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任意整理後の一括返済はやめた方が
いい?信用情報への影響を解説

任意整理は、金融機関との個別の借金の減額交渉で借金の額を減らす手続きです。比較的に短期間で示談交渉を終え、和解契約を結びます。その後、通常は返済を和解契約の条件にしたがい3~5年で完了させます。

返済は、経済的な問題がなくなれば、繰り上げて一括で返済することも可能です。しかし、一括返済を行うと、思わぬ問題点が生じたり、意図したメリットが実はなかったりもするようです。信用情報登録(いわゆるブラックリスト)期間の短縮が直ちにできるとも限りません。

一括返済は、留意点を踏まえてしっかり検討することが必要ですので、信用情報への影響、その他どのような点に気を付けたらよいかご説明します。


任意整理後の一括返済は可能?

和解契約の条件では、3年~5年かけて返済することとされていても、返済を繰り上げて一括して行うことは可能です。ただし、総返済額は少なくすることができないことには注意しておきましょう。

任意整理では、将来に発生する利息や、遅延損害金をカットし、総返済額を減らします。さらに、元本を3年~5年の期間にわたって返済するよう、示談交渉の結果締結した和解契約の条件に従って返済をするので、月々の返済額も減らせます。

このように、もともと元本だけに総返済額を減らしているので、利息分を一括返済により減らすことが期待できないのです。


任意整理後一括返済することのメリットとは?

任意整理の後、一括返済しても利息分を減らすことができず、経済的なメリットはないですが、そのほかにも一括返済にはメリットがいくつか考えられます。

借金から解放されて、精神的な負担が軽くなる

借金はあるだけでも気が重いと感じられることがあります。一時経済的に苦しくて債務整理(借金整理)を行っても、その後経済的な再建ができて、余裕ができれば、返すほうが気持ちの上で楽にはなります。

また、任意整理では、毎月借金の返済を行うので、「月々の支払いを気にしなくてよいので、月単位でのやりくりは余裕ができる」と思う人もいるかもしれません。

ブラックリストの期間が場合によると短縮できる

いわゆるブラックリスト入りする期間が短縮されることがあることもメリットの一つです。

「ブラックリスト」とは、信用情報への事故情報の登録のことをいいます。

信用情報は、新規のお借入時やクレジットカードの発行時などに貸金業者等により必ず参照されるので、事故情報が登録されている期間(ブラックリスト入りの期間)は「返済能力がない」とされ、お借り入れや発行の審査の際に取引ができないこととされてしまいます。

すべての貸金業者がそうということではありませんが、和解契約締結後、毎月返済のたびに「事故」として情報を登録している貸金業者等の場合は、短縮の可能性があります。返済が一括返済のあとは事故として登録されなくなるからです。

なお、ブラックリスト期間は、任意整理の場合登録後おおむね5年間とされています。和解契約を締結して登録したあと、返済情報の登録をしないお借入先の場合は、期間短縮の効果が望めません。


任意整理後一括返済することのデメリットとは?

任意整理の後、一括返済をすると、むしろデメリットがあることもあります。返済は一度行うと、取り返すことはできないとされています。

一括返済のデメリットをよく理解したうえで、一括返済を本当にするかどうかを慎重に検討するのが賢明です。

一括返済しても経済的なメリットはほぼなし、やりくりがきつくなることも

将来利息は任意整理の場合カットされ、元本だけの返済となることについては、すでにご紹介しました。このように利息が発生しないので、一括返済をしても、利息を減らす効果は出ません。

通常住宅ローンなど、ローンでは一括返済をすると、将来の利息は残額を払ってしまうとなくなりますので、将来の利息額の分は総返済額から減らすことができます。

しかし、示談交渉で将来発生する利息をカットしている任意整理の場合は、一括返済には経済的なメリットは基本的にないのです。

必ずしもブラックリスト期間が短縮されるわけではない

一括返済でいわゆるブラックリスト入りする期間が短縮されることがあることはすでにご紹介しましたが、すべての貸金業者について短縮できるわけではないことはデメリットと考えられます。

毎月返済のたびに「金融事故」として信用情報の登録をしている貸金業者等の場合は短縮できることが考えられるのに対して、和解契約を締結して登録したあと、返済情報の登録をしないお借入先の場合は、期間短縮の効果が望めません。

信用情報は、新規のお借入時やクレジットカードの発行時などに貸金業者等により必ず参照されますが、各信用情報の情報は、どの機関の会員でも参照できる仕組みとなっていて、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、JICC(株式会社日本信用情報機構)、 KSC(全銀協個人信用情報センター)の情報は参照できるのです。

たとえは、3社と示談交渉をして、2社信用情報の登録期間が短縮できたとします。ところが、残り1社が5年間登録情報から削除されないと、情報を参照する他の貸金業者からのお借り入れができません。

どのお借入先なら短縮ができて、どのお借入先は難しいか、貸金業者の方針の変更にも左右されるので、事前に知ることは難しいことです。これらを総合すると、ブラックリスト入りの期間が短縮できないデメリットは、実際の効果としては大きいのではないかと考えられます。

自己破産に切り替えた場合、問題が起こることがある

一括返済をしたあとで、病気や失業などの、思わぬ事情の変化があり、任意整理から自己破産に移行することも可能性が全くないわけではありません。

一括返済をした相手方の債権者に対しては「他の債権者に抜け駆けて弁済をした(偏頗弁済)」とみられてしまうことがあります。偏頗弁済は、自己破産で=裁判所で免責を受けることを不可能にする「免責不許可事由」にあたるものです。

すべての借金を対象にする手続きである自己破産では、債権者平等の原則というルールがあり、同じ立場の債権者は、借金の額に応じて平等に扱うこととされています。

いずれかの債権者を有利に扱う・偏頗返済をする、などの行為が禁止され、一括返済をした場合にもルール違反が問題となるのです。

返済は取り返しがきかず、免責不許可事由となりうること、将来のことに絶対のことはないことから、十分慎重に考える必要があります。


一括返済をして問題がないか、見極める方法とは?

一括返済には、精神的に楽になる・場合によっては、ブラックリスト入りの期間が短くなる、といったメリットがあります。

一方、借金の額を減らすことにはならず、ブラックリスト入りの期間の短縮効果も確実ではないこと、また、自己破産になった場合に、免責不許可事由となる可能性がある、といったデメリットもあります。

ご自身のみで一括返済をするかどうかを決めるよりも、客観的な立場からアドバイスをしてくれる人に相談することがおすすめです。誰に相談するか、また、相談のポイントは次の通りです。

債務整理(借金整理)に強い事務所に相談してみよう

一括返済をしても、問題がないかどうかは、ご自身の状況によって異なります。一般的には一括返済には大きなメリットはなく、むしろデメリットが上回る場合が多いと考えられるため、慎重に対応すべきです。

しかし、保険や借金の担保の状況などの具体的な状況を総合して考えると、問題がない場合もあるので、どうしても一括返済をしたい場合は司法書士や弁護士に相談の上、アドバイスをもらいましょう。

相談先としておすすめなのは、債務整理(借金整理)や過払い金に豊富な実績のある事務所です。司法書士や弁護士には専門があります。離婚や交通事故の専門事務所に相談しても的確なアドバイスは得にくいので、債務整理(借金整理)に豊富な実績のある事務所に相談する必要があるのです。

経験豊富な事務所であれば、金融機関の事情にも精通し、債務整理(借金整理)後スムーズに経済的な再建を図るためのコツも知っています。

相談すれば、債務整理(借金整理)後の一括返済ができるかどうかの見極めがしやすいのと同時に、あくまでも状況次第ですが、返済額を一括返済で減額する交渉が可能かどうか、事務所で検討してもらえるようなことも考えられます。


まとめ:任意整理後の一括返済は一般的にメリットが少ない。取り消しがきかないので慎重に。

任意整理後、返済までの期間を繰り上げて行う一括返済には、精神的に楽になる・場合によっては、信用情報登録(ブラックリスト入り)の期間が短くなる、といったメリットがあります。

しかし、通常借金の額を減らすことにはならず、ブラックリスト入りの期間も、すべての債務整理(借金整理)の相手に対して短縮できるわけではないこと、自己破産に移行したときに借金を0にできなくなる可能性があるなど、デメリットのほうが普通は上回ると考えられます。

一括返済を考える場合は、返済は取り消しができないことですので、一人で判断をするのではなく、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。

中央事務所では、債務整理の知識と実績が豊富な専門家が、借金のお悩みをしっかりとお聞きします。

ご相談時にお話しをよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。


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本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
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執筆者伊藤竜郎

投稿日:2023年5月31日



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