過払い金の調べ方とは?自分で調べる方法・専門家に依頼する方法を解説

過払い金は、貸金業者に対して払いすぎてしまった利息のことで、取り戻せるお金です。

しかし、過払い金請求を考えた際に次のような点が気になって、行動に移せない方も多いのではないでしょうか。

  • 過払い金が発生しているかの調べ方
  • 過払い金がいくら発生しているかの調べ方
  • 過払い金を請求する方法

そこで、この記事では、過払い金の基本的な知識を解説しながら、

  • 過払い金の金額の調べ方
  • 請求方法
  • 注意点

これらを解説していきます。

過払い金は、誰に・いくら発生するのか

まずは過払い金の発生条件と、計算方法から解説していきます。

基本となる知識ですので、しっかりと理解していきましょう。

過払い金が発生する仕組みとは?

過払い金を一言で説明すると、「貸金業者に対して、法律で決められた上限以上に支払いすぎてしまった利息のこと」です。

消費者金融やクレジットカード会社が利用者にお金を貸す際の金利には、法律で上限が設定されています。金利の上限を定めた法律は二つありますが、2010年までは以下のように定められていました。

  • 利息制限法・・・金利の上限は、年15〜20%
  • 出資法  ・・・金利の上限は、年29.2%

当時の貸金業者は、利息制限法を超える上限でお金を貸し付けても、罰則の対象になることがありませんでした。

その結果、金利が「利息制限法の上限は超えているが、出資法以下」となることが多くありました。

このような金利は利息制限法の違反になりますが、出資法の違反にはならないことから、グレーゾーン金利と呼ばれるようになりました。

社会問題となったこともあり、2006年に最高裁が「グレーゾーン金利でとった利息は無効」という判決を下し、グレーゾーン金利で支払いすぎた利息を請求できるようになりました。

この利息は、貸金業者に対して支払いすぎたお金のような意味となるため、「過払い金」と呼ばれるようになりました。

過払い金が請求できるのは、どのような場合?

過払い金を請求できる可能性があるのは、次のような方です。

2010年6月17日以前にお金を借りている方

2010年6月18日に出資法が改正され、出資法の上限金利が29.2%から20%に引き下げられました。出資法の改正後に新たに借入をした場合の金利はグレーゾーン金利とはならず、過払い金は発生しません。

つまり、グレーゾーン金利でお金を借りている可能性があるのは、2010年6月17日以前にお金を借りた方となります。

最終取引から10年が超過していない方

借金によって過払い金が発生していても、最終取引から10年を超過していると、過払い金を請求する権利は時効となり、過払い金を請求できなくなってしまう可能性があります。

ただし、他の取引との関係で時効が延長される可能性もあるので、一度司法書士など専門家に相談いただくことをおすすめします。

「過払い金の金額」と「取り戻せる金額」は違う

貸金業者に過払い金を請求した場合、取り戻せる金額のイメージは下記のようになります。

  • 過払い金の元本
  • 過払い金の元本に対する利息

ただし、交渉方法や対象となる貸金業者によって返金額は異なる場合があります。

貸金業者との交渉には2つの方法がある

貸金業者との交渉方法は、

  • 和解(示談交渉)
  • 裁判(訴訟の提起)

この二つになります。

  • 「和解(示談交渉)」は、企業とご自身(または専門家)の当事者間で話し合う
  • 「裁判(訴訟の提起)」は、裁判所に訴えを起こし、過払い金の金額を裁判所に判断してもらう

一般的に企業と交渉する際、示談交渉から始めて、合意が得られなければ裁判をするという流れをとることが多いです。

裁判は多くの金額を取り戻せるが、和解は決着までの時間が短い

和解(示談交渉)の場合は、裁判に比べて早く決着する傾向があり、数ヶ月で過払い金を取り戻せる場合があります。

一方、和解で取り戻せる金額は、裁判と比べて小さくなる傾向にあります。

  • 和解:過払い金の元金
  • 裁判:過払い金の元金+過払い金の元金に対する利息(年利5%程度)

貸金業者の経営状況も過払い金に影響する可能性がある

過払い金の返金は、貸金業者の経営状態に大きな影響を与えます。

交渉においては、返金額の減額を強く主張してくることも想定されます。

もし貸金業者が破綻してしまうと、過払い金が返金されなくなるリスクもあることから、減額の主張に応じた方が得策となることもあり、結果的に返金額が満額より減ってしまうケースもあります

また、裁判を起こしたとしても、会社更生法の申請をされた場合、過払い金に関する債務も免除され、一部しか返金されなくなってしまうケースもあります。

過払い金を自分で調べる場合について

過払い金の金額をご自身で調べる方法について解説します。

過払い金を自分で調べる方法は、2ステップ

過払い金を調べる方法は、次の2つの段階を踏む必要があります。

  • 取引履歴を貸金業者から取り寄せる(数週間〜数ヶ月)
  • 取引履歴を元に過払い金の金額を計算する

(1) 取引履歴を取り寄せる

過払い金の金額を計算するには、

  • いつ・いくら借りたか
  • いつ・いくら返済したか

この2つの情報が重要です。

また、この情報が記載されているのが、貸金業者が保存している取引履歴になります。

請求する方法は、

  • 電話
  • インターネット
  • 郵送

などになります。

貸金業者によっては時間がかかってしまうこともあるため、余裕を持って請求するほうがいいでしょう。

また、後述しますが取引履歴をご自身で請求することで、過払い金の請求交渉が難航する原因となってしまう可能性もあるので、司法書士などに依頼することも検討しましょう

(2) 過払い金の金額を計算する

取引履歴を手に入れた後は、過払い金の金額を計算します。

この計算のことを「引き直し計算」と呼ぶこともあります。

計算の基本的な考え方は、「契約上の返済額」から「法律上必要な返済額」を差し引くというものです。

ただし、過払い金の計算においては利息の日割り計算や、毎月の借金の金額計算など、複雑な計算が必要になります。

エクセルなど専用のツールを使う必要があるため、計算の前に返済状況をデータ化する作業も必要です。

このため、一般的には下記の流れで計算することになります。

  • 返済日の確認
  • 返済金額や貸出金利に基づいて、契約上の利息・借金を計算する
  • 法律上の上限金利で返済した場合の利息・借金を計算する
  • 契約上の利息(借金)の金額と、法律上の利息(借金)の金額の差を算出する

ご自身で過払い金の金額を調べるメリット

過払い金の金額を、ご自身で調べる際のメリットを見ていきましょう。

専門家に対する費用を払わなくて良い

過払い金の請求には、弁護士や司法書士などに依頼し、金額調査から請求まで行ってもらう方法も存在します。

しかし、依頼先によっては費用が発生することも考慮する必要があります。

ご自身で過払い金の金額を計算するなら、実費以外の費用がかかることはありません

かかる費用を安くおさえることができる点は、メリットの内の一つだといえます。

過払い金の請求の知識が身に付く

過払い金の計算は難易度が高い分、エクセルなどの表計算ソフトを使い慣れていなければ、この機会にスキルを身に着けることも可能です。

さらに、ご自身で請求を進める場合、過払い金にまつわるさまざまな知識を身につけられるメリットがあります。

ただし、途中で挫折してしまったり、答え合わせができずに間違いに気づけないといったこともあるため、注意が必要です。

ご自身で過払い金の金額を調べるデメリット

ご自身での過払い金請求においては、上記で書いた費用の節約などのメリットもありますが、デメリットも存在します。

ご自身で取引履歴を請求するリスクについて

借金を返済中の場合、ご自身で取引履歴を請求すると、その後過払い金の請求で不利になったり、日常生活に問題が発生してしまうリスクがあります。

一つずつ見ていきましょう。

貸金業者に「過払い金を返す必要はない」と主張する余地を与えてしまう

民法705条では「返さなくてもよいと知りながら借金を返した場合は、それを取り戻すことができない」と定めています。


 (債務の不存在を知ってした弁済)

第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。


出典:総務省 電子政府の総合窓口 民法第七百五条 ( https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-At_705

つまり、貸金業者から見れば、取引履歴を請求した人に「過払い金が発生しています」と通知すれば、その人が返済を続けても、「過払い金は返す必要がないのに返済を続けた」ということになり、過払い金を返す義務がないと主張する余地を与えてしまうことになります。

ブラックリストに載ってしまうリスク

上記の民法705条を知ると、「借金を返済しない方がよいのでは?」と考えてしまう方もいるかもしれません。

しかし、借金を契約通りに返済しない場合、延滞したことを信用情報機関に登録され、いわゆる「ブラックリストに載った」という状態になってしまう可能性があります。

ブラックリストに載ると、ご自身の名義でクレジットカードが作れなくなったり、新たな借金ができなくなってしまい、生活に不都合が生じてしまう可能性も生じます。

不利な条件で和解を持ちかけられることも

取引履歴を請求した際に、貸金業者から和解を持ちかけてくる場合があります。

貸金業者の応対がどれだけ丁寧でも、持ちかけてきた和解の条件が本当に有利な条件かどうかはわかりづらいものです。

本当にご自身に有利な条件だと判断できなければ、司法書士などに相談することをおすすめします

過払い金の調べ方(2) 無料診断

過払い金の金額などを調べるもう一つの方法として、司法書士事務所などで行っている無料相談も活用しましょう。

無料相談の流れとメリット

無料相談は目安として、30分〜1時間程度の時間がかかります。

主なメリットは「素早く正確に過払い金請求の全体像が掴める」ということです。

無料相談では、まずは、過去の借金や返済の情報を、分かっている範囲で提供します

(事前にメールなどで共有しておく場合もあります)。

これらの情報が無い場合でも過払い金請求を進めることは可能ですが、あるに越したことはありません。

その情報を元に、過払い金の概算金額や、過払い金請求の流れを教えてもらえることとなります。

無料相談で解決しないこともある

過払い金に関する状況や情報は個人差がありますので、無料相談では解決しない部分も出てくるでしょう。

無料相談では、正確な過払い金の金額はわからない

正確な過払い金の金額を調べるには、取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をする必要があります。

無料相談ではそこまでの情報は得られないため、あくまで概算の金額までしか分かりません。

ただし、インターネットなどで使えるご自身で計算できる簡単なツールを使うよりは、確度の高い情報がもらえるでしょう。

無料相談では請求権利の時効に影響しない

過払い金を請求する権利には時効があります。

最終取引日から10年を超えると請求権は時効となり、過払い金を請求できなくなってしまいます。

過払い金請求を開始することで、時効を伸ばせるケースも存在しますが、無料相談は過払い金の請求ではないため、時効には影響しません。

それでも無料相談は申し込んだ方が得になることが多い

無料相談では、過払い金の請求の疑問点や不明点を確認できるため、ご自身で色々と調べるよりも正確な情報が得られ、短時間で全体像が掴めると説明しました。

ご自身で過払い金を調べることによる、不利益を回避できる可能性が高まるのも大きなメリットでしょう。

また、無料相談に申し込んだところで、お金を払う必要はありませんし、無料相談後に依頼する必要はありません。

費用もかからず、今後の展望も把握しやすくなる点を考慮すると、無料相談をしたほうが得になる部分は大きいと思います。

過払い金請求の流れと注意点

最後に、過払い金請求の全体の流れと注意点を解説します。

過払い金請求の流れ

過払い金を取り戻すまでの流れは、以下のようになります。

  • 取引履歴の請求
  • 過払い金の計算
  • 企業への請求・交渉(示談交渉または訴訟の提起)
  • 過払い金の入金

過払い金請求の注意点

  • 取引履歴の請求
  • 過払い金の計算

この2点以外に注意する部分は下記です。

過払い金の請求が遅れると取り戻せなくなってしまう可能性もある

時効に関しては、最終取引日から10年以内と覚えておきましょう。

急に請求しようと思っても取引履歴の請求や過払い金の計算に時間がかかり、時効を迎えてしまう点にも注意してください。

もう一つの原因となる貸金業者の倒産は、請求先が消滅するため、過払い金が取り戻せなくなってしまう可能性が高まります。

また、会社の買収などで急に経営環境が変わる可能性もあります。

随時対象となる貸金業者の動向を追う必要はありますが、正確に予測することは難しいため、余裕を持って請求に動いた方が良いでしょう。

借金・返金額の見積もりを間違えるとブラックリストに載ってしまうことも

過払い金の請求においては、借金や返金額を正確に調べることが重要です。

これは、下記で説明するブラックリストに関わってくるからです。

ブラックリストに載るとは

貸金業者は、借金の申し込みがあった時に信用力を調査します。

この調査を効率化するために、貸金業者は「信用情報機関」という団体を通じて借金を申し込んだ人の「返済状況」を共有しています。

「ブラックリストに載る」というのは、この「返済状況」に「この人は契約どおりに借金が返せない事故が起きました」と記録されることです。

事故情報が登録されている間は、貸金業者に「返済してくれない可能性がある人」と認識されるため、新たな借金や、自分名義のクレジットカードの作成ができなくなってしまいます。

ブラックリストに載ってしまうケース

次の2つのケースに当てはまる場合、ブラックリストに載ってしまう可能性が高くなります

  • 現時点で借金があり、過払い金が返還されても借金が残る場合:ブラックリストに載るのは約5年間ほど
  • 現時点で借金があり、過払い金が変換されたら借金がなくなる場合:ブラックリストには過払い金請求の間だけ、数ヶ月ほど載る
ブラックリストに載らないための注意点

ブラックリストに載ってしまうと生活への影響は避けられませんが、数ヶ月程度であれば大きな問題にはなりにくいため、借金を返済中に過払い金を請求するには、過払い金を取り戻した後に借金がなくなるようにタイミング等を工夫する必要があります。

そのために、ご自身の借金と、過払い金でいくら戻ってくるのかをどちらもしっかりと把握した上で、過払い金を請求することが重要です。

過払い金でいくら戻ってくるかの見立てや、借金の確認にあたっては、司法書士などのアドバイスを受けることをおすすめします。

ご家族に借金・過払い金が知られてしまうことも

過払い金をご自身で請求した場合、貸金業者との書面のやりとりや、訴訟に関する連絡などで、ご家族に借金や過払い金の存在が知られてしまうリスクがあります。

また、過払い金を取り戻したとしても、口座への入金で分かってしまうケースもあるでしょう。

このような事態に配慮し、あらかじめ柔軟に対応してくれる事務所も存在しますので、気になる方は相談してみましょう。

過払い金の請求なら、中央事務所にご相談下さい

過払い金や借金の返済に悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。

中央事務所では、過払い金や借金の知識と実績が豊富な専門家が、お悩みをしっかりとお聞きします。

ご相談時にお話しをよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。

本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

伊藤 竜郎
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