借金に時効があることを知らなかった方も多いのではないでしょうか?
実は、借金にも時効があり、一定期間放置していた未払いの借金が時効で消滅することがあります。
ここでは、知らない方も多い借金の時効について、そして必要な未払い期間や時効が成立するまでの手続きなどを紹介します。
債務整理(借金整理)をお考えの方も、まずは借金の時効について知ることから始めましょう。
債務整理における時効とは
消滅時効とは、一定期間行使されない権利を消滅させる制度です(民法第166条 債権等の消滅時効)。本来返すべき借金であっても、一定期間借金を返さないという状態が続いたことにより、借金を請求する権利の消滅が認められる可能性があります。
その期間は、友人など個人間での借金の場合は10年、金融機関からの借金であれば5年とされています。
この消滅時効の期間について、令和2年4月1日に施行された改正後の民法で変更がありました。
一般の債権について消滅時効期間は、原則として債権者が権利を行使することができることを知った時から5年または権利を行使することができる時から10年のいずれか早い方とされています。(改正民法による消滅時効は、施行された令和2年4月1日以降に発生する債権から適用されます。)
つまり、改正後に成立した債権は、債権者が個人か金融機関かに関係なく消滅時効期間が5年となる可能性があるのです。
借金の時効が成立するのはどんな場合?
借金にも時効があるのなら、時効になるまで待っていれば良いのでは?と考えたくなりますが、消滅時効は簡単に成立するものではありません。
どんな場合に借金の時効は成立するのか次で解説します。
最後の取引から最低5年以上が過ぎていること
消滅時効をいつからカウントするのかについては、お金を貸している債権者が「権利を行使することができる時」からです。
これは、借金の返済日が決まっている場合であれば、その返済期日からカウントすることになります。
その起算日から5年なのか10年になるのかについては、一般的には先に述べたお借入先の種類によって異なります。
最後の取引から5年または10年が経過していることが、条件になります。
時効が中断されていないこと
最後の取引から5年ないし10年が経っていても、時効が延びている可能性もあります。
正しい時効の満了期間を知るためには、時効が中断されていないことも重要な要件となります。どのような場合に時効が中断されてしまうのでしょうか?
まず、訴訟を提起されてしまうことです。訴訟を起こされると、時効はストップし、もう一度ゼロから時効の完成をカウントすることになります。
現在は時効が中断されてしまう事由がないと思っていても、知らないうちに訴訟を起こされていたということもあります。
ご自身では裁判所からの通知を見たりした記憶がなくても、債権者は公示送達という方法で裁判を起こすことができます。
公示送達は、相手が所在不明などの場合に、裁判所に申立てをして訴訟が起こされたことを掲示するもので、気が付かないうちに時効が中断してしまうのです。
また、ご自身で注意しなければならない時効中断の行為があります。
これらは債務者による債務の承認と言って、時効がまた再開する原因になってしまう可能性があります。
- 利息や借金の一部を返済してしまった
- 和解書や示談書にサインをした
- 支払う意思があると伝えたり、約束をしたり、返済のスケジュールについて話をしたりした
- 記憶にはなかったが、思わぬ時期に返済した履歴があった
時効の完成猶予とは
時効の完成猶予とは、何らかの事由によって時効がいったん停止し、そこから6か月間は時効が完成しないという制度です。
例えば、債権者によって仮差し押さえや催告がなされたなどがそれにあたります。
ほとんどの金融機関は、臨時的な対処としてこれらの請求を行います。
時効完成まで時間がない場合、まずは時効の完成猶予の手続きをとって時間を稼ぎ、6か月という猶予期間に時効の更新の手続きをとるのが一般的です。
時効の更新とは
時効の更新とは、何らかの事由によって進行していた時効がリセットされ、再度ゼロからカウントする制度です。
例えば、債権者が裁判所に借金の返還請求を申し立てして判決が確定した、強制執行や担保権の実行がなされたなどが事由となります。
時効成立に必要な時効の援用とは
「時効の援用」は、一般的には聞いたことのない手続きかも知れません。
実は、時効は期間が満了すれば自動的に適用されるものではありません。
債権者に対して「時効の制度を利用して借金は支払いません」という意思表示をして、相手がこれを受け取ることで初めて時効が成立します。
この意思表示が、時効の援用の手続きです。時効待ちをしているだけでは時効は成立せず、借金の支払い義務を免れることはできないことがポイントです。
時効の援用手続きの方法ですが、記録を残すためにも時効援用通知を作成して債権者に送付(通常は内容証明郵便を利用)するのが一般的です。
時効の援用のデメリット
時効の期間が満了している場合、後は時効の援用を行えば時効は成立し返済の義務は無くなります。
しかし、時効の援用にはデメリットもまったくないわけではありません。
次で詳しく見ていきましょう。
時効成立の判断が難しい
時効が成立しているかどうかの判断が、難しいケースは少なくありません。
ご自身の確かな記憶から時効であると確実に判断できる場合はよいですが、そうでない場合もあります。
そのような場合には、ご自身の記憶や手元に残っている資料に加えて、債権者からの通知や裁判所からの通知、信用情報の管理機関から取り寄せた情報などと照らし合わせて判断することになります。
ご自身が債権者に情報を求めて直接お問い合わせをすると、時効の中断事由になってしまう可能性もあります。
また、安易に時効が成立していると判断して時効の援用をおこなった場合、所謂「寝た子を起こす」という状況になる可能性もあります。
時効援用に失敗すると遅延損害金を請求される場合がある
時効を援用しても失敗してしまえば、その間の借金には返済義務があることになります。また、その間、遅延損害金も発生することとなります。
遅延損害金が請求されてしまうとその分返済額が増え逆効果ですので、時効の援用は慎重に行うことが必要です。
借金の専門家に相談するなどして、充分対策してから援用する必要があります。
時効援用のメリット
時効を援用できれば大きなメリットがあることも事実です。
無事に時効援用が成功すれば、次のようなメリットが生じます。
借金がなくなる
返済する義務がないため、借金がないのと同等の効果が得られます。
借金がなくなれば、借金の整理の必要もありません。
信用情報機関に登録された事故情報が抹消される
時効にかかった借金に関する延滞情報や、債務整理(借金整理)に関する情報など、事故情報は信用情報を登録している機関で抹消されます。
ただし、いつ抹消されるかについては、機関によって異なっています。そのため、いわゆる「ブラックリスト」の状態が時効の援用の後も続く場合があります。
ブラックリストの登録について
時効の援用の手続きをすることによって、信用情報に新たな事故情報が登録されることはありません。
ですが、これまでに借金を延滞してそのことが信用情報に登録されている場合、借金を返済するまではずっとブラックリスト入りした状態が続きます。
しかし時効の援用をしたら、その事故情報は時効の成立とともに削除されるのではと考える方がほとんどでしょう。
実際に、時効の援用を受けたお借入先からの情報をもとに、完済もしくは消滅などとして処理されるケースが多くあります。
ところが、これは信用情報の管理機関によって対応が異なり、時効の援用の5年後に事故情報が削除されるという機関もあります。
また、中には時効が消滅したことは認めても、信用情報について情報機関にそのことを伝えないお借入先もあります(これは時効の援用を行なった借金についての考え方にもよります)。
その結果、ブラック情報は必ずしもすぐに削除されないこととなります。信用情報の機関によってすぐに削除する場合と、時効が成立してもその後5年間は事故情報が残る場合とがあると言えるのです。
ただし、信用情報の機関の登録の有無にかかわらず、時効の援用を行なった金融機関では社内ブラックとして登録され、お借り入れをすることはできなくなります。
債務整理後に支払えなくなった場合でも時効はあてはまるのか
債務整理後に支払いができなくなりそのまま放置した場合でも、時効援用できる可能性があります。任意整理での示談交渉は、2か月分の支払いを怠った場合に期限の利益を喪失したとして一括請求される場合がほとんどです。その後5年経過している場合は、時効援用できる可能性があります。
ただし、5年が経過したからとすぐに時効援用の手続きを行うのはリスクを伴います。書類上で5年の経過が確認できたとしても、過去に債務承認をしていたなどの可能性もあるため、できればそこから1年近く経ってから手続きを行う方が良いかも知れません。
時効の判断については専門家に相談を
借金の返済に悩まれたときは、借金の専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。
中央事務所では、債務整理の知識と実績が豊富な専門家が、あなたのお悩みをしっかりとお聞きします。
ご相談時にお話しをよく伺った上で、あなたの状況にあった解決方法をご提案させていただきます。
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本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎
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投稿日: 2024年6月13日
更新日: 2024年12月10日