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住宅ローン共同名義人の
債務整理の影響とは?

住宅ローンは、共同名義で組むことがあります。親子・夫婦・兄弟など親族間での共同名義が多いようです。

共同名義人が債務整理(借金整理)をした場合、影響が心配になるかもしれません。共同ローンにもいくつかのタイプがあるので、タイプごとに以下で影響を説明します。

また、これからローンを借りる場合に共同名義人となる予定の方に債務整理があった場合も借りられるのかについても詳しく解説します。


住宅ローンの「共同名義」とは

共同名義という時には、大きく分けて2つの借金を2人でそれぞれ負担する「収入合算方式」か、1つの借金を2人で負担する「連帯債務」でそれぞれがローンを組んでいる場合があります。

これらのローンでは夫婦・親子で共同名義ローンとするケースが一般的で、不動産の名義も共有となります。以下で主なタイプ2つを紹介します。

収入合算方式

「収入合算方式」では、金融機関が共同名義人の収入を合算して、支払い能力に応じた貸し出しを行います。契約も共同名義人がそれぞれで結びますが、2人合わせてローンで大きな額が借りられる点がメリットです。

その代わり共同名義人は、2つの借金をそれぞれに負担し、住宅には2つの抵当権が設定されます。また、共同名義人はお互いの連帯保証人となります。その結果、万が一共同名義人がローンを返せなくなった場合に、原則全額を一括で返済することとなるのです。

連帯債務方式

これに対して、共同名義人がそれぞれ別々にローン契約を締結して、連帯して1つの借金を返す方式があります。お借入れ可能額は収入を合算する際よりも小さい額となりがちで、貸し出し条件も厳しくなります。

万が一共同名義人がローンを返せなくなった場合、全額を返済することになるのは、収入合算方式と同様です。ただし、もともとそれぞれが1つの借金を全額負う仕組みなので、そのまま返済することができて、一括返済が原則必要ありません。

夫婦・親子で共同名義ローンとするケースが一般的で、収入合算方式でも、連帯債務方式でも不動産の名義が共有となります。


共同名義人が債務整理をした場合、ご自身も債務整理が必要?

共同ローンを完済していなければ、共同名義人の債務整理(借金整理)の影響は、もう片方の共同名義人に対して及びます。

収入合算方式の場合、共同名義人の債務整理により、他の共同名義人は一括請求される可能性が高くなります。その場合、普通は他の共同名義人も債務整理が必要です。

連帯債務方式の場合、それぞれに全額返済義務がありますが、共同名義人の債務整理の方法によっては、大きな影響を被ることとなります。

ところで、債務整理の方法にはどのような方法があるのでしょうか。3つの方法を簡単に説明します。

債務整理の方法

債務整理とは、法律で認められた借金を減額する手続きです。

任意整理は、個別の借金について、お借入先との示談交渉により、将来の利息と、遅延損害金の発生を止め借金を減額する手続きです。

借金の総額で見ると、減らす額が小さいですが、月々の返済額は小さくなります。返済期間を3年~5年と長くすることができること、利息がカットになるため月々の負担が減ります。

これに対して、個人再生は、すべての借金を対象として裁判所で行う手続きです。「再生計画」という返済計画の裁判所による認可により、最大10分の1まで借金の額を圧縮して返済することが可能です。

一定の条件に当てはまれば、民事再生の対象から住宅ローンのみを外すことが可能です(住宅ローン特則といいます)。

自己破産は裁判所の決定により行う手続きで、すべての借金を対象として行います。財産を債権者に配当する管財事件と、配当する財産のない場合の「同時廃止」があります。いずれの場合でも、「免責」されると、借金の額を0にまですることが可能です。

原則すべての財産をお金に換えて、債権者に配当しますので、生活への影響は大きいものです。なお、免責手続きは、破産手続きとは別個の手続きで、通常破産手続きと並行して行います。

債務整理の方法により影響は異なる

共同名義人が、債務整理をする場合、任意整理なら住宅ローンを債務整理の対象から外すことができます。任意整理は、個別の借金を対象として選ぶことができるからです。そのため、任意整理の場合、共同名義人に対する影響を避けられる可能性があります。

しかし、共同名義人が民事再生や破産により、住宅ローンを整理する場合は、影響が避けられないことがほとんどです。

収入合算方式の場合

収入合算方式のローンの場合、もう片方の名義人は連帯保証人であり、一括請求をされる可能性が高いと考えられます。一括返済や買取りができればよいですが、なかなか多額のお金を用意することもできません。ふつうは共同名義人2名とも債務整理が必要になります。

実は、個人再生では、共同名義のローンで、不動産に2つの抵当権がついている場合、共同で申し立てない場合は、住宅ローン特則が使えません。「個人再生申請者の住宅ローンに対する抵当権以外の抵当権が設定されていないこと」が住宅ローン特則の要件とされているためです。

しかし、共同で申し立てると、住宅ローン特則が使えます。結果、共同名義人が破産をしない限り家に住めなくなる事態は避けられます。

連帯債務方式の場合

これに対して、全額の借金を夫婦や親子で負っている連帯債務の場合、1口の借金全額について返済義務を負っています。したがって、共同名義人が債務整理をしても、もう片方の共同名義人はそのままローンを返し続けることも可能です。

ただし、破産の場合は共有の不動産は、換価処分(売却され、配当に回されること)されてしまうので、買い戻しか、全額の返済をして100%単独の名義にする必要があります。

このように、共同名義人への影響を考えると、可能であれば借金問題は任意整理で解決すること、また、破産を避ける方法を考えることが必要です。

任意整理・個人再生で使える条件

任意整理は、個々の借金について、金融機関との交渉によって、借金を減らす手続きです。お借入先が任意整理に応じてくれれば、特に条件はありません。ただし、借金の減額の幅は小さいので、より多くの借金を減らす必要があれば、個人再生を利用することとなります。

個人再生は、裁判所に申し立てて行う手続きです。借金の額を最大10分の1ほどにカットすることができます。カットした借金を返済する計画、すなわち再生計画を裁判所により認めてもらうことにより開始され、返済を行います。

任意売却で共同名義人の債務整理を避けることも要検討

任意売却とは、住宅を競売以外で売ることをいいます。差押えにかけられた住宅は競売にかけられますが、その際には市価より大幅に安く売られてしまいます。

任意売却ならより多くのお金を手にして、返済に充てることができます。また、任意売却はローンがあっても可能です。破産が避けられる、借金問題を早期に終結できるといったメリットが出ることもありますので、司法書士・弁護士事務所に相談しながら検討してみましょう。

その他の影響について

その他の影響で気になるのは「ブラックリスト入り」することかと思います。共同名義人が債務整理をすると、事故情報が信用情報に登録され、いわゆる「ブラックリスト入り」するのです。

しかし、共同名義人が自動的にブラックリスト入りするものではありません。同時に民事再生を申し立てた場合など、債務整理を行うと、初めてブラックリスト入りします。

住宅ローンの共同名義人の債務整理は専門家に相談を

住宅ローンの共同名義人の債務整理は、留意点も多く、また連帯保証・連帯債務などが関係して複雑になりがちです。そこで、債務整理に詳しい事務所に相談して、影響を最小限にする方法を考えることがおすすめです。


共同名義人が債務整理をした場合にローン契約は可能?

これから共同名義のローンを借りようとしている場合は、債務整理で借りられなくなるなどの影響が心配になりますが、実際ローンを組むことが可能なのでしょうか。共同名義人がいる場合、条件次第ですが、組めることもあります。

信用情報に事故情報があると原則新規借り入れはできない

通常、ご自身のみでローンを組む場合は、債務整理によりブラックリスト(信用情報)に事故情報が登録されているため、返済能力がないとされ、お借り入れができません。

また、信用情報は、ローンのお借入先だけでなく、貸金業の登録がある金融機関すべてが知ることになる仕組みなので、どの会社からもお借り入れは難しいのです。

収入合算方式のローンであれば可能性あり

ただし、収入合算方式のローンであれば、双方の信用でローンを返済することとなります。場合によってですが、借りられる可能性があるのは収入合算方式の共同名義のローンです。

これに対して、連帯債務方式では、1つの借金を100%ブラックリスト入りしている方が負担する理屈になってしまうため、借入が難しくなります。

共同名義のローンなら必ず借りられるとは限らない

ローンには審査の条件があり、金融機関ごとに条件も異なります。また、共同名義人だけでなく、ご自身にも異動情報がある・定収や属性など、審査の対象になる事項に問題があるなどの場合には審査に通ることはできません。

住宅ローン共同名義人の債務整理は信頼できる事務所に相談を

住宅ローンの共同名義人の債務整理の場合、特に破産、民事再生の場合は、大きな影響が出やすいものです。

一方、共同名義人になり一緒にローンを借りる方が債務整理を行う場合は、収入合算方式のローンであれば、審査に通ることも不可能とは言えません。しかし、確実ではないので、留意しておきましょう。

借金返済に悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。

中央事務所では、債務整理の知識と実績が豊富な専門家が、借金のお悩みをしっかりとお聞きします。

ご相談時にお話しをよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。


本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

執筆者伊藤竜郎

投稿日:2023年8月25日



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