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債務整理(借金整理)の条件とは?

債務整理(借金整理)とは、国が認めた、借金を減額する手続きです。借金の額にかかわらず、返済が困難になると使うことができる手続きです。主に任意整理・個人再生・自己破産と3つの手続きが使われています。手続きごとに債務整理の条件は違っています。

そこで、各手続きの条件について詳しく解説しますので、ご自身の状況に合った手続きを検討してみましょう。


債務整理とは?

債務整理は、借金減額のための手続きですが、主な手続きの概要は以下の通りです。

  • 任意整理・・・貸金業者との示談交渉で、個別に借金を減額する手続きです。返済期間を3年から5年と長くすることと、将来の利息と、遅延損害金の発生を減額することにより、月々の返済の負担を軽くします。
  • 個人再生・・・すべての借金について、裁判所で行う借金の減額手続きです。「再生計画」という返済計画の裁判所による認可により、最大10分の1まで借金の額を減額します。なお、条件さえ合えば、住宅ローンを除外して手続きを行い、住宅にそのまま住み続けることが可能な「住宅ローン特則」があるので、家にそのまま住み続けることも可能です。
  • 自己破産・・・裁判所の決定により行う手続きで、財産を債権者に配当する「管財事件」と、配当する財産のない場合の「同時廃止」があります。いずれの場合でも、「免責」されると、借金の支払いを0にしてもらうことができます。持っている財産はすべて債権者に配当されるため、家や自動車などは使い続けることができません。生活に対する影響が大きい手続きです。

債務整理できる人とは?

債務整理の条件については、意外と思われるかもしれませんが、借金の額はいくら以上でなければならない、といった条件はありません。つまり額は問われないのです。

債務整理には借金の額が問われないことなどの、どの手続きにも共通している条件と、手続き別に異なる条件があります。まず、どの手続きにも共通している債務整理の条件について説明します。

借金の額は問われない

個人再生・自己破産の場合、法律で手続き開始のための条件が決められていますが、特に借金の額が問われているわけではありません。

しかし、返済ができない状態になることは必要です。自己破産の場合「支払不能」が手続きの開始の条件になります。「支払不能」とは、破産法で次のように定められています。

破産法 第2条

第11項 この法律において「支払不能」とは,債務者が,支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態(中略)をいう。

また、個人再生の場合は「破産手続き開始の原因となる事実の生ずるおそれ」、つまり支払不能となるおそれがあることが条件です。

民事再生法 第21条

第1項 債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは,債務者は,裁判所に対し,再生手続開始の申立てをすることができる。

これに対して、任意整理は、交渉により借金の額を減額して返済することを内容とする和解契約(民法695条)を金融機関と締結するための手続きです。月々の返済が困難になれば利用することができます。

手続き別での条件に合致すること

いずれの手続きでも、各手続きで法律上の条件に合致していれば、手続きを進めることができます。

支払不能以外にも、個人再生や、自己破産についての手続きを利用できる条件は法律で詳しく定められているので、条件を満たすことが必要です。

これに対して、任意整理は基本的に各借金に関する金融機関との示談交渉であり、和解契約を最終的に結ぶ手続きです。

個人再生や自己破産ほどに詳細に条件が定められているわけではありません。有効に和解契約が締結できれば、債務整理の条件に合致しているといえるのです。

手続き別の条件について、もう少し詳しく条件を見てみましょう。


手続き別:債務整理できる人・できない人

任意整理の場合、法律上何らかの条件が定められているわけではありませんが、一般的に「こういう条件がないと、金融機関が和解契約の締結に合意できない」と考えられる条件があります。これに対して、民事再生・自己破産については、法律の規定による条件で、一定の場合は手続きを利用できなくなります。

任意整理の場合

任意整理の場合、借金の減額は貸金業者等との示談交渉により行われます。一般的に借金の減額は、将来の利息や遅延損害金のカットにとどまり、他の手続きのような大幅カットはできません。

月々の負担を減らしたら完済できる、という見込みがある場合に、貸金業者などが最終的に和解契約に合意することにより借金を減額できる手続きです。

そこで、定収があること・3年~5年で完済の見込みがある人が通常任意整理できると考えられています。

個人再生の場合

個人再生の場合「再生計画」という返済計画に従って返済を行います。再生計画の内容は、借金を減額すること、分割回数を多くすることなどです。

再生計画を実行するには、裁判所の認可が必要です。次のような条件を満たしていないと、裁判所は再生計画の認可ができないので、個人再生手続きをつかうことができません。

  • 借金の額が5000万円を超えないこと
  • 法律に定める最低弁済額を下回らないこと
  • 破産で財産を配当した場合よりも、債権者に多くの弁済をすることができること

また、定収がない場合は、返済はできないので、返済に見合った収入があることも条件と考えられています。

自己破産の場合

自己破産は、借金の支払い義務を免除される免責手続きを行うことで、債務整理の目的を達成することができます。しかし、免責不許可事由といって、借金の支払い義務を免除できない理由があると、そのまま借金が残ってしまいます。

免責手続きができない場合、自己破産ができない、と考えられています。

免責不許可事由に当たる行為には、次のようなものがあります。

  • 差押えを逃れるため、財産を隠したり、財産の名義を隠したりする
  • 特定の債権者にだけ返済する(偏頗弁済。友人からの借金だけ返すなど)
  • 浪費やギャンブルで借金をしている
  • 裁判所の調査を拒む・虚偽の説明をする
  • 過去7年以内に破産している
  • その他破産手続上定められている義務に違反する

中には、FXやパチンコで借金を重くしてしまった・自家用車の名義を破産の直前に家族名義に変えてしまったなど、心配になることがある方もいるかもしれません。

こうした場合も、いろいろと事情を考慮して、裁判所は免責を許可することもあります。破産や免責の手続きが救済手続きであることから、裁判所にも裁量があるのです。

また、場合によっては、借金の額が大きい・事業をされている方などの場合、個人再生の手続きの方が適切かもしれません。いずれにしても、少し案件の難易度があがります。

免責不許可事由に心当たりのある場合は、ご自身のみで対応するのは技術的に困難なことも予想されますので、経験のある弁護士や、司法書士にしっかり相談して進めることをおすすめします。


その他の留意点:注意して進めないと債務整理が進まないことも

ここまでご紹介した債務整理の条件以外にも、気を付けておかないと債務整理が進まないこととなる条件があります。特に、費用と専門家への依頼については留意しておく必要があります。

費用について

債務整理を進めることはご自身のみでも法律上は可能ですが、多くの場合弁護士や司法書士に依頼して進めます。費用について困った場合には、法テラスを使うことが可能です。

法テラス(日本司法支援センター)は公的機関で、経済的な事情により、裁判などで救済を受けられない人に、司法的な救済を受けさせる活動をしています。

立替払い制度を利用するには、一定の所得未満であり、財産も一定水準以下である必要があります。所得・財産の審査の結果、立て替え払いが可能とされた場合、弁護士費用等はいったん法テラスから支払われる仕組みです。

一方、裁判所を使う手続きである、個人再生や、自己破産には予納金があります。一括で、これらの手続きの申立時に事前に支払う必要がある点には注意しておきましょう。

予納金は、最低でも20万弱ほどかかりますが、一括払いする必要があり、できなければ手続きを開始することはできません。

弁護士・司法書士事務所で相談を

債務整理手続きを進めるうえで、おすすめは司法書士・弁護士にアドバイスを求めながら手続きを進めることです。特に、無料相談は費用もかかりませんし、依頼しなければならないということもないので、リスクはありません。

個人再生や自己破産もご自身で手続きはできないことではありませんが、裁判所で行う手続きはご自身のみで進めるのはかなり厳しいと考えられています。

また、任意整理でも、貸金業者等からの督促は弁護士や司法書士が介入しないと確実に止めることはできません。

裁判所への出頭が仕事などで厳しい方は、事務所に任せれば代わりに手続きを行ってくれますので、十分相談をし、納得できたら依頼して進めるようにしましょう。

債務整理の条件は専門家に相談

債務整理の条件は手続きごとに異なりますが、借金の額にかかわらず法律の定める条件に合致すれば、手続きを進められる点では共通しています。

手続きを使いたいのに、使えないかもしれないと心配な方や、裁判所での手続きが不安な方は、無料相談を受けてみることをおすすめします。

中央事務所では、債務整理の知識と実績が豊富な専門家が、借金のお悩みをしっかりとお聞きします。 ご相談時にお話しをよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。


本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
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執筆者伊藤竜郎

投稿日:2023年7月31日



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