「債務整理(借金整理)で借金を減らしたり、ゼロにしたりすることができます!」という宣伝を見かけても、「本当に借金の減額なんてできるの?」と、半信半疑の方も多いのではないでしょうか。
債務整理には主に3つの種類があり、選択する種類によって減額・減免される金額が異なります。
ここでは、債務整理の手続きでどのくらい減額できるのかということや、実際に減額された例、減額されないケースなどもあわせて解説します。
債務整理の種類
債務整理の方法には、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つがあります。
- 任意整理とは、
債権者と直接話し合いをして、利息の減額や返済回数の見直しをしてもらい、無理なく返済できるようにする手続きです。
交渉する債権者は、ご自身で選ぶことができます。 - 自己破産とは、
裁判所に申立てを行うことで、支払いの義務を免除してもらう手続きのことを言います。 - 個人再生とは、
借金を大幅に減額して原則3年で完済できるようにする手続きです。
住宅ローン特則を利用することで、マイホームのローンを支払いながら返済をすることができます。
任意整理で減額されるケース
債務整理の1つ目である任意整理では、利息を主に減額し、毎月の借金の額を減らすことができます。
利息を減額すると、効果として月々の返済額を減らすことができます。
また、任意整理ではより長期の返済を可能にするよう交渉し、さらに月々の返済額を小さくすることが可能です。
月々の額を小さくすれば返済のめどが立つケースでは、任意整理で有効に借金を減額することができる可能性が高いのです。
任意整理で減額される利息には経過利息と将来利息があり、さらに「遅延利息」とも呼ばれる遅延損害金の減額ができる可能性があります。
それぞれ見てみましょう。
- 経過利息
最終返済日から債権者との間で示談交渉が成立するまでに発生した利息を指します。(ただし、すでに生じている利息は減額できないと主張する債権者も多いです) - 将来利息
債権者との間で示談交渉が成立してから、任意整理手続きにおいて完済するまでの期間に発生する利息です。 - 遅延損害金(延滞利息)
決められた返済日までに借金を返済できなかったとき、債権者に支払わなくてはならない賠償金のようなものです。
期日を過ぎてしまった返済にも適用され、通常の返済金に加えて支払います。
任意整理では元金部分の減額はできない
「借金が減額できる」と聞くと、元金を減らしてもらえる?と思われる方も多いようです。
しかし任意整理の手続きでは、利息や損害金を減額できる可能性はありますが、基本的に元金部分の減額には応じてもらえません。
任意整理ではどのくらい減額されるのか?
任意整理をした場合、どのくらい減額されるのか?知りたい方は多いでしょう。
しかし、借金総額やお借り入れの期間、利息などによってカットできる金額は変わってきます。
ここでは、単純な例を挙げて解説します。
例えば、100万円の元金を15%で借りて月3万円ずつ返済した場合は、およそ3年8か月かけて約130万円を返済することになります。
この30万円の部分を、減額することが可能になるのです。
実際にはご依頼の時点で利息が発生しているので、このように単純な計算にはなりません。
しかし、将来利息を減額することができれば、トータルでかなりの減額となることがわかります。
また、債権者との交渉によって、月々の返済額を減額してもらえた場合、今後の返済計画にゆとりが生まれることも期待できます。
任意整理で減額されないケース
任意整理で減額されないケースとはどんな場合なのか、以下で解説します。
借金総額が大きく支払い能力が足りない
借金総額に対して支払い能力が足りないと債権者が判断した場合は、任意整理に応じてくれない可能性があります。
債権者である会社の方針として利息の減額に応じない
一部ですが、会社の方針により利息の減額に応じてくれないお借入先があります。
債権者には、必ずしも任意整理の提案に応じる義務はありません。
借金の支払いが難しくなったことを理由に、債務者から債権者へ減額のお願いをするというのが任意整理の手続きです。
応じてもらえなかったり、条件が厳しくなったりする可能性もあります。
借りてから少ししか返済していない
取引開始から一度も、もしくは少ししか返済していない場合、まず相手の同意は得られません。
債権者からするとこのような状況での任意整理は、無利息で貸付を行なったことになってしまうからです。
債務整理できない借金である
滞納税金などは、債務整理の対象になりません。
具体的には、滞納している税金、公共料金、国民年金や国民健康保険料などです。
これらの滞納については、ご自身で役所へ相談しましょう。
そのまま放置していると、差押えを受ける可能性もあります。
個人再生で減額されるケース
2つ目は個人再生です。
この手続きの大きなメリットは、大幅な減額も可能になるということで、最大で10分の1にまで減額できる場合もあります。
任意整理が主に利息の減額にとどまるのに対して、元本を含め大幅な借金の減額が可能になります。そのため、任意整理で効果的に借金を減額できないケースでも有効に借金の整理をすることができる可能性があるのです。
個人再生は、債務整理手続きの中では、裁判所での手続きとなり、任意整理に比べ費用面や手続き面でもハードルが高いとされています。しかし、無事に手続きを行うことができれば、借金解決の頼れる一助となるでしょう。
個人再生ではどのくらい減額されるのか?
個人再生では、借金の総額によって下記の通り最低弁済額が決まっています。
負債総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 減額なし |
100万円〜 500万円 | 100万円 |
500万円〜 1500万円 | 借金総額の5分の1 |
1500万円〜 3000万円 | 300万円 |
3000万円〜 5000万円 | 借金総額の10分の1 |
負債総額が大きくなるに従って、減額幅も大きくなります。例えば1000万円の借金なら、5分の1にあたる200万円まで減額できることになります。
一方、借金総額が100万円より少ない場合には減額はされず、個人再生の大きなメリットを享受できません。
自己破産で減額されるケース
3つ目の自己破産は、任意整理や個人再生では、借金の減額が不十分なケースに使われる借金整理の手続きです。
裁判所で申し立てを行い、同時に免責の手続きをします。
免責手続きにより裁判所から免責を許可されれば、任意整理や個人再生と異なり、手続き終了後の返済の必要がなくなります。
そのため、自己破産では任意整理や個人再生では十分な借金の減額の効果が得られない場合であっても、有効な債務整理の手段となります。
自己破産ではどれくらい減額されるのか?
自己破産にともない免責の手続きを行うと、返済の必要がなくなるので、借金がゼロになると言われています。
間違いではありませんが、正確には借金がなくなるのではなく、裁判所が「支払不能状態」と判断した人について、その返済が免除されるものです。
ただし、免責は申立てをすれば必ず許可されるものではありません。
借金を裁判所に隠していた場合や浪費・ギャンブルでの借金の場合などには「免責不許可事由」に該当するとされます。
免責不許可事由にあたる行為があった場合にも、絶対に免責を得られなくなるというわけではありません。
しかし、免責許可の決定を得ることが難しくなったり、手続きの時間や費用がさらに増えたりすることがあり、難易度が高くなります。
なお、自己破産の手続きを開始すると、手続き開始決定後〜免責決定が確定するまでの間は「破産者」としての期間を過ごすことになります。
その間には、裁判官との免責審尋や(ケースによっては)債権者集会への参加も必要になります。
中央事務所での実際の減額例
ここでは、弊所にご相談いただいた方々の実際の減額例をご紹介いたします。
自己破産 53歳 男性 手取り10〜22万円 | ||
---|---|---|
債務整理前 | 債務整理後 | 減額できた借金総額 |
借金総額 | 減額できた借金総額 | |
1200万円 → 0円 | 1200万円 | |
月々返済額 | 減額できた月々返済額 | |
0〜23万円 → 0円 | 23万円 | |
【経緯】離婚後の養育費の支払いから徐々に多重債務に。 他社の支払いを賄うため自転車操業状態であった。 |
任意整理 46歳 女性 手取り16万円→10万円 | ||
---|---|---|
債務整理前 | 債務整理後 | 減額できた借金総額 |
借金総額 | 減額できた借金総額 | |
140万円 → 80万円 | 60万円 | |
月々返済額 | 減額できた月々返済額 | |
8万円 → 1万5千円 | 6万5千円 | |
【経緯】以前から支払いが厳しい状況で、2つの仕事をかけ持ちしていた。 しかし、コロナの影響でそれらの仕事も失ってしまった。 相談後は、仕事がなかなか見つからない中、娘に協力してもらって支払いをしている。 |
過払い金回収 52歳 男性 | ||
---|---|---|
債務整理前 | 債務整理後 | 減額できた借金総額 |
借金総額 | 減額できた借金総額 | |
180万円 → +80万円 | 180万円 | |
月々返済額 | 減額できた月々返済額 | |
1万6千円 → 0円 | 1万6千円 | |
【経緯】支払いには困っていなかったものの、長い間使い続けていたカードだったので、 相談してみたところ…なんと過払い金が発生していたことがわかり、 借金が0になった上に80万円が戻ってきた! |
個人再生(住宅あり) 56歳 男性 | ||
---|---|---|
債務整理前 | 債務整理後 | 減額できた借金総額 |
借金総額 | 減額できた借金総額 | |
2600万円 → 800万円 | 1800万円 | |
月々返済額 | 減額できた月々返済額 | |
35万円 → 10万8千円 | 24万2千円 | |
【経緯】不幸が重なり、支出が増加。 再起を図るも好転せず、何とか自宅を守りたく相談しました。 |
債務整理でいくら減額できるかは専門家に相談を
借金の返済に悩まれたときは、借金専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。
中央事務所では、債務整理の知識と実績が豊富な専門家が、あなたのお悩みをしっかりとお聞きします。
ご相談時にお話しをよく伺った上で、あなたの状況にあった解決方法をご提案させていただきます。
WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。
本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎
中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。
投稿日: 2024年6月10日
更新日: 2024年12月9日