債務整理(借金整理)には借金を減らせるメリットがありますが、手続き中と手続きが終わった一定の期間はブラックリスト入りし、新たな借金やクレジットカードの利用など金融機関との取引が難しくなります。
具体的には、どれくらいの期間ブラックリスト入りするのでしょうか。手続きの期間と、ブラックリスト入りする期間について詳しく解説します。
債務整理の方法によって、手続き期間は変わる
まず、債務整理の手続きの期間から見ていきましょう。
債務整理の方法には、主なものとして、「任意整理」・「自己破産」・「個人再生」があります。
手続き別の標準的な手続き期間は次の通りです。
- 任意整理 手続き期間:3〜6か月くらい
- 民事再生(個人再生) 手続き期間:1年〜1年半くらい
- 自己破産 手続き期間:6か月〜1年くらい
このうち、任意整理以外の民事再生・破産は、手続きは裁判所を介する手続きになります。裁判所を介する手続きでは、期日といって手続きを進める日が指定されてしまい、また、その準備の期間も長くなります。
手続きが完了すると、任意整理・民事再生の場合、減額された債務を返済する必要があります。返済期間は3〜5年かかります。そのため、任意整理は、手続き自体は短くても、返済までを含めると、終了までトータルで5年半程度を要することがあります。そのため、手続きの期間は任意整理より長くなるのが一般的です。
手続きが完了すると、任意整理・民事再生の場合には、減額された債務を返済する必要があります。
返済期間は3〜5年かかります。
そのため、任意整理は、手続き自体は短くても、返済までを含めると、終了までトータルで5年半程度を要することがあります。
任意整理
貸金業者と借金の減額交渉を行い借金の額を減らす手続きです。将来に発生する利息・遅延損害金をカットすること・借金の支払い期間を長くすることにより、返済総額を減らしつつ、毎月の返済負担を減らすことができます。貸金業者とは和解契約を結ぶこととなり、この契約に沿って返済を行います。
任意整理は、司法書士や弁護士に依頼をせずとも自身で進めることができます。
ただし、督促が受任通知により止められるのは、弁護士や司法書士に依頼した場合のみです。
また、貸金業者のほうが交渉の経験は豊富であり、有利に進めることは難しくなります。
こうした点に、司法書士や弁護士に依頼をして進めるメリットがあるといえます。
任意整理の流れ
- 弁護士・司法書士に相談・依頼
- 金融機関(債権者)への受任通知の送付(2~3日くらい)
- 取引履歴の収集・金融機関への開示請求など借金の額の調査(1か月~3か月くらい)
- 借金の額の確定(1~2週間くらい)
- 金融機関(債権者)との交渉・和解契約の締結(3か月くらい)
- 返済を再開し、和解契約の条件に従い完了する(3〜5年くらい)
返済の再開までの期間は、財産の状況や金融機関との交渉状況などにもよりますが、半年くらいから9か月くらいまでのことが多いでしょう。
自身で進める場合には、調査や交渉のなどの場面で、もう少し時間がかかるかもしれません。
一方、手続きを早く終えることができると、ブラックリスト入りの期間を抑えることができます。
ブラックリストの期間を重視される場合は、司法書士や弁護士に依頼しましょう。
民事再生(個人再生)
民民事再生(個人再生)手続きは、裁判所を介して、原則としてすべての借金について減額をする手続きです。
裁判所が許可した「再生計画」に従い、減額された借金を返済します。
任意整理と比べると、最大で10分の1ほどまでに借金が減額できるので、借金の額が多い場合に向いています。
民事再生では持ち家を「住宅ローン特則」により手続きから外すことが可能です。
すべての借金の中から、住宅ローンだけは再生手続きの対象から外し、通常通りの返済を続けることができるようにする制度です。
その結果、家は返済に回す財産の対象とはされず、そのまま住み続けることができるのです。
借金を大きく減らし、住宅ローン特則が使える場合には、民事再生のメリットがあります。
また、任意整理と同様確実に督促を止められるのも、弁護士・司法書士に依頼した時のみです。弁護士に依頼するとすべての手続きを代行してもらえます。
司法書士の場合には、書面の作成などのサポートを代行してもらい、自身が裁判所に出向いて手続きを進めます。
多くの手続きが書面を通じての手続きですので、司法書士のサポートがあると、大幅にご自身の手間と時間を節約することができます。
裁判所で進める複雑な手続きであることから、司法書士・弁護士に依頼して進めることをおすすめします。
民事再生(個人再生)の流れ
民事再生の流れとそれぞれにかかる期間は、司法書士や弁護士に依頼した場合、おおむね次の通りです。
- 弁護士・司法書士に相談・依頼
- 金融機関(債権者)への受任通知の送付(2日~3日くらい)
- 債権者・財産などの調査(数か月くらい)
- 個人再生の申立て(1か月くらい)
- 再生手続開始決定(申立てから1か月くらい)
- 再生計画案の提出(2~3か月くらい)
- 再生計画案の認可(不認可)決定(2~3か月くらい)
- 返済を再生計画の通り行う(原則3年、最長5年)
個人再生手続きでは、最低弁済額以上(最低弁済額は、借金の額や持っている財産等によって異なります)の借金の支払いをする必要があります。
財産を不当に安く評価し、返済額を少なくしていないかなどを裁判所がチェックします。
個人再生手続きは、原則として財産の処分により借金を支払える場合には利用できません財産を不当に安く評価していないか等をチェックするために、財産の調査を行います。
借金の支払いは、どのように返済するか「再生計画」で決めておき、裁判所に認可をもらいます。
認可までに1年~1年半くらいかかり、認可後3〜5年の間、返済を続けます。
自己破産
自己破産手続きは、裁判所を介して、原則としてすべての借金について借金の支払いを免除してもらう手続きです。
家や自動車など借金をした人の財産を原則すべてお金にかえて債権者分配することとなります。
借金の支払いを免除されますが、財産はなくなりますので、生活への影響がもっとも大きい債務整理の手続きです。
自己破産には、「破産手続き」と通常並行して行われる「免責手続き」があります。
免責手続きで、免責が認められると借金の支払いが免除され、免責が認められないと借金の支払いを免除されません。
裁判所で進める複雑な手続きである上、免責が認められるためには、適切な対策を行う必要があるので、司法書士・弁護士に依頼して進めることをおすすめします。
自己破産の流れ
- 弁護士・司法書士に相談・依頼
- 金融機関(債権者)への受任通知の送付(2日~3日くらい)
- 債権者・財産などの調査(数か月くらい)
- 自己破産および免責の申立書類を作成(2~3か月くらい)
- 裁判所へ自己破産および免責の申立て(2~3週間くらい)
- 「同時廃止」または「管財」で手続きを行う(同時廃止事件:3~4か月くらい、管財事件:6か月~1年くらい)
- 免責許可決定(同時廃止事件:同時廃止決定後1週間くらい、管財事件:異時廃止決定後1週間くらい)
一般的に、借金をした人に見るべき財産がなく、浪費等もない場合は「同時廃止」、それなりの財産がある場合、財産調査が必要と思われる場合、債務額が多額である場合等は「管財」の手続きを行います。
ブラックリストに載る期間はどれくらい?
信用情報に異動情報(事故情報)が登録されることを俗に「ブラックリスト入り」「ブラックリストに載る」といいます。
債務整理は事故情報として登録されますが、その後ブラックリストに載る期間は、債務整理の手続き・信用情報にもよりますが、手続き終了後(任意整理・個人再生の場合は完済後)、5~10年とされています。
ブラックリストとは
金融機関や貸金業者、消費者金融、クレジットカード会社などは、利用者の信用情報=返済能力を法律に基づいて信用情報でチェックすることが必須とされています。
ブラックリストという名称のリストは実際にはありませんが、事故情報の信用情報登録をブラックリスト(入り)、などと呼んでいるのです。
機関ごとにブラックリスト入りの期間は決まっている
信用情報には、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、JICC(株式会社日本信用情報機構)、 KSC(全銀協個人信用情報センター)があります。
それぞれの規定で、ブラックリスト入りする期間が決められています。
契約終了後・完済日後など、表現の仕方は機関ごとで若干異なっていますが、どの機関も債務整理の手続きおよび返済を完了したのち、一定の期間が経過すると事故情報は削除されます。期間は次の表のとおりです。
任意整理 | 民事再生 (個人再生) |
破産 | |
---|---|---|---|
CIC | 5年 | 5年 | 5年 |
JICC | 5年 | 5年 | 5年 |
KSC | 5年 | 10年 | 10年 |
ブラックリスト入りしている間できないこと
ブラックリスト入りしている間にできないこととして、新規の住宅ローン、カーローンの契約・お借り入れ、クレジットカードの取引、割賦販売の利用があげられます。
「強制解約」といって、カードの利用を停止されてしまうので、既存のカードも使えなくなってしまいます。
割賦販売の利用ができなくなることにより、影響がでるものの代表が、携帯電話の本体の分割払いです。
機器を一括払いで購入し、機種変更契約などをする必要があると考えられます。
これに対して、以下のような取引では場合によっては契約・利用ができません。
- 賃貸住宅を借りること・・・保証人を立てる方式ではなく保証会社を利用するタイプの賃貸契約で、信用情報を照会するケースでは契約できないでしょう。
- 奨学金の保証人・・・保証人の資力をチェックする貸与型の奨学金は利用できないと考えられます。ただし、保証料を支払うことにより利用できる貸与型奨学金(日本学生支援機構など)では、保証人を不要とすることができるので、お子様が奨学金を利用できないとは限りません。
- その他の保証人・・・金融取引の保証人など、信用情報を照会される場合は難しいでしょう。
以上から、日常生活での現金以外での決済・新規お借り入れといった、一部不便になることはあります。
しかし、デビットカードの利用や、銀行での引き落としなどの決済通常通りできるため、日常生活に差し支えが出る場面は意外と少ないかもしれません。
債務整理後の返済期間
任意整理と民事再生(個人再生)の場合には、債務整理後の返済期間は、3年~5年程度です。
任意整理と民事再生では、借金が0とはなりませんので、減額された借金を返済する必要があります。
3年~5年程度の間、滞りなく返済を続け、減額された借金を完済できれば、手続きはすべて終了します。
完済後、各機関で決められた一定の期間(5年~10年)が経過すると事故情報のは信用情報から削除されます。
債務整理の期間をできるだけ短くする方法は
日常生活に大きな不便がでなかったとしても、ブラックリスト入りしたのち、いつまでも住宅や車のローンが組めないのも不便なことです。そこで、可能な限り早く事故情報の削除ができるようにするため、以下のコツや留意点を知っておきましょう。
債務整理を専門に扱う事務所に相談
手続きをスムーズに進めるなら、債務整理に強い事務所に相談しましょう。
複雑な手続きの一部または全部を手慣れた事務所に代行してもらえれば、手続きを迅速に進めることが可能です。
貸金業者との交渉も、事務所が心強い味方になってくれます。
また、債務整理に強い事務所では、過払い金の返金実績も豊富、ということが多いものです。過払い金を返金してもらい先にまとまった額を返済に充てることにより、返済の負担を減らすためのアドバイスや、返金の手続きの代行もしてもらえます。
事務所のアドバイスにより過払い金がうまく使えると、債務整理の方法を破産から任意整理に変えられることや、返済期間の短縮、その結果ブラックリスト入りしている間も短縮できることが考えられ、メリットは大きいと考えられます。
債務整理の間は新たなお借り入れをしない
債務整理は、借金をした人の経済的な再建を助ける制度です。そのため、浪費や、資力の回復が不十分なのに、借金を重ねるようなことをしないようにして、返済をスムーズに進めましょう。
貸金業者などの金融機関からはブラックリスト入りしている間は借り入れができません。それなのに、無理をして友人・親族間の借金に頼り、借金の額が膨らんだ結果、和解契約を結んだ金融機関に返済ができなくなること・再生計画を実行できなくなることなどもあります。
また、「闇金」といわれる無許可の金融業者は違法業者です。取り立てにも違法な暴力的方法を使うなど、大きなトラブルになることも考えられます。他は貸さないけど、うちなら貸せる、などの誘い文句にのって借りたりしないようにしましょう。
迷ったら専門家に相談を
借金返済に悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。
中央事務所では、過払い金の知識と実績が豊富な専門家が、あなたのお悩みをしっかりとお聞きします。
ご相談時にお話しをよく伺った上で、あなたの状況にあった解決方法をご提案させていただきます。
WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。
本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎
中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。
投稿日:2023年5月30日
更新:2024年3月28日