りそなカードで発生している過払い金
りそなカードで発生している過払い金の平均額は※1※2
約29万円
このりそなカードに見覚えはありませんか?
このカードでキャッシングのご利用経験がある方には、過払い金が発生している可能性があります。
間違っていても構いません。
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※1.お客さまのご依頼に基づき、司法書士法人 中央事務所が2018年1月〜2018年12月の間に調査した結果、過払い金の発生が判明した案件における、調査により判明したカード別の過払い金平均額(2019年3月2日現在)。
※2.司法書士が貸金業者との交渉・和解等に代理できるのは、各貸金業者に対する過払い金の額が140万円以下の案件に限られます。調査の結果、いずれかの貸金業者に対する過払い金の額が140万円を超えることが判明した場合、当該貸金業者に関する手続きは調査のみで終了しております。
りそなカード株式会社は、東京都江東区に本社のあるクレジットカード会社です。
りそなカードはりそなホールディングス(旧大和銀行ホールディングス)のクレジットカード会社で、提携カードを含む多くのカードを発行しています。
2007年まで、クレジットカードでの一部の貸付取引に、法律の上限を超える利息を適用していたので、それ以前に利用していた場合、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金は、本来、支払う必要のなかったお金ですので、取り戻せる可能性があります。
しかし、過払い金の請求には、デメリットもありますので、コツを押さえて行うようにしましょう。
過払い金とは
過払い金とは、利息制限法を超える「グレーゾーン金利」が適用された貸付によって発生した、超過利息のことを指します。
これは、りそなカードの取引でも発生していた可能性があります。
「過払い金」「グレーゾーン金利」とは
過払い金は、 法律の制限を超えて支払った利息と説明しました。
2010年6月18日に法律が改正されるまで、利息制限法と出資法とで、利息の上限が次のように異なっており、二つの上限の間の利息は、適法なのか、違法なのか、はっきりしていませんでした。
- 利息制限法・・・利息の上限は、お借入額に応じて年15〜20%
- 出資法・・・利息の上限は、年29.2%
この2つの上限の間の金利を「グレーゾーン金利」といいます。
グレーゾーン金利が適用され、利息制限法の上限を超えて支払ったお金は、過払い金として返金される可能性があります。
なお、上記の法律改正以降は、利息制限法を超える利息での貸し付けは違法とされたことから、それ以降の新たな契約に過払い金は発生しません。
りそなカードでは、グレーゾーン金利で貸し出しが行われていた
りそなカードでは、2007年以前にグレーゾーン金利による貸付が行われていたことがわかっています。
そのため、過払い金が発生している可能性があります。
りそなカードから発行されたクレジットカードで、2007年までグレーゾーン金利で貸し出しが行われていたのは、キャッシング取引でした。
同年7月まで、27.8%の利息を適用していたとされています。
2007年以前ですと、協和銀カードや大和銀カードなどが発行していたクレジットカードの時代から、長い間取引がある方もいるかもしれません。
いつ頃から取引をされていたかをぜひご確認ください。
りそなカードの過払い金の特徴
りそなカードは提携カードも含め、非常に多くのカードを発行している会社です。
そのため、過払い金が生じている可能性のあるカードもりそなカードをはじめとして多くのカードがあります。
また、JCB・VISAなどの国際ブランドがついているカードでキャッシングの利用があった場合、発生の可能性があることにもご注意ください。
- りそなカード(JCB、UC、VISA)
- りそなヤングゴールドカード20s
- UCカラット
- JCBジェイワン・カード
- VISAデビューカードA
- VISAフローラカード
- toto JCBカード
- JCBカーレスキュー365
- JCB LINDAカード
- JCB Arubara
- 提携カード(大学同窓会・ホテル・エアラインなど)
りそなカードから過払い金を取り戻すには
りそなカードから過払い金を取り戻せる方は、次の2つの条件を満たす方です。
- グレーゾーン金利でお借り入れをしたこと
- 過払い金の消滅時効が完成していないこと
りそなカードに過払い金を請求できる可能性があるケース
りそなカードに過払い金を請求できる可能性があるのは、次の条件を満たしている方です。
- グレーゾーン金利でお借り入れされた方・・・りそなカードの場合、2007年以前のお借り入れがある
- 借金の最終取引日から、10年以内(民法166条1項1号では権利を行使することができることを知った時から5年間)の方・・・借金請求権の消滅時効が成立していない
の双方に当てはまる方は、過払い金返還請求ができる可能性があります。
借金の最終取引日は、原則として個別のお借り入れの最終返済日となりますが、複数のお借り入れがあった方については、次にご説明する「一連の取引」があったかどうかもご確認ください。
過払い金の時効に注意
過払い金を請求できる権利には時効があり、これを「消滅時効」といいます。
消滅時効は2通りあり、「権利を行使することが出来るときから10年間」あるいは「権利を行使することができることを知ったときから5年間」のいずれか早い方と定められています。いずれも借金の最終取引日から期間を数えます。
時効が来ると、過払い金を請求することができなくなってしまいますので、時効には注意が必要です。ただし、いつから時効が進行するかは、次にご説明するとおり法律的な判断を必要とします。
特に複数の借金を同じ貸金業者や、金融機関から繰り返しているような場合には、時効がいつから進行しているのかが問題です。
時効の確認は、専門家への相談をおすすめします。
最終取引日から10年超が過ぎていても、過払い金を請求できるケース
最終取引日は、取引を個別にみた場合における、取引ごとの最終の返済日のことを指しています。
しかし、複数回のお借り入れをしていた場合、古い取引と新しい取引、それぞれ別個の取引とは考えず、1個の「一連の取引」とみなされる場合もあります。
「一連の取引」とみなされると、新しい取引の最終返済日から期間を数えて、消滅時効が成立するかどうか判断するのです。
一連の取引とみなされるかどうかは、裁判所は今まで以下のような条件を踏まえて判断していました。
- 別個の契約に見えても、契約番号が同じである
- 常にお借入残高がある、またはお借り入れのない期間が短い
- 貸主と借主のやり取りの状況
- 別個の契約でも、契約内容が変わらない
りそなカードの場合も、グレーゾーン金利が適用された2007年以前からのお借り入れが、その後の新しい取引と一体とみなされる可能性があります。
その結果、過払い金について、まだ消滅時効が成立していないとして請求できる場合も生じるでしょう。
複数のお借り入れがある場合は、すぐあきらめたりせずに、専門家への相談をしたうえで、対応を検討することをおすすめします。
りそなカードから取り戻せる過払い金の金額・期間
一般的に、過払い金を請求する方法には、「示談交渉」と「裁判(訴訟の提起)」があり、どちらの手段をとるかにより、取り戻せる金額や返金までの期間が異なります。
りそなカードの場合も、請求方法によって、取り戻せる金額・返金までの期間に差が生じます。
示談交渉の特徴
示談交渉の場合、期間は短めで、早く決着できますが、取り戻せる金額は小さくなる傾向にあります。また、返金されても、通常過払い金には利息がつきません。
司法書士や弁護士など専門家に依頼した場合、依頼から過払い金が返金されるまでの期間は、最短で3か月程度と見ておくと良いと思います。
裁判(訴訟の提起)の特徴
裁判の場合、過去の取引記録をまとめたり、金額の計算を行ったりしながら、準備のために書面を作成する必要があります。
準備のためには、手間と時間がかかります。
また、裁判所ではあらかじめスケジュールが決められるので、進み方も早くはありません。
しかし、戻ってくる金額は大きい傾向にあり、過払い金に対する利息も返金されるのが通常です。
りそなカードに訴訟を提起する場合、取り戻せる金額は、示談交渉に比べて多く戻ってくる可能性があります。
他の貸金業者からも、過払い金を取り戻せる可能性がある
りそなカードだけでなく、ほかにもお借り入れがある場合は、他の貸金業者からも同様に過払い金の返金を受けられる可能性があります。
過払い金を取り戻せる可能性があるのは、次の3つの条件を満たしているお借り入れです。
- 2010年6月18日より前にお借り入れした
・・・利息制限法等の改正前のお借り入れです。 - 貸し出された際の利息が、利息制限法の上限を超えている
・・・グレーゾーン金利が適用された場合です。 - 最終取引から10年以内(民法166条1項1号では権利を行使することができることを知った時から5年間)である
・・・最終取引は、原則として個別のお借り入れの最終返済日です。
しかし、複数のお借り入れが「一連の取引」となり、新しいお借り入れの
最終返済日から数えると10年以内、時効が成立していない可能性もある
ことにご注意ください。
りそなカードへ過払い金の請求を行う際の注意点
りそなカードへ過払い金の請求を行う際には、注意点が3つあります。
- 過払い金の金額を正しく計算しておくこと
- 司法書士や弁護士に依頼しても、相当の時間と手間がかかること
- 過払い金の時効と請求先が倒産していないこと
この3つに注意しましょう。
過払い金の計算に注意
過払い金は、「引き直し計算」という方法で、正しく計算しておかないと、過払い金の返金に応じてもらえない可能性もでてきます。
引き直し計算による、過払い金の計算は以下のやり方で行います。
まず、取引の記録を取り寄せ、返済の記録から返済の都度、利息の上限を超える分の利息を元本の返済に充てます。
これを繰り返して、完済したときの総支払額と、実際に支払った金額の差額を計算します。
この差額が過払い金です。
過払い金の請求でかかる手間に注意
過払い金の請求では、取引の記録に基づいた過払い金の計算や、過払い金として請求する金額や、過払い金が返金されるまでの期日などをまとめた書類を作成し、請求先の会社に送付する必要があります。こうした準備は、示談交渉でも訴訟の提起でも同様にかかる手間となります。
加えて、返金の拒否や、減額交渉などに対して、貸金業者や、金融機関と粘り強く交渉するための手間がかかりますので、お借り入れをされたご自身もあせらずに、粘り強く取り組む必要があります。
時効の完成や、倒産で請求できなくなる場合もある
過払い金の請求権には消滅時効があり、民法162条1項2号によって、最終取引日から10年(民法166条1項1号では権利を行使することができることを知った時から5年間)を経過すると請求ができなくなってしまう可能性が高まります。
また、請求先の会社が倒産してしまうと、倒産手続きの影響で、時間がかかるばかりか、最悪ほぼ返金が行われないことさえあります。
りそなカードの場合、りそな銀行を中核とする、りそなホールディングスの主要会社ですので、倒産の可能性は低いと考えられます。
しかし、時効については、何もしないでいるうちに10年が経過してしまい、過払い金の請求ができなくなる場合もありますので、早めに着手しておくことが賢明です。
りそなカードに過払い金を請求するデメリット
りそなカードへ過払い金の請求を行うと、デメリットもあります。
ただし、デメリット・リスクは個別に異なります。
そこで、一般的にリスクとされる
- 新しいお借り入れの停止
- いわゆるブラックリスト入り
- そしてご家族に知られること
それぞれの可能性がりそなカードの場合ではどうか、検討してみました。
新しいお借り入れができなくなる可能性がある
利用中のお借入先に過払い金請求すると、借金整理と同様に取り扱われ、新規貸付の停止や利用停止処分を受ける可能性が高いと考えられます。
りそなカードにもこうした利用停止が考えられるのと同時に、大学の同窓会カードや、ホテルなど提携カードも多種類ありますので、他のカードに影響が及ぶことがあります。
また、キャッシングだけでなく、ショッピングでも利用ができなくなる可能性があります。
そこで、お持ちのカードの発行元がりそなカードであるかどうか、確認しておきましょう。
借金の返済中なら、ブラックリストに載る可能性も
通常、借金の返済中に過払い金の請求を行うと、信用情報に掲載される可能性があります。
いわゆるブラックリスト入りです。
信用情報は、返済能力を図る情報のことを指しますが、返済の延滞や借金整理のような「異動情報」が登録されると返済能力がないとみなされます。
りそなカードは、株式会社シー・アイ・シー、全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構の3機関に加盟しています。
すべての機関に信用情報が登録されるため、情報を閲覧する他の金融機関からも、返済能力がないと判断されます。
その結果、他の貸金業者や、金融機関からも、新規のお借り入れ・クレジットカードの利用・更新などができなくなってしまう可能性が高いです。
過去の借金や過払い金があることが、ご家族に知られる可能性がある
過払い金の請求を行うと、過去の借金や過払い金が、ご家族に知られる可能性があることもリスクの一つです。
自宅に届く書類などを通じて、過去の借金や過払い金を請求している状況を家族に知られてしまうことが気にかかる方もいるでしょう。
この点、中央事務所のような専門家に過払い金の手続きを依頼している場合は、受任通知をりそなカードあてに送付し、事務所からやり取りしますので、りそなカードからご自宅に直接連絡されることはありません。
中央事務所では、ご相談時に連絡方法について打ち合わせし、周囲に知られないよう最大限配慮いたします。
過払い金請求は時間と手間がかかることも
過払い金の請求には、時間と手間がかかる点もデメリットとして挙げられます。
請求までには、取引履歴の取り寄せ、返金申込に関する書類の記入、示談交渉などの手間がかかります。時間も手間の分だけかかります。
場合によっては裁判にしたほうが返金額は大きくなるなどの理由から、裁判をしたほうがよいこともあります。この場合、裁判所に提出する書面の準備などで、手間が増えます。裁判にすると、1年を超える時間がかかるようなこともあります。
この点、中央事務所のような専門家に依頼すると、代理で手続きをしてもらえるので手間に関するデメリットは軽減できることも知っておきましょう。
りそなカードに過払い金を請求するメリット
りそなカードに過払い金の請求をすると、予想以上に金額を取り戻せることや、りそなカードへの返済から解放されるメリットが生じることが考えられます。
予想以上の金額を取り戻せることも
りそなカードと長期間の取引があった方の中には、多い場合100万円以上の過払い金を請求できる方もいます。
完済している場合も、返済中の方も、取引が長期間にわたる場合は予想以上の金額が取り戻せる可能性がありますので、取引の期間をチェックしてみましょう。
りそなカードへの返済から解放されることも
りそなカードに返済を続けている方の場合、返金された過払い金を残りの借金の返済に充てることができます。
その結果、借金を大幅に減額できるか、あるいは完済となる可能性もあります。
返済が完了すると、心理的なプレッシャーや、お金のプレッシャーから解放されることも考えられます。
借金の負担が軽くなる
借金の減額ができること、あるいは完済が可能になって、金銭的な負担が軽くなることが大きなメリットです。
また、精神的負担も軽くなることが多いと考えられます。
月々の返済額が減り、やりくりに余裕が出てくることや、督促が負担になっている方の場合、毎月のプレッシャーから解放されることが考えられます。
過払い金の取り戻しに見通しが立つと、生活が明るくなることでしょう。
特に、借金を返済中の方については、可能な限り過払い金の請求によって考えられるデメリットを少なくできるよう、専門家に相談しながら取り組むことがおすすめです。
りそなカードからお金を取り戻す流れ
りそなカードから過払い金を返金してもらうまでの手順・流れをお伝えすると、次の通りです。
ステップ1
ご相談・過払い金の請求をご依頼
中央事務所に不明点はなんでもご相談ください。
ステップ2
ご利用記録(取引履歴)の取り寄せ
記録は交渉のために必要です。
ステップ3
過払い金の金額を計算
金額を正確に計算する必要があります。
ステップ4
貸金業者との交渉
正式に受任すると依頼者の代理人として交渉します。
ステップ5
過払い金の受け取り
銀行口座への振り込みで行われます。
ご自身で請求される場合の注意点・リスク
過払い金の請求は、ご自身で請求を進めることも可能ですが、注意点やリスクがあります。
ご利用記録を取り寄せる時点で交渉が難しくなるリスク
民法705条では、「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。」としています。
利息制限法等が改正された後にした過払い金の返済は、借金がないことを知って、返済したことになるので、「返してほしいとはいえない」と言われてしまう可能性があるのです。
こうなると交渉が難しいことから、お借り入れをされた方が交渉を断念してしまうかもしれません。
残っている借金の金額・過払い金の請求タイミングを誤るリスク
過払い金の請求はタイミングを考慮して行うことが必要です。
特に過払い金を請求する管理の消滅時効についてはあらかじめ確認しておく必要があり、早めに請求することが必要です。
時効が完成しているかは、専門家でないと判断が難しいことがあることには注意が必要です。
心配な方は、ご自身であわてて判断せず、専門家に相談するようにしておきましょう。
交渉に失敗して、不利な条件で和解してしまうリスク
貸金業者や、金融機関は、多くの過払い金交渉についての知見があります。
そのため、ご自身のみで交渉を進めると、先方が圧倒的に優位となってしまうので、返金の額を大幅に減額される可能性もあります。
引き直し計算が原因で、交渉が難航するリスク
過払い金の額を求めるときに行う引き直し計算は、すべての取引記録に基づき、すべての返済について正確に計算する必要があります。
インターネットで調べた方法などをもとに、ご自身で計算を進めると、必ずしも正確な結果が出ないことがあります。
こうした場合、貸金業者から返金を拒否され、交渉が難航する恐れがあります。
別の会社のローンの保証会社となっている場合のリスク
りそなカードは、りそな銀行のローン保証事業を行っています。
そのため、もしりそな銀行からのお借り入れがあると、りそなカードに対する過払い金の請求により、りそな銀行との今後の取引が難しくなる可能性があります。
保証事業を行っているりそなカードは、その他の金融機関のローンの保証会社となっている可能性もありますので、お借入先の保証会社を確認しておきましょう。
取り戻せる金額が少なくなるリスク
ご自身だけで返金交渉を進めていると、りそなカードが提示する返金額が、過払い金の総額よりも著しく少ない場合でも、妥協してしまい、合意してしまうリスクがあります。
その結果、返金額が少なくなってしまうことがありますので、専門家に金額について相談しておくと、こうしたリスクは避けることができます。
過払い金請求のご相談は中央事務所へ
リスクをできるだけ避けながら過払い金の請求を進めるには、ご自身だけで解決しようとするのではなく、専門家の力を借りることが賢明です。
中央事務所では、過払い金の知識と実績が豊富な専門家が、あなたのお悩みをしっかりとお聞きします。
ご相談時にお話しをよく伺った上で、あなたの状況にあった解決方法をご提案させていただきます。WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。
りそなカードについて
本記事でご案内しました過払い金請求先である、りそなカードの基本情報は下記の通りです。
過払い金返還請求を行う上での参考情報としてご活用ください。
りそなカードの会社概要
会社名 | りそなカード株式会社 |
---|---|
設立 | 1983年2月 |
資本金 | 10億円 |
代表者 | 代表取締役社長 前田 哲哉 |
本社 | 〒135-0042 東京都江東区東陽2丁目2番20号 |
主要株主 | りそなホールディングス、クレディセゾン |
りそなカードは、1983年2月12日に旧協和銀行を母体とする「協和銀クレジット」として設立され、協和銀行の商号変更にあわせて1992年に「あさひカード株式会社」へ商号変更しました。
その後、2002年のあさひ銀行の大和銀行との経営統合に伴い再編を進め、2004年7月1日に株式会社大和銀カード及び株式会社大阪カードサービスを吸収合併し、現在の商号に変更しました。
りそなカードの過払い金返済状況
りそなカードの過払い金返済状況は良好で、訴訟でも長期間にわたるような事例が頻発している・対応が不合理だったなどの好ましくない評判は聞かれないようです。
ただし、対応が良好であっても、書面の準備・引き直し計算を正確に行うことなどの対応ができないと、解決に期間を要することや、返金拒否にあってしまう可能性がないとは言えませんので、留意しておきましょう。
りそなカードの関連会社
りそなカードの関連会社には、親会社のりそなホールディングスのほか、りそなホールディングスの子会社を中心とする下記のような関連会社があります。
りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行・関西みらいフィナンシャルグループ・りそな保証・りそな決済サービス・りそなキャピタル・りそな総合研究所・りそなアセットマネジメント・りそな企業投資・りそなビジネスサービス など
過払い金はりそなカードだけではありません!
りそなカード以外にも、過払い金の対象になるカード会社はたくさんあります。
過払い金が発生している代表的なカード会社とその平均額※1は以下の通りです。
※1.お客さまのご依頼に基づき、司法書士法人 中央事務所が2018年1月~2018年12月の間に調査した結果、過払い金の発生が判明した案件における、調査により判明したカード別の過払い金平均額(2019年3月2日現在)。
過払い金に悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。
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本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎
中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。
投稿日: 2024年6月28日
更新日: 2024年12月13日