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りそなカードの過払い金請求で
いくら戻る?いつ戻る?
請求のコツも解説

りそなカードで発生している過払い金

りそなカードで発生している過払い金の平均額は※1※2

29万円

このりそなカードに見覚えはありませんか?

カードのイメージ

このカードでキャッシングのご利用経験がある方には、過払い金が発生している可能性があります。間違っていても構いません。返金期限を迎える前に、“過払い金の無料診断”で今すぐご確認を!

※1.お客さまのご依頼に基づき、司法書士法人 中央事務所が2018年1月〜2018年12月の間に調査した結果、過払い金の発生が判明した案件における、調査により判明したカード別の過払い金平均額(2019年3月2日現在)。
※2.司法書士が貸金業者との交渉・和解等に代理できるのは、各貸金業者に対する過払い金の額が140万円以下の案件に限られます。調査の結果、いずれかの貸金業者に対する過払い金の額が140万円を超えることが判明した場合、当該貸金業者に関する手続きは調査のみで終了しております。

りそなカード株式会社は、東京都江東区に本社のあるクレジットカード会社です。

りそなカードはりそなホールディングス(旧大和銀行ホールディングス)のクレジットカード会社で、提携カードを含む多くのカードを発行しています。
2007年まで、クレジットカードでの一部の貸付取引に、法律の上限を超える利息を適用していたので、それ以前に利用していた場合、過払い金が発生している可能性があります

過払い金は、本来支払う必要のなかったお金ですので、取り戻せる可能性があります。
しかし、過払い金返還請求には、デメリットもありますので、コツを押さえて行うようにしましょう。


りそなカードの過払い金とは

過払い金とは、利息制限法を超える「グレーゾーン金利」が適用された貸付によって発生した、超過利息のことを指します。これは、りそなカードの取引でも発生していた可能性があります。

「過払い金」「グレーゾーン金利」とは

過払い金は、 法律の制限を超えて支払った利息と説明しました。

2010年6月18日に法律が改正されるまで、利息制限法と出資法とで、利息の上限が次のように異なっており、二つの上限の間の利息は、適法なのか、違法なのか、はっきりしていませんでした。

  • 利息制限法・・・利息の上限は、お借入額に応じて年15〜20%
  • 出資法・・・利息の上限は、年29.2%

この2つの上限の間の金利を「グレーゾーン金利」といいます。

グレーゾーン金利が適用され、利息制限法の上限を超えて支払ったお金は、過払い金として返金される可能性があります。
なお、上記の法律改正以降は、利息制限法を超える利息での貸し付けは違法とされたことから、それ以降の新たな契約に過払い金は発生しません。

りそなカードでは、グレーゾーン金利で貸し出しが行われていた

りそなカードでは、2007年以前にグレーゾーン金利による貸付が行われていたことがわかっています。そのため、過払い金が発生している可能性があります。

りそなカードから発行されたクレジットカードで、2007年までグレーゾーン金利で貸し出しが行われていたのは、キャッシング取引でした。同年7月まで、27.8%の利息を適用していたとされています。

2007年以前ですと、協和銀カードや大和銀カードなどが発行していたクレジットカードの時代から、長い間取引がある方もいるかもしれません。いつ頃から取引をされていたかをぜひご確認ください。

りそなカードの過払い金の特徴

りそなカードは提携カードも含め、非常に多くのカードを発行している会社です。

そのため、過払い金が生じている可能性のあるカードもりそなカードをはじめとして多くのカードがあります。
また、JCB・VISAなどの国際ブランドがついているカードでキャッシングの利用があった場合、発生の可能性があることにもご注意ください。

  • りそなカード(JCB、UC、VISA)
  • りそなヤングゴールドカード20s
  • UCカラット
  • JCBジェイワン・カード
  • VISAデビューカードA
  • VISAフローラカード
  • toto JCBカード
  • JCBカーレスキュー365
  • JCB LINDAカード
  • JCB Arubara
  • 提携カード(大学同窓会・ホテル・エアラインなど)

りそなカードから過払い金を取り戻すには

りそなカードから過払い金を取り戻せる方は、次の2つの条件を満たす方です。

  • グレーゾーン金利でお借り入れをしたこと
  • 過払い金の消滅時効が完成していないこと

りそなカードに過払い金返還請求をできる可能性があるケース

りそなカードに過払い金返還請求ができる可能性があるのは、次の条件を満たしている方です。

  • グレーゾーン金利でお借り入れされた方・・・りそなカードの場合、2007年以前のお借り入れがある
  • 借金の最終取引日から、10年以内(民法166条1項1号では権利を行使することができることを知った時から5年間)の方・・・借金請求権の消滅時効が成立していない

の双方に当てはまる方は、過払い金返還請求ができる可能性があります。

借金の最終取引日は、原則として個別のお借り入れの最終返済日となりますが、複数のお借り入れがあった方については、次にご説明する「一連の取引」があったかどうかもご確認ください。

最終取引日から10年超が過ぎていても、過払い金を請求できることがある

最終取引日は、取引を個別にみた場合における、取引ごとの最終の返済日のことを指しています。

しかし、複数回のお借り入れをしていた場合、古い取引と新しい取引、それぞれ別個の取引とは考えず、1個の「一連の取引」とみなされる場合もあります。

「一連の取引」とみなされると、新しい取引の最終返済日から期間を数えて、消滅時効が成立するかどうか判断するのです。
一連の取引とみなされるかどうかは、裁判所は今まで以下のような条件を踏まえて判断していました。

  • 別個の契約に見えても、契約番号が同じである
  • 常に借入残高がある、またはお借り入れのない期間が短い
  • 貸主と借主のやり取りの状況
  • 別個の契約でも、契約内容が変わらない

りそなカードの場合も、グレーゾーン金利が適用された2007年以前からのお借り入れが、その後の新しい取引と一体とみなされる可能性があります。

その結果、過払い金について、まだ消滅時効が成立していないとして請求できる場合も生じるでしょう。
複数のお借り入れがある場合は、すぐあきらめたりせずに、対応を検討することをおすすめします。

りそなカードから取り戻せる過払い金の金額・期間は?

一般的に、貸金業者に対する請求方法には、「示談交渉」と「裁判(訴訟の提起)」があり、どちらの手段をとるかにより、取り戻せる金額や返金までの期間が異なります。

りそなカードの場合も、請求方法によって、取り戻せる金額・返金までの期間に差が生じます。

示談交渉の特徴

示談交渉の場合、期間は短めで、早く決着できますが、取り戻せる金額は小さくなる傾向にあります。

また、返金されても、通常過払い金には利息がつきません。
司法書士などに依頼した場合、依頼から過払い金が返金されるまでの期間は、最短で3か月程度と見ておくと良いと思います。

裁判(訴訟の提起)の特徴

裁判の場合、過去の取引記録をまとめたり、金額の計算を行ったりしながら、準備のために書面を作成する必要があります。準備のためには、手間と時間がかかります。

また、裁判所ではあらかじめスケジュールが決められるので、進み方も早くはありません。
しかし、戻ってくる金額は大きい傾向にあり、過払い金に対する利息も返金されるのが通常です。

りそなカードに訴訟を提起する場合、取り戻せる金額は、示談交渉に比べて多く戻ってくる可能性があります。


他の貸金業者からも、過払い金を取り戻せる可能性がある

りそなカードだけでなく、ほかにもお借り入れがある場合は、他の貸金業者からも同様に過払い金の返金を受けられる可能性があります。
過払い金を取り戻せる可能性があるのは、次の3つの条件を満たしているお借り入れです。

  • 2010年6月18日より前にお借り入れした・・・利息制限法等の改正前のお借り入れです。
  • 貸出金利が、利息制限法の上限を超えている・・・グレーゾーン金利が適用された場合です。
  • 最終取引から10年以内(民法166条1項1号では権利を行使することができることを知った時から5年間)である・・・最終取引は、原則として個別のお借り入れの最終返済日です。

しかし、複数のお借り入れが「一連の取引」となり、新しいお借り入れの最終返済日から数えると10年以内、時効が成立していない可能性もあることにご注意ください。


りそなカードへ過払い金返還請求を行う際の注意点

りそなカードへ過払い金返還請求を行う際には、注意点が3つあります。

  • 過払い金の金額を正しく計算しておくこと
  • 司法書士や弁護士に依頼しても、相当の時間と手間がかかること
  • 過払い金請求権の時効と倒産の可能性があること

この3つに注意しましょう。

過払い金の金額計算に注意

過払い金は、「引き直し計算」という方法で、正しく計算しておかないと、貸金業者が返金に応じない可能性もでてきます。
引き直し計算による、過払い金の計算は以下のやり方で行います。

まず、取り寄せたお取引の記録をもとにして、返済の都度、発生した上限利息を超える利息を元本の返済に充てます。これを繰り返して、完済したときの総支払額と、実際に支払った金額の差額を計算します。この差額が過払い金です。

金額を正確に計算できないと、貸金業者から過払い金の返金を拒否される可能性があることに注意しましょう。

過払い金返還請求の手間に注意

過払い金返還請求では、取引記録に基づいた請求の額の計算や、請求額や返還を求める期日などをまとめた書類を作成し、貸金業者に送付する必要があります。こうした準備は、示談交渉でも訴訟の提起でも同様にかかる手間となります。

加えて、返金の拒否や、減額交渉などに対して、金融機関と粘り強く交渉するための手間がかかりますので、お借り入れをされたご自身もあせらずに、粘り強く取り組む必要があります。

倒産や消滅時効の完成で請求できなくなる場合もある

過払い金の請求権には消滅時効があり、民法162条1項2号によって、最終取引日から10年(民法166条1項1号では権利を行使することができることを知った時から5年間)を経過すると請求ができなくなってしまう可能性が高まります。

また、貸金業者が倒産してしまうと、倒産手続きの影響で、時間がかかるばかりか、最悪ほぼ返金が行われないことさえあります。
りそなカードの場合、りそな銀行を中核とする、りそなホールディングスの主要会社ですので、倒産の可能性は低いと考えられます。

しかし、時効については、何もしないでいるうちに10年が経過してしまい、請求ができなくなる場合もありますので、早めに着手しておくことが賢明です。

過払い金請求のお悩みは、中央事務所にご相談ください

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  • 初期手数料無料
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ですので、「過払い金が発生してるか分からない」、「少なそう」という場合でも安心してお申し込みいただけます。

WEBからは24時間常にお問い合わせが可能で、電話相談は365日、7時〜22時※3まで受け付けております。不安なことや不明点があれば、いつでもすぐ相談できます。

※3.年末年始は営業時間変更の可能性あり

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りそなカードに過払い金を請求するメリット

りそなカードに過払い金を返還請求すると、予想以上に金額を取り戻せることや、りそなカードへの返済から解放されるメリットが生じることが考えられます。

予想以上の金額を取り戻せることも

りそなカードと長期間の取引があった方の中には、多い場合100万円以上の過払い金を請求できる方もいます。
完済している場合も、返済中の方も、取引が長期間にわたる場合は予想以上の金額が取り戻せる可能性がありますので、取引の期間をチェックしてみましょう。

りそなカードへの返済から解放されることも

現在もりそなカードに返済を続けている方の場合、返金された過払い金を残りの借金の返済に充てることができます。

その結果、借金を大幅に減額できたり、完済となる可能性もあります。
返済が完了すると、心理的なプレッシャーや、お金のプレッシャーから解放されることも考えられます。


りそなカードに過払い金を請求するデメリット・リスク

りそなカードへ過払い金の返還請求を行うと、デメリットもあります。

ただし、デメリット・リスクは個別に異なります。
そこで、一般的にリスクとされる

  • 新しいお借り入れの停止
  • いわゆるブラックリスト入り
  • そしてご家族に知られること

それぞれの可能性がりそなカードの場合ではどうか、検討してみました。

新しいお借り入れができなくなる可能性がある

利用中のお借入先に過払い金請求すると、借金整理と同様に取り扱われ、新規貸付の停止や利用停止処分を受ける可能性が高いと考えられます。

りそなカードにもこうした利用停止が考えられるのと同時に、大学の同窓会カードや、ホテルなど提携カードも多種類ありますので、他のカードに影響が及ぶことがあります。
また、キャッシングだけでなく、ショッピングでも利用ができなくなる可能性があります

そこで、お持ちのカードの発行元がりそなカードであるかどうか、確認しておきましょう。

借金を返済中なら、ブラックリストに載る可能性も

通常、借金を返済中に過払い金返還請求を行うと、信用情報に掲載される可能性があります。
いわゆるブラックリスト入りです。

信用情報は、返済能力を図る情報のことを指しますが、返済の延滞や借金整理のような「異動情報」が登録されると返済能力がないとみなされます。

りそなカードは、株式会社シー・アイ・シー、全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構の3機関に加盟しています。
すべての機関に信用情報が登録されるため、情報を閲覧する他の金融機関からも、返済能力がないと判断されます。

その結果、他の金融機関からも新規のお借り入れ・クレジットカードの利用・更新などができなくなってしまう可能性が高いです。

過去の借金や過払い金があることが、ご家族に知られる可能性がある

過払い金請求を行うと、過去の借金や過払い金が、ご家族に知られる可能性があることもリスクの一つです。

自宅に届く書類などを通じて、過去の借金や過払い金請求の状況を家族に知られてしまうことが気にかかる方もいるでしょう。
この点、司法書士事務所で過払い金請求を開始した場合は、受任通知をりそなカードあてに送付し、事務所からやり取りしますので、りそなカードからご自宅に直接連絡されることはありません

弊事務所では、ご相談時に連絡方法について打ち合わせし、周囲に知られないよう最大限配慮いたします。


りそなカードからお金を取り戻す流れ

りそなカードから過払い金を返金してもらうまでの手順・流れをお伝えすると、次の通りです。

過払い金を請求する流れ

ステップ1

ご相談・過払い金請求のご依頼

弊事務所に不明点はなんでもご相談ください。

ステップ2

ご利用記録(取引履歴)の取り寄せ

記録は交渉のために必要です。

ステップ3

過払い金の金額計算

金額を正確に計算する必要があります。

ステップ4

貸金業者との交渉

正式に受任すると司法書士が依頼者の代理人として交渉します。

ステップ5

過払い金の受け取り

銀行口座への振り込みで行われます。


ご自身で請求される場合の注意点・リスク

過払い金請求は、司法書士事務所に依頼しなくても可能ですが、ご自身で請求を進める場合は、さらに注意点やリスクがあります。

ご利用記録の請求時点で交渉が難しくなるリスク

民法705条では、「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。」としています。

利息制限法等が改正された後にした過払い金の返済は、借金がないことを知って、返済したことになるので、「返してほしいとはいえない」と言われてしまう可能性があるのです。
こうなると交渉が難しいことから、お借り入れをされた方が交渉を断念してしまうかもしれません。

残借金の金額・過払い金の請求タイミングを誤るリスク

過払い金の返還請求はタイミングを考慮して行うことが必要です。
特に請求権の消滅時効についてはあらかじめ確認しておく必要があり、早めに請求することが必要です。
時効が完成しているかは、専門家でないと判断が難しいことがあることには注意が必要です。
心配な方は、ご自身であわてて判断せず、専門家に相談するようにしておきましょう。

交渉に失敗して、不利な条件で和解してしまうリスク

貸金業者には、多くの過払い金交渉についての知見があります。
そのため、ご自身のみで交渉を進めると、先方が圧倒的に優位となってしまうので、返金の額を大幅に減額される可能性もあります。

引き直し計算が原因で、交渉が難航するリスク

過払い金の額を求めるときに行う引き直し計算は、すべての取引記録に基づき、すべての返済について正確に計算する必要があります。

インターネットで調べた方法などをもとに、ご自身で計算を進めると、必ずしも正確な結果が出ないことがあります。
こうした場合、貸金業者から返金を拒否され、交渉が難航する恐れがあります。

別の会社のローンの保証会社となっている場合のリスク

りそなカードは、りそな銀行のローン保証事業を行っています。

そのため、もしりそな銀行からのお借り入れがあると、りそなカードに対する過払い金返還請求により、りそな銀行との今後の取引が難しくなる可能性があります。
保証事業を行っているりそなカードは、その他の金融機関のローンの保証会社となっている可能性もありますので、お借入先の保証会社を確認しておきましょう。

返金額で妥協してしまい、取り戻せる金額が少なくなるリスク

ご自身だけで返金交渉を進めていると、りそなカードが提示する返金額が、過払い金総額よりも著しく少ない場合でも、妥協してしまい、合意してしまうリスクがあります。

その結果、返金額が少なくなってしまうことがありますので、専門家に金額について相談しておくと、こうしたリスクは避けることができます


過払い金請求の能力が高く、ご自身にあった専門家を選ぶ

過払い金請求をご自身で進めて返金してもらおうとすると、多くのリスク・注意点があり、すべてをうまく進めることは難しいことです。

そのうえ、書面を作成の上交渉を進める手間・時間も考えると、司法書士などに任せて進めたほうが安心と考えられます。
事務所を選ぶ際は、過払い金を専門に扱っている事務所を選びましょう

さらに、次のような条件を備えている事務所かどうか、納得するまで見極めることをおすすめします。

  • 正確に計算できる
  • 実績や交渉スキルが十分
  • 依頼主が被るデメリットを明確に説明できる
  • 妥協せず、粘り強く交渉できる

ご自身にとって分かりやすい説明を心がけてくれ、説明をうけて不安がないかも相談先を選ぶうえで重要です。

りそなカードについて

本記事でご案内しました過払い金請求先である、りそなカードの基本情報は下記の通りです。
過払い金返還請求を行う上での参考情報としてご活用ください。

りそなカードの会社概要

会社名 りそなカード株式会社
設立 1983年2月
資本金 10億円
代表者 代表取締役社長 前田 哲哉
本社 〒135-0042
東京都江東区木場1-5-25 深川ギャザリア タワーS棟15階
主要株主 りそなホールディングス、クレディセゾン

りそなカードは、1983年2月12日に旧協和銀行を母体とする「協和銀クレジット」として設立され、協和銀行の商号変更にあわせて1992年に「あさひカード株式会社」へ商号変更しました。

その後、2002年のあさひ銀行の大和銀行との経営統合に伴い再編を進め、2004年7月1日に株式会社大和銀カード及び株式会社大阪カードサービスを吸収合併し、現在の商号に変更しました。

りそなカードの過払い金返済状況

りそなカードの過払い金返済状況は良好で、訴訟でも長期間にわたるような事例が頻発している・対応が不合理だったなどの好ましくない評判は聞かれないようです。

ただし、対応が良好であっても、書面の準備・引き直し計算を正確に行うことなどの対応ができないと、解決に期間を要することや、返金拒否にあってしまう可能性がないとは言えませんので、留意しておきましょう。

りそなカードの関連会社

りそなカードの関連会社には、親会社のりそなホールディングスのほか、りそなホールディングスの子会社を中心とする下記のような関連会社があります。

りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行・関西みらいフィナンシャルグループ・りそな保証・りそな決済サービス・りそなキャピタル・りそな総合研究所・りそなアセットマネジメント・りそな企業投資・りそなビジネスサービス など

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過払い金はりそなカードだけではありません!

りそなカード以外にも、過払い金対象のカード会社はたくさんあります。
過払い金が発生している代表的なカード会社とその平均額※1は以下の通りです。

※1.お客さまのご依頼に基づき、司法書士法人 中央事務所が2018年1月~2018年12月の間に調査した結果、過払い金の発生が判明した案件における、調査により判明したカード別の過払い金平均額(2019年3月2日現在)。

ご利用経験のあるカードで過払い金が発生しているかどうか、無料で診断いたします。

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