過払い金は自分で請求できる?計算の方法や請求のコツを解説

過去の借金で、貸金業者に対して利息を払いすぎている場合は、過払い金を請求できる可能性があります

過払い金の請求や、過払い金の計算は、自身で行うこともできますが、メリット、デメリットを踏まえて慎重に判断する必要があります。

そこでこの記事では、過払い金に関する基礎知識を、自身で計算する方法や、自身で請求する場合のメリット・デメリットを交えながら解説し、最後に過払い金請求のコツをお伝えします。

過払い金の金額を計算する方法と、金額の例

まず、過払い金と過払い金の計算の考え方を見ていきましょう。

過払い金を計算してみると、自身で想像していたよりも大きな金額が発生していることもあります

過払い金と過払い金の計算の考え方

過払い金とは、払いすぎた利息のことです。

したがって、過払い金の金額は、貸金業者に支払った金額から、適切な利息(以下「金利」という)だった場合の支払い金額を、差し引いて計算します。

具体的には、次のような流れになります。

  • 取引履歴の返済日・返済金額や、契約上のに基づいて、利息・借金の計算をする
  • 法律で認めらている金利の上限で返済した場合の、利息・借金を計算する
  • 契約上の利息・借金の金額と、法律上の利息・借金の金額の差を計算する

過払い金の計算に必要なソフトウェア・ツール

前述のとおり、過払い金の計算は、利息・借金を、返済日・返済金額・そのときどき金利で計算するなど、複雑で、多数の計算が必要になります。

そのため、手計算や電卓で計算するのは難しく、パソコンと専用のツールや表計算ソフトを使って計算することになります。

表計算ソフトは、Excelや、Google Spreadsheetなどを使うことになります。

計算ソフトは各表の専用のツールとなっている場合もありますので、間違えないようにしましょう。

また、大まかな金額であれば、弊所でも過払い金の計算ツールもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

過払い金の計算と注意点

過払い金の金額と、取り戻せる金額は異なる場合があります。

どのような違いがあるのか見ていきましょう。

過払い金に対する利息も取り戻せる可能性がある

過払い金は、払いすぎてしまったお金です。

過払い金を請求する権利があるにもかかわらず、請求していないければ、貸金業者は不当にお金を手に入れていることになります。

法律では、このように不当にお金や財産を手に入れていることを不当利得と定めており、民法703条にて「不当利得の返還義務」が定められています。


(不当利得の返還義務)

第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。


総務省_e-Gov法令検索( https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-At_703

また、民法では、お金や財産を手に入れた者が、悪意の受益者(不当利得だったことを知っていた)であった場合、利息をつけて返還するよう定めています。


(悪意の受益者の返還義務等)

第七百四条悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。


総務省_e-Gov法令検索( https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-At_704 ) 

つまり、過払い金の請求においては、過払い金に加えて、過払い金に対する利息も、取り戻せる可能性があります。

利息の金額についても民法に規定があり、民事法定利率である5%(3%の場合もあります)とされています。

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202001_17.pdf

過払い金を取り戻す金額は、貸金業者との交渉の方法で変わる

過払い金の取り戻す金額は、

  • 和解(示談交渉)
  • 裁判(訴訟の提起)

この二つがありますが、取り戻せる金額や、取り戻すまでの期間が変わってきます。

過払い金を取り戻せる金額は、和解(示談交渉)の場合は、過払い金の一部または全額となります。

裁判(訴訟の提起)の場合は、さらに利息を含め取り戻せる可能性があります。

なお、裁判の方が手続きが複雑で、取り戻すまでの期間が長くなる傾向があります。

過払い金の金額の例

例として、2000年1月1日に180万円を金利29.2%で借りて、毎月1日に5万円を返済する場合を考えてみます。

契約の内容に沿って弊所が計算した場合は、返済回数は87回で、返済総額は4,334,219円となります。

一方、利息制限法の金利の上限である15%で計算した場合は、法律上の返済回数は49回で、返済総額は2,405,418円となります。

従って、差額である1,928,801円は、払いすぎた利息であり、過払い金となります。

また、借金がなくなり、過払い金が発生し始めてから、過払い金に対する利息も発生します。

過払い金の金額が増えるのと同時に利息も増え、2022年3月時点では利息の金額は924,457円となります。

日時借入額返済額借金過払い金利息(年利5%)
契約上の借金(金利29.2%)利息制限法の上限金利の場合(金利15%)当月発生累計
2000年1月1日1,800,0001,800,0001,800,0000
(借入金返済中)
2004年1月1日50,0001,244,6525,3510
2004年2月1日50,0001,225,435▲44,58244,5820
2004年3月1日50,0001,203,787▲144,582144,582176
2004年4月1日50,0001,183,559▲194,582194,582400576
(借入金返済中)
2007年4月1日34,2190▲1,928,8011,928,8018,045153,352
(借入金返済後)
2017年3月1日000▲1,928,8011,927,2237,3981,110,352

過払い金が請求できる背景

貸金業者に過払い金を請求するには、何をいくら請求できるのかを正しく理解する必要があります。

過払い金が、どのような条件で発生するのかを見ていきましょう。

「過払い金」「グレーゾーン金利」とは

消費者金融やクレジットカード会社など貸金業者からお金を借りる場合は、借りたお金(元金)の返済に併せ、利息を支払います。

利息は、金利によって変動します。

金利は、貸金業者が自由に決められるわけではなく、法律で上限が決まっていますが、2010年までは以下のように定められていました。

  • 利息制限法・・・金利の上限は、年15〜20%
  • 出資法  ・・・金利の上限は、年29.2%

また、利息制限法を超えた金利でお金を貸しても刑事罰がなかったため、多くの貸金業者は「利息制限法の上限を超え、出資法の上限以下」の金利(グレーゾーン金利)でお金を貸していました。

しかし2006年に、最高裁が「グレーゾーン金利でとった利息は無効」という判決を出し、グレーゾーン金利で支払われた利息の返還を、請求することができることになりました。

グレーゾーン金利で支払われた利息、つまり払いすぎた利息が「過払い金」と呼ばれるものです。

なお2010年6月に、出資法の上限金利が29.2%から20%に引き下げられたため、グレーゾーン金利でお金を貸すことはなくなりました。

そのため、2010年6月以降に、新たに契約をした場合は、過払い金は発生しません。

過払い金を請求できる・できないケースとは

過払い金が請求できないというケースもあります。 

どのようなケースか見ていきましょう。

[2010年6月17日以前に借り入れた借金

過払い金は、グレーゾーン金利でお金を借りた場合に発生します。

2010年6月に、出資法の上限金利が29.2%から20%に引き下げられたため、グレーゾーン金利でお金を貸すことはなくなりました。

そのため、2010年6月以降に、新たに契約をした場合は、過払い金は発生しません。

つまり、グレーゾーン金利でお金を借りている可能性があるのは、2010年6月17日以前にお金を借りた方となります。

最後に取引をした日から10年が超過していない

過払い金を請求する権利は、最後に取引をした日から10年を超えると時効を迎えてしまいます。

したがって、最後に取引をした日から10年を超えていると請求できなくなってしまう可能性があります。

過払い金を請求する場合は、最後に取引をした日から10年以内に請求する必要があります。

ただし、一つの貸金業者で複数回の借金をしていた場合は、他の取引との関係で時効が延長される可能性もあります。

時効と諦めずに、司法書士などの専門家に相談することを、おススメします。

過払い金を請求する流れは5ステップ

次は、過払い金を請求する流れを見ていきましょう。

過払い金を請求するための手順は、大きく5つのステップです。

(Step.1) 司法書士事務所・弁護士事務所へのご相談

過払い金の請求は司法書士や弁護士事務所に相談せずに、自身で請求することも可能です。

しかし、依頼するつもりはなくても、相談だけでも、利用してみることをおススメします。

相談が無料の事務所であれば、過払い金についての不明点を効率よく確認できます。

(Step.2) 取引履歴の取り寄せ

過払い金を請求するには、過払い金の金額を計算する必要があります。

その根拠となるのが取引履歴で、貸金業者から取り寄せる必要があります。

  • オンライン
  • 郵送
  • 電話

などで貸金業者に提出を問い合わせることで、取引履歴は入手できます。

(Step.3) 過払い金のの金額を計算

取引履歴が入手できたら、過払い金の金額を計算します。

過払い金の計算は、契約に基づいて貸金業者に支払った金額から、法律で定められた金利で支払わなければいけなかった金額を差し引いて計算します。

なお、過払い金の計算で間違いがあると、過払い金の交渉で不利になる可能性があるため、注意が必要です。

過払い金の計算で間違いがあった場合は、交渉が長期化したり、交渉の際に不利な条件を提案されることも考えられます。

自身で請求する場合は、慎重に計算するようにしましょう

(Step.4) 貸金業者との交渉

過払い金の計算ができたら、貸金業者に対し、

  1. 過払い金の計算書(引き直し計算書という)
  2. 返還請求書

の2つ内容証明郵便で郵送します。

その後、貸金業者の担当者から連絡がきます。

連絡が来ない場合は、こちらから連絡して、過払い金の返還交渉が始まります。

過払い金を、貸金業者から裁判を起こして取り戻す場合は、次のような書類を提出し、費用を裁判所に預け入れる必要があります。

  • 貸金業者に訴えの内容を述べた訴状
  • 訴状の根拠となる書類(契約書や取引の履歴)
  • 裁判所や貸金業者に過払い金が発生する事実を証明する証拠を伝えるための証拠説明書
  • 貸金業者とどのような取引がおこなわれたかを証明する取引履歴
  • 過払い金がいくら発生しているかを証明する引き直し計算書
  • 貸金業者の会社の情報が書かれた登記簿謄本(資格証明書)

様々な書類が必要なため、時間や手間もかかることに注意が必要です。

(Step.5) 過払い金の受け取り

貸金業者と、交渉で過払い金の返還条件に合意するか、裁判で判決が出たら、貸金業者から過払い金が支払われます。

なお、過払い金の請求にあたり、次のようなご家族に知られたくない事情があるかもしれません。

  • 借金の存在
  • 過払い金の存在

自身の口座に過払い金が返金されると、そこからご家族に知られてしまう可能性があります。

司法書士など専門家に依頼している場合は、柔軟に対応してくれる所もあります。

過払い金をご自身で請求するために必要なこととは?

過払い金の計算方法や、過払い金を請求する流れがわかったところで、自身で過払い金を請求する際に必要な準備などのポイントを見ていきましょう。

過払い金の金額を漏れなく把握する

過去に複数の貸金業者で、借金をしていた場合は、過払い金が発生している可能性がある全ての借金を洗い出し、請求できる全ての過払い金の返還を請求することが得策です。

過払い金の請求は、複数の貸金業者に対して並行して進めることが可能です。

裁判(訴訟の提起)も検討する

貸金業者や、借金を返済している状況によって交渉する方法は、和解(示談交渉)よりも裁判(訴訟の提起)の方が、多くの金額を取り戻せる可能性があります。

裁判には、費用や手間もかかりますが、過払い金の金額が大きければ裁判で決着をつけた方が得策となる場合があります。

貸金業者との交渉で不利にならないようにする

貸金業者もできれば過払い金の支払いを少なく済ませたいと考えるので、過払い金の返還交渉では強気に交渉してくることも想定されます。

こちらの不利な条件で着地しないように、注意する必要があります。

過払い金に関する知識や情報を集める

過払い金の交渉では、貸金業者は様々な主張をしてきます。

合理的な主張であれば従う必要がありますが、筋の通らない主張であれば反論しなければいけません。

過払い金を取り扱っている司法書士などの専門家に依頼をする場合は、心配不要ですが、自身で請求するのであれば、さまざまな知識を身につけたり、情報収集を行う必要があります。

交渉の長期戦に備える

貸金業者との交渉では、

  • 時間的な負担
  • 精神的な負担

これらが大きくのしかかります。

交渉が長期化すると、有利な条件を求めて更に交渉を続けるよりも、多少不利な条件でも交渉を終わらせたいと考えになってしまう可能性があります。

逆に言えば、貸金業者の立場からすると、有利に進めるために交渉を引き伸ばしてくることも想定されるため、交渉の長期戦に備えて時間を空けておくなどの工夫が必要です。

過払い金の請求にかかる費用や手間を抑える

過払い金の請求では、大きな金額を取り戻すことに加えて、手間や費用を抑えることも重要です。

過払い金の取り戻し手元に残る金額を大きくするため、費用を抑えようとするあまりに手間や時間がかかりすぎ、生活に支障が生じてしまっては本末転倒です。

自身で過払い金を請求するメリット

では、自身で過払い金を請求するメリットを、前述の過払い金の請求で成功するためのポイントを踏まえながら、まずはメリットについて解説していきます。

借金に関する知識が身につく

過払い金の請求については、借金に関する様々な知識が必要になります。

自身で過払い金を進めるなかで、民法利息の計算方法などの知識が身に付きます。

仕事や資格試験などにも役立つ可能性がありますね。

ご自身で過払い金を請求するデメリット

次に、自身で過払い金を請求するデメリットを解説します。

過払い金の金額を正しく把握できない可能性がある

自身で過払い金の金額を計算する場合、過払い金が請求できるはずの借金を見過ごしてしまったり、過払い金を少なく/多く計算してしまう可能性があります。

過払い金を少なく計算してしまったら機会損失になってしまいますし、多く見積もったら交渉で反論されて、時間だけ浪費してしまう可能性があります。

貸金業者との交渉で不利になる可能性がある

自身で過払い金を請求する場合、貸金業者との交渉で不利になりやすいポイントが複数存在します。

過払い金の金額計算のミス

過払い金の計算は、複雑なため、不慣れな場合は、大小様々なミスをしてしまう可能性があります。

過払い金の計算にミスがあると、再度交渉の場を設けたり説明が必要になります。

結果、交渉期間が伸びてしまい、不利な条件での決着に追い込まれる可能性があります。

不利な条件を見抜けない

過払い金の交渉を進めていくと、貸金業者から返金の提案をしてきます

提案された返金額が、想定より大きい場合は、喜んで合意してしまうかも知れませんが、他の事例を考慮すると更に良い条件で決着できるケースも考えられます。

過払い金の請求に関する知識や経験がなければ、不利な条件を見抜くことも難しいといえます。

交渉が引き伸ばされる可能性がある

貸金業者は、これまでに多くの交渉を行ってきています。

交渉する相手が、専門家ではなく知識が乏しいと踏んだ場合は、瑣末な確認や指摘を繰り返すことで、交渉を引き伸ばしてくる可能性があります。

専門家であれば、即答できたり、そもそも質問すらされないような内容を問われ、知識がないために持ち帰りとなってしまうと、交渉がなかなか決着せず、不利な条件でも合意して交渉を終了せざるを得なくなってしまうかも知れません。

裁判(訴訟の提起)ができない・続けられない可能性がある

過払い金の取り戻しを裁判(訴訟の提起)で行う場合は、必要書類の準備や裁判所への出廷が必要です。

手間がかかる上、裁判は平日に開かれるため予定の調整や休暇の取得などが必要になります。

会社員であれば、仕事を休むことができないなど、裁判ができない・続けられない可能性がでてきます。

実費は節約できない

過払い金をご自身で請求する場合、裁判などで発生する実費は節約できません。

また、様々な手続きを自身で進めなければいけないため、時間や体力が失われることにも注意が必要です。

過払い金を請求するコツ

最後に、これまでの解説を踏まえて、過払い金の請求を行うコツを解説します。

自己流は避けるべき

自身で進める場合は、司法書士など専門家への依頼料が節約できても、結果的に損をしてしまう可能性があります。

これは、交渉を有利に進めることが難しく、取り戻せる過払い金が少額になってしまう可能性があるためです。

また、自身で過払い金を請求する負担は大きく、生活に支障が出てしまう可能性もあります。

以上の点を踏まえると、過払い金の請求を司法書士など専門家の力を借りて行うことは、得策といえるでしょう。

過払い金の請求の能力や実績とあわせて気にすべき点

過払い金の請求を依頼する場合は、過払い金の請求の能力や実績のほかに、ご自身にあった事務所を選ぶ必要があります。

過払い金の請求の実績は無料相談などで聞いてみる

過払い金の請求といえば司法書士や弁護士ですが、それぞれ専門としている分野があり、過払い金の請求を専門に扱っていない所もあります。

多くの司法書士事務所や弁護士事務所は無料相談を行っているので、その場で過払い金に関する実績を確認し、その上で実績豊富な事務所を選ぶと良いでしょう。

ご自身と相性が合うことも重要

司法書士などに過払い金の請求を依頼する場合、

  • 細かく報告を受けたい
  • 最低限の連絡で済ませたい

など、コミュニケーションの好みは個人差があります。

これ以外にも、話してみた時の雰囲気や説明の仕方なども気にしてみましょう。

もし違和感があると、安心して請求を任せられないかもしれません。

このように相性の面も含め、満足した状態で過払い金請求を進められると良いでしょう。

複数の借金で過払い金が発生している可能性があれば、並行して調査する

複数の貸金業者からお借り入れをしていたり、同じ貸金業者でも複数回借金をしていた場合は、過払い金が発生しうる全ての借金に対して調査・請求を進めることを、おススメします。

古い取引では取引履歴が廃棄されていて取得できない場合もあり、推定に基づいて過払い金を請求することもありますが、並行して調査を進めることで当時の状況が確認しやすくなります。

その結果、円滑に過払い金を請求できる可能性があります。

ご自身のご事情に合わせて交渉方法を選ぶ

貸金業者との交渉の方法には和解(示談交渉)と裁判(訴訟の提起)がありますが、それぞれに特徴がありますので、自身の状況に合わせた方法を選ぶことが重要です。

スピードを優先するなら「和解」

早く過払い金を取り戻したい場合は、和解(示談交渉)を選ぶと良いでしょう。

和解では、企業との交渉を裁判所を介さずに、話し合いで過払い金の請求をおこないます。

そのため、手続きは簡略化されますので、裁判に比べて短時間で過払い金を取り戻せる傾向があります。

一方、和解では過払い金に対する利息を取り戻すことは難しいなど、裁判よりも取り戻せる金額が減ってしまう傾向もあります。

返金額を優先するなら「裁判」

和解よりも大きな金額を取り戻したい場合は、裁判(訴訟の提起)を選ぶと良いでしょう。

和解とは異なり、過払い金に対する利息が取り戻せる傾向があります。

ただし、裁判は和解と比べて時間がかかります。

過払い金請求のお悩みは、中央事務所にご相談ください

過払い金や借金の返済に悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。

中央事務所では、過払い金や借金の知識と実績が豊富な専門家が、お悩みをしっかりとお聞きします。

ご相談時にお話しをよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。

本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

伊藤 竜郎
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