づいて税金の金額を決定することです。

源泉徴収で税金を支払う場合、毎月の徴収額は概算の金額で計算しているため、年末に実績額に応じて徴収額を調整する必要があります。

但し、給与などの金額が2000万円を超える場合は、年末調整ができないため、確定申告をする必要があります。

副業など、給与以外の収入がある場合

所得税は、1年の所得の総額に対して税率が決まります。

但し、給与以外の収入がある場合、給与を支払う会社が税金を天引きしていても、副業の分の税金は天引きできません。

また、副業の分の給与などが源泉徴収されていても、本業の給与と合算された所得を元に税率・税額を計算して天引きすることは不可能です。

そのため、この場合もやはり確定申告が必要になります。

「医療費控除」「寄付控除」を受けたい場合

医療費や寄付金は、条件を満たせば税金の対象となる所得から控除できます。

控除を受けるためには確定申告をすることが必須となります。

医療費控除と寄附金控除については下記を参考にしてみてください。

生活保護を受けている場合は、過払い金の返還が収入とみなされることも

過払い金・過払い金の利息を受け取った場合、一時的な収入とみなされ、生活保護が停止されてしまう可能性もあります。

福祉事務所の担当者の方によく相談して見ることをお勧めします。

過払い金の請求に関する注意点

税金だけでなく、過払い金の請求自体にも注意しなくてはいけない点があります。こちらのポイントも押さえていきましょう。

過払い金を請求した貸金業者からは、お金を借りられなくなる

過払い金を請求した貸金業者(消費者金融、カード会社)からは、今後一切お金が借りられなくなります。

クレジットカード会社に対して過払い金を請求する場合、その会社が発行したクレジットカードは使えなくなるので、公共料金やサービスの定額利用料金の引き落としなどに使っていた場合は、カードの切り替えが必要になります。

ご自身で過払い金を請求すると、ご家族に借金・過払い金が知られてしまう可能性が高い

過払い金はご自身で請求することも可能ですが、ご自身で請求すると貸金業者との連絡・郵便物の授受などが発生します。

家族に借金があること、過払い金があることを隠していた場合、家族とのトラブルになってしまう可能性もありますので注意しましょう。

自分で取引履歴を請求し、貸金業者から「請求権がない」と主張されるリスク

返済中の借入金に関しては、取引履歴をご自身で請求すると、過払い金を取り戻すにあたって問題が生じる可能性があります。

民法705条では「返さなくてもよいと知りながら借金を返した場合は、それを取り戻すことができない」と定めています。


 (債務の不存在を知ってした弁済)

第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。


出典:総務省 電子政府の総合窓口 民法第七百五条 ( https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#3012 )

取引履歴を請求した際、貸金業者が過払い金の存在を通知してくると、以下のどちらかを選ばなければいけない可能性があります。

  • 過払い金を請求できない可能性を知りつつ、借金を返す
  • 借金を返さず、ブラックリストに載る

貸金業者がこのような主張をしてきた場合、ご自身で適切な対応をするのは難しいケースもあると思われます。そのような場合でも司法書士などの専門家に依頼すれば、過払い金があることを通知してくるリスクを回避できますので、専門家に依頼することをお勧めします。

ブラックリストに載ってしまうリスク

過払い金請求時には、残借金や取り戻せる金額に気をつけておかないと、ブラックリストに載ってしまう場合があります。

ブラックリストに載ると、どうなるのか

貸金業者は、借金の申し込みがあったら返済能力や返済できなくなるリスクを調査します。

この調査を効率化するために、貸金業者は「信用情報機関」という団体を通じて借金の返済状況を共有しています。

「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関に「この人は借金の返済が契約通り行われず、借金整理になりました」と記録されることです。

ブラックリストに載ると、貸金業者の間で「返済してくれない可能性がある人」と認識されてしまい、新たな借金や、自分名義のクレジットカードの作成ができなくなってしまいます。

なお、ブラックリストに載った場合の影響を軽減する方法もあります。ブラックリストに載るかもと思うなら、専門家に相談してみると良いでしょう。

どういう場合に、ブラックリストに載るのか

ブラックリストに載ってしまうのは、次の2つのケースです。

  • 残借金があり、過払い金が返還されても残借金が残る場合:5年間ブラックリストに載る
  • 残借金があり、過払い金が変換されたら残借金がなくなる場合:過払い金請求の間だけ、数ヶ月載る

2つのケースでは、生活への影響が大きく違います。

ブラックリストに載らないための注意点

返済タイミングを遅らせることで残借金が減り、ブラックリストに載る期間を短くできる場合もあります。ブラックリストに5年間載ることさえ避ければ、生活への影響はほぼありません。

まずは、ご自身の残借金と、過払い金でいくら戻ってくるのかをしっかりと把握する必要があるでしょう。

過払い金でいくら戻ってくるかのシミュレーションや、残借金の確認にあたっては、できれば専門家のアドバイスを受けた方が良いでしょう。

過払い金請求のコツ

過払い金の請求における注意点を踏まえると、過払い金の請求にはコツがあります。

できるだけご自身で請求せず、専門家に依頼する

過払い金を請求するなら、司法書士法人などの専門家に頼むことをおすすめします。

一つ目の理由は、過払い金が戻ってくる金額が変わってくるからです。

例えば、貸金業者との交渉に慣れていないと、貸金業者の提案の良し悪しを理解したり、貸金業者の主張の不利な点を見抜いて上手に交渉できません。

もう一つの理由は、専門家に請求を依頼することで、交渉にかかる時間も短縮できるからです。

貸金業者は、過払い金の請求額の細かい点までチェックしてきます。専門家に頼めば間違うことはほぼありませんが、自分で計算すると大小の見落としがあり、意見が違う点が多いと交渉ごとが増え、時間と手間が思ったよりかかってしまいます。

実績があり、ご自身に合った専門家を選ぶのがおすすめ

専門家の中でも過払い金の請求が得意な方もそうでない方もいます。また、料金体系も違うのでコストパフォーマンスも違ってきます。専門家を探す際に、以下のような事務所を参考にすると良いです。

過払い金の請求実績が豊富で、交渉力・対応力が高い事務所

過払い金の請求実績が豊富な事務所は、「家族にばれないように」「住宅ローンに影響がないようにしたい」などの様々なご要望に対応してきた経験があります。

加えて、実績が豊富な事務所は、貸金業者との交渉を有利に進める様々な方法を知っています。どの程度の要求であれば認めてもらえるかも熟知しており、戻ってくる金額を最大化できるでしょう。

無料相談で相性が良いと感じた事務所

過払い金の請求を専門家に依頼し、請求のための作業に着手してもらうと、担当者に交渉の状況を伝えてもらったり、わからないことや悩みがあれば連絡をとって質問することが多く発生します。

説明が分かりにくかったり、連絡がしにくいなと感じている専門家だと、どうしても不満に感じることや不安に思うことが多くなってしまいます。

感覚や印象で構いませんので、「この人なら任せてもいいな」と思える方や事務所に頼むことが、最終的にご自身にとって満足のいく過払い金請求につながります。

中央事務所の「無料相談」がおすすめです

過払い金や借金の返済に悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。

中央事務所では、過払い金や借金の知識と実績が豊富な専門家が、お悩みをしっかりとお聞きします。

ご相談時にお話しをよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。

本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

伊藤 竜郎
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