全日信販の過払い金請求はいくら戻る?請求のコツも解説

全日信販は、日本で初めてVISAカードを発行した会社で有名です。

その全日信販でキャッシングを利用していた場合、過払い金が発生している可能性があります。

貸金業者からお金を借りる場合、金利の上限は利息制限法で定められています。

過払い金は、利息制限法の上限を超えて貸金業者に支払った「払い過ぎた利息」のことを言います。

過払い金は取り戻すことができますが、それには条件があります。

この記事では、全日信販から取り戻せる過払い金の金額や、請求する際の注意点やコツなどを詳しく解説していきます。

「全日信販に過払い金を請求できる」とはどういうことか

まず、過払い金の基本的な知識でありとても重要なキーワードである「過払い金」や「グレーゾーン金利」について詳しく解説していきます。

「過払い金」「グレーゾーン金利」とは

過払い金とは「払いすぎてしまった利息」のことです。

払いすぎてしまった利息とは「利息制限法」という、法律で決められている金利の上限を超えて払ってしまった利息という意味です。

なぜ、法律で決められた金利の上限を超えて、利息を支払ってしまう事態が起きてしまったのかというと、もう一つの「出資法」という、法律が影響しています。

消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者が、お金を貸し出す際、「利息制限法」と「出資法」の二つの法律で上限が定められています。

しかし、出資法が現在のものに改正される前は、以下のような上限金利となっていました。

  • 利息制限法・・・金利の上限は、年15〜20%
  • 出資法  ・・・金利の上限は、年29.2%

ご覧の通り「利息制限法」で定められた金利の方が低く、「出資法」で定められた金利の方が高いです。

また、「利息制限法」では、上限を超えた金利でお金を貸しても、罰則の規定がありませんでした。

金利が高ければ、貸金業者の儲けは大きくなりますし、「利息制限法」では、上限を超えた金利でお金を貸しても、罰則の規定が無いことから、貸金業者は「利息制限法以上、出資法以下の金利」でお金を貸し出していました。

「グレーゾーン金利」とは、この「利息制限法以上、出資法以下の金利」のことです。

金利が高いということは、返済する方にとっては大変な負担になります。

返済が滞る、金利分のみを返済する、借金のために借金をする、などが社会問題になりました。

このことから、2006年に最高裁が「グレーゾーン金利でとった利息は無効」という判決を出し、グレーゾーン金利で支払った利息の返還を請求できるようになりました。

このお金は、貸金業者に対して払いすぎたお金というような意味となるため、「過払い金」と呼ばれるようになりました。

全日信販では、グレーゾーン金利で貸し出しが行われていた

全日信販では、グレーゾーン金利で貸し出しされていた時期があります。

グレーゾーン金利は出資法が改正される前である2010年6月18日までは存在していたので、全日信販で2010年6月18日までにお借り入れをされたことがあれば、過払い金が発生している可能性があります。

全日信販から過払い金を取り戻すポイント

全日信販のお借入の返済が苦しく、ひとまず利息だけを長期間返済していた方もいらっしゃるかもしれません。

このように、全日信販に対して「長く」「多く」返済していた方は、過払い金の金額も大きくなる可能性があります。

また、全日信販との交渉のやり方によっては、取り戻せる金額や、交渉にどれだけの期間がかかるかも違ってきます。

全日信販に過払い金を請求できる可能性があるケース

全日信販で過払い金が発生していても、過払い金が請求できないケース、できるケースがあります。

請求できない原因としては、過払い金を請求する権利が、時効を迎えてしまったことがあげられます。

おおよそ、最後に取引をした日から10年以上の期間が経過していると、時効を迎えてしまいますので注意が必要です。

全日信販で過払い金を請求できる可能性があるのは、次に当てはまる方と言えるでしょう。

  • 借入の金利がグレーゾーン金利であった方
  • 借入の返済など、最後に取引をした日から10年以上の期間が経過していない方

全日信販から取り戻せる過払い金の金額・期間は?

過払い金を請求する際に、貸金業者との交渉のやり方には次の二つの方法があります。

  • 「和解(示談交渉)」
  • 「裁判(訴訟の提起)」

どちらの方法で取り戻すかによって、取り戻せる金額や取り戻しに要する期間が変わってきます。

なお、この記事では、少し堅い言い方である「示談交渉」「訴訟の提起」ではなく、基本的には「和解」「裁判」という呼び方で統一して解説していきます。

和解は早く決着するが、取り戻せる金額は裁判よりも少なくなる傾向

全日信販などの貸金業者と話し合いで交渉する方法のことを和解と言います。

裁判に比べると、比較的短期間で過払い金を取り戻せる可能性があります。

司法書士などの専門家に依頼した場合、依頼から過払い金が返金されるまでの期間は、最短で2ヶ月程度と見ておくと良いでしょう。

参照:「[過払い金請求]入金までの期間と交渉時にかかる期間の目安」

https://www.708090.jp/kabarai/period.html

和解の場合、過払い金を請求してから取り戻せるまでの期間は裁判と比べて短い一方で、裁判よりも取り戻せる金額は少なくなってしまう傾向があります。

裁判は時間がかかるが、戻ってくる金額が和解よりも多い傾向

裁判は和解に比べて、取り戻せる過払い金の金額が多くなるという長所があります。

貸金業者・過払い金の発生状況によっても変わってきますが、和解と裁判では次のような過払い金を取り戻せる可能性があります。

  • 和解の場合・・・「過払い金の元本(一部または全部)」
  • 裁判の場合・・・「過払い金の元本(一部または全部)+過払い金に対する利息」

このように全日信販に裁判で過払い金を請求する場合、取り戻せる金額は、最大で過払い金の元本の満額+利息となり、和解に比べるとより多くの金額が戻ってくる可能性があります。

一方、和解と比べると過払い金を取り戻すまでの期間が長くなるという点が裁判のデメリットとして挙げられます。

参照:「[過払い金請求]入金までの期間と交渉時にかかる期間の目安」

https://www.708090.jp/kabarai/period.html

ただし、全日信販に対して裁判を起こした場合、和解より多くの費用が必要となります。

また、敗訴する可能性もゼロとは言い切れません。

和解と裁判、どちらの方法で進めていくかは、過払い金の状況などをよく見て判断する必要があります。

全日信販以外の貸金業者からも、過払い金を取り戻せる可能性がある

全日信販以外の貸金業者からも借り入れをしている場合、同時に過払い金を請求できる可能性があります。

過去に全日信販以外から借入れがあり、以下の条件に当てはまる場合は、他社でも過払い金が発生している可能性があります。

  • 2010年6月18日より以前に借金をした
  • 利息制限法の上限を超えた金利(グレーゾーン金利)で借りた
  • 最後に取引をした日から10年以上の期間が経過していない

全日信販への過払い金の請求には注意が必要

過払い金の請求で損をしないためには、注意すべき点があります。

過払い金を取り戻す負担は非常に大きい

過払い金の請求は、自身でも行うことが可能です。

もし、自身で過払い金の請求ができれば、専門家に支払う費用が掛からずに節約できるという点は、メリットと言えるでしょう。

一方、過払い金を請求するには、多くの作業を正確に行う必要があります。

取引履歴を取り寄せ、過払い金の計算を正確に行い、全日信販と交渉を行う、となると多くの手間を要し、大きな負担と言えるでしょう。

請求に掛かる費用を節約するため、自身で請求したのに、作業に時間を取られ余裕がなくなり、計算を間違え、不利な条件での和解に追い込まれては、せっかくの苦労も水の泡です。

自身で請求をする場合には、慎重に判断されることをおすすめします。

過払い金の請求は効率よく進める必要がある

過払い金の請求を効率よく進めることは、取り戻しを有利に進める上で、非常に重要です。

先述のとおり、過払い金の請求には、大きな労力を必要とします。

長引いてしまった結果、解決を急ぎ有利なポイントを見落とすなど、不利な条件で取り戻してしまうリスクの可能性があります。

効率よく過払い金の請求をできるかどうかは、専門家に依頼する場合にも重要なポイントです。

ただし、専門家とは言ってもかけられる労力には限度があります。

過払い金の請求を効率よく進められる事務所かどうかは、実績を確認して判断するといいでしょう。

これまでに数多くの案件に対応してきた事務所であれば、過払い金を効率よく請求し、取り戻してくれるのでおすすめします。

過払い金の有利に進めるため請求には経験が必要

過払い金の請求を有利に進めるためには、豊富な知識と経験は必要です。

どうしたら良い条件で過払い金を取り戻せるのかは、貸金業者によっても変わってきます。

全く経験がない場合だと有利に交渉を進めるのは難しいでしょう。

知識がなく、経験がないために、本当は通すことができた条件よりも、悪い条件で和解してしまったり、本来なら止めておくべきところで止めることができず、無理に進めた結果、長引いてしまい、結局不利な条件で和解してしまうなどです。

過払い金の請求を有利に進めるためには、、有利に進められるポイントを見落とさない知識と経験が必要です。

過払い金の請求に関するお悩みは、中央事務所にご相談ください


過払い金や借金の返済に悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。

中央事務所では、過払い金や借金の知識と実績が豊富な専門家が、お悩みをしっかりとお聞きします。

ご相談時にお話しをよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。

全日信販に過払い金を請求するメリット

全日信販に過払い金を請求すると、思った以上の金額を取り戻せたり、他社を含む借金返済の負担が軽くなる可能性があります。

借金を長期間の返済している場合は、過払い金が思った以上の金額になることも

借金を返済している多くの方は、元金は把握していても、利息や利息の総額までは把握していないことが多いです。

過払い金の調査をしてみると、想像以上に利息を支払っていることもあります。

特に、毎月の返済が厳しくひとまず利息だけを支払っていた場合には、返済期間が長期に渡っており、利息の総額がとても大きな額になっていたというケースも珍しくありません。

もちろん、このような場合には過払い金の金額も大きくなる可能性が高いです。

過払い金が発生している可能性のある方は、調査だけでも専門家に依頼することをおすすめします。

全日信販への返済から解放されることも

借金の返済中に過払い金を取り戻せた場合には、長く続いた返済から解放されるなど、大きな金銭的メリットが得られる可能性があります。

特に、毎月の返済が少ない場合には、返済のほとんどが利息に充てられています。

過払い金を取り戻すことで、毎月の支払いから解放され、生活が楽になります。

他社への過払い金請求や、借金の返済も同時にできる

全日信販以外の貸金業者からも借り入れをしている場合には、同時に過払い金の調査を進められます。

仮に、他社からは過払い金が取り戻せない場合や、過払い金が発生していなかった場合でも、全日信販から過払い金を取り戻すことができれば、その戻ってきたお金で他社の返済に充てられる可能性があります。

借金が減ると生活にゆとりが生まれやすくなります。

ぜひ、同時にして進めましょう。

最後に取引をした日から10年超が過ぎていても、過払い金を請求できることも

過払い金を請求する権利は、おおよそ最後に取引をした日から10年を超えると時効を迎えてしまいます。

そのため、過払い金は、最後に取引をした日から10年以内に請求する必要があります。

ただし、最後に取引をした日から10年以上の期間が経過した場合にも、請求できる可能性があります。

それは、同一の貸金業者から複数回の借入の取引があり、それらの取引が一連の取引と判断される場合です。

一連の取引と判断された中に、最後に取引をした日から10年以内の取引が含まれていれば、古い取引についても、過払い金を請求する権利は、時効を迎えていないことになります。

なお、一連の取引とみなせるかどうかは、次のような条件を踏まえて判断されることになります。

  • 契約番号が変わらない
  • 常に借入残高がある、もしくは借入の空白期間が短い
  • 貸主と借主が接触していた
  • 契約内容が同じ、等

これらの条件を満たしているかは、個人で判断するのは難しいため、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

全日信販に過払い金を請求するデメリット

全日信販に過払い金の請求をすると、自身に悪影響が生じてしまう可能性もあります。

借金の返済状況などによりそれぞれ状況が異なりますので、具体的にこのデメリットを見ていきましょう。

過払い金を請求すると、全日信販が発行しているカードは全て使えなくなる

全日信販に対して過払い金を請求すると、同社が発行した他のカードも使えなくなくなる可能性があります。

過払い金には関係ないカードも対象です。

公共料金など定期的に発生する料金の決済手段として、全日信販が発行したクレジットカードを登録している場合には、クレジットカード決済以外の方法に変更するか、違うカードを使うようにした方が良いでしょう。

過払い金を請求すると、全日信販からは借金ができなくなる可能性が高い

全日信販に対して過払い金を請求してしまうと、新たに全日信販株式会社に借り入れを申し込んでも、お金を借りられなくなる可能性があります。

過払い金を請求した場合、全日信販からすれば、契約内容通りにお金を返してくれなかった人という扱いになります。

信用情報機関への登録はされなくても、全日信販の審査では、今後の取引は難しいと判断される可能性があります。

全日信販への借金を返済中なら、ブラックリストに載る可能性がある

借金の返済中に過払い金を請求した場合には、ブラックリストに載ってしまう可能性があります。

「ブラックリストに載る」とはどのようなものかを解説します。

貸金業者は、借金をした人の返済状況を信用情報機関に登録しています。

契約通りに借金を返済できなかった場合、「契約通りに返済してくれない人」として信用情報機関に記録されます。

このことを「ブラックリストに載る」と言います。

ブラックリストに載ってしまうと、新たな借り入れが難しくなります。

ブラックリストに載るかどうか、載るとしたらどの程度の期間載ってしまうかは、借金の返済状況や過払い金を取り戻した後に残る借金の状況によって変わります。

  • 借金を完済している場合:ブラックリストには載らない
  • 借金を返済中で、過払い金で完済できる場合:ブラックリストには数ヶ月間ほど載る
  • 借金を返済中で、過払い金が戻ってきても完済できない場合:ブラックリストには約5年ほど載る

ブラックリストに載る期間が、数ヶ月程度でしたらそれほど大きな問題ではありませんが、5年間も載ってしまうと生活にも支障をきたす可能性があります。

そのため、返済中の借金がある状況で過払い金を請求をする場合には、借金の金額と取り戻せる過払い金の金額を正しく見積もり、請求のタイミングを調整することが非常に重要になります。

このような判断には、過払い金請求の経験が必要ですので、専門家に相談することをおすすめします。

全日信販からお金を取り戻す流れ

過払い金を請求するための手続きの流れを解説します。

過払い金を請求する手続きは、次の5ステップとなります。

(Step.1) 過払い金を請求する相談や依頼をする

最初のステップは、司法書士や弁護士などの専門家へ相談をすることです。

もちろん、必ず専門家に相談したり、請求を依頼しなくてはならないということはありません。

過払い金の請求は、自身でも可能です。

それでも、専門家に相談するメリットは大きいです。

過払い金についての不明点を質問できますし、相談は無料なことも多いので、結果的に専門家に依頼しなくても、相談だけでも利用してみることをおすすめします。

(Step.2) 取引履歴の取り寄せる

過払い金を請求するためには、過払い金の金額を計算する必要があります。

そのため、根拠となる取引履歴を、全日信販株式会社から取り寄せる必要があります。

取引履歴を取り寄せる方法には、オンライン・郵送・電話などがあります。

(Step.3) 過払い金の金額を計算する

請求する過払い金を計算します。

計算の方法は、返済で支払った金額から、法律上支払う必要がある上限の金利分を差し引くというものです。

具体的には、次のようなステップで計算します。

  • 取引履歴の返済日・返済金額や、貸出金利などから、契約上の利息・借金を計算する
  • 法律上の上限金利で返済した際の利息・借金を計算する
  • 契約上の利息(借金)の金額と、法律上の利息(借金)の金額の差額が、過払い金となる

この計算は、非常に複雑なため、通常は表計算ソフトや専用のソフトを使用して計算します。

間違いがあると、再計算・確認などが発生し、請求するまでに長引いてしまう可能性があります。

この負担はとても大きく、長引いてしまった結果、解決を急ぎ有利なポイントを見落とすなど、不利な条件で取り戻してしまうリスクの可能性があります。

自身で請求する場合には、間違いが起こらないよう正確に計算しなければならないことを覚えておきましょう。

(Step.4) 全日信販との交渉

請求する過払い金の計算が完了したら、全日信販株式会社に過払い金の計算書・請求書(返還請求通知)を内容証明郵便で郵送します。

その後、全日信販の担当者から連絡がきて交渉に入ります。

和解での解決を目指していても、満足のいく条件で合意できない場合には、訴訟を起こして裁判で解決することになります。

裁判を始めるには、次のような書類を提出します。

多くの書類を用意するだけでなく、費用を裁判所に預け入れる必要もあります。

  • 貸金業者に訴えの内容を述べた訴状
  • 訴状の根拠となる書類
    • 裁判所や貸金業者に過払い金が発生する事実を証明する証拠を伝えるための証拠説明書
    • 貸金業者とどのような取引がおこなわれたかを証明する取引履歴
    • 過払い金がいくら発生しているかを証明する引き直し計算書
  • 貸金業者の会社の情報が書かれた登記簿謄本(資格証明書)

(Step.5) 過払い金の受け取り

和解が成立するか、裁判で勝訴した場合、過払い金が返金されます。

返金される過払い金は、自身の口座に振り込まれます。

家族に知られたくないなど事情がある場合には、専門家に依頼することで、柔軟に対応してもらえる場合もあります。

全日信販に過払い金を請求する時の注意点

全日信販へ過払い金を請求する方法によっては、過払い金が請求できなくなったり、損をしてしまうことがあります。

全日信販へ過払い金を請求する際のリスクをまとめました。

過払い金の請求が遅れて、請求ができなくなるリスク

過払い金が発生していた場合には、できるだけ早く過払い金を請求することが重要です。

理由は2つあります。

  • 過払い金の請求の時効

過払い金を請求できるのは完済(最後に取引をした日)から10年となっています。

そのため、最後に取引をした日から10年以内に過払い金の請求をしなくてはなりません。

過払い金を請求する場合には、取引履歴の取り寄せや過払い金の計算など、想像以上に時間がかかります。

請求をするまでに時効を迎えてしまう可能性がありますので、早く請求をする必要があります。

  • 倒産して過払い金が取り戻せなくなること

全日信販は、新生銀行グループ傘下の貸金業者で、2021年に同じく新生銀行グループ傘下である株式会社アプラスインベストメントに吸収分割されています。

過払い金の請求先である株式会社アプラスインベストメントは、新生銀行グループの会社なので、倒産のリスクは低いでしょう。

しかし、万が一、倒産してしまった場合には、過払い金が取り戻せなくなってしまいます。

過去には、東証一部上場の武富士が経営破綻し、過払い金が取り戻せなくなったこともありますので、早く請求をしたほうが良いでしょう。

取引履歴の取り寄せ方によるリスク

取引履歴の取り寄せ方によっては、今後の全日信販との交渉が難しくなってしまうことがあります。

取引履歴の取り寄せ方で、過払い金の請求交渉が難しくなるリスク

全日信販に借金を返済中だった場合には、自身で取引履歴を取り寄せると、全日信販から過払い金があると通知してくる場合があります。

この通知を受けてしまうと「過払い金を請求する権利がない」と言われるリスクや、ブラックリストに載ってしまうリスクが生じてしまうなど、自身が不利になってしまう可能性があります。

これは民法705条の規定の

「返さなくてもよいと知りながら借金を返した場合は、それを取り戻すことができない」という条文を根拠としています。


 (債務の不存在を知ってした弁済)

第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。


出典:総務省 電子政府の総合窓口 民法第七百五条 ( https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#3012    )

つまり、全日信販が過払い金があることを通知してくるということは、次のような選択を迫っていることになります。

  • 全日信販に借金の返済を続けるが、後に「過払い金を請求する権利がない」と言われる余地を与える
  • 全日信販に借金を返済せず、ブラックリストに載る

有利に過払い金の取り戻しを進めるには、不利になる材料をできる限り取り除くことが重要です。

過払い金が発生していることを自身に通知されないためには、専門家に依頼することをおすすめします。

古い取引履歴が処分されているリスク

貸金業法施行規則では、取引履歴の保存期間は、おおよそ最後に取引をした日から少なくとも10年間となっています。

ということは、最後に取引をした日から10年以上の期間が経過していれば破棄しても違反にはなりません。

そのため、最後に取引をした日から10年を経過した借り入れについては取引履歴が処分されてしまっている場合があります。


【貸金業法施行規則 第17条】

当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。


貸金業法施行規則 – e-Gov法令検索

( https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=358M50000040040#603  )

それならば、時効となるため問題はないのでは、と思うかもしれません。

しかし、最後に取引をした日から10年以上を経過した取引でも、その後の取引と「一連の取引」とみなされれば、過払い金を請求できる可能性があります。

そのため、取引履歴が処分されてしまった場合には、取引履歴が処分されてしまった取引での過払い金を請求することが、難しくなってしまいます。

なお、取引履歴がなくても推計に基づいた過払い金を請求することができる場合もあります。

取引履歴が処分されている場合には、諦めないで相談することをおすすめします。

借金の金額・過払い金の請求タイミングを間違え、ブラックリストに載ってしまうリスク

ブラックリストに載ってしまうと、新規でクレジットカードが作りにくくなったり、新たな借り入れが難しくなってしまうなど、生活に支障が出てくる場合があるため、注意が必要です。

ブラックリストに載るかどうか・載るとしたらどの程度の期間載ってしまうかは、借金の返済状況や過払い金を取り戻した後に残る借金の状況によって変わります。

  • 借金を完済している場合:ブラックリストには載らない
  • 借金を返済中で、過払い金で完済できる場合:ブラックリストには数ヶ月間ほど載る
  • 借金を返済中で、過払い金が戻ってきても完済できない場合:ブラックリストには約5年ほど載る

そのため、ブラックリストに載らないためには、次の点がポイントです。

  • 借金の金額、取り戻せる過払い金の金額をきちんと計算すること
  • 過払い金を請求するタイミングは、過払い金で借金を相殺できるまでに借金を返済してから行う
  • 過払い金請求の時効が迫っている場合、過払い金を請求できなくなる損失と、ブラックリストに載るリスクのどちらが得かを判断すること

なお、ブラックリストに載ったとしても、影響を軽減する方法もあります。

少しでも不安があれば、専門家に相談することをおすすめします。

ショッピングの請求額は、借金に算入される

ショッピングやサービスの支払いでは、過払い金は発生しません。

ショッピングでカードを利用した場合には、利息制限法ではなく割賦販売法が適用されます。

つまり、カード会社に支払うのは商品などの代金と手数料であるため、カード会社からの借入とはなりません。

ただし、気をつけなければならないのは、ショッピングの請求額です。

過払い金を取り戻した後の借金には、ショッピングの請求予定の金額も加算されてしまいます。

ブラックリストに載るかどうかは、過払い金を取り戻した後の借金の金額で決まりますので、過払い金を請求する場合には、ショッピングのご利用での請求がないかどうか確認しておきましょう。

不利な条件で和解してしまうリスク

全日信販など大手の貸金業者は、これまで相当な数の過払い金の請求を受けています。

そのため、過払い金の請求において有利に進めるポイントや相手を不利な条件に持ち込むポイントをよく知っています。

自身で過払い金の請求をする場合には、不利になりやすいのでリスクを解説します。

引き直し計算が原因で、交渉が難航するリスク


自身で過払い金を請求する場合には、自身で過払い金の計算(引き直し計算)をする必要があります。

計算の方法は、業界のやり方に合わせる必要があります。

計算に間違いがあると、細かい確認や指摘が入り、計算が長引いてしまう可能性があります。

長引いてしまった結果、解決を急ぎ有利なポイントを見落とすなど、不利な条件で取り戻してしまうリスクの可能性があります。

全日信販が別の会社のローンの保証会社となっている場合のリスク

全日信販以外にも借金がある場合には、その借金の保証会社が、全日信販となっている可能性があるので気をつけましょう。

ローンの保証会社は、お金を借りた人が予定通りにお金を返さない時に、借りた人に代わって借金を返す会社のことを指します。

この代わりにお金を返すことを「代位弁済」といいます。

保証会社が代位弁済した場合は、お金を借りた人がお金を返す相手は保証会社となります。

ただし、保証会社が代位弁済していない状況でも、一定の条件を満たす場合には、保証会社からお金を借りた人に「保証した分も返済してください」と請求する権利を持っています。(事前求償権)

「ローンの保証の事前求償権を考慮して、過払い金を返金しても借金が残り、ブラックリストに載る可能性があります。」という全日信販側の主張を元に、不利な条件での和解案を提案してくる可能性があります。

実際には、事前求償権が成立する条件を満たさない限り、無視しても問題ありませんが、個人では判断が難しいでしょう。

自身が借りているローンの保証会社や事前求償権の対象になるかを調べるのは、難しいので専門家にご相談されることをおすすめします。

示談金の金額で妥協してしまい、取り戻せる金額が少なくなるリスク

示談金の適正金額を判断するには、過払い金を請求した経験がないと適正金額自体がわかりません。

全日信販から提示された金額が、自身が思っていたより大きかったとしても、本当はもっと多くの金額を取り戻せたということもあり得ます。

過去の借金や過払い金があることが、家族に知られるリスク

自身で過払い金を請求した場合には、過去に借金をしていたことや、過払い金の請求をしていることを家族に知られてしまうリスクがあります。

  • 全日信販から書類が届いたり、電話などの連絡がある
  • 過払い金の返金が自身の口座されてしまう

自身で過払い金を請求すると、事情によっては家族とのトラブルとなってしまうかもしれません。

全日信販に過払い金請求するコツ

これまで過払い金とそのメリット、デメリット、取り戻すまでの流れ、注意点、を解説してきました。

それらを踏まえて全日信販に過払い金を請求するおすすめの方法をご紹介します。

自己流は避け、専門家の力を借りましょう

過払い金の請求は、自身でも行うことが可能です。

自身で過払い金の請求ができれば、専門家に支払う費用が掛からずに節約できるでしょう。

一方、過払い金を請求するには、多くの作業を正確に行う必要があります。

取引履歴を取り寄せ、過払い金の計算を正確に行い、貸金業者と交渉を行う、となると多くの手間を要し、大きな負担と言えるでしょう。

過払い金の専門家に依頼すれば、負担はなく、ミスをするリスクも避けることができます。

また、過払い金についての要望や相談に丁寧に対応してくれるので、安心です。

過払い金を取り戻すまでの期間が短くなる可能性がある

過払い金の専門家は、豊富な知識と経験から、未経験者・初心者に比べて、過払い金を取り戻す全てのプロセスを熟知しています。

過払い金を効率よく請求し、取り戻してくれるので、自身で過払い金を請求するよりも、早く戻ってくる可能性があります。

全日信販から払い戻される過払い金の金額が増える可能性がある

なるべく多くの過払い金を取り戻すためには、全日信販との交渉において、自身の主張を全日信販や裁判所に認めてもらわなくてはなりません。

自身が過払い金を請求した経験がないと、自身の主張を認めてもらうのはとても難しいと言えるでしょう。

対して、過払い金の専門家は、経験が豊富です。

過払い金の交渉のポイントを熟知しているため、自身で過払い金の交渉をした場合と比べて、認めてもらいやすい主張をすることが可能なため、より多くの過払い金を取り戻せる可能性が高いです。

より楽に過払い金を楽に取り戻せる

過払い金の請求を専門家に頼んだ場合には、自身での作業は発生せず、とても楽です。

取引履歴を取り寄せ、過払い金の計算を正確に行い、全日信販と交渉を行う、となると多くの手間を要するので、任せられることで生じる余裕は大きなものでしょう。

過払い金の請求の能力が高く、自身にあった過払い金の専門家を選ぶ

過払い金の請求に当たっては、自身のタイプに合う過払い金の専門家を選ぶことが重要です。

求められるのは過払い金を請求する能力だけではありません。

過払い金の請求力は、専門家によって違う

過払い金の専門家と言っても、「司法書士」「弁護士」など、それぞれ専門分野があるため、過払い金の請求を有利に進められる能力には違いがあります。

できれば、これまで経験した案件数や、案件の内容をしっかり確認して、候補として考えている中から、より確かな実績がある過払い金の専門家を見つけることをおすすめします。

また、費用の面でも注意が必要です。

過払い金が戻ってくるかどうかわからない場合には、着手金等、初期費用が無料で成功報酬制の事務所を選ぶことをおすすめします。

自身との相性もしっかり確認する

どのように過払い金の請求を進めていって欲しいかは、全てお任せするので最小限の連絡だけで良い場合や細かく進捗状況を連絡して欲しい場合・・・など、その人それぞれの希望があると思います。

不安や不満を感じながら連絡を待つようになってしまっては、過払い金が戻ってきても満足度が低くなってしまいます。

自身のタイプに合う過払い金の専門家を選びましょう。

そのためには直感でも良いので、自身と相性が良さそうな過払い金の専門家を選ぶことをおすすめします。

全日信販以外にも過払い金が発生している可能性があれば、同時に調査を進める

全日信販以外の貸金業者にも過払い金が発生している場合には、それらの貸金業者にも同時に過払い金の調査を進めることで、メリットがあります。

例えば、全日信販で古い取引があるが、取引履歴が処分されている場合には、過払い金の金額を推定して計算し、請求する必要があります。

同時に他の貸金業者へ過払い金を請求している場合には、他の貸金業者の取引履歴の情報が、過払い金の金額を推定して計算をする参考にもなり、請求に有利になる可能性があります。

また、着手金が必要な過払い金の専門家であれば、依頼を一本化することで着手金を節約できる可能性があります。

そのため、全日信販以外の貸金業者にも過払い金の可能性があれば、同時に調査を進めることをおすすめします。

自身の状況に合った方法で、全日信販と交渉する

貸金業者と交渉する方法としては「和解」「裁判」の2つがあることを解説しましたが、どの方法を選択したら良いかは自身の状況によって変わってきます。

スピードを優先するなら「和解」

時間をかけずにお金を取り戻したい場合には、「和解」を選びます。

和解では、裁判を起こさず、貸金業者との交渉で過払い金を請求をする方法です。

比較的短期間で交渉を終わらせることができ、最短で1ヶ月程度で過払い金を取り戻せるケースもあります。

ただし、裁判に比べて取り戻せる金額が減ってしまうのが和解の短所です。

全日信販の場合、最大で過払い金の元本の満額が取り戻せる可能性がありますが、過払い金に対する利息までは取り戻すことは難しいでしょう。

返金額を優先するなら「裁判」

より大きな金額を取り戻したい場合には、「裁判」を選びます。

裁判では、和解では取り戻すことが難しいとされている過払い金に対する利息も、取り戻せる可能性があります。

ただし、裁判をするには費用がかかりますし、必ず勝訴できるわけではありません。

また、和解よりも裁判の方が過払い金を取り戻すまでに時間がかかります。

最低でも6ヶ月以上は、かかるとみておきましょう。

過払い金のお悩みは、中央事務所にご相談ください

過払い金が発生しているかも、と思った場合には、悩んだり自身で請求をするのではなく、まず過払い金の専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。

中央事務所では、過払い金の知識と実績が豊富な専門家が、お話しをよく伺った上で、お客様の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。

全日信販へ過払い金を請求することが難しくなるケース

最後に、過払い金が発生しているにもかからわらず、過払い金の請求が難しくなってしまうケースを解説します。

個人による和解契約が成立してしまっているケース

借金の総額や月々の返済額が多すぎるため、利息のカットや借金の減額をしてもらった方もいるかもしれません。

このことから、過払い金の請求をしないという約束をしたとみなされる可能性があり、過払い金の請求をすることが難しくなることがあります。

中央事務所では、過去に同様のケースで過払い金を取り戻した事例があるので、諦めずに一度ご相談ください。

全日信販からの借金(取引)が1回だけであり、最後に取引をした日から10年超が経過しているケース

一つの貸金業者に対して複数回の取引をしていた場合には、直近の取引から10年以上経過していなければ、一連の取引とみなされて、過払い金の請求ができることがあります。

ただし、借入をしたのが1回だけの場合には、他の取引と一連の取引とみなされる取引が存在しないので、時効になってしまう可能性があります。

自身の取引が時効となっているかどうかは、自身で調べるのは正確でない場合もあるので、やはり過払い金の専門家に相談することをおすすめします。

全日信販のクレジットカードのショッピング枠のみ使っていたケース

クレジットカードでショッピングやサービスを利用した際に発生した手数料は、立替に伴う手数料という位置付けとなり、過払い金は発生しません。

過払い金は、貸金業者からお金を借りるキャッシングやカードローンで課される利息に対して発生するものです。

全日信販の会社情報

全日信販株式会社の会社情報について解説します。

全日信販の会社概要

全日信販は、岡山県にて昭和32年(1957年)に設立されました。

設立時は「中国信用販売株式会社」といい、創業当時はチケット販売事業を展開していました。

1971年よりクレジットカード発行を開始し、1984年に社名を「全日信販株式会社」に変更しました。

2006年に株式会社新生銀行グループの株式会社アプラス(現アプラスフィナンシャル)と全面提携しています。

現在の全日信販は新生銀行グループの組織再編の中にあります。

2017年から順次、提携カードの取り扱いは終了し( http://www.aj-card.co.jp/end/index.html )、カードローンサービスも2020年に終了しています( http://www.aj-card.co.jp/release/attention20190701_2.html )。

2021年にはクレジット事業とローン事業を株式会社アプラスインベストメントに承継し、会社としての全日信販は株式会社アプラスに吸収合併されています。( http://aj-card.co.jp/release/aj20201201.html

全日信販の過払い金返済状況


全日信販単体での過払い金支払い実績は公開されていないようですが、全日信販の所属するアプラスフィナンシャルの APLUS Data Book(2021年3月期 第2四半期決算補足資料 http://news.aplusfinancial.co.jp/ir/down2.php?attach_id=1697&seq=110009679&category=&page=150&access_id=10009679  )によると、アプラスフィナンシャル全体では毎四半期ごとに3億円〜4億円の過払い金を返還しています。その一方で、2021年3月期  第2四半期決算短信( http://news.aplusfinancial.co.jp/ir/down2.php?attach_id=1698&seq=110009680&category=&page=150&access_id=10009680 )によれば、過払い金の返還に備えるための準備金である「利息返還損失引当金」の残高は、2020年9月時点で59億円計上されています。

従って、4年分を超える引当金が計上されていることから、経営状態の急激な悪化でもない限りは、過払い金の返還には余裕がありそうです。

但し、時効などもありますので過払い金返還請求はなるべく早くされることをおすすめします。

全日信販の関連会社


全日信販は、新生銀行グループ傘下の貸金業者で、2021年に同じく新生銀行グループ傘下である株式会社アプラスに吸収合併されています。

全日信販の会社概要


最後に、全日信販株式会社の基本情報をまとめます。

商号全日信販株式会社
設立1957年(昭和32年)4月30日
資本金1,000百万円
本社所在地岡山県岡山市北区本町3-13

本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

伊藤 竜郎
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