シンキ(ノーローン)は、「一週間無利息キャッシング」で有名となりました。現在は新生銀行グループの傘下に入り、新生パーソナルローン株式会社という社名になっています。
シンキ(ノーローン)でキャッシングを利用していた場合には、新生パーソナルローン株式会社から過払い金を取り戻せる可能性があります。
貸出金利の上限には、利息制限法という法律で上限が決められていますが、過払い金は利息制限法の上限を超えて貸金業者に支払った利息です。条件を満たせば取り戻すことができますが、注意点もあります。
この記事では、シンキ(ノーローン)から取り戻せる過払い金の金額や、過払い金請求の注意点、コツを解説します。
「シンキ(ノーローン)に過払い金を請求できる」とはどういうことか
シンキ(ノーローン)でキャッシングを利用していた場合には、新生パーソナルローン株式会社から過払い金を取り戻せる場合があります。
「過払い金」「グレーゾーン金利」とは
消費者金融やクレジットカード会社からお金を借りると、利息を支払う必要があります。その利息の金額を決めるのが金利ですが、もちろん金利が高い方が、貸金業者にとっては儲けが大きくなります。
ですので、貸金業者は高い金利でお金を貸そうとします。
一方で、金利には法律で上限が定められています。2010年までは以下のように定められていました。
- 利息制限法・・・金利の上限は、年15〜20%
- 出資法 ・・・金利の上限は、年29.2%
見てお分かりいただけると思いますが、上限金利が低い方の法律は「利息制限法」です。しかしその利息制限法については、上限金利を超えてお金を貸しても、罰則がありませんでした。
貸金業者はできるだけ高い金利でお金を貸し、儲けを大きくしようとします。この利息制限法の制限を超えた金利で貸しても罰則がなければ、「利息制限法を超え、出資法以下」の金利で貸すケースが発生してしまいます。
このように、二つの法律の上限金利の間の金利がグレーゾーン金利と呼ばれるものです。
そもそも、利息制限法を超えた金利でお金を貸しても罰則が無いというのはルールとしては不完全です。それに金利が高ければ高いほど、お金を借りる側にとっては返済が厳しくなってしまう状況が生まれてしまいます。また、金利が高すぎると借金の返済のために借金をしてしまうというようなことも実際起きていました。
しかし、2006年に最高裁が出した「グレーゾーン金利でとった利息は無効」という判決によって、借金をした人は、貸金業者に対してグレーゾーン金利による利息の返還を請求できることになりました。この請求できる金利部分のお金が「過払い金」と呼ばれているものです。
なお、2010年6月には、出資法の上限金利が29.2%から20%に引き下げられており、この出資法の改正以後に新たに借入をした場合、借入の金利はグレーゾーン金利とはならず、過払い金とはなりません。
シンキ(ノーローン)では、グレーゾーン金利で貸し出しが行われていた
シンキ(ノーローン)では、グレーゾーン金利で貸し出ししていた時期があります。
2010年6月18日以前のグレーゾーン金利が存在できていた時期には、貸出金利がグレーゾーン金利となっていることも少なくありませんでした。この時期にシンキ(ノーローン)でお金を借りていた方は、グレーゾーン金利でお金を借りており、過払い金が発生している可能性があります。
シンキ(ノーローン)から過払い金を取り戻すポイント
シンキ(ノーローン)のお借入の返済が苦しかったため、ひとまず利息だけを長期間払い続けた方もいるのでは無いでしょうか。
シンキ(ノーローン)に対して「多く」「長く」返済していた方は、過払い金の金額も大きくなる場合があります。
また、シンキ(ノーローン)との交渉の方法によって、取り戻せる金額や、交渉にかかる期間が変わってきます。
シンキ(ノーローン)から過払い金を請求できる可能性があるケース
シンキ(ノーローン)に対して過払い金が発生していても、必ず過払い金を請求できるわけではありません。
請求できない代表的な条件は、過払い金の請求権の時効です。過払い金の請求権は、最終取引から10年で時効を迎えることとなっています。
つまり、シンキ(ノーローン)で過払い金を請求できる可能性があるのは、このような方であるといえます。
- グレーゾーン金利でお借入れされた方
- 借金の最終取引日から、10年以内の方
シンキ(ノーローン)から取り戻せる過払い金の金額・期間は?
過払い金を貸金業者に請求する場合、貸金業者との交渉には二つの方法があります。それは「和解(示談交渉)」と「裁判(訴訟の提起)」です。
どちらの方法で交渉するかによって、交渉で取り戻せる金額や、取り戻すまでに要する期間が変わってきます。
なお、和解を「示談交渉」、裁判を「訴訟の提起」ということもありますが、少し堅い言い方のため、この記事では、極力「和解」「裁判」という呼び方で統一して説明していきます。
和解はより早く決着するが、取り戻せる金額は小さくなる傾向
「和解」は、シンキ(ノーローン)などの貸金業者と話し合いで交渉する方法のことで、裁判に比べて、比較的短期間で過払い金を取り戻せることが多いです。
専門家である司法書士などに依頼した場合、依頼から過払い金が返金されるまでの期間は、最短で3ヶ月程度と見ておくと良いと思います。
一方で、和解を選んだ場合、取り戻せる金額は裁判より小さくなってしまう傾向があります。
裁判はより時間がかかるが、戻ってくる金額が大きい傾向に
裁判は、和解に比べて取り戻せる過払い金の金額が多くなるという傾向があります。
交渉する貸金業者・過払い金の発生状況にもよりますが、下記のような金額を取り戻せるケースが多いです。
- 和解の場合・・・「過払い金の元本(一部または全部)」
- 裁判の場合・・・「過払い金の元本(一部または全部)+過払い金に対する利息」
シンキ(ノーローン)に訴訟を提起する場合、取り戻せる金額は、最大で過払い金の100%+利息となり、和解に比べて多くの金額が戻ってくる可能性があります。
一方で、裁判は、和解と比較すると過払い金を取り戻すまでの時間が長いという側面もあります。
なお、シンキ(ノーローン)に対して訴訟を提起した場合、和解に比べて費用はかかります。また、敗訴する可能性は少ないものの、可能性はゼロではありません。和解と裁判のどちらが有利かはよく考える必要があり、そのためにはご自身の過払い金の状況を正しく把握する必要があります。
シンキ(ノーローン)以外の貸金業者からも、過払い金を取り戻せる可能性がある
もしシンキ(ノーローン)以外の貸金業者にも過払い金があれば、同時進行で過払い金を請求できる可能性があります。
他社からも借金をしていた過去があり、次のような条件に当てはまる場合は、シンキ(ノーローン)と同時に過払い金の請求を進めた方が良いと言えます。
- 2010年6月18日より前に借入れた
- 貸出金利が、利息制限法の上限を超えている(グレーゾーン金利)
- 最終取引から10年以内である
シンキ(ノーローン)への過払い金の請求には注意が必要
過払い金の請求には、ポイントを押さえておかないと損をしてしまう場合があります。
シンキ(ノーローン)への過払い金の計算はミスしやすい
過払い金を取り戻すには、過払い金の金額を計算して、請求書を作る必要があります。ご自身で過払い金を請求する場合、計算ミスがあると、企業との交渉がなかなかまとまらず、交渉に長い時間がかかったり、交渉の負担が大きく不利な条件でも和解せざるを得なくなってしまう可能性があります。
このように、過払い金の請求では注意が必要な過払い金の計算ですが、シンキ(ノーローン)の場合は計算方法が特殊です。
シンキ(ノーローン)は、「一週間金利無利息キャッシング」という「ノーローン」という商品で一躍有名になりました。
お金を借りてから一週間は金利が無料で、その後に金利が発生するため、借入日と金利の発生日が異なってきます。
したがって、利息の発生の仕方が他社とは異なるため、計算ミスが発生しないように気をつけなければいけません。
過払い金を取り戻すまでの手間は非常に大きい
過払い金は、ご自身でも請求できます。ご自身で過払い金を請求すれば、専門家に請求を依頼した場合に比べて報酬を支払わなくていい分、費用を節約できるというメリットがあります。
一方で、ご自身で過払い金を請求すると、取引履歴を取り寄せたり、過払い金の金額を正確に計算しなくてはならないなど、手間がとてもかかります。負担が大きすぎるあまり、不利な条件で和解に追い込まれてしまうこともあるでしょう。本当ならば、過払い金の請求にかかる費用を節約するためにご自身で請求したのに、取り戻せる手取りの金額が減ってしまったら本末転倒です。
本当にご自身で請求することが得策なのかは慎重に判断する必要があります。
効率よく請求を進める必要がある
過払い金の交渉を有利に進めるためには、効率の良さが重要なポイントです。
過払い金の返還交渉の負担が大きすぎる場合には、本当は不利な条件だとわかっていても、和解せざるを得なくなる可能性もあります。
なお、これは専門家に請求を依頼する場合にも意識すべきポイントです。専門家に請求を依頼したとしても、事務所の中で割けるコストに限界があります。同じ費用なら効率が良い方が請求結果も良いことが期待できるので、過払い金を請求できる事務所かをよく確認する必要があります。
より多くの過払い金請求を完了できた事務所であれば、効率面での不安はより少ないと考えられるため、依頼先を選ぶ時に過払い金の請求実績数を確認するのも一つの手と言えると思います。
過払い金請求の経験が必要
過払い金の請求の中で、貸金業者との交渉経験が少ないせいで、交渉すれば通るはずの条件を見逃してしまうと損です。逆に、無理な主張を重ねてしまった場合も、他の要求を通すための交渉の時間を失ってしまいます。結果、不利な条件で和解することになる可能性も高まり、良い結末に繋がりません。
貸金業者との交渉を有利に進めていくためには、どの程度の要求であれば認められるかを借金の返済履歴などを元に正しく見極められる豊富な経験が必要です。
過払い金請求のお悩みは、中央事務所にご相談ください
過払い金や借金の返済に悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。
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シンキ(ノーローン)に過払い金を請求するメリット
シンキ(ノーローン)のお借入に対して過払い金を請求すると、払い過ぎた利息(過払い金)が戻ってくる可能性があります。更に、裁判に持ち込んだ場合は過払い金に対する利息も取り戻せる可能性があります。
長期間返済している場合は、過払い金が思った以上の金額になることも
借金をしたり借入金を返済していた場合、「総額で利息をいくら払ったか?」は案外把握していない人が多いと思います。
返済が苦しいなどで毎月の返済額が小さかった場合は返済期間が長期化して、利息の総額が大きくなります。
その分、過払い金の総額も大きく、思っていた以上の金額を取り戻せることもあります。
返済履歴を調べてみると、利息や過払い金の総額が思っていた以上に大きな金額になることも珍しくありません。
もし過去に過払い金を支払っていた可能性があるなら、取引履歴の調査だけでも専門家に依頼することをおすすめします。
シンキ(ノーローン)への返済から解放されることも
借金を前倒して返済すると、将来的な利息の支払いから解放され、大きな金銭的メリットが得られます。
特に、毎月少しずつ返済している場合、支払う必要がなくなる利息の金額も大きくなってきます。
借金がある中で過払い金を取り戻せた場合、過払い金と借金を相殺されるので、過払い金を取り戻すことで借金を完済できて生活が楽になる可能性もあるでしょう。
他社への過払い金請求や、借金の返済も並行できる
シンキ(ノーローン)以外の貸金業者への過払い金についても、シンキ(ノーローン)と並行して過払い金の発生状況の調査を進められます。
条件を満たしていれば、並行して過払い金を請求することも可能です。
また、仮に、他社からは過払い金が取り戻せない場合でも、シンキ(ノーローン)から過払い金を取り戻すことができれば、返済されたそのお金で他社への借金を前倒しで返済することも可能です。
最終取引日から10年超が過ぎていても、過払い金を請求できることも
過払い金を請求する権利は、最終取引から10年で時効を迎えてしまいますが、例外もあります。
一つの会社に対して複数回借入をしていた場合、古い取引と、新しい取引が、別々の取引でなく、「一連の取引」と見做されることがあるのです。
一連の取引と見做されると、その最も新しい取引を基準に時効が計算されるため、古い借金で発生した過払い金の請求権についても時効を逃れる可能性も出てきます。
なお、一連の取引とみなせるかどうかは、次のような条件を踏まえて判断されることになります。
- 契約番号が同じ
- 常に借入残高がある、または借入の空白期間が短い
- 貸主と借主が接触したことがある
- 変わらない契約内容等
これらを個人で判断するのは難しいため、司法書士などの専門家に相談することをお薦めします。
シンキ(ノーローン)に過払い金を請求するデメリット
シンキ(ノーローン)に過払い金を請求すると、ご自身に悪影響が生じてしまう場合もあります。
借金の返済状況などにより状況が異なってきますので、具体的にこのデメリットを見ていきましょう。
過払い金を請求すると、シンキ(ノーローン)からは借金ができなくなる可能性が高い
過払い金を請求した場合、新たに新生パーソナルローン株式会社に借入を申し込んでも、お金を借りることができなくなる可能性が高くなります。
過払い金を請求した場合、シンキ(ノーローン)の立場から見れば、契約した内容通りにはお金を返してくれなかったのと同じことになります。社内の審査ではこのような事情も考慮されてしまい、新たな借入れはできなくなる可能性が高まります。
シンキ(ノーローン)への借金を返済中なら、ブラックリストに載る可能性がある
借金を返済中に過払い金を請求すると、ブラックリストに載ってしまう可能性があります。
「ブラックリストに載る」というのは、契約通りに借金を返済できなかった場合、CICなどの信用情報機関と呼ばれる機関に事故情報が記録され、貸金業者からは「契約通りに返済してくれない人」とみなされてしまうということです。ブラックリストに載った人は、新たな借金が難しくなります。
ただし、過払い金を取り戻した後に残る借金の状況によって、ブラックリストに載るかどうか・載るとしたらどの程度の期間載ってしまうかが異なります。
- 借金を完済していたら、ブラックリストには載らない
また、借金返済中に過払い金を請求する場合、過払い金を取り戻した後、
- 借金が完済できる場合は、ブラックリストに載る期間は数ヶ月
- 借金が完済できない場合は、ブラックリストに載る期間は約5年間ほど
となります。
ただし、過払い金を請求した後の借金の金額は、借金の金額と、取り戻せる過払い金の金額を正確に見積もらなければわかりませんが、個人で正確に計算することは難しいでしょう。
従って、専門家に調査してもらうか、相談されることをお勧めします。
シンキ(ノーローン)からお金を取り戻す流れ
これまで、過払い金を請求するためのメリット・デメリットについてご説明しましたが、次に過払い金を請求するための一連の手続きについて解説します。過払い金請求の流れは次の5ステップとなります。
(Step.1) ご相談・過払い金請求のご依頼
最初のステップは、司法書士や弁護士などの専門家への相談です。
過払い金の請求はご自身でも可能ですから、必ずしも専門家に相談したり、請求を依頼しなくてはならないということはありません。
その一方で、専門家に相談する機会があれば、過払い金についての不明点を質問することができますし、相談自体は無料なことも多いため、専門家に頼む予定はなくても相談だけでも利用してみると良いでしょう。
(Step.2) 取引履歴の取り寄せ
次のステップとしては、過払い金を請求する際の過払い金の金額を請求する側が計算する必要があるため、その根拠となる取引履歴を、新生パーソナルローン株式会社から取得します。
取引履歴を請求するには、オンライン・郵送・電話などで申請します。
(Step.3) 過払い金の金額計算
過払い金の金額を計算するには、返済で貸金業者に支払った金額から、法律上支払う必要がある上限の金利分を差し引きます。
- 取引履歴の返済日・返済金額や、貸出金利などから、契約上の利息・借金を計算する
- 法律上の上限金利で返済した際の利息・借金を計算する
- 契約上の利息(借金)の金額と、法律上の利息(借金)の金額の差額が、過払い金となる
なお、この計算はとても複雑で、利息の日割計算、毎月の残債など、非常に間違えやすいため注意が必要です。間違いがあると、交渉の際に再計算・確認などが多発するため交渉が長期化し、負担が増えることで不利な条件での和解に追い込まれる可能性も高いため、ご自身で請求する場合は間違いが起こらないように計算しなければなりません。
(Step.4) 貸金業者との交渉
過払い金の引き直し計算が終わったら、新生パーソナルローン株式会社に過払い金の計算書(引き直し計算書)・返還請求書を内容証明郵便で郵送し、先方の担当者から連絡がきて交渉に入っていきます。
目標は和解での解決でも、満足いく条件で合意できなければ、裁判での解決に持ち込まれることになります。
裁判を始めるには、次のような書類を提出します。様々な書類が必要なため、時間や手間がかかります。
- 貸金業者に訴えの内容を述べた訴状
- 訴状の根拠となる書類
- 裁判所や貸金業者に過払い金が発生する事実を証明する証拠を伝えるための証拠説明書
- 貸金業者とどのような取引がおこなわれたかを証明する取引履歴
- 過払い金がいくら発生しているかを証明する引き直し計算書
- 貸金業者の会社の情報が書かれた登記簿謄本(資格証明書)
また、費用を裁判所に預け入れなくてはなりません。
(Step.5) 過払い金の受け取り
交渉に合意して和解が成立するか、裁判で判決が出たら、過払い金が返金されます。
なお、ご自身の口座を返金口座に指定する場合は、過払い金が返金されたことをご家族に知られてしまう可能性があります。
借金をしていたこと・過払い金を取り戻せたことなどをご家族に知られたくない場合、過払い金の請求を専門家に依頼していると、柔軟に対応してもらえるので安心です。
シンキ(ノーローン)に過払い金を請求する時の注意点
過払い金の請求の進め方次第で、過払い金が請求できなくなったり損をしてしまうことがあります。
過払い金の請求が遅れて、請求ができなくなるリスク
過払い金が発生していた場合、できるだけ早く過払い金を請求することが重要です。注意しなければいけない点が二つあります。
一つは過払い金請求の時効で、過払い金を請求できるのは、完済(最終取引)してから10年以内となっています。
従って、ご自身の最終取引から10年以内に過払い金を請求しなくてはなりません。
しかし、過払い金を請求する際は、取引履歴の取得や過払い金の計算に想像以上に時間がかかります。そうするとシンキ(ノーローン)に過払い金を請求するまでに時効を迎えてしまう可能性もあります。
もう一つの注意点は、新生パーソナルローン株式会社の倒産です。シンキ(ノーローン)が倒産してしまうと、過払い金は取り戻せなくなります。過去には東証一部上場の武富士が経営破綻したこともあるので注意が必要です。
時効や倒産のリスクを避けるには、できるだけ早く過払い金を請求した方がいいでしょう。
取引履歴の請求でのリスク
取引履歴の請求では、その後の貸金業者との交渉が難しくなってしまう可能性もあります。
取引履歴の請求で、過払い金の請求交渉が難しくなるリスク
ご自身でシンキ(ノーローン)に取引履歴を取り寄せると、借金を返済中だった場合、シンキ(ノーローン)から過払い金があると通知してくることがあります。
この通知を受けてしまうと、新生パーソナルローン株式会社との交渉で「過払い金を請求する権利がない」と言われるリスクやブラックリストに載ってしまうリスクが生じてしまい、交渉で不利になってしまう可能性があります。
その背景となるのが、民法705条の規定です。同規定では、「返さなくてもよいと知りながら借金を返した場合は、それを取り戻すことができない」と定められています。
(債務の不存在を知ってした弁済)
第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
出典:総務省 電子政府の総合窓口 民法第七百五条 ( https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#3012 )
つまり、シンキ(ノーローン)が過払い金があることを通知してくると、次のような選択を迫られてしまいます。
- シンキ(ノーローン)に借金の返済を続けるが、後の交渉で「過払い金を請求する権利がない」と言われる余地を与える
- シンキ(ノーローン)に借金を返済せず、ブラックリストに載る
過払い金の返還交渉を有利に進めるには、できるだけ不利になる材料を取り除くことが重要です。過払い金が発生していることをご自身に通知されるリスクを避けるため、過払い金の請求を専門家に依頼した方が良いでしょう。
古い取引履歴が廃棄されているリスク
最終返済期日から10年を経過した取引については取引履歴が廃棄されてしまっている可能性があります。
貸金業法施行規則によると、取引履歴の保存期間は、最終返済期日から10年間以上となっていますが、逆に言えば10年を超過していれば違反にはなりません。
【貸金業法施行規則 第17条】
当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。
貸金業法施行規則 – e-Gov法令検索
( https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=358M50000040040#603 )
最終取引から10年超を経過した取引に関する過払い金の請求権は、通常は時効となるので問題ないように思うかもしれませんが、古い取引でも新しい取引と一連の取引と見なされれば、過払い金を請求できる可能性があります。それにもかかわらず、法律に従って取引履歴が処分されてしまうと、古い取引について過払い金を請求することが難しくなってしまいます。
取引履歴が廃棄されている場合、推計に基づいて過払い金を請求できる可能性もありますので、諦めずに専門家に相談してみると良いでしょう。
借金の金額・過払い金の請求タイミングを間違え、ブラックリストに載ってしまうリスク
ブラックリストに載ってしまうと、新たな借り入れが難しくなってしまうため、注意が必要です。
先述のように、ブラックリストに載るかどうかや、ブラックリストに載る期間は、借金の返済状況や、過払い金の返金額に影響を受けます。
- 借金を完済している場合:ブラックリストには載らない。
- 借金を返済中で、過払い金で完済できる場合:ブラックリストに載る期間は数ヶ月間
- 借金を返済中で、過払い金が戻ってきても完済できない場合:ブラックリストに約5年ほど載る
従って、ブラックリストに載らないためには、次の点に注意する必要があります。
- 借金の金額、取り戻せる過払い金の金額を正確に見積もること
- 過払い金を請求するタイミングは、過払い金で相殺できるまで借金を返済できてから
- 過払い金請求の時効が迫っている場合、過払い金を請求できなくなる損失と、ブラックリストに載るリスクのどちらかが得策かを見極めること
なお、ブラックリストに載ったとしても、影響を軽減する方法もあるので、不安があれば、専門家に相談しましょう。
交渉に失敗して、不利な条件で和解してしまうリスク
シンキ(ノーローン)などの大手は、過払い金の返還交渉の経験が豊富で、交渉で弱点となるポイントや、交渉を有利に進めるポイントについてもよく知っています。
交渉で不利にならないよう、次のポイントを押さえましょう。
引き直し計算が原因で、交渉が難航するリスク
ご自身で過払い金を請求する場合、過払い金の金額を計算(引き直し計算)しなくてはなりませんが、ご自身で計算する場合は、まず計算方法を業界のやり方にある程度合わせないと、貸金業者との交渉において、計算方法自体が論点になってしまいます。
また、計算に間違いがあると、交渉の際に細かく確認や指摘が入って交渉の争点が増え、交渉の時間がかかりすぎて不利な条件で合意せざるを得ない可能性があります。
シンキ(ノーローン)が別の会社のローンの保証会社となっている場合のリスク
シンキ(ノーローン)以外にも借金があると、新生パーソナルローン株式会社がその借金の保証会社となっている可能性があります。
保証会社とは、お金を借りた人が予定通りお金を返さない場合に、借りた人に代わって借金を返す会社のことで、代わりにお金を返すことを「代位弁済」といいます。
保証会社が代位弁済した場合は、お金を借りた人は、代位弁済されたお金を保証会社に返さなければいけませんが、保証会社が代位弁済していなくても、一定の条件を満たせば、保証会社は、お金を借りた人に「保証した分も返済してください」と請求する権利が発生します。(事前求償権)。
シンキ(ノーローン)との交渉では、シンキ(ノーローン)が「ローンの保証の事前求償権を含めて考えると、過払い金を返金しても借金が残り、ブラックリストに載る可能性があります」という前提で、不利な条件の和解案を提案してくる可能性もあります。
このような主張は、事前求償権が成立する条件を満たさなければ無視できるのですが、条件を満たすのかどうかは個人では判断が難しいところでしょう。事前求償権の対象になるか・そもそも返済中の借金の保証会社を正しく判断するため、専門家に相談されることをお勧めします。
示談金の金額で妥協してしまい、取り戻せる金額が少なくなるリスク
示談金の適正金額を判断するには、過払い金を請求した経験が不可欠です。もし貸金業者との交渉で提示された金額が予想より大きかったとしても、実はもっと大きい金額を返還してもらえた可能性もあります。
過去の借金や過払い金があることが、ご家族に知られるリスク
過去に借金をしていたことや、過払い金があることを家族に知られたくないといった事情がある方もいますが、ご自身で過払い金を請求した場合、ご家族に知られてしまうリスクがあります。
- 貸金業者から書類を受け取ったり、電話などの連絡があることも
- 過払い金を取り戻せた場合にはご自身の口座に入金される
ご自身で過払い金を請求すると、ご家族とのトラブルになってしまうかもしれません。
シンキ(ノーローン)に過払い金請求するコツ
過払い金請求の流れや、注意点などを踏まえた上で、シンキ(ノーローン)に過払い金を請求するお勧めの方法をお伝えします。
自己流は避け、専門家の力を借りましょう
過払い金はご自身でも請求でき、専門家に支払う費用を節約できます。その一方で、かなり手間がかかりますし、過払い金の請求を進めるには引き直し計算のミスを防ぐなど、多くの注意点があります。
過払い金の請求を専門家に頼めば、手間はかかりませんし、ミスをしてしまうリスクを避けられます。また、過払い金の請求に対する様々な要望に丁寧に対応してくれるのでとても安心です。
過払い金を取り戻すまでの期間が短くなる可能性がある
専門家は、過払い金請求の未経験者・初心者に比べてそのプロセスの全てを熟知しているため、手早く請求・交渉を進めてくれます。ご自身で請求するよりも、早く過払い金が戻ってくる可能性もあります。
シンキ(ノーローン)から払い戻される金額が増える可能性がある
過払い金をなるべく多く取り戻すためには、 シンキ(ノーローン)との交渉での様々な争点で、ご自身の主張を シンキ(ノーローン)や裁判所に認めてもらう必要があります。
ご自身が過払い金の請求に慣れていない場合は、ご自身の主張を認めてもらうのはとても難しいことでしょう。
それに対して、実績豊富な専門家に過払い金の請求を頼むと、ご自身で交渉した場合に比べて主張を認めてもらいやすくなり、より多くの金額を取り戻せる可能性が高くなります。
より楽に過払い金を取り戻せる
過払い金の請求を専門家に頼んだ場合、ご自身での作業はほとんど発生しません。
書類の作成や、貸金業者とのやりとりなどの手間のかかる作業を任せられることで得られる安心も大きなメリットの一つです。
過払い金請求の能力が高く、ご自身にあった専門家を選ぶ
専門家を選ぶに当たって重要なのはご自身のタイプに合った専門家を選ぶことで、過払い金請求の能力だけではありません。
過払い金の請求力は、専門家によって違う
「司法書士」「弁護士」といった資格があっても、それぞれに専門分野があるため、過払い金の請求を有利に進められる能力には違いがみられます。これまで経験した案件数や、案件の内容を可能な範囲でしっかり確認して、候補の中からより確かな実績がある専門家を見つけると良いでしょう。
ご自身との相性もしっかり確認する
どのように請求を進めていって欲しいかは、人それぞれです全てお任せするので、最小限の連絡だけで良い、や細かく進捗状況を連絡して欲しい・・・など、様々なご希望があるものです。
ご自身のタイプにあった専門家を選べないと、不安や不満を感じながら連絡を待つようになってしまい良くありません。直感でも良いので、ご自身と相性が良さそうな専門家を選ぶことをお勧めします。
シンキ(ノーローン)以外にも過払い金が発生している可能性があれば、並行して調査を進める
シンキ(ノーローン)以外の貸金業者にも過払い金が発生している場合、それらの貸金業者にも同時並行で過払い金の調査や請求をすることをお勧めします。
例えば、古い取引だと、取引履歴が廃棄されているケースがあります。過払い金の金額を推定して請求する必要がありますが、並行して請求する場合、シンキ(ノーローン)以外への借金返済の返済情報が引き直し計算の参考にもなります。
また、着手金が必要な専門家であれば、依頼を一本化することで着手金を安く抑えられる可能性があります。
ご自身の状況に合った方法で、貸金業者と交渉する
「和解(示談交渉)」「裁判(訴訟の提起)」という2つが貸金業者と交渉する方法であるとご説明しましたが、ご自身の状況に応じてどちらが得策かが違ってきます。
スピードを優先するなら「和解」
和解(示談交渉)は時間をかけずにお金を取り戻したい場合に選ぶ方法です。
和解(示談交渉)では、企業との交渉で過払い金請求を完了させる方法で、訴訟を起こさない分、短期間で交渉を終わらせられます。最短で1ヶ月程度で過払い金を取り戻せることもあります。
但し、裁判に比べて取り戻せる金額が減ってしまうのが和解の短所です。シンキ(ノーローン)の場合、最大で過払い金の満額が取り戻せる可能性がありますが、過払い金に対する利息までは取り戻すことは難しいでしょう。
返金額を優先するなら「裁判」
より大きな金額を取り戻せるのは和解でなく裁判(訴訟の提起)です。
過払い金に対する利息も、和解では取り戻すことが難しいとされていますが、裁判では取り戻せる可能性があります。
その一方で、裁判をするには費用がかかりますし、敗訴する可能性もゼロではありません。
また、過払い金を取り戻すまでに時間がかかるのは和解よりも裁判で、12ヶ月以上かかるとみておきましょう。
シンキ(ノーローン)への過払い金請求が難しくなるケース
過払い金が発生している場合でも過払い金の請求が難しくなってしまうケースがあります。どんなケースかみていきましょう。
個人による和解契約が成立してしまっているケース
返済額が多すぎた場合に、過払い金を請求しないという条件で将来の利息のカットや減額をしてもらった方もいるかもしれません。その場合はすでに和解したと見做され、過払い金の請求が難しいと判断されることがあります。
弊所では請求ができたケースもあるので、一度ご相談いただくことをおすすめします。
シンキ(ノーローン)からの借金が1回だけであり、最終取引から10年超が経過しているケース
一つの貸金業者に対して複数回借り入れをしており、一連の取引とみなせる場合は、最終取引から10年が経過していなければ、古い取引でも過払い金の請求権が時効とならないケースがあります。
その一方で、借金を1回しかしていない場合は、そもそも他の取引と一連の取引とみなされる借り入れがないため、時効を逃れられない可能性があります。
ただし、お借り入れが時効となっているかをご自身で正確に調べるのは難しいため、可能であれば一度専門家に相談いただくことをおすすめいたします。
シンキ(ノーローン)の会社情報
ここからは、シンキ(ノーローン)株式会社の会社情報について解説させていただきます。
シンキ(ノーローン)の会社概要
シンキ(ノーローン)の起源は「信起商事株式会社」で、兵庫県にて昭和29年(1954年)に設立されました。
1984年に社名を「シンキ株式会社」に変更しました。
シンキが有名になったのは、1996年に発売した消費者向け1週間無利息キャッシング「ノーローン」です。
その後、1999年に東証二部、2000年に東証一部に上場しました。
ノーローンは2001年には事業者向けの「ノーローンビジネス」も発売しました。
その後、2002年には新生銀行と業務提携契約を締結・2004年には転換社債の株式転換権が行使されて新生銀行の傘下となりました。
2009年には新生銀行グループの出資比率が100%となり、東証一部の上場も廃止となりました。
2016年には、社名を現在の「新生パーソナルローン株式会社」に変更しています。
シンキ(ノーローン)の過払い金返済状況
シンキ(ノーローン)の所属する新生銀行グループは、過払い金の返還状況をIRの「決算・ビジネスハイライト」資料で公開しています。2020年中間期決算の資料に最新の過払い金返済状況が記載されています。
過払い金請求の最初のステップである取引履歴の開示請求件数については新生フィナンシャル・新生パーソナルローン・シンキ(ノーローン)フィナンシャルの合算件数のみ記載されていますが、このような推移となっています。
- 2018年7-9月期から2020年1-3月期までは、6000件前後で推移
- 2020年4月からの2四半期では5500件前後と、若干減少
新生パーソナルローンの返還金額も減少傾向にあります。
- 2019年7-9月期:3億円
- 2019年10-12月期:3億円
- 2020年1-3月期:3億円
- 2020年4-6月期:2億円
- 2020年7-9月期:2億円
直近の1年間(4四半期)の過払い金の総返還額は10億円です。一方で、過払い金の返還に備えるための準備金である「利息返還損失引当金」の残高は、2020年9月時点で38億円のため、概ね3〜4年分がプールされています。したがって、業績に問題がなければ、数年間は過払い金の請求に応じる余裕があると言えるでしょう。
ただし、企業の業績は外部環境の影響を受けるため、借金などの問題がなければ新生パーソナルローン株式会社に対して過払い金が発生している場合は早めに請求を進めた方が得策と言えるでしょう。
シンキ(ノーローン)の関連会社
シンキ(ノーローン)の社名は新生パーソナルローン株式会社となりましたが、同社は新生フィナンシャル株式会社の100%子会社です。
新生フィナンシャル株式会社は株式会社アプラスフィナンシャルも傘下に抱えており、その子会社である株式会社アプラスでも過払い金が発生しているケースがあります
シンキ(ノーローン)の会社概要
最後に、新生パーソナルローン株式会社の基本情報をまとめます。
商号 | 新生パーソナルローン株式会社 |
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設立 | 昭和29年12月1日 |
資本金 | 1億円 |
本社所在地 | 東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル |
本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎
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投稿日: 2024年6月11日
更新日: 2024年12月6日