任意整理は住宅ローンにどう影響する?返済中と任意整理後組む場合を解説

「毎月の借金の返済が苦しいけど、債務整理をするとマイホームを手放すことになるから、絶対にできない」「将来、住宅ローンを組んで家を買いたいけど、任意整理をしたら一生ローンは組めないの?」

とお悩みではありませんか?

結論から申し上げると、債務整理のなかでも「任意整理」を選べば、住宅ローン返済中の家を残すことは可能です。また、一度任意整理をしたからといって、一生ローンが組めないわけではありません。

本記事では、なぜ任意整理なら家を守れるのか、その仕組みや条件、手続きを進めるうえでの注意点などを詳しくお伝えします。

なお、中央事務所では、住宅ローンを含む借金問題に関するご相談を無料で承っております。お一人で悩まず、下記からお気軽にご連絡ください。

目次

そもそも任意整理とは?住宅ローンにどのように影響するか

「債務整理」と聞くと、「家や車などの財産をすべて没収される」「ブラックリストに登録されて二度とローンが組めなくなる」といったネガティブなイメージをお持ちの方もいるかもしれません。

しかし、家や車などの財産が処分されるのは、主に「自己破産」を選んだ場合です。また、どちらの手続きも「一生ローンが組めない」わけではなく、一定期間が過ぎれば再びローンを組むことは可能です。

まずは、なぜ任意整理ならマイホームへの影響を避けられるのか、その仕組みを説明していきます。

任意整理は「交渉する相手を選べる」手続き

任意整理では、「どの借金を整理の対象にするか」をご自身で自由に選べます。

これは、任意整理が裁判所を通さず、弁護士や司法書士が貸金業者と個別に直接交渉を行う「私的整理」だからです。

例えば、「A社のカードローンとB社のキャッシングは金利が高いから整理するけれど、C銀行の住宅ローンはこれまでどおり払い続ける」といった柔軟な選択ができます。

このように住宅ローンを整理の対象から外し、契約どおりに返済を続けている限りは、銀行側から契約違反を問われることはありません。

そのため、マイホームが競売にかけられることもなく、今の家に住み続けられます。

マイホームを守りながら、他の借金の負担を軽くできる

任意整理でマイホームを守るための具体的な戦略は、以下のようになります。

住宅ローン手続きの対象から外し、これまでどおりの金額・契約内容で、銀行口座からの引き落としを継続する。
その他の借金司法書士や弁護士が介入し、任意整理を行う。具体的には、今後発生する「将来利息」を全額カットしてもらい、残った元金だけを3〜5年程度の分割払いで完済する内容での和解を目指す。

このように、適切な対応を取ることで、マイホームを守りながら、他の借金の負担まで軽くできます。

【重要】任意整理でマイホームを守るための3つの条件

任意整理はマイホームを守るための有効な手段ですが、どのような状況でも無条件に家を残せるわけではありません。

確実に家を守るためには、以下の3つの条件をクリアしている必要があります。

  1. 住宅ローンを滞納していないこと
  2. 住宅ローン会社を任意整理の対象から外すこと
  3. 任意整理後も住宅ローンと減額後の借金を返済し続けられること

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

条件①:住宅ローンを滞納していないこと

1つ目の条件は、「現時点で住宅ローンを滞納していない」、あるいは「滞納が始まって間もない」ことです。

もし、すでに住宅ローンを何ヶ月も滞納してしまっている場合、銀行は残りのローン全額を一括返済するよう求めてきます。

この段階まで進んでしまうと、銀行は保証会社から「代位弁済(借金の肩代わり)」を受け、保証会社は資金を回収するために家の「競売手続き」を開始します。

競売の流れに乗ってしまうと、他の借金を任意整理したとしても、家の売却を食い止めることは難しいです。

条件②:住宅ローン会社を任意整理の対象から外すこと

2つ目の条件は、「住宅ローンを組んでいる銀行や金融機関を、任意整理の交渉相手から外す」ことです。

特に注意しなければならないのは、「住宅ローンを組んでいる銀行で、カードローンも利用している」ケースです。

例えば、「A銀行」で住宅ローンを組んでいて、同じ「A銀行」のカードローンも利用しているとします。

この状態で、A銀行の「カードローン」だけを債務整理しようとすると、銀行内で情報が共有され、住宅ローンの契約にも影響が出るリスクがあります。そのため、このような場合には、A銀行のカードローンも「整理対象から外す」のが安全です。

条件③:任意整理後も住宅ローンと減額後の借金を返済し続けられること

3つ目の条件は、「任意整理後も、住宅ローンと減額後の借金を返済し続けられること」です。

任意整理は「借金をゼロにする」手続きではなく、「返済可能な額まで減らして、完済を目指す」手続きです。

そのため、手続きをした後に、以下の2つの支払いを継続できるだけの「安定した収入」が求められます。

  1. これまでどおりの「住宅ローン返済」
  2. 任意整理で和解した「その他の借金の返済」

当事務所では、無料相談をいただいた際に、返済計画のシミュレーションを行うことも可能です。ご不安な方は、下記からお気軽にお問い合わせください。

任意整理で住宅ローン以外を整理する際の注意点

マイホームを守りながら借金の負担を減らせる「任意整理」ですが、メリットばかりではありません。

手続きを進めるにあたっては、次の3つの注意点があります。

  1. 信用情報に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
  2. 保証人がいる借金を対象にすると保証人に請求がいく
  3. 自動車ローンを整理すると車が引き上げられる可能性がある

手続きをした後の生活に関わることなので、これらを理解したうえで決断しましょう。

注意点①:信用情報に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)

任意整理を行うと、信用情報機関に「債務整理を行った」という事実が事故情報として登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。

完済してから5年程度は、この情報が残るため、その間は以下のようなことが基本的に制限されます。

  • 新しいクレジットカードの作成
  • 新たなローンの契約
  • スマートフォン端末の分割払い

ただ、「クレジットカードが使えないと困る」という場合でも、銀行口座から即時に引き落とされる「デビットカード」や、チャージ式の「プリペイドカード」などで代用することで、日常生活の不便は解消できます。

注意点②:保証人がいる借金を対象にすると保証人に請求がいく

「連帯保証人」が付いている借金を任意整理の対象にすると、債権者は保証人に対して残金の一括請求を行います。

これにより、保証人になっている親族や知人に多大な迷惑をかけてしまう可能性があることは、任意整理をする上での大きな注意点です。

ただし、任意整理では、保証人が付いている借金だけ手続きの対象から外し、ご自身でこれまでどおり返済を続けるという選択も可能です。

対象から外しておけば、保証人に連絡がいくことも、請求がいくこともありません。

注意点③:自動車ローンを整理すると車が引き上げられる可能性がある

地方にお住まいの方やお子様の送り迎えが必要な方にとって、「自動車」は家と同じくらい手放せない財産です。

住宅ローンと同様に、自動車ローンが残っている状態でその借金を任意整理すると、ローン会社によって車が引き上げられてしまいます。

そこで、車を手元に残したい場合は、自動車ローンを整理の対象から外す必要があります。

なお、ローンの返済が終わっている自動車であれば、任意整理をしても処分されることはないので、ご安心ください。

【比較】自己破産・個人再生との違い|家を残すならどの手続き?

債務整理には、任意整理の他に「自己破産」と「個人再生」があります。

ここでは、「マイホームを残す」という視点で見たとき、それぞれどのような違いがあるのかを比較していきます。

状況によっては、任意整理以外の方法が適している場合もありますので、ご自身の状況と照らし合わせながらご覧ください。

自己破産:原則として全ての財産が処分対象

自己破産は、裁判所に「支払い不能」であることを認められた場合、すべての借金の支払い義務が免除になる手続きです。

「借金がゼロになる」という強力な効果がありますが、その代償として、生活に必要な最低限のものを除く財産は処分され、債権者への配当に充てられます。

家は資産価値が高いため、処分の対象となり、基本的には手放さなければなりません。

このことから、住宅ローン返済中の方で、どうしても今の家に住み続けたいという場合には、自己破産は選びにくいものとなります。

自己破産の詳細は、下記の記事をご参照ください。

個人再生:「住宅ローン特別条項」で家を残せるが、手続きが複雑

個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金総額を5分の1から10分の1ほどに圧縮する手続きです。

この手続きには「住宅ローン特別条項」という制度があります。これを利用することで、住宅ローンはこれまでどおり支払いながら、その他の借金だけを大幅に減額することが可能です。

「マイホームを残せる」という点では任意整理と同じですが、以下の点が異なります。

  • すべての借金が対象になる:自動車ローンや保証人付きの借金だけ除外することはできない
  • 手続きが複雑:裁判所を通すため、大量の書類作成が必要で、費用と時間がかかる
  • 官報に載る:国の機関紙である官報に住所や氏名が掲載される

個人再生については、下記の記事でもお伝えしています。

任意整理後に住宅ローンは組める?

現在はマイホームをお持ちでないけれど「いつかは購入したい」と考えている方にとっても、任意整理の影響は気になるところでしょう。

「任意整理をすると、二度とマイホームを持てないのでは?」と心配される方も多いですが、そんなことはありません。

ここでは任意整理をしたあと、どのようなことに気をつければ住宅ローンを組むことができるのか解説します。

「完済」から5年〜10年経過すれば審査に通る可能性がある

任意整理をしたからといって、一生住宅ローンが組めなくなるわけではありません。

信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報が登録されている期間は、完済から「約5年」です。 そのため、任意整理後の返済を終え、そこからさらに5年が経過してブラックリストから情報が消えれば、再び住宅ローンの審査に通る可能性は十分にあります。

ただし、以下の点には注意が必要です。

  • 「完済」してから5年である点

手続きを始めた日ではなく、すべての支払いを終えた日から5年です。

  • 「社内ブラック」の存在

信用情報から消えても、任意整理の対象にした銀行やそのグループ会社には「過去に整理をした」というデータが半永久的に残ります。将来ローンを申し込む際は、整理対象にしていない別の金融機関を選ぶのが鉄則です。

任意整理中でも「家族名義」であれば影響はない

信用情報は「個人単位」で管理されています。そのため、夫が任意整理中であっても、妻の信用情報には一切影響しません。

もし、配偶者に安定した収入があり、単独で住宅ローンの審査基準を満たせるのであれば、夫がブラックリスト期間中であっても、配偶者名義で住宅ローンを組むことは可能です。

ただし、この場合、以下の形をとることはできません。

  • ペアローンを組む: 夫にも信用力が求められるため不可。
  • 夫を連帯保証人にする: 保証人にも審査があるため不可。

あくまで「配偶者単独」での契約となるため、借入可能額(世帯年収での計算ができない点)には注意しましょう。

将来のために頭金の準備と信用情報の回復を待つ

将来、スムーズにマイホームを購入するためには、ブラックリストが消えるのを待つ間(完済後5年間)の過ごし方が重要です。

  • 頭金を貯める

頭金を多く用意できれば、借入額が減り、貸し倒れリスクが下がるため、審査に通りやすくなります。任意整理で利息がなくなった分を、貯蓄に回しましょう。

  • 信用情報の回復を確認する

期間が過ぎたと思っても、自動的に通知は来ません。JICCやCICなどの信用情報機関に「情報開示請求」を行い、事故情報が消えているかをご自身の目で確認してから申し込むのが確実です。

  • 良好なクレジットヒストリー(クレヒス)を積む

情報が消えた直後は「スーパーホワイト(履歴が真っ白)」と呼ばれる状態になり、逆に審査で不利になることがあります。スマホの分割払いや少額のカード利用などで、延滞のないきれいな返済実績を作っておくと有利です。

いずれにしても、マイホーム購入という夢を叶えるための第一歩は、今の借金問題を一日でも早く解決し、「完済」へのカウントダウンを始めることです。
解決への着手が遅れれば、その分だけ完済も遅くなり、結果として住宅ローンを組める時期も遠のいてしまいます。

「将来、家を持ちたい」という希望をお持ちの方こそ、まずは一度、中央事務所にご相談ください。
現在の生活を守りながら、最短で再スタートを切るための最適な返済計画を一緒に考えましょう。

家を守りながら任意整理がしたいと思ったら、まずは専門家への無料相談から

ここまでお伝えしたように、住宅ローンがある状態での債務整理は、「どの借金を整理し、どれを外すか」「今の家計で支払いが継続できるか」など、専門的な判断が求められます。

そのため、ご自身だけで悩まず、まずは法律の専門家である司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

なぜ専門家(司法書士・弁護士)への相談が必須なのか?

任意整理は、法的な強制力のない「交渉」です。

相手は経験豊富な貸金業者なので、個人が自力で交渉しようとしても、まともに取り合ってもらえないケースがほとんどです。

「利息のカットには応じられない」「一括返済しか認めない」などと突っぱねられると、打つ手がありません。

そこで、債務整理の専門家が代理人として間に入ることで、はじめて対等な交渉が可能になります。

専門家は業界ごとの和解の傾向や、交渉ラインも熟知しているので、有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

無料相談で確認すべきこと

相談に行く際は、以下のポイントを具体的に確認・質問すると有意義な時間になります。

  • 家を残せる可能性:ご自身のケースで、住宅ローンへの影響なく任意整理が可能か
  • 減額のシミュレーション:月々の返済額がいくらになり、総額でどれほど減るのか
  • 費用の支払い方:手続き費用はいくらかかり、分割払いは可能か
  • スケジュールの目安:解決までにどれほどの期間がかかるか

また、あらかじめ「住宅ローンの残高」「その他の借入先と金額」「世帯の収入」などの情報をメモにまとめておくと、より精度の高いアドバイスが得られます。

専門家選びで失敗しないためのポイント

依頼先を選ぶ際は、「債務整理の実績が豊富かどうか」を重視してください。

普段、相続や登記を主軸としている事務所では、貸金業者との交渉ノウハウが不足しており、条件の悪い内容しか引き出せないリスクがあります。

また、債務整理のメリットだけでなく、ブラックリストなどのリスクやデメリットについても隠さずにわかりやすく説明してくれる事務所であれば、安心して任せられます。

まずは、ホームページの「お客様の声」や「解決事例」を見て、ご自身と似た状況の解決実績があるか確認してみてはいかがでしょうか。

まとめ

この記事では、任意整理でマイホームを守るための条件や仕組みについてお伝えしました。

最後に、重要なポイントをもう一度振り返ります。

  • 任意整理なら、住宅ローンを対象から外すことでマイホームを残せる
  • マイホームを守るには、住宅ローンを滞納していないことが条件
  • 任意整理は自己破産とは違い、車や保証人付きの借金も守りやすい
  • 完済から約5年経てば、新しく住宅ローンを組むことも可能

「借金のせいで家を手放すしかない」と諦める必要はありません。

正しい知識を持ち、適切なタイミングで動き出せば、住み慣れたマイホームでの生活を守り抜くことは十分に可能です。

まずは中央事務所へご相談を!

もし、住宅ローンの返済に少しでも不安を感じているなら、中央事務所にご相談ください。

私たちは、借金問題に特化した司法書士法人として、これまで数多くのご家庭の「家」と「生活」を守るお手伝いをしてきました。

豊富な交渉実績とノウハウを活かし、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた、ベストな解決策をご提案いたします。

もちろん、「まずは話を聞いてみるだけ」という方も大歓迎です。ご相談は無料で受け付けておりますので、下記からお気軽にご連絡ください。

本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

伊藤 竜郎
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