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新生カード(GCカード・
GEカード)の過払い金は
現在も請求できるのか?
請求のコツも解説します!

新生カードで発生している過払い金

新生カードで発生している過払い金の平均額は※1※2

128万円

この新生カードに見覚えはありませんか?

カードのイメージ

このカードでキャッシングのご利用経験がある方には、過払い金が発生している可能性があります。間違っていても構いません。返金期限を迎える前に、“過払い金の無料診断”で今すぐご確認を!

※1.お客さまのご依頼に基づき、司法書士法人 中央事務所が2018年1月〜2018年12月の間に調査した結果、過払い金の発生が判明した案件における、調査により判明したカード別の過払い金平均額(2019年3月2日現在)。
※2.司法書士が貸金業者との交渉・和解等に代理できるのは、各貸金業者に対する過払い金の額が140万円以下の案件に限られます。調査の結果、いずれかの貸金業者に対する過払い金の額が140万円を超えることが判明した場合、当該貸金業者に関する手続きは調査のみで終了しております。


ここで述べる新生カードとは、旧GCカード・旧GEカードのことを指します。元はジーシー株式会社やGEコンシューマファイナンス株式会社によって発行されたカードでしたが、営業譲渡が繰り返され、現在は新生カード(旧GCカード・GEカード)として取り扱われています。これらの新生カードにも、過払い金が発生している可能性がありますが、発生しているかどうかを知るにはどうしたらいいのか?また、過払い金の請求はどこにするのか?など、旧GCカード・旧GEカードの過払い金請求について詳しく解説します。


新生カード(GCカード・GEカード)の過払い金とは?

過去に多くの貸金業者がグレーゾーン金利での貸付を行っていた時代に、これらの新生カードでも法律の上限を超えた利息で貸し出しをしていた時期がありました。そんな時代にお借り入れをし、支払い過ぎていた利息が過払い金です。

「過払い金」は「グレーゾーン金利」によって発生

グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限利息15〜20%と、出資法の旧上限利息29.2%との間の利息のことです。以前はこの利息で貸し出しする貸金業者が多く、それが原因となって多重債務などの問題が多発していました。2006年に貸金業法等改正法が成立し、2010年に完全施行されたことにより、それ以降のお借り入れでグレーゾーン金利は存在しなくなりましたが、それまで支払い過ぎていた利息は「過払い金」として請求することが可能です。

新生カード(GCカード・GEカード)がグレーゾーン金利で貸し出しを行っていたのはいつ頃か?

2007年6月以前にGCカード・GEカードでキャッシングをしたことのある方は、過払い金が発生しているかも知れません。また、取引期間が長ければ長いほど、過払い金が多い可能性が高くなります。ただし、過払い金が発生するのはキャッシングのみについてで、ショッピングは対象となりません。

新生カードの過払い金はどこに請求するのか?

旧GCカード・旧GEカードは、2009年に新生カードへ移管されています。その後、2015年に新生カード株式会社がアプラスに吸収合併されたことにより、現在新生カード(GCカード・GEカード)の取引履歴の開示請求や過払い金の請求先は、「株式会社アプラスインベストメント」となっています。


アプラスインベストメントから過払い金を取り戻すためには

まずはご自身に過払い金が発生している可能性があるかどうか、確認することから始めましょう。

アプラスインベストメントに過払い金返還請求をできる可能性がある人とは?

下記のすべてに当てはまる方は、過払い金を請求出来る可能性が高いと言えます。

  • ・グレーゾーン金利でお借り入れされた方(GCカード・GEカードで2007年6月以前にお借り入れを始めた方)
  • ・現在も借金を返済中か、または借金の最終取引日から10年以内(もしくは知った時から5年以内)の方
  • ・お借り入れしていた時の利息が、年20.0%以上だった記憶がある方

最終取引日から10年が過ぎていても、過払い金を請求できることも

過払い金の時効は最後の取引から10年で成立するため、10年を過ぎると請求権がなくなってしまうとされています。しかし新生カードで、複数回お借り入れをしていた場合、古い取引と新しい取引が別々の取引ではなく、「一連の取引」とみなされるケースがあります。そのケースに当てはまるかどうかは、以下のような条件で判断されます。

  • ・契約内容に変更がない
  • ・複数のお借り入れの契約番号が同じ
  • ・常にお借入残高がある
  • ・取引に分断があるが、その分断期間が短い
  • ・契約内容に変更がない

取り戻せる過払い金の金額は?どのくらいで返ってくるの?

過払い金が発生していた場合、どのような方法で取り戻すのか。通常、貸金業者に対する過払い金の請求方法には「示談交渉」と「裁判」の2種類があり、どちらを選択するかで、取り戻せる金額や返金されるまでの期間が異なります。

示談交渉の場合

示談交渉とは、お借入先の担当者と直接話し合って返金を求める解決方法です。

裁判所の手続きにかかる手間もなく、取り戻せるまでの時間は短縮できる傾向にありますが、取り戻せる金額は、裁判手続きよりも少なくなる傾向にあります。

示談交渉で解決した場合、一般的なケースとして多いのが、過払い金の元本の一部または全部を返金してくれるというケースです。

裁判の場合

裁判所に過払い金返還請求の訴訟を提起して、判決をとる解決方法です。

裁判所への訴訟準備が必要となる上に、裁判所のスケジュール進行により時間はかかりますが、返金される金額は大きくなる傾向にあります。

裁判で解決した場合の多くが、過払い金の元本の一部または全部+過払い金に対する利息が返金されることになるからです。

過払い金と利息を取り返したいと考える場合には、裁判を起こすケースが多くなります。


他の貸金業者からも、過払い金を取り戻せる可能性がある?

2010年6月18日の改正貸金業法完全施行以降、過払い金が発生することはなくなりました。しかしそれ以前のお借り入れでは、グレーゾーン金利だった可能性があります。下記にあてはまる方は、新生カードの取引に限らず過払い金が発生しているかも知れません。

  • ・2010年6月18日より前にお借り入れを始めた
  • ・お借り入れの利息が利息制限法の上限を超えている
  • ・最終取引日から10年以内である(権利を行使することが出来ることを知ったときから5年間が適用されるケースもあります。)

過払い金返還請求を行う際に注意すること

過払い金返還請求の手続きを行うためには、超過利息の計算をする必要があります。また、交渉は基本的に書面で行うため、専門家に依頼した場合でも、それ相応の時間と手間がかかります

過払い金の計算や準備にかかる手間に注意

お借入先から取り寄せた取引履歴を元に、「引き直し計算」をして、過払い金を算出します。ご自身で計算することも可能ですが、取引履歴はお借入先によってフォームが異なるため、わかりづらかったり注意点もあったりします。また、過払い金請求額が確定したらそれらを書面にし、担当部署に郵送してやっと交渉が始まります。これらの準備に時間がとられるのを避けたい方は、専門家に依頼する方が良いでしょう。

過払い金返還請求の遅れに注意

過払い金返還請求権は、取引が終了した時から10年の経過で消滅時効が成立します(最高裁平成21年1月22日判決)。また、2020年の民法改正により、「権利を行使することができることを知った時から5年間」との定めも加わりました。そのため、取引終了から10年経つ前に請求ができなくなることもあります。過払い金返還請求と聞くと何となく気後れしてしまい、いずれと考えている内に時効が来てしまうかも知れません。また、お借入先が倒産してしまう可能性もあります。アプラスは銀行系列のため資金面の懸念はなく、倒産の可能性は低いと思われますが、相談を急ぐに越したことはないでしょう。

過払い金のお悩みは、中央事務所にご相談ください

中央事務所では、お客さまがご相談しやすい事務所づくりをモットーに、過払い金請求のご相談をお受けしております。過払い金返金の対象であるかどうか、また過払い金はいくらあるのかの調査を無料で行っており、年中無休7時〜22時で電話相談を受け付けています。(年末年始は営業時間変更の可能性があります。)Webからのご相談は24時間いつでも受付中です。過払い金について相談してしっかりと返金してもらいましょう。

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過払い金を請求するメリットは?

過払い金が返金されることで、過去に支払い過ぎた利息を現金として取り戻し、現在の借金の返済に充てることができます。金額によっては、現在の借金を完済できるかもしれません。


過払い金を請求するデメリットやリスクはあるのか?

現在利用中のクレジットカードが使えなくなるなどいくつかのデメリットが発生します。過払い金請求によって生じる影響は、個々のケースによっても異なるため、弊所ではお一人お一人の状況をお聞きして判断し、ご説明しています。

お借入先からは借金ができなくなる可能性が高い

借金の返済中に過払い金請求をすると、現在利用中のカードは使えなくなります。新生カードの過払い金請求先はアプラスグループとなるため、請求によってアプラス系のカードが利用できなくなる可能性も考えられます。また、新たなお借り入れやローン、クレジットカードを申し込む際の審査に通りにくくなることもあります。過払い金を請求する時点で完済している場合には、問題ありません。

借金を返済中なら、ブラックリストに載る可能性がある

「信用情報」とは、貸金業者と消費者の間で行われた信用取引についての記録です。借金整理手続きを行った場合、信用情報にそのことが記録されますが、このことをブラックリストに載るという言い方をしています。過払い金を請求する時点で完済している場合には、記録されることはありません。ただし、新生カードの借金は完済していても、交渉相手はアプラスグループとなるため、アプラス系カードの利用がある方は注意が必要です。過払い金と相殺された上で、ブラックリストに載ってしまう可能性も否定できません。

過去の借金や過払い金があることが、ご家族に知られる可能性がある

過払い金請求をご自身で行った場合、自宅に届く郵便物などによって家族が不審に思う可能性があります。ご心配な方は、司法書士事務所や法律事務所にお任せいただくと、家族に知られる心配も少なくなります。弊所では、ご相談時に連絡方法について打ち合わせし、周囲に知られないよう最大限配慮させていただいております。

アプラス系のカードでショッピングをしている人は要注意

利用しているカードは新生カードでも、交渉相手はアプラスグループのアプラスインベストメントです。そのため、新生カードは完済していても、アプラスのショッピングローンやオートローンを返済中といった状態では、影響の可能性は否定できません。アプラスの利用分についても確認することをお勧めします。


アプラスインベストメントからお金を取り戻す流れ

  • 1.専門家へのご相談・過払い金請求のご依頼
  • 2.取引履歴の取り寄せ
  • 3.過払い金の金額計算
  • 4.方針決定(示談交渉または訴訟※)
  • 5.お借入先との交渉
  • 6.和解書の作成
  • 7.過払い金の受け取り

※上記は 4.で示談交渉の方針とした場合の流れです。訴訟の場合、裁判所に訴状を提出して裁判を進め、その判決に応じた対応となります(裁判上の和解をすることもあります)。尚、示談交渉の場合も、交渉が成立しない場合は、訴訟を提起し返金を請求することになります。


ご自身で請求される場合の注意点・リスク

過払い金請求自体は、ご自身でも行うことができます。ただし、いくつかのリスクが伴うことには注意が必要です。

取引履歴の請求で、過払い金の請求交渉が難しくなるリスク

お借入先から取引履歴を入手する際、目的を問われても「過払い金請求に必要だから」と答えることは避けましょう。理由を伝えた上で返済を続けると、「債務の不存在を知ってした弁済」(民法705条)にあたると主張され、過払い金の金額が少なくなってしまう可能性があります。他にも、ゼロ和解(双方、債権債務はなし)などの提案をされるケースがありますが、安易に応じないようにしましょう。

残借金の金額・過払い金の請求タイミングを誤るリスク

過払い金請求をするときに、戻ってくる過払い金が残借金よりも大きいと、借金は完済となり、最終的に事故情報は登録されません。しかし、過払い金が残借金よりも小さいと借金が残り、事故情報として登録されてしまいます。それ以外にも、過払い金請求の手続きが遅れて消滅時効を迎えてしまったり、手続きのタイミングによってはブラックリストに載ってしまったりというリスクもあります。

交渉に慣れていないため、不利な条件で和解してしまうリスク

ご自身で過払い金交渉をされる場合、初めてという方がほとんどでしょう。お借入先の中には、交渉スキルが高い担当者もいます。圧倒されて、返金額を大幅に減額されてしまうことのないよう注意が必要です。

引き直し計算が原因で、交渉が難航するリスク

ご自身で行った過払い金の計算に誤りがあった場合、指摘を受けて相手方のペースで交渉が進んでしまう恐れがあります。

別の会社のローンの保証会社となっている場合のリスク

過払い金請求先の貸金業者が、別のお借入先の保証会社になっている場合、主債務と過払い金が相殺されてしまいます。それによって、保証先の貸金業者で信用情報に事故登録されてしまうというリスクがあります。


過払い金請求実績が豊富な、ご自身が納得できる専門家を選びましょう

過払い金請求を専門家に相談しようとお考えになる場合に、下記の点を参考にお選びになることをおすすめします。

  • ・過払い金の計算に慣れているか(過払い金請求の取り扱いを多くこなしているか)
  • ・事務所の実績や専門家としての交渉スキルはありそうか
  • ・妥協せず、粘り強く交渉する意欲が話の中で感じられるか
  • ・依頼主が被るデメリットをわかりやすく説明できるか

過払い金請求の実績が多数あり、依頼者の気持ちに寄り添った、親切な説明を心がけてくれる専門家をお選びになることが大切です。

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アプラスについて

アプラスの沿革は少々複雑で、1956年に大阪信用販売株式会社が設立されたことに始まります。同社は、1984年に株式会社ショップ二十一(現 株式会社アプラスインベストメント)を設立し、その後1992年にアプラスに商号変更しています。アプラスに商号を変更後、株式会社アプラスクレジット(現 株式会社アプラス)や、株式会社アプラスパーソナルローンを次々と設立。2010年4月には 「株式会社アプラスフィナンシャル」に商号変更をしますが、その際に吸収分割によって現在のアプラスに事業を承継します。その後アプラスフィナンシャルは、2020年に株式会社新生銀行の完全子会社となっています。

アプラスの会社概要

株式会社アプラスは、2009年4月24日にアプラスクレジットという社名で設立されました。その後商号変更や新生カードの吸収合併などを経て、現在に至ります。

本社所在地 大阪市浪速区湊町一丁目2番3号
代表者 代表取締役社長 嶋田 貴之
事業内容 1.ショッピングクレジット事業
2.カード事業
3.ペイメント事業

過払い金は新生カードだけではありません!

新生カード以外にも、過払い金対象のカード会社はたくさんあります。
過払い金が発生している代表的なカード会社とその平均額※1は以下の通りです。

※1.お客さまのご依頼に基づき、司法書士法人 中央事務所が2018年1月~2018年12月の間に調査した結果、過払い金の発生が判明した案件における、調査により判明したカード別の過払い金平均額(2019年3月2日現在)。

ご利用経験のあるカードで過払い金が発生しているかどうか、無料で診断いたします。

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