過払い金はこんな請求方法で返してもらえます

過払い金とは、払いすぎた利息のことです。

払わなくてよいはずのお金なので、返してもらうことができます。

過払い金を実際に返してもらうためには、次のいずれかの請求方法をとる必要があります。

  • 貸金業者との交渉により合意する(和解契約を結ぶ)
  • 裁判を起こす(訴訟の提起) 

手続きの進め方にもいくつかの方法がありますが、おすすめなのは専門家に依頼する方法です。

過払い金の返還請求の際に考えられるリスクを専門家にコントロールしてもらいながら進められます。

そのほか、専門家に依頼して行うとどんなメリットがあるか、手続きの流れを比較しながら、詳しく説明します。

請求すると、過払い金を返してもらえるのはなぜ?

請求すると、過払い金を返してもらえるのは、法律の定めを上回るグレーゾーン金利が適用されていたため、そして、グレーゾーン金利により、払いすぎていたお金は法律の定めにより、返してもらうことができるからです。

これらの根拠について、もう少し詳しく見ていきましょう。

法律で定められた利息を上回るグレーゾーン金利が適用されていたから

お借り入れの時に、グレーゾーン金利が適用されていた取引は、過払い金が発生しています。

グレーゾーン金利とは、法律(利息制限法)の定めを超える利息のことを言います。

貸金業者が返済として受け取っていたこの超過利息に相当するお金は、お借り入れをされた方から請求されれば、原則返さなければなりません。

法律の定める利息は

  • 利息制限法・・・利息の上限は、年15〜20%
  • 出資法  ・・・利息の上限は、年29.2%

でした。

この2つの上限の間で、2018年6月18日の利息制限法の改正まで、適法なのか、違法なのかはっきりしなかった利息を「グレーゾーン金利」といいます。

グレーゾーン金利が適用されたお借り入れに対して、利息制限法の上限を超えて返済をした場合、過払い金が発生していたものとして、返してもらえる可能性があります。

注意しておきたいのは、グレーゾーン金利が実際に適用されていた期間はお借入先ごとに異なり、2010年6月18日より前に、もっと低い利息に変更している可能性があることです。

利息制限法を下回る利息に変更された時から、過払い金は発生しなくなっています。

支払わらなくてもよいお金は返してもらえることが法律で決まっているから

過払い金は、不当利得返還請求権という民法(第703条)上の権利にもとづいて返してもらえます。

過払い金は、利息制限法の上限を超えて支払われたお金ですが、貸金業者が法律上の根拠なく受け取ったものと考えられています。

お借り入れをされた方は損失を被った反面、貸金業者が受け取ったこのお金は、根拠がない利得なので「不当利得」と呼ばれます。不当利得に対しては、お借り入れをされた方が請求すれば返してもらえる権利=不当利得返還請求権が民法によって生じます。

ただし、この権利は、10年の消滅時効が完成してしまうと消滅してしまうことになります。

時効には注意をして、早めに過払い金の請求を進めましょう。

また、時効は、過払い金の場合最終返済日から進みますが、2つ以上の取引が一つのお借入先に対する関係であり、新しいお借り入れと古いお借り入れがあった場合、「一連の取引」とされれば、新しいお借り入れについての最終返済日から時効が進行します。

過払い金の申込方法とは?

過払い金の申込方法には2通りあり、貸金業者との交渉で和解することと、裁判所で訴訟を起こすことです。

それぞれの手続きについて、ご自身で進める方法と、専門家に依頼する方法があります。

自身で請求する方法・手続きの流れ

自身でも貸金業者と交渉して、過払い金を返してもらうことはできます。

また、本人訴訟も提起することは可能です。

それぞれの請求方法の大まかな流れは、次の通りです。

交渉の流れ:

  1. お借り入れの際の契約書・取引明細書などの記録をご自身で集めて確認する
  2. ①をもとに引き直し計算を行い、過払い金の額を算出する
  3. 貸金業者に書面で過払い金の申込をする
  4. 交渉を行う
  5. 妥結すると、和解契約を締結
  6. 和解契約で合意した内容に従い、貸金業者が銀行振り込みで過払い金を返金
  7. 過払い金を受取り、手続きを終了する

訴訟の流れ: 

  1. お借り入れの際の契約書・取引明細書などの記録をご自身で集めて確認する
  2. ①をもとに引き直し計算を行い、過払い金の額を算出する
  3. 裁判所に提出する書類を作成する(書式は裁判所から取り寄せる)
  4. 裁判所に訴状・書面による証拠・切手・印紙などを提出
  5. ④から約1か月後、第1回口頭弁論期日に裁判所に出廷、必要に応じて事情を説明したり、取引の記録を提出したりする
    それまでに、貸金業者には、裁判所が訴状を郵送する。貸金業者からは、答弁書(反論などを書いた書面)が送られる
  6. 口頭弁論期日を最終期日まで何度か繰り返す 
    または 
    途中で裁判官の和解勧告に応じて、合意・和解する。貸金業者は合意内容に応じて、過払い金を支払う。
  7. (⑥で合意がない場合)判決、勝訴の場合、貸金業者から過払い金の支払いを受ける 
  8. (場合によって)判決を不服として控訴する、または貸金業者から控訴される

自身で手続きを進める方法はこんな点に注意

まず、自身で過払い金の請求手続きを進めるときに、古い取引の契約書や、取引明細書を探すのが大変なことがあります。

これらを見つけたら、貸金業者に取引記録の開示を求めます。

しかし、貸金業者によっては、必ずしも協力的とは言えないこともあります。

次に、自身で手続きを進める場合に難しいポイントとなりやすいのは、引き直し計算です。

引き直し計算は正確に行い、過払い金の額を算出しないと、貸金業者が交渉に応じないことや、裁判もより長い時間がかかり、より複雑になってしまう可能性があります。

引き直し計算は、発生した上限利息を超える利息を元本の返済に充て、これを完済になるまで繰り返して過払い金を算出します。引き直し計算は、インターネットでもその方法が説明されていますが、正確に行うのは難易度が高いものです。

さらに、交渉では、貸金業者は経験値が上回っています。

訴訟の場合、書面などの作成が難しく、時間も手間暇もかかるうえ、特に自身で進める場合には裁判にかかる期間や、返してもらえる額の見通しがつきにくいです。

また、貸金業者は訴訟で大量の答弁書を出してくるなど、訴訟ではお借り入れをされた方に対して、あまり望ましくない態度で臨むところもあります。

加えて、過払い金は10年の消滅時効に注意するべきですが、ご自身が時効を正確に判断することも難しいことがあります。時効は完成すると返してもらうことができませんので重要な判断です。

多くの事例を取り扱った実績のある中央事務所に相談すると、正確に時効を確認することができます。

ぜひ早めに相談し、返してもらえるはずのお金が時効で返ってこない、という事態は防ぐようにしましょう。

専門家に依頼する請求方法・手続きの流れ

専門家に依頼して過払い金を返してもらう場合には、通常専門家への相談から手続きを始めます。

交渉の場合:

  1. 専門家の事務所を予約、十分に相談をする
  2. 依頼者と専門家で受任契約を締結
  3. 専門家は受任通知を貸金業者に送付する
  4. 専門家に貸金業者が取引記録を開示、これをもとに専門家が引き直し計算を行う
  5. ①をもとに引き直し計算を行い、過払い金の額を算出する
  6. 貸金業者に、書面で返金を請求
  7. もし、交渉が妥結すると、和解契約を締結
  8. 和解契約で合意した内容に従い、貸金業者が銀行振り込みで過払い金を返金
  9. 依頼者は過払い金を受取り、手続きを終了する

交渉の場合の期間の目安:

専門家に依頼する場合は、相談から受任まで数日、受任通知がお借入先のもとに届くまでに2~3日、引き直し計算から、交渉の妥結までは、貸金業者により長くなる場合もありますが、目安として6か月以内と考えておくとよいでしょう。

訴訟の場合:

  1. までは交渉の場合と流れはほぼ同じ
  2. 訴訟の必要性を検討し、訴訟を提起。裁判所に訴状・書面による証拠・切手・印紙などを提出。
  3. ⑦から約1か月後の口頭弁論期日には、専門家だけが裁判所に出廷、主張を行う。
    必要に応じて事情を説明したり、取引の記録を提出したりする
    それまでに、貸金業者には、裁判所が訴状を郵送する。貸金業者からは、答弁書(反論などを書いた書面)が送られる
  4. 口頭弁論期日を最終期日まで何度か繰り返し、首長と反論を繰り返す。 
    または 
    途中で裁判官の和解勧告に応じて、合意・和解する。貸金業者は合意内容に応じて、過払い金を支払う。
  5. (⑨で合意がない場合)判決、勝訴の場合、貸金業者から過払い金の支払いを受ける 
  6. (場合によって)判決を不服として控訴する・貸金業者から控訴される

訴訟の場合の期間の目安:

専門家に依頼する場合は、訴状の送付から、判決までは約半年~1年が目安ですが、判決に至らず、途中で和解ができるケースも多数といわれます。しかし、中には控訴しても支払わない姿勢の貸金業者があり、こうした場合はそれ以上の期間になってしまうこともあります。

専門家に依頼する過払い金の申込方法がおすすめ、その理由は?

交渉も、また訴訟の提起も、専門家に依頼して過払い金を返してもらう方法がおすすめです。

借入先との交渉のカギになる、引き直し計算は正確ですし、貸金業者との交渉・訴訟の準備も、専門家に行ってもらえます。

取引記録の閲覧は、専門家であれば貸金業者も法律上拒否することができないので、スムーズに進めることができます。

手続きの期間は、本人が進める場合は、人によって交渉のスキルにもばらつきがあったり、裁判所の対応も、見通しがつくものではなくなったりするので、目安は示しにくいものです。

しかし、専門家に依頼すると、この点、貸金業者の経営に急に悪化が生じたなどの場合を除いて、期間のおおむねの目安はついています。また返してもらえる額もご自身で手続きを進めた場合より見通しがつきやすく、良い結果になりやすいと考えられます。

具体的な返金額についても、専門家への依頼をお勧めするポイントです。

専門家に依頼すると、訴訟の場合は過払い金全額と利息が返ってくるのが標準です。

また、交渉の場合も、利息は返ってこないことが一般的ですが、貸金業者の姿勢によるものの、過払い金の100%返ってくることも少なくありません。

これに対して、自身で手続きを進める場合は、交渉の失敗・手続きミスなどで、返金額について同じ貸金業者でもばらつきが出るなど、見通しがつけにくいことがあります。

中央事務所では、多くの貸金業者から過払い金を返金させた実績があり、過払い金のことなら何でも相談できる事務所です。貸金業者ごとに過払い金の返金にかかる期間・返してもらえるお金の額についても、目安や傾向を提示し、十分に説明します。

また、過払い金返還請求に伴うリスクについても、相談された方の納得が得られるまで説明を行います。

過払い金を請求するときの注意点とは?

専門家に依頼したとしても、貸金業者の対応や、借金の状況により、リスクがないわけではありません。

ただし、専門家に相談しながら進めると、次のようなリスクについては、ご自身の状況に応じた説明を受けることができますので、見通しが立ちやすいのです。

ブラックリストに載る可能性がある

過払い金の返還請求をお借り入れがある状態で行うと、事故情報として信用情報に登録される可能性があります。

もしも信用情報に登録されてしまうと、各貸金業者が信用情報を参照し、事故情報があると、返済能力がないとの判断をします。

そのため、事故情報として過払い金請求が登録されると、新しいお借り入れ・クレジットカード取引ができなくなります。このことを俗にブラックリストに載る、という言い方をされています。

すでにお借り入れの返済を終えている場合、あるいは、過払い金でお借り入れ全額を返すことができる場合は、事故にはなりませんので、ブラックリストに載ることはありません。

貸金業者との交渉がうまくいかない

自身で交渉すると、貸金業者が交渉の経験では上回りますので、交渉がうまくいかないリスクは大きいと考えられます。

しかし、専門家でも必ずしもうまくいくとは限りません。

その上、貸金業者によっては、経営状態が悪化していて、最終的には倒産してしまい、過払い金の返金を行えない貸金業者もあります。

ただし、貸金業者の経営状況がどれくらい悪化しているかは、専門家には見通しが持てることが多いものですし、訴訟にして交渉より良い結果を出すことも専門家には可能なことがあります。

過払い金専門の事務所に依頼する請求方法がおすすめ、相談してリスクを押さえましょう

自身で過払い金請求を行うことには、時間と手間がかかり、相当の負担となるほか、場合によっては、ブラックリストに載るリスクがあること、費用を先に支払っても、交渉が必ずしもうまくいかず、貸金業者から支払われる額も満足のいくものではないことも考えられます。

この点、特に過払い金請求を専門的に扱っている弁護士・司法書士に依頼すると、リスクを十分に説明することはもちろん、最小限にする工夫を考えてくれます。

リスクを押さえて、有利な結果にするためにも、専門家へまずは相談しましょう。

過払い金の請求で悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。

中央事務所では、過払い金の知識と実績が豊富な専門家が、あなたのお悩みをしっかりとお聞きします。

ご相談時にお話しをよく伺った上で、あなたの状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。

本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

伊藤 竜郎
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