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生活保護受給者は債務整理できる?

生活保護受給している場合で、借金問題を抱えている場合でも債務整理(借金整理)は可能です。ただし、返済を生活保護費から捻出することは、原則禁止とされていますので、返済のない借金の整理手続きである自己破産によって借金を整理することとなります。

ただ、自己破産の手続きをすると、費用の問題があることが気になることでしょう。また、これから生活保護の申請をする場合などは、受給開始手続きとの順序など頭を悩ませることがあるでしょう。

心配な費用は法テラスの立替払い制度を利用することができます。また、自己破産手続きの相談を先にしておくことが通常は合理的です。これらのポイントについても詳しく解説します。


債務整理とは

債務整理は、法律の定めに従い、借金を減額できる手続きです。主な手続きには、任意整理・民事再生(個人再生)・自己破産の3つがあります。

  • 任意整理・・・貸金業者との示談交渉で、個別に借金を減額する手続きです。返済期間を3年~5年と長くすること、加えて将来の利息と、遅延損害金の発生を減額することにより、月々の返済の負担を少なくすることができます。
  • 個人再生・・・すべての借金について、裁判所で行う借金の減額手続きです。「再生計画」という返済計画の裁判所による認可により、最大10分の1まで借金の額を減額して返済することが可能です。
  • 自己破産・・・裁判所の決定により行う手続きで、財産を債権者に配当する「管財事件」と、配当する財産のない場合の「同時廃止」があります。いずれの場合でも、「免責」されると、借金の支払いを免除してもらうことができます。なお、免責手続きは、破産手続きとは別個の手続きで、通常破産手続きと並行して行うものです。

生活保護をうけている場合、利用できる債務整理手続きは、返済をしない自己破産です。また、配当すべき財産がないので、通常、同時廃止となります。

借金を返済してしまうと生活保護への影響がある?

生活保護費から借金を返済してしまうと、不正受給となり、生活保護の受給が止まってしまう可能性があります。

借金の整理のなかでも任意整理は、金融機関との交渉でできてしまう手続きであり、個人再生は、裁判所で行う手続きとなります。

どちらも残った借金を支払うことを前提とした手続きのため、生活保護を受けている状態で進めることは困難です。保護費からの返済はするべきではありません。

これに対して、自己破産の場合、借金の支払いを免除してもらう旨の裁判所の決定があれば、生活保護費から返済をすることはありません。そのため、生活保護の受給が止まることにはなりません。

督促などで困っている場合、病気療養中などで、借金の問題を考えていると負担が大きい場合も、自己破産で生活再建の第一歩を踏み出すことができます。

よくある誤解1「生活保護になると借金がなくなる?」

生活保護を受給している間の借金については、よく誤解が見られます。まず、生活保護を受けていると借金がなくなるというのは誤解で、借金を返済する義務はなくなりません。

これに対して、借金の利息は膨らんでいくので、放置することはできません。そこで、自己破産を申し立て、免責決定を受けると、借金は返済義務がなくなります。

よくある誤解2「生活保護だと、債務整理をすることは無理?」

債務整理は、返済を伴わない場合は可能で、自己破産の手続きが使えることは先ほどご紹介したとおりです。

しかし、費用はどうしたらいいのか、と心配になることでしょう。費用が心配な場合でも、国の機関である「法テラス」による費用の立替払い制度により、自己破産の手続きに必要な費用は立替を行ってもらうことができます。

生活保護の間でも、借金の利息の発生は止まるわけではありません。例えば、病気で生活保護を一時的に受けている人が、働き始めるとすぐに借金の返済が必要だとなると大変です。

あとあと面倒なことにならないようにしておくためにも、法テラスを利用し、自己破産の手続きをとり、借金問題は解決しておきましょう。


生活保護受給中の自己破産、どうやって進める?

自己破産手続きの流れは大まかにいうと次の通りです。

  1. 1. 法律相談
  2. 2. 書面の作成
  3. 3. 自己破産・免責の申し立て
  4. 4. 免責決定

生活保護受給中は、法律相談を法テラスで申し込むところから着手します。

法テラスでは、定められた条件にあっているか、相談の段階から審査を行い、無料の法律相談が利用できる仕組みをとっています。そのため、相談の申込みから法テラスに連絡をしてみましょう。電話やメールで資力について尋ねられるので、生活保護受給中などの現在の状況を伝えます。

その後、相談お住いの地域にもよりますが、予約の上、相談に進みます。相談場所は、法テラスの事務所である場合と、弁護士・司法書士の事務所である場合があります。

なお、法テラスを利用する場合の自己破産の手順は、以下でもう少し詳しく説明します。

費用は法テラスの立替払いを利用可能

法テラスは、正式名称を日本司法支援センターといいます。経済的な余裕がない場合に法的トラブルにあった方に、無料で相談を提供する「法律相談援助」や、弁護士・司法書士の費用の立替を行う「代理援助」「書類作成援助」という制度を実施している機関です。

そのため、経済的な条件に合致しており、勝訴の見込みがないとは言えない場合は、どなたでも利用できます。自己破産の場合は、免責の見込みがない場合を除き、利用可能とされています。経済的な条件に合っている場合は、ほとんどの場合は使えると思っていてよいでしょう。

なお、原則、法テラスは、自己破産の際の予納金=裁判所に支払う費用の立替えはしません。しかし、生活保護の場合は、立替払いをしてくれます。

法テラスを利用した場合の自己破産手続きの手順と流れ

法テラスでは、自己破産手続きを以下のように手続きを進めます。

  • 1. 相談を申し込む・・・この段階では、資力を受付で簡易な審査により確認し、審査に通ると、相談にすすむことができます。
  • 2. 無料法律相談・・・お困りの内容について、弁護士・司法書士が無料で相談に乗ります。場所は法テラスの事務所または、弁護士事務所・司法書士事務所です。病気や高齢で移動にお困りの場合は、出張相談もあります。
  • 3. 「代理援助」「書類作成援助」の申し込みと審査・・・資力を証明する書類などを提出し、審査をうけます。生活保護受給をしている方は、受給証を提出します。
  • 4. 「代理援助」「書類作成援助」を受け、自己破産の申立て・・・書類作成や申立ての代理を受けることができます。

通常の法テラスの利用では、立替払いをしてもらった費用は、返済する必要があります。1~4までの手続きのあとに、立替費用の返済をするのです。

しかし、生活保護受給者は建て替え費用の返済を免除される可能性が高いので、費用の心配はありません。したがって、破産の費用の支払いで不正受給を疑われてしまうような心配もありません。

借金の額にかかわらず、自己破産も法テラスも利用可能

ご自身の借金の額が少ないので、自己破産の申立てはできるのだろうか、と心配される方もいるようです。

自己破産は、借金の額が手続きを使うための条件にはなっていません。「支払不能」といって、借金の支払いができない・今後もできる見込みがない、という状態であれば、額は問わず利用することが出来ます。

また、借金の額は、法テラスの利用の条件とは関係がありません。法テラスの利用は、免責の見込みがあり、資力の要件を満たすことができれば可能です。したがって、生活保護受給中で、借金が支払えない場合、ほとんどの場合利用が可能と考えられます。

受給の申請と、自己破産はどちらが先?

借金をしている間に、失業や病気などで返済に困っている方は、自己破産と生活保護、どちらの手続きを先にしておいた方がよいか、迷っている方もいることでしょう。

今、生活保護の受給と、破産の検討をしている場合、双方の手続きを同時に進めることができます。例えば、ケースワーカーから「破産をしてから生活保護の手続きを」と言われる場合も、自己破産は時間がかかるので早めに準備を進めた方がよいでしょう。

また、法テラスも、資力(収入・資産)の条件が合えば利用できるので、生活保護を受給していないと使えないものではありません。

さらに、立替払いの返済義務が生じるのは、自己破産の手続きが終わった後ですので、生活保護受給が始まると、返済義務もなくなります。返済の心配は当面しなくても問題はありませんので、手続きを並行して進めましょう。

まずは相談から。法テラスの連絡先は?

生活保護受給中に、借金問題に困ってしまった場合、また、生活保護受給を検討中で、法テラスを通じて自己破産を考えている場合は、以下の連絡先からお問い合わせしてみましょう。

電話:0570ー078374法テラスサポートダイヤル 平日9時〜21時 土曜9時〜17時

メール:https://www.houterasu.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=toiawase

メールは24時間受け付けています。

放置せずに借金問題の解決を

生活保護受給中は、自己破産による債務整理(借金整理)をすることができます。債務整理には、自己破産のほか、任意整理・個人再生といった返済を伴う手続きがあります。保護費から返済することとなる手続きを使うことはできません。したがって、自己破産により債務整理を行います。自己破産の費用は法テラスによる立替払いが利用でき、生活保護中は返済不要です。

生活保護受給中も借金はなくなりませんので、利息が増えていきます。収入のめどが立って生活保護から抜けても、また借金問題により苦しい思いをすることになるので、借金問題を受給中に放っておくことはしないようにしましょう。


借金返済に悩んだら専門家に相談を

借金返済に悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。

中央事務所では、債務整理の知識と実績が豊富な専門家が、借金のお悩みをしっかりとお聞きします。

ご相談時にお話しをよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。


本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

執筆者伊藤竜郎

投稿日:2023年7月31日



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