奨学金には過払い金が発生する?返済が苦しい時に知っておきたいこととは?

過払い金はどんな場合に発生する?

過払い金は、払いすぎた利息のことです。

過払い金は、支払う必要がなかったお金ですので、民法により不当利得返還請求権という権利が生じ、この権利を理由に、貸金業者から返金してもらうことができます。

実際に返してもらうには次にご説明する、グレーゾーン金利の適用のほか、いくつかの条件を満たしていることが必要です。

お借り入れにグレーゾーン金利が適用されていた取引

お借り入れに、グレーゾーン金利が適用されていた取引は、過払い金が発生しています。

グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限を超え、出資法の定める上限を超えない利息のことをいいます。

貸金業者が返済金として受け取っていたお金のうち、利息制限法の定めを超過する利息分のお金は、借金をしていた人から請求されれば返さなければなりません。

法律の定める利息の上限は以下の通りです。

  • 利息制限法・・・利息の上限は、年15〜20%
  • 出資法  ・・・利息の上限は、年29.2%

この2つの上限の間の利息は、2018年6月18日の利息制限法の改正まで、適法なのか、違法なのかがはっきりしませんでした。

そこで、利息制限法の上限を超えて、出資法の上限を超えない利息を「グレーゾーン金利」と呼んでいます。

グレーゾーン金利が適用されたお借り入れに対して、利息制限法の上限を超えて返済をした場合、そのお金は過払い金として返してもらえる可能性があります。

注意しておきたいのは、グレーゾーン金利が実際に適用されていた期間は貸金業者ごとに異なっていることです。グレーゾーン金利は2010年6月18日より前にすでに社会問題として知られており、自主的に貸金業者が適用利息を変更していた例も多く見られました。

したがって、2010年の利息制限法改正の以前にもっと低い利息に変更している可能性があります。そして、利息制限法を下回る利息に変更された時から、過払い金は発生しなくなっているのです。

貸与型の日本学生支援機構の奨学金とは?

奨学金は、給付型と貸与型があります。

利息が問題になるのは貸与型ですが、たとえば日本学生支援機構(元日本育英会・JASSOとも呼ばれています)の貸与型奨学金には無利息・利息付きの二種類があり、利息付きの第二種奨学金にも、グレーゾーン金利が適用されていません。

同機構の奨学金以外にも、各種民間団体・奨学金財団などに無利息・利息付き双方、多くの貸与型奨学金がありますが、グレーゾーン金利は適用されていないのです。

そのため、無利息の場合はもちろん、利息付きの場合も、過払い金が発生しておらず、過払い金は返してもらえません。

日本学生支援機構の奨学金の利息は低率・グレーゾーン金利の適用なし

日本学生支援機構(元日本育英会)の奨学金に適用されていた利息は、ホームページで公表されています。今まで奨学金に適用されていた利息は全体に低率で、上限も3.0%とされています。

 もともと3.0 %の利息は、利息制限法の上限を超える高い利息ではありません。

過去の奨学生に適用されていた利息も平成19年ごろには2%を超える利息が適用されていたこともありますが、徐々に下降し、この数年は1%を下回っています。

他の民間団体などの貸与型奨学金の利息も無利息であるか、利息付きであっても低率に抑えられています。

奨学金を返済するのが苦しい場合・その対処法とは?

奨学金の返済に困った場合でも、奨学金の過払い金の返金をうけて、返済にあてることはできません。しかし、奨学金の返済をしやすくするために使える方法には次のようなものがあります。

奨学会の返済猶予・免除などの制度

減額返還・返還猶予の制度は、日本学生支援機構の奨学金の場合の制度です。

双方とも適用には「願い出」をして、審査に通ることが条件とされていますが、それぞれ月々の返済額を減らしてもらうこと、一定の期間(最大10年)奨学金の返済を待ってもらうことが可能になる制度です。

なお、日本学生支援機構の場合、返済免除の制度もありますが、死亡や心身の障害が生じた場合などに限られています。

減額返還・返還猶予の制度は、災害にあった場合・傷病で働けなくなった場合・失業で収入がなくなった場合などの時に利用することができます。

これらの制度のうち、減額返還は、延滞してしまうと利用できなくなるので注意しましょう。審査がありますので、返済が苦しくなることが予想されたらいずれの制度でも、早めに願い出をする必要があります。

 日本学生支援機構以外の奨学金については、それぞれの奨学金の制度を参照する必要がありますが、同様の減額・猶予などの制度があるか、確認してみましょう。

奨学金以外に過払い金がないか検討する

奨学金の返済に困っている場合、奨学金以外の借金により発生した過払い金を奨学金の返済に充てることは可能です。

そこで、もしも心当たりがあるなら、過払い金が発生していないか、返金を受けることができないかを検討してみるとよいでしょう。

過払い金の発生には、グレーゾーン金利が適用されたお借入金であること、そして、消滅時効により、請求権が消滅していないことが必要です。

過払い金は、キャッシング・消費者金融などのお借入金には発生しますが、銀行取引や、利息が5%未満のことがほとんどである教育ローンなど、利息が抑えられている取引の場合はグレーゾーン金利の適用がないため発生しません。

また、ショッピングの取引には発生しません。

さらに、過払い金は、民法162条2号によって最終取引日から10年を経過すると時効が完成し、請求ができなくなってしまいます。このことを「消滅時効」と呼んでいます。

なお、グレーゾーン金利は、2010年6月18日まで適用されていた可能性がありますが、「最終取引日」はそれより前の可能性も、あとの可能性もあります。

「最終取引日」がいつであったかにより、過払い金の請求権が消滅しているかどうかが決まりますので、最終取引日を確認の上返金の申請には、なるべく早く着手することが必要と考えられます。

注意したいのは、「一連の取引」における最終取引日がいつになるか、という問題です。

同じ貸金業者から古いお借り入れと新しいお借り入れがある場合にそれらの取引を一体の「一連の取引」と取り扱う場合があります。この場合、新しいお借り入れの最終返済日から10年経過していないと、時効が完成しません。

「一連の取引」の場合の最終取引日や、貸金業者ごとのグレーゾーン金利の適用期間などは、専門家に確認しないとわからないことが多いのです。

そこで、もしも過払い金による返済を確実にしたいと思う場合は、なるべく早く専門家に相談してみることをおすすめします。

借金の整理について検討する

奨学金の返済に困っている場合には、他にもお借り入れがあって、お借り入れ全体が返済困難になっていることもよくあることです。

複数の借金があり、額が多い・過払い金で返済をしても、借金の完済の見通しが立たない・督促が始まっているなど、家計のやりくりによる返済の努力だけでは解決することが難しい場合、奨学金と他の借金をあわせて整理できるか、検討したほうがよいでしょう。

借金問題は放置すると、延滞利息で総返済額が膨らむ・返済期間が長くなる・場合によっては、強制執行なども考えられるので、早めに返済のめどを立てるようにした方が賢明です。

借金の整理の方法とは?

ところで、借金の整理とは、法律に基づいて返済額を減らすことですが、現在よく使われるのは次の3つの方法です。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

貸与型奨学金も、これらの借金の整理の対象にすることができます。

任意整理は、貸金業者との個別の交渉により、借金の利息をカットする内容の和解契約を結ぶことにより返済額を減らし、月々の返済の負担を減らす方法です。

すべての借金を対象にしなくてもよいこと、裁判所を通さなくても個別の貸金業者と手続きを進められることに特色があります。

これに対して、個人再生・自己破産は、すべての借金を対象として、裁判所で行う借金の整理です。

個人再生は、借金の額を一定の割合までカットし減額したうえで、裁判所から認可された「再生計画」に従い返済を行います。住宅ローンの借金だけは除外できる「住宅ローン特例」という制度が利用できるのが特色の手続きです。

自己破産は、借金をした人の財産をお金に換えて、すべて債権者に分配する手続きです。借金の額は0にまでできますが、借金をした人が当面の生活費以外、家や車なども含めて財産をほぼすべて失う大きな影響が出ます。

返済の額を減らせるのは、任意整理、個人再生、自己破産の順です。

しかし、手続きが裁判所を通さず、柔軟に、かつ短期間で済ませられて、生活への影響が出にくい任意整理が可能な間に整理を行うことが望ましいと考えられます。借金の整理を考えた場合も、専門家への相談から早く着手することがおすすめです。

ただし、奨学金の返済が困難であることが主な原因で借金に悩んでいるという場合、特に利息のカットで借金を減らす任意整理をした場合には、奨学金の利息が低率なので、借金減額の効果が出にくいことも考えられます。

そのため、奨学金以外の借金返済の負担が重く、奨学金とあわせて整理が必要な時には任意整理を検討します。これに対して、奨学金の返済の困難がより問題で、奨学金の問題が解決できると返済の見通しが立つのであれば、できるだけ奨学金の返済額の減額や、猶予の制度を使うことがより適切です。

過払い金の返金・借金の整理は早めの着手を

以上をまとめると、奨学金の返済に困った場合には、次のような方法で対応ができる可能性があります。

  • 奨学金の制度で許されている減額・猶予
  • 奨学金以外の過払い金の利用
  • 他の借金でも困っている場合は借金の整理

奨学金の減額・猶予は審査があること、過払い金には時効があること、そして借金の問題は放っておくと悪化する恐れがあることから、いずれの場合にも早めに着手することがおすすめです。

何が有効な手段かは理解できても、どのように手を付けていいかわからない、または、自身には何ができるのか、一度整理したい、とお考えの方もいるかもしれません。

そんな時は、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

奨学金の返済と、過払い金の問題は誰に相談する?

奨学金の返済・過払い金・借金の整理については、弁護士・司法書士の有資格者なら相談に乗ることが法律により許されています。

しかし、弁護士・司法書士なら全員がこれらの問題の専門家であるとは言えません。適切な専門家である弁護士や司法書士に相談に乗ってもらいましょう。

以下では、どんな弁護士・司法書士に相談したらよいか、選び方をご紹介します。

過払い金・借金の整理を専門に手掛けている事務所

法律の専門家といっても、いろいろな専門性で分かれています。

土地の登記や離婚問題が専門の事務所に、過払い金の相談をするのは適切とは言えません。

このように、すべての法律の専門家が過払い金や借金の問題に精通し、この分野の知見を持っているのではないので、多数の同様の問題についての実績がある事務所を選びましょう。

実績のある事務所であれば、奨学金や、過払い金の取り扱いの貸金業者ごとの特色や任意整理の場合の交渉手法などに精通しているので、なんでも相談できて、依頼する場合も安心して任せることができます。

なんでも相談できる親切な事務所

無料相談で何度でもじっくり話せる事務所を選んで、過払い金問題や、借金の問題を解決する方法を一緒に考えてもらいましょう。

弁護士事務所・司法書士事務所にじっくり相談し、過払い金を請求することや借金の整理をすることのメリット・デメリットを納得するまで理解して依頼した場合は、手続きに進んだ場合もスムーズに進めやすくなります。

相談の際には、経験豊富な専門家の事務所では、費用の問題や連絡の方法、生活への影響なども含めて幅広く相談できます。過払い金や借金の整理に関する心配ごとや問題をなんでも相談者から聞き、専門家ならではの知見をもとに相談者と一緒に解決します。

中央事務所は過払い金専門・無料相談で納得できるまで話せます

中央事務所では、過払い金の知識と実績が豊富な専門家が、お悩みをしっかりとお聞きします。

ご相談時にお話しをよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。

本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

伊藤 竜郎
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