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2回目の債務整理(借金整理)は
できる?延滞している場合の
対処法はあるのか?

過去に債務整理(借金整理)を行って一度は借金がなくなったはずが、またお借り入れが増えてしまい返済が苦しいという状況になってしまう方は少なくありません。そのようなとき「債務整理って2回目もできるのだろうか?」と考える方もいらっしゃるでしょう。

1回目に任意整理を行いその借金を返済していたが、返済が困難になってしまったという場合はどうなるのでし

また、債務整理を行ったものの、リストラや病気などで事情が変わってしまい、約束通りの返済ができずに延滞してしまうということも、ないわけではありません。

そこで今回は、2回目の債務整理ができるのか?ということや、その際のポイントや注意点などについて解説します。


債務整理は2回目でも行うことができます

債務整理を行うのに、回数制限はありません。そのため、2回目でも行うことは可能です。ただし、2回目の債務整理では、注意すべき点がいくつかあります。

2回目の債務整理と一言で言っても、手続きには種類があります。1回目の債務整理でどのような手続きをとったかによって、選択できる2回目の債務整理方法が変わってくる可能性もあります。また、1回目の債務整理を完済しているのか、まだ支払い中なのかということも、2回目の債務整理を選択するときに大きく影響します。


1回目の手続きが任意整理のケース

1回目に任意整理を行って、その借金をいったん完済している場合、2回目の任意整理、個人再生、自己破産を選択することは可能です。

ただし、2回目の任意整理の対象が、1回目に整理をしたお借入先と同じ場合は、難しくなる可能性があります。

延滞している場合はどうなる?

1回目に任意整理を行いその借金を返済していたが、返済が困難になってしまったという場合はどうなるのでしょうか?この場合は、再度同じお借入先の任意整理をする「再和解」という方法をとることになります。

ただし、借金がまだ残っているのに再び任意整理をするということで、ハードルは高くなります。お借入先が、再和解に応じてくれない場合もありますし、再和解ができても、返済期間の延長は承諾してもらえなかったり、遅延損害金を付加されたりと、1回目より不利な条件になる可能性が高いです。

さらに問題なのは、すでに2か月以上延滞している場合です。なぜ、2か月分を延滞すると問題になるのでしょうか?それは、任意整理を行った時の示談交渉内容にあります。

任意整理で2か月分支払いを延滞すると一括請求される

ほとんどの任意整理で、和解書には「返済を2回分怠ると期限の利益を失い、残額を一括で支払う」という趣旨の文言が記載されています。

期限の利益とは、支払い期日が到来するまで弁済(支払い)をしなくてもよいという債務者の利益のことです。期限の利益を失うと分割払いは認められなくなり、一括で返済しなければなりません。一括請求になると、完済するまで遅延損害金が発生します。つまり、2か月分以上の支払いを延滞した場合には、再和解時にこの遅延損害金も加えて示談交渉することになり、返済金額はぐっと増えてしまいます。

再和解できない場合はどうする?

再和解ができないというケースは、お借入先が再和解に応じてくれないというパターンばかりではありません。以前より厳しい再和解の内容に、応じること(支払うこと)ができないというケースも少なくないのです。再和解が難しい場合は、個人再生や自己破産など、他の法的整理を検討する必要もでてきます。

返済が難しくなった事情にもよりますが、再和解ができないケースでは、自己破産の手続きを選択することを視野に入れた方が良いかも知れません。

再和解の相談時に確認しておきたいポイント

延滞があって再和解をお考えの場合、事前に確認しておきたい点は下記のとおりです。

  • ・延滞は2か月を超えているのか?
  • 延滞しているのが1か月か2か月以上かで、状況が異なります。

    ご自身の延滞の状況を伝えて、早めに相談しましょう。

  • ・1回目に依頼した事務所との委任契約は終わっているか?
  • 委任関係が終わっていない場合は、その事務所に事情を伝えて相談してみましょう。

  • ・現在の借金残額や示談交渉内容がわかる書類は手元にあるか?
  • 手元にない場合は、1回目に依頼した事務所に連絡して確認します。

  • ・返済が難しくなった事情、これまでの返済状況、今後の返済資金について説明できるか?

再和解をする上でこれらの事がしっかり説明できると、交渉の見通しが立ちやすくなります。


1回目の手続が「個人再生」のケース

1回目の手続きに個人再生を行った場合、2回目は2回目の個人再生、任意整理、自己破産の手続きを行うことが可能です。ただし、1回目の個人再生の支払いを完済できているかどうかが重要です。

完済している場合と支払い中に延滞してしまった場合とにわけて、それぞれ見ていきましょう。

1回目の個人再生を完済している場合

1回目の個人再生での支払いを完済している場合は、2回目の手続きで、個人再生、任意整理、自己破産を選択することができます。ただしこれは、1回目の手続きが「小規模個人再生」であった場合です。

個人再生手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者個人再生」の2つがあります。通常はほとんどの人が「小規模個人再生」で申立をしているため、その場合は問題ありません。もし、「給与所得者個人再生」で申立をしていた場合は、前回の再生手続から7年以上の期間が空いていないと、申し立てできないという決まりがあります。

1回目の個人再生を完済していない(延滞している)場合

1回目の個人再生での支払いを延滞している場合は、裁判所によって再生計画の認可が取り消される可能性があります。再生計画の認可が取り消されると、個人再生手続きがなかったこととされ、減額された借金は元の金額に戻ってしまいます。

そこで、返済に行き詰まった場合には、次の方法を検討します。

  • ・返済期間延長の申立(再生計画の変更)
  • やむを得ない理由で、再生計画通りの返済が難しくなった場合には、再生計画のリスケジュール(返済期間の見直しや延長)を裁判所に申立することで、一定程度返済期間を延長することができます。

  • ・ハードシップ免責
  • ハードシップ免責は、すでに大部分の返済は済んでいるが、やむを得ない理由により残りの返済ができなくなったケースにおいて、残額を免除してもらえる制度です。しかし、このハードシップ免責の許可を得るには、厳しい要件を満たす必要があり、誰もが行える手続きではないと言えるでしょう。


1回目の手続が「自己破産」のケース

1回目の債務整理で自己破産した場合でも、2回目の債務整理を行うことは可能です。ただし、整理の種類によっては必要な要件があります。2回目の自己破産や個人再生などの裁判所が関わる手続きを行う場合には、1回目の手続きから一定の年数を経過していなければなりません。

破産法では自己破産手続きを行う回数に制限はなく、2回目の破産も可能ですが、1回目に比べると、2回目の自己破産で免責を得るのは厳しい状況になります。

自己破産や個人再生を行うには7年間空ける必要が

1回目の債務整理で自己破産した場合、任意整理の手続きは行えますが、個人再生や2度目の自己破産を行う場合は、7年間空ける必要があります。ただし、突然のリストラや病気などやむを得ない事情がある場合は、7年以内でも裁判所から免責を認められるケースもあります。

2回目の自己破産は1回目よりハードルが高い

2回目の自己破産で免責の許可を得るのは、1回目よりハードルが高くなることは否めません。まして、自己破産に至った理由が1回目と変わらない場合は、反省していないとみなされてしまい、免責が認められるのは難しくなります。

2回目の手続きでは、再び手続きをとることになったやむを得ない事情があることや、2回もの自己破産手続きをすることについて深く反省していることが重要視されます。

また、2回目の自己破産の場合、管財事件になる可能性が高くなります。管財事件については、次で詳しく解説します。

同時廃止事件と管財事件

自己破産手続きには、同時廃止事件と管財事件の2種類の方法があります。

同時廃止事件は、処分すべき高価な財産がなく、免責不許可事由を疑われるようなこともない場合、破産手続き開始決定と同時に、破産手続きを終了させる廃止決定をする手続きです。1回目の自己破産は、同時廃止事件になる場合が少なくありません。

一方、管財事件は選任された破産管財人が、破産者の財産などの調査や管理・その後の配当などを行います。そのため、同時廃止事件と比べると破産者の金銭的負担も大きく、時間もかかってしまいます。また、破産審尋と呼ばれる、裁判官との面談が行われる可能性があります。面談では、生活状況や破産に至った原因などを問われるなど、同時廃止事件に比べてずっと厳しい内容です。


2回目の債務整理が必要だと感じたら、早めに専門家へご相談を

債務整理は法的には何度でも行えますが、2回目以降はお借入先からの不信感が高まり、裁判所の対応は厳しいものになってしまいます。どの手続きを選択したとしても、1回目よりハードルが上がってしまうため、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

債務整理の知識と実績が豊富な中央事務所は、借金のお悩みを安心してご相談いただける事務所です。弊所では、ご相談時にお話しをよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。WEBから、24時間いつでも受付しています。


過払い金の対象になるかならないか迷ったら専門家に相談を

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もし、対象でなかった場合でも費用はかかりません。
WEBからは24時間いつでも受付しておりますので、是非一度、お気軽にご相談いただければと思います。


本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

執筆者伊藤竜郎

投稿日:2023年5月31日



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