無職の方が借金整理をするには、
1.定期的な収入が見込めること。
2.収入から生活費を差し引いても3~4年以内に返済できる余力がある。
などの条件があります。
任意整理という借金整理手続きを行った場合、消費者金融からの借金に対して、利息制限法という法律に基づいて正しい借金を再計算し、借金を減らせる場合があります。
この場合、約5年間は信用情報(俗にいうブラックリスト)に登録されますが、車や家財などすべての財産を手放さずに済みます。
交渉次第では、将来の利息をすべてカットすることを条件に和解することもできます。
定期的な収入が手に入らない場合でも、家族(配偶者や親など)が支払いをしてくれるのであれば、任意整理が可能になる場合もあります。
一方、自己破産と聞くと、どうしてもマイナスのイメージを持ってしまうと思いますが、実は、そうではありません。
自己破産の場合、「免責不許可事由」(借金の理由がギャンブルや高額の買い物などの浪費など)に該当しなければ、借金をすべてなくすことができます。
自己破産をしたことは、勤務先や家族に知られることも考えにくいので、ご安心ください。
(1)任意整理
任意整理とはお借入先と直接交渉、または裁判をし、払い過ぎた利息を返金してもらうことで、借金を減らし、さらに重い利息のカットを行い、月々の負担にならない金額で完済を目指す手続きです。
数十万円もの借金が数万円に減額できたり、借金がなくなった上、数十万円もの返金があったりする方もいます。
(2)個人再生
個人再生とは自己破産をすることなく、住宅ローン以外の借金を約5分の1~10分の1まで減額できる手続きです。
下の3つの条件に当てはまる方が対象となります。
1. 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)。
2. 将来的に一定の収入の見込みがある。
3. 現在の借金の5分の1(または100万円)を3年間で返済できる。
(3)自己破産
自己破産とは裁判所に申し立てを行い、自分の持っている資産をなくす代わりに、借金をゼロにする手続きです(ゼロにできない種類の借金も一部あります)。
これは、多額な借金を抱えて苦しんでいる人を救済するために国が作った制度で、近年は毎年7万人強が利用する手続きです。
いかがでしょう。ご理解いただけたでしょうか。
その方の状況に合わせた制度が3つあります。
どの方法がお客様にとってベストなのかは、専門的な知識が必要かと思いますので、お電話やメールにて一度ご相談ください。
定期的な収入があり、お借入先へ継続して借金返済することができるならば、任意整理というお手続きが可能です。
収入と支払が追いつかず、継続した返済が不可能という場合であれば、自己破産になります。
お客様に精算などの書類をお渡しする際は、基本的に郵送にて行っておりますが、郵送先については必ず、事前にご本人様に確認を取っております。
ですので、「郵便物がいきなり届いてバレてしまうのではないか…」と思われる方もご安心くださいませ。
書類の受け渡し方法に関しましては、直接弊所までお越しいただき、書類をお受取りいただく方法や、ご希望の場合は、指定していただいた(例:ご実家、ご勤務先など)ご住所への送付、郵便局留めという方法など、それぞれのお客様にあった方法で対応させていただきますので、是非ご相談ください。
また、お客様とさせていただくやりとりにつきましても、
「電話では困るので、メールにして欲しい…」
「この時間帯は電話をかけないでもらいたい…」
などのご要望などございましたら、お気軽にお伝えくださいね。
※郵便局留めとは
送付する側が「○○郵便局留め」と指定し郵送物を送付すると、その○○郵便局に、1週間郵送物を保管される手続きのことをいいます。
受取側は、その1週間以内に、○○郵便局へ出向き、身分証明書を提示し、郵送物を受領できます。(保管期間1週間を過ぎると、送付元へ返送されます。)
郵便局留めは保管期間が短いため、あまりお勧めはしていませんが、どうしても郵便局留めが良いという方は、ご相談ください。
ですが、できるだけお客さまをお待たせすることなく、それぞれのお客様の現在の状況を把握してから、最善の方法を提案したいと考えておりますので、できるだけ事前にご相談いただければと思います。
その情報を元に、司法書士が過払い金を試算したり、最善の方法を考えたりといった対応をいたします。
ですので、まずは気軽に無料相談をご利用してみてはいかがでしょうか。
確かに、現状が気になりますよね。
そこで、ご相談いただいてから、どのような流れで手続きが行われているのか、
返済が開始されるまでの流れを簡単に書いてみたいと思います。
ご相談・お手続き後
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お借入先へ、中央事務所がお客様の代理人となったことを伝える書類を送り、今までのお取引内容(履歴)を請求します。
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1週間から1、2ヶ月くらいで履歴が到着します(お借入先により異なる)。
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お客様のお借り入れとご返済の状況を調査します。(パソコンソフトを使い、今までの取引を入力して正しい利率での取引を割り出します。)
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お客様に、調査結果のご報告と、今後の方針についてのご説明を行います。(主に電話で、場合により書面などでも対応)
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お借入先と交渉(返済額が決定します。)
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返済開始1ヶ月前から1週間前くらいまでにメールにて返済内容を送信
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返済開始
とても簡単な説明ですが、日々このような流れで事務所内で人が動いています。
「手続き中とわかっていても、現状が気になる」
そんな方は連絡いただければすぐに対応いたしますので、ぜひぜひご連絡ください。
お電話、メールにて受け付けております。
借金整理に含まれないカードについても、有効期限内のご利用が可能な場合もありますが、会社独自の審査基準があるので、ブラックリスト(信用情報)に載った時に使えなくなる場合もあります。
また、借金整理に含めるカードと同系列の会社のカードの場合、有効期限内であってもご利用になれない可能性もございます。
クレジットカードを利用してショッピングすることも借金だと考えられますので、借金整理をされた場合、基本的にカードが使えなくなる可能性が高いといえます。
問い合わせ先
NEXCO東日本お客さまセンター TEL 0570-024-024
NEXCO西日本お客さまセンター TEL 0120-924-863
>>詳細はこちらをクリック
では、ご自身のお借り入れに連帯保証人がいらっしゃらないと認識されていても、債権調査の結果、連帯保証人がいらした場合は、どのようになるのでしょうか。
この場合は、一般的にはお手続きから除外していただくか、もしくは連帯保証人にご本人様からご説明していただき、保証人の方にお借入先へ支払っていただくことになります。
しかし、借金整理のお手続きをされていることを保証人に知られたくないという方は、任意整理からそのお借入先を除外されたほうが良いと思われます。
整理したいお借入先を、ご都合に合わせて自由に選べるところが任意整理のメリットですので、その点を活かしましょう。