未払い残業代 | 司法書士法人 中央事務所
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未払い残業代手続きの時効は3年です。 未払い残業代手続きの時効は3年です。

過去の未払い残業代を手続きしようとしても原則的に3年前までしかさかのぼれず、
さらに、今後も未払い残業代手続きを躊躇していると、
徐々に手続きできる未払い残業代がなくなっていきます。

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未払い残業代は中央事務所にご相談ください。

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未払いの金額の目安 未払いの金額の目安

※詳しい計算方法は下記の『残業代の計算方法はこちら!』でご確認ください。

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1か月の残業代の計算式 1か月の残業代の計算式 深夜や休日も働いていた場合 深夜や休日も働いていた場合
アコーディオン下部 アコーディオン下部

上記計算結果は、あくまでも簡易なロジックにより算出した残業代の目安です。 相手方に請求するための残業代を算出するには、勤務先の就業規則、労働契約等の内容から個別具体的な情報が必要となり、 上記計算結果とは異なる場合があります。

解決よくあるお悩み 解決よくあるお悩み
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対象となる可能性があります。なぜなら、残業代の計算が正しく計算されているとは限らないからです。
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管理職でも残業代は出る可能性があります。会社内での役職が「店長」「所長」「部長」「グループ長」「マネージャー」「リーダー」であっても、労働基準法上で「管理監督者」と定義されない「管理職」には、残業代が支払わなければなりません。
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営業職でも、残業代が出る可能性があります。誤解が多いケースとして、
・「営業手当を貰っている」から・・
・「出来高払い制(歩合給)」だから・・
・「外に出ている時間が長くて営業所にいる時間が短い」から・・

残業代が出なくて当然と思われている方がとても多いのですが、事業場外のみなし労働など、正当な手続きを経ない営業職には、残業代は支払われなければなりません。
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みなし残業代制(固定残業代制)であっても、未払い残業代請求の対象となる可能性があります。というのも、会社側がみなし残業代制(固定残業代制)を成立させることは簡単ではありません。
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司法書士があなたに代わって、手続きや準備のお手伝いをさせていただきます。忙しい方も、未払い残業請求の手続きを行っていただけます。
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ご相談いただけます。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。(正式なご依頼の際は、ご本人様との面談が必要となります。)
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既に退職されていても、未払い残業代の手続きは可能です。ただし、過去の未払い残業代手続きをしようとしても原則的に3年前までしかさかのぼれず、さらに、今後も未払い残業代手続きを躊躇していると、徐々に手続きできる未払い残業代がなくなっていきます。

対象となる可能性があります。
なぜなら、残業代の計算が正しく計算されているとは限らないからです。

管理職でも残業代は出る可能性があります。
会社内での役職が「店長」「所長」「グループ長」「マネージャー」「リーダー」であっても、労働基準法上で「管理監督者」と定義されない「管理職」には、残業代が支払われなければなりません。

営業職でも、残業代が出る可能性があります。
誤解が多いケースとして、
・「営業手当を貰っている」から・・ 
・「出来高払い制(歩合給)」だから・・
・「外に出ている時間が長くて営業所にいる時間が短い」から・・

残業代が出なくて当然と思われている方がとても多いのですが、事業場外のみなし労働など、正当な手続きを経ない営業職には、残業代は支払われなければなりません。

みなし残業代制(固定残業代制)であっても、未払い残業代請求の対象となる可能性があります。
というのも、会社側がみなし残業代制(固定残業代制)を成立させることは簡単ではありません。

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既に退職されていても、未払い残業代の手続きは可能です。ただし、過去の未払い残業代手続きをしようとしても原則的に3年前までしかさかのぼれず、さらに、今後も未払い残業代手続きを躊躇していると、徐々に手続きできる未払い残業代がなくなっていきます。

重要!!未払い残業代手続きの時効は3年です!

過去の未払い残業代を手続きしようとしても原則的に3年前までしかさかのぼれず、
さらに、今後も未払い残業代手続きを躊躇していると、徐々に手続きできる未払い残業代がなくなっていきます。

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過去の未払い残業代を手続きしようとしても原則的に3年前までしかさかのぼれず、さらに、今後も未払い残業代手続きを躊躇していると、徐々に手続きできる未払い残業代がなくなっていきます。

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月給

※通勤手当・家族手当・住宅手当などを除いた金額
※年俸制の場合は、年俸額の12分の1の金額(ボーナスは除く)

1日のサービス残業時間 時間

※残業手当が支払われていない労働時間

未払い残業代総額
(最大3年間分として計算)

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事務所名 司法書士法人 中央事務所
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電話番号 0120-981-155
受付時間 9:00~19:00(土日祝除く)
代表司法書士 田中 秀平
東京司法書士会 会員番号8565号
簡裁認定番号 第304167号
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