債務整理(借金整理)を検討している方であれば、受任通知という言葉を知っているかもしれません。しかし、日常生活の中であまり目にすることのない通知です。専門家に依頼してお借入先に受任通知を送ることで、督促が止まり支払いも一時的にストップする一方で、気をつけるべき注意点があります。このようなメリット・デメリットを含め、受任通知について詳しく解説します。
受任通知(介入通知)とは
受任通知とは、依頼を受けた弁護士や司法書士から債務者(お金を借りている人)が債務整理を行うことになった旨を、債権者(お金を貸した金融機関など)に知らせるための通知です。介入通知や債務整理開始通知と呼ばれることもあります。
債務整理を専門家に依頼すると、どの手続きをとる場合でも、まずは債権者へ受任通知を送付します。
受任通知では、債務整理の開始を知らせ、請求や取り立て停止の協力を求めます。支払いをストップすることも伝え、借金内容の調査のため取引履歴の開示を依頼します。通知以降は、本人ではなく依頼された専門家が、お問い合わせ等の窓口となって対応します。督促や取り立てから解放されることで、精神的にもゆとりを持つことができるでしょう。
受任通知の効力
受任通知を受け取った債権者は、債務者に対して直接の連絡や取り立てはできなくなります。なぜ受任通知にそのような効力があるのかと思われるのかも知れませんが、貸金業法第21条第1項第9号で取り立て行為の規制が定められているからです。
ただし、受任通知は郵送での通知が一般的なため、発送から到着そして債権者側での事務処理にかかる時間の関係から、どうしてもタイムラグが生じてしまいます。その場合でも、不安に思われることはありません。受任通知の発送後、通知が届く前に債権者から督促の連絡があっても、対応や返済の必要はありません。そうは言っても、気になって仕方がないという方もいらっしゃいます。その場合には、債務整理を依頼した専門家の連絡先や日付などを伝えることで納得してもらえるでしょう。
受任通知の効力が続く期間
受任通知の効力は、一定の期間が過ぎると自然になくなってしまうものではありません。一般的には、任意整理の場合は、示談交渉内容に沿った返済が始まるまでの期間、個人再生では、再生計画案に沿った返済が始まるまでと言えるでしょう。それまでの間は、督促の連絡や取り立て・返済はなくなります。
ただし、この期間に、何かしらの理由によって司法書士や弁護士との委任関係が終わることもあります。辞任することになった場合はそのことを債権者に通知しますが、債務整理の手続きが終了する前に委任関係が終わってしまった場合は、委任関係終了と同時に受任通知の効力もなくなり、債権者からの督促が再開する可能性があります。
受任通知の効力が及ばないケース
ただし、受任通知を送っても規制の法的な効果が、相手に及ばないケースがあります。それは、相手が仕事上の取引先や友人知人等の、金融機関ではない一般の債権者である場合です。受任通知を送ることで取り立て等が規制されるのは、金融機関や債権回収会社(サービサー)等に限定されているからです。
受任通知に記載されている内容
受任通知には、債務者や代理人の氏名などの他に下記のことを記載します。
- ・債務者の依頼を受けて、債務整理手続きが始まること
- ・今後は債務者に対して直接の取り立ては行わず、依頼を受けた専門家に連絡すること
- ・取引履歴の開示請求の依頼
- ・この通知が債務を承認するものではないこと(債務があることを承認すると時効の更新があったと主張される可能性があるため。時効の更新とは、一定の事由が発生した場合に時効が更新され、その時から新たな時効期間の進行が開始するという制度)
受任通知を送る前に対応しておくべき点
債権者への支払い方法を口座引き落としにしている、債権者となる銀行に口座を持っている、クレジットカードを利用しているといった場合には、受任通知を送る前に対応しておくべきことがあります。
- ・債権者となる銀行の預金口座の残高をゼロにしておく
- ・給与や年金の振込口座や公共料金などの支払いの引き落とし口座を、別の口座へ変更しておく
- ・公共料金などの支払いをクレジットカードで行なっている場合、支払い方法を変更しておく
- ・保証人がいる場合は、債務整理をすることを伝えておく
- ・携帯電話の機種代金を分割払いで支払い中の場合は、何らかの対策をとっておく
受任通知を送った後に行うこと
受任通知が債権者に届くと、債務整理手続きが終わるまでは返済が一時的に止まります。この間、これまで債権者へ返済していた資金は、依頼した専門家へ支払う報酬や、(債務整理の手続きの種類によっては)裁判所費用などの積み立てにあてましょう。
任意整理の場合、手続きの対象としなかった債権者については今まで通り支払いを続けます。住宅ローン特別条項を利用した個人再生を行なった場合も、住宅ローンはこれまで通り支払います。
受任通知を送るデメリットと注意点
受任通知を送ると多くのメリットがありますが、その一方でデメリットもいくつかあります。次で見ていきましょう。
口座を凍結される可能性がある
債権者に金融機関がある場合、受任通知を送るとその銀行の預金口座が凍結され、口座に入っているお金とお借入金は相殺されてしまいます。そのため、受任通知を発送する前にその預金口座の残高はゼロにしておく必要があります。
また、その口座が給与や年金の振込口座である場合は、口座を凍結されると生活費を引き出すことができなくなってしまいます。事前に振込先の口座を変更しておきましょう。
通常、入金のある口座から家賃、水道光熱費、電話料金等の引き落としを設定している方は多いのではないでしょうか。それらの口座変更手続きも忘れずに行います。
連帯保証人へ一括請求される可能性がある
連帯保証人がいる場合は、受任通知を債権者が受け取った後、連帯保証人に一括請求の通知を送付する可能性があります。専門家への相談時に、連帯保証人がいることを伝えて、債務整理を検討する際には連帯保証人に必ず事前に連絡をします。
任意整理の場合には、債務整理をする債権者を選んで手続きをすることができるので、連帯保証人のいる借金を外しておけば、連帯保証人が請求を受けることはありません。ただし、個人再生や自己破産の場合は、対象の債権者を選んで手続きすることはできないため、連帯保証人は請求を受けることになってしまいます。
信用情報に事故情報が登録される
債務整理を行うと、信用情報に事故情報が登録されてしまいます。このことを「ブラックリストに載る」と表現されますが、ブラックリスト入りしたという情報は金融機関で共有されるため、新たなお借り入れやクレジットカードの作成が難しくなります。このような制限を受ける期間は、債務整理手続きの種類によって異なりますが、約5年〜10年ほどです。
携帯電話が使えなくなる可能性がある
現在、新たに携帯電話を購入した場合、毎月の通信料金と一緒に機種代金を分割払いすることが一般的になっています。しかし、信用情報に事故情報が登録されると分割払いができなくなる可能性があります。この場合は残金を一括で支払うことで、携帯電話を使い続けることができます。
また、通信料金を滞納している場合も同様に注意が必要です。その状態のまま債務整理をしてしまうと、滞納している通信料金や分割払いしている機種代金が減額もしくは支払い免除されることになり、債権者から強制解約される可能性が高くなります。
任意整理の場合には、携帯会社を手続きの対象から外すことができますが、自己破産や個人再生の手続きでは、そのようなことはできませんし、一部の債権者だけに支払いをすることもできません(「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と言って破産法で禁止されています)。このような場合には、家族名義にする、格安携帯や他のキャリアに乗り換える等の方法を検討します。
税金の督促を止めることはできない
税金も債務整理の対象にならないの?と疑問をお持ちの方もいらっしゃいますが、税金については優先的に支払うべきものという扱いで、自己破産手続きの中でも免責にはなりません。税金を長期間滞納した場合、一括で支払うことが難しくなりますが、分納で支払えるように相談するなどの方法があります。
債務整理は早めの相談を
現在借金でお悩みの方は、1人で悩まずできるだけ早く専門家に相談しましょう。司法書士や弁護士に債務整理を依頼して、債権者に受任通知を送ることで、取り立てが止まり一時的に返済もストップします。この間に平穏な生活を取り戻し、依頼した専門家と相談しながら生活を立て直すことができます。
ただし、受任通知を発送することで起こるリスクもあります。そのため、債務整理に詳しく経験が豊富な専門家にご相談されることをお勧めします。
中央事務所では、債務整理の知識と実績が豊富な専門家が、借金のお悩みをしっかりとお聞きします。ご相談時にお話をよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。WEBから24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。
本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎
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投稿日:2023年7月7日