過払い金を請求すると、ブラックリストに載ってしまう可能性が生じます。
ブラックリストに載ってしまうと、新たな借り入れが難しくなるなど、生活に色々な影響が出てしまいます。
その一方で、ブラックリストに載るとはどういうことか、どうやったらブラックリストに載るのを避けられるかをよく分かっていない方も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では、ブラックリストに載ること、過払い金の請求との関係など基本的な知識を解説していきます。
「過払い金の請求でブラックリストに載る」とはどういうこと?
そもそもブラックリストとは何でしょうか?ここでは「信用情報」というキーワードから解説します。
信用情報とは?
貸金業者は、借金の申し込みがあった際には、契約通りにお金を返せるかどうか調査します。この調査を効率化するために、貸金業者は、借金を申し込んだ人の返済状況を「信用情報機関」という団体を通じて共有しています。
この登録される情報が「信用情報」と呼ばれるもので、一般的には、個人信用情報としては下記の事項が登録されます。(各信用情報機関によって情報は異なります)
- 住所氏名
- 性別
- 生年月日
- 電話番号
- 勤務先
- 契約締結日、締結契約の種類(名称)
- 具体的契約内容(借入限度額など)
- 支払い回数
- 支払い状況
- 借入残高
- 申込履歴
- ネガティブな情報(返済の遅延、借金整理など)
ブラックリストに載るとは?
「ブラックリストに載る」というのは、信用情報に「この人は契約どおりに借金が返せませんでした(返済で事故がありました)」と記録されることです。それでは、どういう状況だとブラックリストに載るのでしょう。
ケースに応じて個別に判断されますが、以下のいずれかに該当すると信用情報機関に登録される可能性が高いと言われています。
- 3ヶ月以上の返済の遅延
- 借金整理、任意整理、自己破産など
過払い金の請求がブラックリストに載ることに繋がるケース
過払い金の請求がブラックリストに載ることに繋がる場合というのは、返済中の借金に対して過払い金を請求するケースです。
ただし、ブラックリストに載る期間は、返済状況によって異なってきます。
- 過払い金を取り戻し、残借金と相殺して残借金がなくなる場合・・・数ヶ月間登録される
- 過払い金を取り戻すが、残借金と相殺しても残借金がなくならない場合・・・完済から5年間程度登録される
ブラックリストに載らない・載る期間を短くする方法
過払い金を請求する時には、ブラックリストに載ることを避けたり、ブラックリストに載ったとしても影響をできるだけ小さくする方法もあります。それではその方法について見ていきましょう。
残借金を完済してから過払い金を請求すれば、ブラックリストには載らない
ブラックリストに載るのは、残借金がある中で過払い金を請求した場合です。
つまり、残借金を完済してから過払い金を請求すればブラックリストに載りません。
もちろん、借金を完済してから過払い金を請求しようとしても、貸金業者が倒産するなどのリスクもあるため、常に経営状況などを注視しておく必要はあります。
取り戻した過払い金で残借金を完済できるなら、ブラックリストに載る期間は数か月だけ
返済中の借金に対して過払い金を請求し、戻ってきた過払い金で借金を完済できた場合は、ブラックリストに載るのは請求開始〜借金返済完了までの数ヶ月間だけとなります。
この程度の期間であればブラックリストに載ってしまうリスクを抑えられるため、可能であれば返金された過払い金で残借金が返済できる程度まで借金の返済を進めてから過払い金を請求すると良いでしょう。
過払い金が戻ってきても借金が残った場合は?
過払い金を取り戻しても残借金を返済しきれなかった場合は、ブラックリストには5年間程度登録されてしまいます。
ご自身の名義でクレジットカードを作成したり、新たな借り入れは難しくなってしまいますが、影響を軽減する方法もあるため、懸念点があれば専門家に相談することをお薦めします。
過払い金で残借金を完済できるかどうかの判断は慎重に
過払い金で残借金を完済するには、いくつかのポイントがあります。
- 過払い金を取り戻すまでの所要期間と、返金される金額はどの程度になるか
- 過払い金を取り戻したタイミングでの残借金はいくらか(ショッピング枠の支払いを含む)
- その結果、過払い金が返金されたら、残借金はいくらになるか
これらのポイントを間違えてしまうと、実際に過払い金を取り戻しても借金を完済できず、ブラックリストに載ってしまう期間が大きく延びてしまいます。上記のポイントをしっかり把握した上で判断しましょう。
ブラックリストに載る影響を小さくする方法
ブラックリストに載ってしまった場合、ご自身の名義で新たに借金をすることは難しくなってしまいますが、影響を軽減することは可能です。
クレジットカードが作れなくなっても、同等のカードがある
ブラックリストに載ってしまってご自身名義のクレジットカードが作れなくても、クレジットカードと同じような機能を持ったカードを作ることは可能です。
家族カードは作れる
仮にご自身がブラックリストに登録されても、クレジットカードは契約者本人の信用力が審査されるため、配偶者や親などのご家族の信用情報は影響されません。
したがって配偶者や親などが契約者であれば、家族カードという形でクレジットカードを持つことができます。
プリペイド型のクレジットカード、デビットカードも使える
プリペイド型(デポジット型)のクレジットカード、デビットカードであれば、原則的に審査不要で作れます。通販サイトなどでのショッピングは問題なく使えます。
クレジット機能がない各種カードも存在
カードによっては、クレジットカード一体型のカードが一般的でも、クレジットカードを申し込まずに使えるカードもあります。
一つの例がETCカードです。
ETCカードにはクレジット機能が入っているものが多く、クレジットカードが作れないとETCカードを作れないように見えるかもしれませんが、ETCパーソナルカードというカードがあれば、クレジットカードに申し込まずにETCが利用できるようになります。
ETCパーソナルカードは、利用金額を銀行口座からの引き落としで支払うカードで、ETC用のデビットカードのようなものと言えます。
また、Netflixやニンテンドーオンラインなどのデジタルコンテンツや、楽天・Amazonなどのショッピングについては、コンビニでプリペイドカードを手に入れられます。
過払い金とはどういうお金か
過払い金やブラックリストについてしっかり理解するために、過払い金とは何かについても改めて整理します。
過払い金が発生する仕組み
消費者金融やクレジットカード会社からお金を借りる際の金利には、法律で上限が設定されています。金利の上限を定める法律は二つ。「利息制限法」と「出資法」です。以前は下記のようにそれぞれの法律が異なった金利を上限としていました。
- 「利息制限法」での金利の上限は、年15〜20%
- 「出資法」での金利の上限は、年29.2%
この「利息制限法を超え、出資法以下」の金利のことはグレーゾーン金利と呼ばれています。というのは、このグレーゾーン金利でお金を貸した場合、利息制限法では違反になりますが、出資法の違反にはならないためです。
グレーゾーン金利で貸しても罰則がなかったことで、貸し出しが黙認される状態が一定期間続いていたため、グレーゾーン金利でお金を貸す貸金業者が多数存在していました。
その後、2006年に最高裁が「グレーゾーン金利でとった利息は無効」という判決を出したことなどを受け、グレーゾーン金利で支払った利息の返還を請求できることになりました。
このグレーゾーン金利で発生した利息が、「過払い金」です。
過払い金が発生・請求できる可能性があるケース
過払い金を取り戻すためには、まず過払い金が発生していること、そして過払い金の請求権を失っていないことが必要です。
グレーゾーン金利でお金を借りている
過払い金を請求するには、まず過払い金が発生していなければなりません。
先にご説明した通り、過払い金が発生するにはグレーゾーン金利でお金を借りている必要があります。
2010年6月18日に出資法上の上限金利が利息制限法の金利まで引き下げられ、これ以降グレーゾーン金利が存在しなくなりました。つまり、グレーゾーン金利でお金を借りている可能性があるのは、遅くとも2010年6月17日までにお金を借りた人となります。
過払い金の請求権の時効が到来していない
過払い金を請求する権利には時効があります。
- 最終取引から10年
- 請求する人が、自身に過払い金が発生している事実を知ってから5年
但し、一つの貸金業者から何度も借入・返済を繰り返していた場合は時効を免れる可能性もあるため、一度専門家に相談してみると良いでしょう。
借金の返済中でも、過払い金の請求は可能
借金を完済していれば最終取引は完済した日となります。過払い金が発生している場合、最終取引日である完済日から10年以内に請求しなければいけません。
その一方で、過払い金が発生していて借金を返済中の場合には、最終取引日は最新の返済日となり、時効となる可能性は非常に低くなります。
返済中の借金に対して過払い金を請求する場合はブラックリストに載ってしまうリスクがありますが、そもそも借金をする予定がなかったり、家族カードをご利用されている場合は影響がない方もいるでしょう。
借金の返済中だからといって、取り戻せるはずの過払い金を諦める必要はありません。
過払い金の請求には「機会損失」のリスクがある
ブラックリストに載ること以外にも、過払い金の請求にはリスクがあります。
ただし、「お金が出ていく」「生活に影響がある」というような経済的に損をするリスクというよりは、「取り戻せるはずのお金を取り戻せない」というような「機会損失」のリスクになります。
まずは過払い金の請求の流れを知ろう
過払い金の請求のリスクは、過払い金請求の流れと密接に関係しています。請求のリスクを知る前提知識として、過払い金請求の流れを知りましょう。
過払い金の請求には4つのステップがあります。
- 取引履歴の取り寄せ
- 過払い金の金額計算
- 貸金業者との交渉・裁判
- 過払い金の受け取り
貸金業者に過払い金を請求するには、過払い金の金額を計算する必要があります。
また過払い金を計算するためには、貸金業者に取引履歴を請求します。
取引履歴を手に入れたら、過払い金の金額を計算します。
過払い金の金額は返済において、契約に基づいて貸金業者に支払った金額から、利息制限法上の上限金利に基づく支払額の差額が過払い金となります。
複雑な計算が必要なことが多いので、表計算ソフトや専用のツールを使って計算します。
過払い金の金額が計算できたら、過払い金請求書を作成して、貸金業者に送付し、交渉が始まります。
双方が、お互いの主張を伝えた上で、両者が納得できる金額を探っていきます。
もし交渉がまとまらなければ、訴訟を提起することになります。
最終的に、交渉に合意、もしくは裁判で判決が出たら、過払い金が支払われます。
以上が過払い金請求の流れです。
専門家に過払い金の請求を依頼すると、ご家族に内緒にしたいなどのご事情に柔軟に対応してくれるところもあります。また、複数の貸金業者に対して同時に過払い金の請求を進めることも可能です。
一度相談されることをお勧めします。
過払い金請求にはどのようなリスクがあるか
過払い金の請求の各ステップで発生するリスクについて解説していきます。
リスクについてはしっかり確認しておきましょう。
過払い金の請求が遅れて、過払い金を請求できなくなってしまうリスク
過払い金の請求が遅くなると、過払い金が発生していても請求できなくなってしまうリスクがあります。代表的なケースは二つあります。「時効」と「貸金業者の倒産」です。
過払い金請求の時効を迎えると、請求ができなくなる
過払い金の請求権は、最終取引日から10年を過ぎると時効となり、過払い金の請求ができなくなってしまいます。
例えば、借金の最終取引日が2010年1月31日の場合、2020年2月1日以降は時効となってしまいます。
但し、最終取引から10年以上経っていても、一つの貸金業者に対して何度も借入・返済したことがあれば、古い取引の請求権は時効から逃れられる可能性があります。
複数の取引が一連の取引と認められた場合、より新しい借金の最終取引を基準に時効が計算されます。そのため、古い借金については時効とならなくなり、過払い金を請求できるというものです。
なお、一連の取引とみなされる代表的な条件はこのような条件ですが、個人で判断するのは難しいため、司法書士などに相談することをお薦めします。
- 契約番号が変わらない
- 常に借入の残高がある、または借入の空白期間が短い
- 貸主と借主が接触していた
- 同じ契約内容・・:等
貸金業者が倒産していると、過払い金は請求できない
お金を借りた貸金業者が倒産してなくなってしまった場合、請求する相手が存在しなくなるため、過払い金を取り戻すことは難しくなってしまいます。
その一方で、借入をしていた貸金業者が吸収合併されるなどの形で無くなってしまっても、過払い金の返済義務が他の貸金業者に引き継がれている場合は、その貸金業者に過払い金を請求できます。
取引履歴の請求で、過払い金の交渉が難しくなってしまうリスク
過払い金を請求するには、過払い金の金額を正しく計算する必要があり、まずは貸金業者から取引履歴を取り寄せると説明しました。
しかし、ご自身で取引履歴を取り寄せる場合には、不利益を被るリスクがあります。
自分で取引履歴を取り寄せることで、請求が難しくなってしまうリスク
取引履歴を請求する際に、貸金業者から和解を持ちかけてくることがあります。
本当にご自身に有利な条件であれば別ですが、できれば専門家に相談することをおすすめします。
また、借入金を返済中の場合、取引履歴をご自身で請求すると、過払い金の取り戻しにあたって問題が生じる可能性もあります。
それには民法705条が関係しています。
民法705条では「返さなくてもよいと知りながら借金を返した場合は、それを取り戻すことができない」と定めています。
(債務の不存在を知ってした弁済)
第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
出典:総務省 電子政府の総合窓口 民法第七百五条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#3012
自ら取引履歴を請求し、その際に貸金業者が「過払い金がありますよ」と伝えてくると、次の選択肢に追い込まれてしまいます。
- 返済や利息の支払いを続けるが、貸金業者に「民法上は過払い金を請求する権利がない」と主張する余地を与えてしまう
- 返済や利息の支払いを止め、ブラックリストに載る
なお、このようなリスクを回避するには、過払い金の返還を専門家に依頼することが有効です。
古い取引履歴が廃棄されてしまっているリスク
過払い金の請求に必要な取引履歴が、古い取引の場合は廃棄されてしまっている可能性があります。
貸金業法施行規則第十七条では、貸し付けの契約ごとに、取引履歴は最終返済期日から10年間保存すべきと定めています。
【貸金業法施行規則 第17条】
当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。
貸金業法施行規則 – e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=358M50000040040#603
つまり、最終取引から10年超が経過した取引については取引履歴が廃棄されている可能性があるということです。過払い金の請求権の時効は最終取引から10年のため、一見問題がないように思われます。
その一方で、最終取引から10年超が経過していても、同じ貸金業者との他の取引と一連の取引と認められることで過払い金を請求できる可能性もあります。
仮に取引履歴が見つからない場合は、取引の条件などの立証や、過払い金の請求が難しくなってしまいます。
従って、最終取引から10年超が経過した取引があるなら、取引履歴が取得できない場合にも対処できるよう、あらかじめ専門家に支援してもらうことをお薦めします。
過払い金の引き直し計算で間違ってしまうリスク
実際に支払ってしまった利息に対して、法律上の上限金額を計算して過払い金の金額を計算することを「引き直し計算」といいます。
引き直し計算はとても複雑で、例えば支払った利息や過払い金に対する利息を、閏年なども考慮しながら正確に行うなどの必要があります。ご自身で計算した場合、細かいミスは避けられないでしょう。
引き直し計算を間違ってしまうと、貸金業者との交渉で、計算結果に対して細かい修正要求を受けることになり、交渉にかかる負荷が非常に大きくなってしまいます。
交渉にかかる負荷は、それ自体が大変辛いことですが、過払い金の請求の交渉が難しくなり、不利な条件でも和解して損をしてしまうリスクもあります。
不利な条件で和解してしまうリスク
貸金業者との交渉では、色々な和解案を提案してきます。
仮に、過払い金の金額が大きいと、つい和解案に賛成してしまいがちですが、実は交渉の仕方を変えるとより多くの過払い金を取り戻せる可能性もあります。
ご自身で請求する場合、貸金業者に比べて経験が少ないため、不利な条件と気づかずに和解してしまうリスクもあります。
裁判で忙殺されてしまうリスク
過払い金の請求では、貸金業者に対して訴訟を提起することも可能で、示談交渉に比べて大きな過払い金を取り戻せる可能性があります。
一方で、裁判では平日に裁判所に出頭する必要があるなど負担が大きいのが特徴です。
裁判にかけられる時間や手間は有限のため、独力で裁判を進めることはとてもハードルが高いと言えるでしょう。
過払い金の払い戻しなどで、家族に借金・過払い金が知られるリスク
ご自身で過払い金を請求する場合、借金があったこと、過払い金が返金されたことは、ご家族に知られてしまう可能性が高いでしょう。
過払い金請求の過程で貸金業者から連絡があると、同居されている方に隠し続けることは難しいでしょうし、過払い金がご自身の口座に入金されるとご家族に入金が知られてしまうこともあるでしょう。
なお、ご家族に知られたくないというご事情があるなら、専門家に過払い金の請求を依頼していると、専門家が柔軟に対応してくれる可能性もあるので相談してみると良いでしょう。
ブラックリストに載らず、過払い金の請求を成功させるコツとは
過払い金の請求における注意点を踏まえた上で、過払い金の請求のコツを押さえましょう。
できるだけご自身での過払い金請求は避ける
過払い金を請求するなら、ご自身では請求せず、司法書士などの専門家に依頼するのが得策です。
一つ目の理由は、より多くの過払い金を取り戻せる可能性があるからです。
過払い金を取り戻すには、貸金業者との交渉が必須です。
過払い金の交渉に不慣れな場合、貸金業者から出てくる提案の不利な点を見抜いて修正させられません。
もう一つの理由は、交渉にかかる時間や手間も変わってくるからです。
貸金業者は、引き直し計算の計算結果の細かい点までチェックしてきます。
自分で計算した場合は、大小のミスが見つかってしまうことは避けられません。
専門家に頼めば、間違うことはほぼありません。
実績があり、ご自身に合った専門家を選ぶのがおすすめ
専門家の中でも過払い金の請求が得意な方もそうでない方もいます。専門家を探す際に、以下のような事務所を参考にすると良いです。
「過払い金」の請求実績が豊富で、交渉力・対応力が高い事務所
過払い金の請求実績が豊富な事務所は、貸金業者との交渉を有利に進める様々な方法や手段を知っています。どの程度の要求であれば認めてもらえるかも経験上熟知しており、ご自身の状況に応じて戻ってくる金額を最大化できます。
加えて、「家族にばれないように」「住宅ローンに影響がないようにしたい」などご依頼者の様々なご要望にも対応してきた経験から、満足度の高い過払い金請求を行ってくれます。
無料相談で相性が良いと感じた事務所
過払い金の請求を専門家に依頼すると、担当者に交渉の状況を伝えてもらったり、わからないことや悩みがあれば連絡をとって質問するなどコミュニケーションする場面が少なくありません。その時に説明が分かりにくかったり、連絡がしにくい場合、どうしても不満に感じることが多くなって信頼関係を築くことが難しくなります。
感覚や印象で構いませんので、「この人なら任せてもいいな」と思える事務所に頼むことが、ご自身にとって結果的に満足のいく過払い金請求につながります。
過払い金の請求なら、中央事務所にご相談ください
過払い金や借金の返済に悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。
中央事務所では、過払い金や借金の知識と実績が豊富な専門家が、お悩みをしっかりとお聞きします。ご相談時にお話しをよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。
本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎
中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。
投稿日: 2024年6月11日
更新日: 2024年12月9日