自己破産のデメリットとは?考える前に知っておくべきリスクと対応策

「自己破産をしたら、人生が終わってしまうのではないか?」

自己破産はたしかにデメリットはあるものの、借金の重圧から解放され、経済的に再出発するための強力な手段でもあります。

この記事では、自己破産のデメリットについて正しい知識をお伝えし、あなたが冷静に未来を考えるための材料を提供します。

なお、中央事務所では、自己破産を含めた債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、不安なことがございましたら、下記からお気軽にご連絡ください。

自己破産とは?その仕組みと特徴

「自己破産」については、漠然としたイメージが、手続きをするうえで過度な不安を生み出す原因になっていることが多いです。

そこでまずは、自己破産がどのような手続きなのか、その仕組みと特徴を正しく理解することから始めましょう。

自己破産の定義と手続きの流れ

自己破産は、裁判所を通じて、自身の状況では「借金の返済が不可能である(支払不能)」と認めてもらい、原則すべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう、法律で定められた救済手続きです。

手続きは、まず司法書士・弁護士といった法律の専門家に依頼し、必要な書類を揃えて裁判所に申立てを行います。

その後、裁判所があなたの「財産状況」や「借金の経緯」を調査し、最終的に免責を許可するかどうかを慎重に判断します。

任意整理・個人再生との違い

自己破産が、任意整理や個人再生といったほかの債務整理と決定的に違うのは、借金を「減額」するのではなく「ゼロ」にするという点です。

任意整理は将来利息のカット、個人再生は元本の大幅な減額を目指しますが、自己破産は支払い義務そのものをなくす、もっとも強力な効果を持つ手続きです。

その分、ご自身の財産への影響なども、任意整理・個人再生と比べて大きくなるため、返済が困難な場合の最終手段として位置づけられています。

自己破産とはどんな手続きなのか、詳しく知りたい方は、下記の記事もご参照ください。

また、当事務所では、自己破産に関するご相談を無料で受け付けております。以下のボタンから、お気軽にご連絡ください。

自己破産のデメリットとは?

自己破産には、借金がゼロになるという強力なメリットがある一方で、次のデメリットがあります。

 1. 信用情報に事故歴が登録される
 2. 一定の財産を失う可能性がある
 3. 職業・資格制限がある
 4. 官報に氏名が掲載される
 5. 連帯保証人に影響が及ぶ

それぞれ詳しく見ていきましょう。

信用情報に事故歴が登録される(ブラックリスト)

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。これが一般的に「ブラックリストに載る」といわれる状態です。

この情報が登録されている5〜10年の間は、新たにクレジットカードを作成したり、住宅ローンや自動車ローンを組んだり、誰かの保証人になったりすることは、原則としてできなくなります。

一見すると不便なように思えますが、これは「借金に頼らない生活を再建するための期間」ととらえるようにしましょう。

一定の財産を失う可能性がある(車・不動産など)

自己破産の手続きをする際は、あなたの財産のうち「生活に最低限必要なもの」を超える部分については、処分してお金に換えて、債権者への配当に充てなければなりません。

例えば、持ち家や土地などの不動産、自動車、高価な貴金属などです。

一方で、生活に不可欠な家具・家電や仕事道具は手元に残せます。

「自己破産をするとすべての財産を失う」と誤解されがちですが、無一文になるわけではないので、その点はご安心ください。

職業・資格制限がある(保険外交員・警備員など)

自己破産の申立てから免責許可が下りるまでの数ヵ月間は、一部の職業に就くことや、資格を使うことが法律で制限されます。

これは、他人の財産を預かるような仕事が対象となり、具体的には「弁護士」「税理士」「保険外交員」「警備員」などが該当します。

ただし、この制限は「手続き中の期間」に限られており、免責が許可されれば復職することが可能です。

また、ほとんどの職業は影響を受けないため、すべての方が仕事を辞める必要はありません。

官報に氏名が掲載される

自己破産をすると、その事実が「官報」という国が発行する機関紙に、あなたの氏名・住所とともに掲載されます。

官報に載ることで、「ご近所や会社に知られてしまうのでは?」と不安に思われるかもしれません。

しかし、官報は一般の新聞のように書店で売られているものではなく、購読しているのはごく一部の金融機関や専門家などに限られます。

そのため、官報が原因で、自己破産をしたことが周囲の人に知られる可能性は、限りなくゼロに近いといえます。

連帯保証人に影響が及ぶ

あなたが自己破産の手続きをする借金に「連帯保証人」がいる場合は、より慎重な判断が求められます。

これは、自己破産してあなたの借金の支払い義務がなくなると、債権者は連帯保証人に対し、その借金の残額のすべてを一括で請求するためです。

結果として、連帯保証人になってくれたご家族やご友人に、極めて大きな迷惑をかけてしまうことになります。

このため、手続きを進める前には、必ず連帯保証人に事情を説明し、誠実に対応するようにしましょう。

自己破産のメリットも押さえておこう

自己破産のデメリットを知ると、手続きをすることをためらってしまうかもしれません。

しかし、自己破産には次のように、デメリットを上回るほどの大きなメリットがあります。

 1. 借金がすべて免除される可能性がある
 2. 債権者からの取り立てが止まる
 3. 収入や年齢に関係なく利用しやすい

ここでは、それぞれのメリットを詳しく見ていきます。

借金がすべて免除される可能性がある

自己破産の最大のメリットは、裁判所から免責許可の決定を得ることで、借金の返済義務が原則として「すべて免除」されることです。

税金や社会保険料などを除き、「消費者金融からの借入れ」「銀行のカードローン」「クレジットカードの残債」など、その金額の大小に関わらず支払い義務がなくなります。

こうして得られる心の安らぎは、何物にも代えがたいものであり、お金の心配をすることなく、新しい人生をゼロから再設計するためのスタートとなります。

債権者からの取り立てが止まる

司法書士や弁護士に自己破産の手続きを正式に依頼すると、専門家は各債権者へ「受任通知」という書面を発送します。

この受任通知を受け取った貸金業者は、正当な理由なく債務者本人に直接連絡したり、訪問したりといった一切の取り立て行為が固く禁じられています。

これにより、鳴り止まなかった督促の電話や、次々と届く督促状から解放されることで、精神的な負担が劇的に軽減されるのも、自己破産の手続きをするメリットの1つです。

収入や年齢に関係なく利用しやすい

任意整理や個人再生は、減額された借金を3〜5年かけて分割で返済していくことが大前提です。

これに対して、自己破産はそもそも「支払い不能な状態」にある方を救済するための制度です。

そのため、「現在、失業中で収入がない方」「病気や怪我で働くことが困難な方」「年金収入のみで生活されているご高齢の方」など、収入の状況や年齢に関わらず、誰でも利用できる可能性があります。

以上、自己破産のメリットをお伝えしました。自己破産の検討を考え始めた方は、下記から当事務所までお気軽にご相談ください。

自己破産が向いている人・向いていない人

自己破産は、借金問題を解決する強力な手段ですが、その影響の大きさから、すべての方にとって最善の選択とは限りません。

ここでは、ご自身の状況と照らし合わせながら、どの手続きを選ぶべきかを冷静に判断するための基準を見ていきます。

自己破産が向いているケース(無収入、返済不能な借金)

「予期せぬ失業」や「ご自身の病気」などが原因で収入が途絶えたり、大幅に減少したりして、返済の目処がまったく立たない場合は、自己破産が有効な解決策となります。

また、「借金の総額が年収を大きく上回っており、任意整理や個人再生を利用したとしても完済が現実的ではないケース」も同じように、自己破産をすることが有効です。

以上のように、自己破産は「一度すべてをリセットして、生活そのものを根本から立て直したい」と強く願う方に適した手続きだといえます。

向いていないケースと代替手段(個人再生や任意整理の選択肢)

正社員や自営業などで安定した収入があり、借金の総額も比較的少なければ、財産を失うことなく将来利息のカットを目指せる「任意整理」をまず検討すべきです。

また、「住宅ローンを返済中のマイホームだけは、どうしても手放したくない」という強いご希望がある場合には、住宅ローン特別条項を利用できる「個人再生」が有効な選択肢となります。

自己破産は財産への影響が大きいため、ほかの方法で解決できないか、専門家と慎重に検討するようにしましょう。

自己破産前に知っておくべき注意点

自己破産という人生の大きな決断を下す前に、心に留めておくべき大切なポイントがいくつかあります。

ここでは、手続きをスムーズに進めて、新しい生活を円滑にスタートさせるために知っておくべき注意点をお伝えします。

手続き中の生活や収入の管理について

自己破産の手続き中は、あなたの財産について、裁判所や手続きをサポートする専門家の指示に従う必要があります。

これは、手続きを公正に進め、あなたの再出発を確実にするために非常に大切なことです。

例えば、財産を隠したり、特定の誰かにだけ返済したりする行為は、免責が認められないことにつながります。

自己破産をする際は、すべてを正直に話し、誠実に対応することが、結果的に「免責許可」というゴールへの一番の近道になります。

デメリットと向き合い、自分に最適な方法を選ぶ

ここまでお伝えしてきたように、自己破産には人生をやり直すための強力なメリットがある一方で、無視できないデメリットも存在します。

大切なのは、メリット・デメリットの両方を正しく理解し、ご自身の現状と将来の人生設計とを照らし合わせ、「自分にとって、どの選択が適しているか」を冷静に判断することです。

まずは専門家と相談し、「自己破産・個人再生・任意整理」といったすべての選択肢について、それぞれのメリット・デメリットを比較・検討し、納得のいく道を選びましょう。

まずは専門家に無料相談を

「自己破産をすべきか、ほかの債務整理を選ぶべきか」を、インターネットの情報だけを頼りにご自身一人で判断するのは難しく、リスクも伴います。

そこでまずは、事務所が実施している「無料相談」を活用してください。そして、あなたの「借金の総額・収入・財産・家族構成」といったプライベートな情報を正直に打ち明けましょう。

債務整理を専門とする司法書士に依頼することになれば、必要な書類作成の支援を受けられます。

ただし、裁判所での代理対応は弁護士のみが行えますので、必要に応じて弁護士と連携して進めることになります。

専門家は守秘義務を守りながら、あなたの状況を正確に分析し、最適な解決策を示してくれます。

中央事務所へのご相談なら

私たち中央事務所は、これまで自己破産をはじめとする債務整理の手続きを数多く手がけ、ご相談者様の人生の再出発をサポートしてきました。

ご相談いただければ、自己破産に対するあなたの不安な気持ちに寄り添いながら、手続き後の生活再建までを見据えた、きめ細やかなアドバイスをすることをお約束します。

初回の相談は無料ですので、平穏な日々を取り戻すための第一歩を勇気を出して踏み出してください。私たちが、その勇気を全力で支えます。

本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

伊藤 竜郎

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