過払い金はショッピングでも発生する?クレジットカード利用時の過払い金について

クレジットカードはお買い物・サービスの料金の支払いに利用できる金額が設定されています。ショッピングでクレジットカードを使う場合には「ショッピング枠を使う」などと言われることもあります。

この記事では、ショッピング・キャッシングでクレジットカードを使った場合に、過払い金を請求できるのか、請求する上での注意点などを解説していきます。

過払い金はショッピングでは発生しないが、キャッシングでは発生しているかも

クレジットカードをショッピングで利用していても過払い金は発生しません。

クレジットカードでお金を借りて(キャッシングを利用)いれば過払い金を取り戻せる可能性があります。

ショッピングとキャッシングの違い

ショッピング枠(サービス)とキャッシング枠(サービス)のご利用では適用される法律が変わってきます。

  • ショッピング枠をご利用の場合、カード会社に商品の購入を立て替えてもらう事となり、割賦販売法が適用されます
  • キャッシング枠をご利用の場合、お金を借りることになり、貸金業法・利息制限法が適用されます

過払い金請求は、利息制限法で決められた金利を超えて支払ったお金を返してもらうものです。ショッピング枠のご利用で適用される法律は割賦販売法のため、過払い金は発生しません。

その一方で、キャッシング枠をご利用の場合は、過払い金が発生している可能性があります。

返済が長期化している場合は、過払い金の金額も大きくなる可能性がある

返済が長期化している場合の多くは、借入金に対して返済額が小さく、毎月の返済の多くが利息の支払いに充てられています。

その結果、貸金業者に支払う利息の総額が大きくなるため、利息の一部である過払い金の総額も大きくなっている可能性があります。

過払い金を取り戻すまでには、注意点が沢山ある

過払い金の請求には多くの注意点があります。詳しくはこの記事でも解説しますが、例えばこのような注意点があります。

  • 返済中の借金に対して過払い金を請求する場合に、取引履歴を自分で取り寄せると、過払い金の請求権がないと貸金業者に主張されるきっかけを作ってしまう可能性がある
  • 過払い金の金額は請求する側が計算して主張する必要がある。過払い金の計算を1円でも間違えてしまうと、貸金業者との交渉が長引いてしまい、不利な条件で和解せざるを得なくなる可能性がある
  • 自分で過払い金を請求すると、貸金業者から直接連絡が来る場合がある。借金をしていたことや過払い金があることを家族に隠していた場合、家族にばれて家族とトラブルになってしまう可能性がある。

これらの注意点以外にも、過払い金を請求する各ステップで注意しないと損やトラブルが発生する可能性があるため、過払い金の請求は慎重に進めなければいけません。

過払い金について気になることがあれば、まずは専門家に相談しよう

過払い金についての情報は、インターネット検索などによりご自身で集めることは可能です。

ただし、ご自身の状況に応じて必要な情報を集めるには、いくつもの情報を当たる必要があります。また、ご自身の判断が間違っている可能性もありますし、ご自身だけで調べていると間違っていることにも気付けません。

無駄な時間を減らしたり、正しい情報を得たいなら、まずは司法書士事務所・弁護士事務所などで相談することがお薦めです。

ショッピングの利用で過払い金が発生しない理由

ここからは、ショッピングのご利用と過払い金に関する情報を詳しく解説していきます。

まずは、ショッピングを利用する場合に過払い金が発生しない理由からご説明します。

ショッピングを利用する場合に過払い金が発生しない理由は、お金を借りる場合とは異なる法律が適用されるからです。

金融庁でも周知されていますが( https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html )、クレジットカードで商品やサービスを分割払い購入する場合、割賦販売法の適用を受けます。

リボ払い、分割払いなどどのような払い方でも、ショッピングの場合はお金を貸している訳ではないので、過払い金の対象にはなりません。

【補足】「割賦販売法」とはどんな法律?

「割賦販売法」とは、割賦販売で商品・サービスを購入した場合の法律で、取引の秩序維持、消費者保護を目的として昭和36年に制定され、随時改正されました。

独立行政法人国民生活センターによれば、いわゆる分割払い(割賦販売)には、このような取引があると定義されています。

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201803_11.pdf

・販売者自身が割賦払いを受ける「割賦販売」

・販売者とは別の事業者が割賦払いを受ける「信用購入あっせん」「ローン提携販売」

割賦販売のうちどの取引に該当するかは、カード利用の有無や、販売会社の連帯保証の有無などで変わってきます。一般的にカード決済を利用して様々な商品を購入するショッピングの場合、「信用購入あっせん」に含まれます。

なお、過払い金を請求するという観点からは、どのような取引に分類されるかはあまり意識しなくても良いかもしれません。

どんな場合に、クレジットカードの利用で過払い金が発生する?

クレジットカードのご利用で過払い金が発生する可能性があるのは、2つの条件を満たす場合です。

  • クレジットカードでお金を借りている
  • 契約した金利がグレーゾーン金利の場合

過払い金についての理解を深めるために、背景について詳しく解説いたします。

「グレーゾーン金利」「過払い金」とは?

金融機関がお金を貸す際の貸出金利には、法律で上限が決められています。

以前は、貸出金利の上限を定める「利息制限法」と「出資法」で、上限としている金額が異なっていました。

  • 利息制限法:年率15%〜20%
  • 出資法:29.2%(時期によります)

利息制限法の上限を超えていても、出資法の範囲内でお金を貸しても罰則がなかったこともあり、消費者金融を中心とした金融機関では、「利息制限法を超え、出資法の上限以下の金利」(グレーゾーン金利)でお金を貸すことがありました。

利息制限法を超えた金利でお金を貸していることで裁判を起こされたり、高すぎる金利によって生活に支障を来す方が多く、社会問題となっていましたが、最高裁での判決などを受けて、金融機関が受け取った利息のうち、グレーゾーン金利による部分はお金を借りた人に返すこととなりました。

この戻ってくるお金が過払い金です。

なお、2010年6月18日以降は出資法の上限金利が引き下げられ、グレーゾーン金利はなくなりました。従って、2010年6月18日以降の新たなご契約に過払い金は発生しません。

リボ払いと過払い金の関係

リボ払いは、クレジットカードでショッピングの際に利用するイメージが強いかと思いますが、キャッシング枠で借りたお金をリボ払いで返済することもできます。

これを、「キャッシングリボ払い」という場合もあります。

キャッシングを利用する場合、返済方法を1回払いかリボ払いかを選べるようになっていますが、

借入金が大きい場合は返済の負荷を和らげるため、リボ払いを選ぶことが多いのではないでしょうか。

また、「1回払いで」と指定しても、リボ払いでしか使えない「リボ払い専用カード」もあります。

一度お持ちのクレジットカードを調べてみましょう。

ショッピングの場合とは異なり、キャッシングリボ払いをご利用された場合はお金を借りています。

利息制限法が適用され、過払い金が発生する可能性があります。

クレジットカードの過払い金を取り戻せる金額・期間

過払い金が発生していた場合、過払い金の取り戻しの可否はこのような要素に影響されます。

  • 請求する権利があるか(請求が可能か)
  • どれくらいの金額を請求できるか
  • 請求額のうち、どれくらいの割合を払い戻してもらえるか・請求にかかる期間はどうなるか

クレジットカードのご利用で過払い金を請求する場合を念頭に、これらの情報を解説していきます。

請求する権利があるか(請求が可能か)

過払い金の請求ができるかどうかは、「貸金業者の存否」「時効」が問題になります。

貸金業者が倒産(消滅)していると、過払い金の請求が難しくなることも

貸金業者が倒産・消滅していると、過払い金を請求しようにも相手が存在しないため、請求できなくなってしまいます。

ただし、貸金業者が吸収合併されていたり、債権債務が他社に引き継がれている場合は、過払い金の返還義務も引き継がれているため、過払い金を請求できる可能性があります。

複数の会社からお借入をしている場合、ご自身で調べることは可能ですが困難かと思われます。

時間節約のためにも専門家に依頼しましょう。

完済から10年が経過していると、過払い金の請求権が時効を迎えてしまう

過払い金があった場合でも、法律上の請求期限である「最終取引日から10年まで」(過払い金があることを知っていたら5年間)を超えてしまうと、請求権は失われてしまいます。

なお、返済・借金を繰り返していた場合、過去の取引の時効が完成せず、過払い金を請求できることもあります。

この判断には専門的な知識が必要なため、専門家にご相談することをお薦めします。

どれくらいの金額を請求できるか

過払い金が発生し、請求する権利もある場合、過払い金だけでなく、「過払い金に対する利息」も取り戻せる可能性があります。

過払い金の金額が大きくなる条件

過払い金の金額が大きくなりやすいのはこのような場合です。

  • 借りた金額が大きい時
  • 長期間借金を返済している時(毎月の返済額が小さい時)

以下の場合、さらに金額が大きくなる可能性があります。

  • 返済・借入を繰り返した場合
  • 繰り返し借りていた場合
借りた金額が大きい時(毎月の返済額が小さい場合)の例

例えば、1回だけ180万円を金利29.2%で借りて、毎月5万円を返済する場合を考えてみます。

2008年1月1日にお金を借りて、翌月の2月1日に支払った場合は、31日分の利息を払うことになります。

  • 利息の金額は:180万円×29.2%×(31/365) = 44,640円
  • 元本の返済額は:50,000円 – 44,640円 = 5,360円

このように、最初の返済では元本は5,360円しか減りません。

返済が完了するまでには金融機関にこれだけのお金を返済しなければいけません。

  • 返済回数はおよそ90回
  • 返済総額はおよそ430万円

一方、利息制限法上の上限金利は15%なので、毎月5万円の返済だと返済義務の内容はこのようになります。

  • 返済回数はおよそ50回
  • 返済総額はおよそ240万円

よって、過払い金の金額は、190万円にもなってしまいます。

返済・借入を繰り返した場合は、過去の取引の時効が完成しないことも

過払い金を請求できるのは、最終取引日から10年(または過払い金があることを知ってから5年)です。

ところが、最終取引日から10年超が経過していても、請求する権利が残っている場合があります。

ある金融機関に対して返済・借入を繰り返している場合には、複数の取引をまとめて一つの取引と認められることがあります。

この場合、過去の取引での過払い金の請求権の時効は、新しい方の取引の最終取引日が起算日となるため、過去の取引の時効を免れる可能性があります。

この点については、古い方の取引と新しい方の取引までの期間や類似性、契約関係などを総合的に判断する必要があるため、専門家の意見を聞いた方が良いでしょう。

複数回借入をしていた場合は、「一連計算」で過払い金の金額が増えることも

複数回借入をしており、全てに過払い金が発生した場合は、「一連計算」という計算方法をとることで過払い金の総額が増える可能性があります。

同じように一連の取引として計算をしても、「個別計算」という方法もあるので注意です。

「一連計算」の考え方は、「過払い金が発生した状態で、新たに借り入れをした場合、新たな借り入れに過払い金を充てる(以下「充当」という)」というものです。

発生した過払い金を新たな借り入れにマイナスした上で、過払い金を計算します。

先ほどの例のように、180万円を年率29.2%で2回借りた場合は、過払い金の金額はおよそ440万円となります。

  • 1回目の取引での過払い金はおよそ190万円
  • 2回目の取引で180万円を借りているが、1回目の取引での過払い金190万円で完済できる
  • 1回目の過払い金が残り10万円あり、さらに430万円を返済したことになる

一方で、発生した過払い金を新たな取引の返済に充当しない「個別計算」という方法があります。

単純にそれぞれで発生した過払い金を足す方法です。

  • 個別計算の場合の過払い金金額:およそ190万円 ×  2 = 380万円

「一連計算」と比べると、60万円ほど小さくなってしまいます。

過払い金への利息が大きくなる条件

過払い金が発生していて、最終取引日から時間が経っていると、金融機関に対して長期間お金を貸しているのと変わらない状態になります。

民法上は、このようなお金に対しては年率5%の利息を日割り計算した金額を請求できることになっています。(2020.4.1以降に発生した過払い金に対しては3%、以後3年ごとに変動)

先ほどの例のように、2000年1月1日に180万円を年率29.2%で借りた場合は、過払い金はおよそ190万円になります。

過払い金が発生した瞬間から、過払い金には利息が発生します。

返済が終わった時点では、およそ15万円ほどの利息が発生しています。

その後は、1ヶ月あたり8,000円前後の利息が加算され、返済が終わった時点から9年11ヶ月経過した状態だと、利息の総額はおよそ110万円と、最終取引日直後よりもおよそ95万円も請求額が増えることになります。

請求額に対して払い戻してもらえる金額の割合・請求にかかる期間

取り戻せる過払い金の額は、貸金業者に対する請求方法によって影響を受けます。

交渉の方法には、「示談交渉」と「裁判(訴訟の提起)」があります。

「示談交渉による和解」は、スピードが早い分、取り戻せる金額は小さくなる

貸金業者に過払い金を請求する方法の一つが、貸金業者と一対一で協議して、過払い金の返還条件を合意する方法です。この協議は「示談交渉」とも呼ばれ、金融機関と過払い金の返還条件について合意に至ることは「和解」と呼ばれています。

お互いが納得する必要があるため、相手が不利なことは認めてもらえない可能性が高く、返還率(請求額のうち実際の返還額が占める割合)も小さくなる傾向があります。

「裁判(訴訟の提起)」は、貸金業者に不利な条件も認められる可能性があるが、時間はかかる

訴訟を提起した場合、こちら側の主張と貸金業者側の主張を裁判で争うことになります。相手方の貸金業者にとって不利な条件でも、裁判官に認めてもらえる可能性があります。

そのため、裁判が期待通りに進めば、請求額の満額(一般的には「過払い金+過払い金への利息」)が取り返せる可能性もあります。

その一方で、裁判では、過払い金を取り戻すまでの期間は示談交渉による和解より長くなる傾向があり、費用もかかります。一般的には、裁判が終わって過払い金を取り戻すまでに半年ほどかかると言われています。

過払い金請求で生じるデメリットについて

過払い金を請求すると、借入の状況によっては生活に影響が生じる場合もあります。代表的な2つのデメリットについて解説します。

過払い金請求をするカード・会社は使えなくなる場合がある

過払い金を請求すると、請求先の金融機関が発行したクレジットカードが使えなくなったり、その金融機関から借入ができなくなってしまう可能性があります。

クレジットカード機能のあるカードを持っており、公共料金の引き落としなどに使っている場合は、カードを切り替えるなどの対応が必要です。

借金を返済中の場合、ブラックリストに載る場合がある

借金を返済中の場合に過払い金を請求すると場合によって「ブラックリストに載った」という状態になります。

ブラックリストに載ると生活上不便になってしまう可能性があります。

「ブラックリストに載る」とはどういうことか

金融機関は、信用力の調査を効率化するために、「信用情報機関」という団体を通じて借金の返済状況を共有しています。

「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関に、「この人は借金の返済が契約通り行えず、借金整理を行いました」と記録されることです。

ブラックリストに載ると、貸金業者の間で「返済してくれない可能性がある人」と認識されるため、新たな借金や、自分名義のクレジットカードの作成ができなくなってしまいます。

どういう場合にブラックリストに載るのか

ブラックリストに載ってしまうのは、2つのケースです。

  • 残借金があり、過払い金が返還されても残借金が残る場合:5年間ブラックリストに載る
  • 残借金があり、過払い金が返還されたら残借金がなくなる場合:過払い金請求の間だけ、数ヶ月載る

完済後で残借金がなければ、過払い金請求によってブラックリストに載ることはありません。

過払い金請求をする前に整理しておきましょう。

また、ブラックリストに載ったとしても、代わりになるサービスもあります。

例えば、家族カードやデビッドカード、ETCパーソナルカードなどは、個人の信用情報とはかかわりのないサービスです。

過払い金を請求する方法・注意点とは?

ここからは、過払い金を請求する流れや、各ステップでの注意点を解説していきます。

過払い金を請求する4つのステップ

過払い金を取り戻すまでには、取引履歴の請求などの4つのステップが必要です。

(Step.1) 取引履歴の取り寄せ

貸金業者に過払い金を請求するには、まず過払い金を計算する必要があります。

なので、過払い金を計算するために、貸金業者に取引履歴を開示するよう請求します。

貸金業者には、窓口・電話・インターネット・郵送などで請求します。

ご自身で過払い金請求をお考えの場合、取引履歴の開示の目的を「過払い金請求」ではなく「支払い状況の把握」程度にするのがおすすめです。

取引履歴はすぐに受け取れる場合もあれば、一ヶ月以上程度かかる場合もあります。また、1000円程度の手数料がかかることもあります。

(Step.2) 過払い金の金額計算

取引履歴を手に入れたら、過払い金の金額を計算します。

  • 取引履歴の返済日・返済金額や、貸出金利に基づいて、契約上の利息・残借金を計算する
  • 利息制限法上の上限金利で返済した場合の利息・残借金を計算する
  • 契約上の利息(残借金)の金額と、法律上の利息(残借金)の金額の差が、過払い金となる

電卓や手計算で計算することはほぼ不可能なため、パソコン・表計算ソフトを使って計算する必要があります。Excelという表計算ソフトがあれば、無料のツールを手に入れることで、計算の手間を減らすことができます。

(Step.3)貸金業者との交渉

過払い金の金額が計算できたら、過払い金請求書を作成して、計算書と共に貸金業者へ送付します。

過払い金請求書には、このような内容を記載します。

  • 日付
  • 請求先の社名・代表者
  • 請求者(名前、住所、電話番号、契約番号・会員番号)
  • 請求金額
  • 返戻金の送金先(銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義)
  • その他(支払い期日・請求に応じなかった場合の対処など)

請求書が貸金業者に届いたら、交渉が始まります。

双方が、お互いの主張を伝えた上で、両者が納得できる金額を探っていきます。

この記事でもご紹介している「過払い金の存在」「過払い金の金額」「完済から10年超経過した取引の時効の適否」などが争点です。

もし交渉がまとまらなければ、裁判(訴訟の提起)になります。

裁判(訴訟の提起)では過払い金の返還率は高くなる傾向がありますが、費用・時間・手間がかかるため、示談交渉による和解とどちらの方法がご自身に合っているかは慎重に決める必要があります。

(Step.4) 過払い金の受け取り

過払い金の金額を貸金業者と合意できたら、貸金業者から過払い金が支払われます。

なお、家族に過払い金があること・借金をしていたことを知らせたくない場合もあります。

弊所に過払い金の請求をご依頼いただいた場合は、このようなご事情にも柔軟に対応できますので、ぜひご相談ください。

過払い金を請求する場合の注意点

過払い金を請求する際に、手続きをご自身で進めてしまったり、慣れない専門家に頼むと苦労しやすいポイントがいくつも存在します。

取引履歴の請求における注意点

返済中の借金に対して過払い金を請求する場合、取引履歴をご自身で請求してしまうと、貸金業者との交渉の際に「過払い金の請求する権利がない」と主張されてしまう可能性があります。

民法上は、返す必要がないと知っていてお金を払った場合は、そのお金を取り戻せないという規定があります。

従って、取引履歴をご自身で請求した際に、貸金のほうで残借金・過払い金があることに気づき「過払い金がある」と言われると、次のような選択を迫られてしまいます。

  • 返済を続けてしまうと「過払い金があることを知っていて返したのだから、過払い金も返さなくて良い」と主張されるリスクがある
  • 返済をストップすると、延滞があるためブラックリストに載ってしまう

どちらを選択するにしても、得策ではありません。借金を返済中の場合は、ご自身で取引履歴を請求することは避けた方が良いでしょう。

過払い金の計算(引き直し計算)の注意点

引き直し計算は作業量が多くて複雑なため、小さいものから大きなものまでミスが起こりがちです。

  • 利息について、月内の日数に応じた日割り計算ができていない
  • 端数の取り扱いが一貫していない
  • 過払い金の計算方法が、一般的な方法とは違う方法で計算されている

特に、10年超を経過した取引があった場合に時効になるかどうかの判断や、過払い金で一連計算・個別計算のどちらを採用するかは専門的な論点になります。

ご自身で判断したり、専門家でも実績が少ないと誤った判断をしてしまう可能性があります。

請求・交渉の注意点

貸金業者との交渉には大変な手間・時間がかかります。

ご自身で請求を進めたり、体制面に余裕がない事務所に請求を依頼してしまうと、交渉終了までに長い時間がかかってしまったり、手間や費用が大きくなりすぎて交渉継続が難しくなる可能性があります。

できるだけ実績が豊富で、体制が十分な司法書士・弁護士事務所に依頼することが得策なのではないでしょうか。

過払い金請求のコツ

ここまでご説明してきた条件、注意点を踏まえて、過払い金請求のコツをお伝えします。

できるだけご自身では請求せず、専門家に依頼する

過払い金の請求はご自身でも進めることができます。ご自身で過払い金を請求すれば、専門家に費用を支払う必要はありません。

その一方で、ご自身で過払い金を請求することは、総合的に考えると、必ずしも得策ではありません。

ここまでの説明で、過払い金請求手続きの複雑さ・難しさは十分ご理解いただいていると思います。

ご自身で過払い金を請求した場合、大変な手間がかかるだけでなく、例えば過払い金の計算でミスをしてしまい、交渉に時間がかかりすぎることで、不利な条件で和解せざるを得なくなる可能性があります。

それらの手間を考えると、ご自身では過払い金を請求せず、良い専門家を探し、過払い金の請求を任せる方がメリットが大きい可能性があります。

過払い金の請求の能力が高い専門家に依頼する

過払い金の請求を受け付けている司法書士事務所・弁護士事務所は多数あります。いざ過払い金の請求を専門家に依頼しようと思っても、専門家の選び方が分からない方も多いのではないでしょうか。

ここでは、専門家を選ぶポイントをご紹介します。

ポイント(1) 過払い金の請求実績が豊富か

過払い金の請求実績が豊富な事務所は、貸金業者との交渉を有利に進める様々な方法を熟知しています。

どの程度の要求であれば認めてもらえるかといった見立ても正確なため、無駄に時間をかけすぎてしまうということもありません。

過払い金を請求する際に、「家族にばれないように」「住宅ローンに影響がないようにしたい」などの要望がある方もいるのではないでしょうか。

過払い金の実績が豊富な事務所は、このような様々な要望にも対応してきた経験があります。

請求以外のちょっとした悩みにも応えることができるので、より満足のできる過払い金請求を行ってくれます。

ポイント(2) 無料相談をしてみて、相性が良いと感じられるか

過払い金の請求を専門家に依頼すると、担当者に交渉の状況を電話で報告してもらう、わからないことや悩みを確認することが多く発生します。説明が分かりにくかったり、相談がしにくいなと感じる専門家だと、どうしても不満に感じることが多くなってしまいます。

感覚や印象で構いませんので「この人なら任せてもいいな」と思える方や事務所に頼むことが、満足のいく過払い金請求につながります。

無料相談を設けている事務所があれば、連絡をとってみると良いでしょう。

過払い金の請求なら、中央事務所にご相談ください

借金返済に悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。

中央事務所では、債務整理の知識と実績が豊富な専門家が、借金のお悩みをしっかりとお聞きします。

ご相談時にお話しをよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。

本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

伊藤 竜郎
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