利息制限法で定められている上限を超えた利息率でお借り入れされている借金については、払いすぎた利息を取り戻し、現在の借金(債務)に充当し、借金を減額することができます。
利息制限法で定められている利息の上限
・元本10万円未満→20%
・元本10万~100万円未満→18%
・元本100万円以上→15%
・元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
・元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
・元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
以上が利息制限法の上限金利です。
その上限金利以上に支払ってしまった利息部分を、借金の元本に組み戻すように計算します。
元本以上にお支払いをしている部分が過払い金となります。
お借入先の計算方法(利息制限法以上の金利での残高計算方法)で考えますと、当然残高がある状態ですが、利息制限法の金利で計算した場合は残高がなくなる場合もあります。
その残高が無くなっているにも関わらず、お支払いを継続している場合は過払い金が発生している状態といえます。
過払い金が発生せずに、残高が残る場合は、その金額を借金整理の金額として特定し、どのような手続きで整理していくのか、相談をして決めていきます。
借金を返し終えている場合は、たとえ少額でもお金が戻ってきます。
お客さまにメリットがない場合は、手続きをせず無料相談・無料調査にて終了いたしますのでご安心ください。
ですので、お手続きは、できるだけ早めに行ったほうがよいでしょう。
現在、消費者金融会社からキャッシングをしている方はもちろんのこと、過去にキャッシングをして完済している方も要注意です。現実に、多くの消費者金融会社が倒産しているので、たとえ何百万円の過払い金があると判明したとしても取り戻すことができなくなる可能性もあるのです。
現在の借金額が過払い金を下回る場合には、現在残っている借金額は0となり、差額である払いすぎた利息額を現金で取り戻すお手続きとなります。
(例えば、現在の借金額50万円 - 過払い金70万円 → 借金は0となり、差額20万円の現金が戻ってくる仕組みです。)
今回の場合は、40万円の過払い金があると分かっても、その会社に借金がある場合は過払い金返還請求だけをすることができないのですね。
払い過ぎていたお金は、まず借金のほうに充当されるというわけです。
この、任意整理というお手続きをする場合、お客さまの信用情報に影響の出ることがあります。(新規のお借り入れができなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりすることがあります。)
逆に、借金を完済してから過払い金の請求を行う場合であれば、信用情報に影響が出ることはありません。
ですから、この場合は、借金を返済してくれたご家族や親戚の方に借金返済の名義が変更されていれば、そのご家族やご友人の方のみ過払い金の請求ができる、ということになります。
(名義を変更する前の返済分に関しては、もともと借金をされたご本人様が過払い金を請求することができます。)
逆に、実際にはご家族や親戚の方が借金を返済しているにも関わらず、借金返済の名義が変更されていなかった場合は、もともと借金をされたご本人様に過払い金を請求する権利があります。
ただし、その場合であっても、お借入先が第三者による返済の事実を知っている場合には、「その第三者からの請求にしか応じない」ということがありますが、「その第三者の方の書いた同意書があれば良い」という寛容な対応をしてくれるお借入先が多いです。
ただし、完済した日から10年経ってしまうと、請求はできません。
これは過払い金を請求する権利が、最後のお取り引きから10年で時効になってしまうためです。
そのため、借入された時期ではなく、完済された時期にお気をつけください。
「過払い金」とは利息制限法の上限金利(年15-20%)を超えてお客さまが払いすぎてしまった金利のことです。
何年も前からキャッシングをご利用されている場合、現在の利息は高くなくても、借り入れ当初は高かったという場合があります。
ここ数年で月々の返済額が下がった、といった場合はそのタイミングで利息が下げられている可能性があります。
現在は、利息を下げたために、法律の範囲内の金利である場合でも下げられる前に支払ってきた過払い金については請求することができます。数年にわたってお借入している場合には、過払い金が戻ってくる可能性があります。
クレジットカードのローンやキャッシングで、高い利息を取られ、返済が長期にわたっている場合は、過払い金が発生している可能性があります。
有名なクレジットカード会社でも、高い利息(15~20%を超える)をとっていたケースがあります。その場合、過払い金返金の対象になる可能性があるため、クレジットカード会社へ過払い金の返金手続きをすることをおすすめします。
クレジットカード会社を相手に過払い金の返金手続きをする場合でも、消費者金融と同様に、取引履歴の開示ができます。
手元にカードや、これまでの明細書・領収書がない場合でも可能です。
クレジットカード会社へ過払い金の返金手続きをした場合、それまでと同じようにカードが利用できるのか不安に思う方もいらっしゃると思います。これについては、クレジットカード会社によって条件が異なります。クレジットカードが使えなくなると、日常生活や仕事に支障が出てしまう場合もありますので、ご自身でのご判断が難しい場合は、是非お気軽にご相談ください。
お借入先へ長期間返済をしている方は支払いを延滞してしまうこともあるかもしれません。
そうした過去の支払いの延滞が気になって、過払い金の返金手続きをためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
過去に支払いを延滞していたとしても、過払い金の返金手続きはできます。
その際には、法律に基づいた金利で引き直し計算を行います。したがって、過去に支払いを延滞していたとしても一貫して通常利率で計算します。
過去に遅延損害金を支払っていた場合には、遅延損害金も違法な高金利で支払っている可能性があるので過払い金が増えることが多いのです。
弊所では妥協のない金額を取り戻せるよう交渉に力を入れておりますので、お取引内容により半年~9か月ほど、お時間をいただく場合もございます。
また、随時進捗状況のご案内が可能となっておりますのでご納得いただけることと存じます。
そのため、交渉自体は終了している状態であっても、交渉の終了を示す和解書をお届けするまでの間、お客さまをお待たせしてしまう結果となっています。
申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
引き直し計算をせずに自己破産の手続きをしたのであれば、自己破産をした時点で、すでに「過払いに転じていた」可能性があります。
たとえば、当時の借金が50万円であることに対して、過払い金が100万円あったのであれば、本来その50万円は払い終わっていたはず、ということになります。
自己破産の手続きでは50万円分しか清算されないわけですから、払い過ぎてしまった50万円分は過払い金として請求できるのです。
このように、自己破産した場合でも、過払い金の請求をあきらめる必要はありません。
自己破産の後に過払い金の請求をしていなかった方は、ぜひ一度ご相談ください。
そのため、お手続きのことをご家族の方に秘密にしておくのは難しいでしょう。
私どもは、お借入先との交渉や裁判のお手続きを代行するため、「家族には知られたくない」というご意向をうかがえば対応させていただきます。
具体的には、
【通知を携帯電話やメール限定にする】【書類を郵便局留めにする】【郵送の際は、無地の茶封筒を使う】【電話や郵送の際は、事務所名ではなく個人名でご連絡する】
というようなご対応となります。
私どもにご依頼いただければ、確実にご家族には内緒でお手続きを進めることができます。
また、お借入先や、司法書士、弁護士、裁判所などから突然ご自宅に連絡がいくということは、基本的には考えられません。
安心してご依頼ください。
まず、弊所がお客さまの代わりに手続きを行うことで、お借入先から直接お客さまに連絡がいくことがなくなります。
そして、弊所とお客さまとのやりとりは、メール、電話、郵送、直接相談(必須)などの方法を組み合わせて行っております。
連絡方法も、電話であれば、連絡先は自宅の固定電話が良いのか、携帯電話が良いのか、留守番電話にメッセージを残して良いのか、など、お客さまのご事情に配慮しながら対応させていただいております。
また、もしご本人様以外の方が電話に出た場合には、中央事務所の名前を出さないよう配慮しております。
郵送の必要がある場合も、ご自宅以外の郵送先を指定することが可能です。
お客さまのご事情をお聞かせいただければ、その都度対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
過払い金の返金手続きをするにあたって、まずお借入先にキャッシングの取引履歴を開示してもらい、取引履歴をチェックして利息制限法に基づいた利率で再計算(引き直し計算)し、どれくらい請求をすべきなのか確認しなくてはいけません。
ですから、取引履歴を請求するべき消費者金融の社名がわからないということは、そもそもどれくらい過払い金の返金が可能なのかを計算することができません。複数の消費者金融と取引をしていた場合、その中の1社だけ社名がわからないというケースもよくあります。
契約ナンバーや会員番号などがわかれば、消費者金融の社名が判明するかもしれませんし、通帳をチェックすれば引き落としをした消費者金融の社名が残っているはずです。
なんとかキャッシングの形跡を探してみましょう。
どうしても探し出せない場合は、一緒に数あるお借入先から思い出してみましょう。
過払い金の返金手続きをしたいけれど契約書やカードを紛失してしまったという方もいらっしゃるでしょう。
しかし、契約書やカードを紛失してしまったとしても手続きは問題なく行えます。 過払い金の返金手続きをするためには、どの会社でどのくらいの期間、キャッシング返済をしていたかという記録(取引履歴)が必要になりますが、仮にあなたの手元にその内容がなくとも、お借入先には記録が残っていますので問題ありません。
お借入先に問い合わせれば、そういった資料を取り寄せることが可能ですが、個人で請求しても複雑な引き直し計算(利息制限法に違反した金利で過去に返済を行った場合、それを正しい法定利息で計算し直して、払い過ぎた金額を確認するための方法)やお借入先との交渉を個人で行うことは難しいと考えられます。スムーズに過払い金返還請求を進めたい場合は、司法書士や弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
ただ、どこから借りていたのか分からない場合は、弊所でもお調べすることはできません。しかし、お手続きの多い貸金業者の名前やカードを挙げて、お客さまがお借入先を思い出す手助けはできると思いますので、お気軽にご相談いただければと思います。
現在、多くの方々が過払い金請求を行っているため、お借入先の財務状況が悪化し、過払い金請求が難しくなっているお借入先も増えているようですので、過払い金請求をご検討中の方はお早めにご相談ください。
弊所の費用に関しましては、実際に取り戻した過払い金や減額できた借金の総額により異なりますので、まずは、お気軽にご相談ください。
ご相談いただき、もし、『時効ギリギリかもしれない…。』
ということであれば、大至急手続きを進めさせていただきますので、ご安心ください。
もし手続きを進めていき、『やはり時効であった。』
ということであっても、完済されたお取引であれば、完全成功報酬制となりますので、いただく成功報酬(費用)はございませんので、ご安心くださいね。
■信用情報への影響が「発生しない場合」
■信用情報への影響が「一定期間発生する場合」
信用情報に載るのは、あくまでも「一定期間」です。
その期間を過ぎれば登録された情報は削除され、新しくクレジットカードを作ることも、ローンを組むことも可能になりますのでご安心ください。
正しくは、ブラックリストという名のリストは存在しません。
「信用情報」に「事故情報(契約見直し)」を登録されている状況が俗にブラックリストに載ると呼ばれています。
以前は完済されたお取引でも、過払い金返還請求をすると事故情報(契約見直し)が信用情報を扱う機関によって記載されていましたが、2010年の4月19日からその情報を載せなくなりました。
過去に過払い金返還請求をされて情報が載っていた方も、2010年の4月19日からその情報が抹消されています。
そのため今後、過払い金返還請求をすることで信用情報に登録されることはございません。これは、「契約見直し」という情報が登録されているために、お借入先から融資を受ける際に、審査が厳しくなったことが背景にあります。
利用者としては、『払いすぎていたお金を取り戻すことは、ごく適正なこと。』
しかし、お借入先としては、『利率などの契約内容は利用者が合意していたのに…。』という考えです。
そこで、「契約見直し」という情報をつけて、過払い金返還請求をしてきた利用者とそうでない利用者を判別していました。ただ、利用者は適正な行動をしているのに、お借入先に判別されて、新たな融資を受けられない…というのは不公平なことですね。そこで、その不備などを解消するために、過去に過払い金返還請求した利用者、または今後請求してきた利用者の情報は、信用情報に載せないよう、金融庁が取り決めたのです。
ただし、これは返済が終わったお取引についてのお話です。
現在、債務(借金)が残っていると、債務(借金)を減額する任意整理というお手続きになり、残った債務(借金)の完済後5年程度信用情報に登録されます。
信用情報について不安がある場合や、迷われた場合はぜひ一度ご相談ください。
しかし、例外もあります。
過払い金につけ足された利息分の合計が20万円を超えた場合、その超えた利息の部分には税金がかかることがあります。
銀行の利息が、年利0.1%~0.4%の時代に、過払い金には年5%もの利息がつきます。この利息は過払い金が発生した日の翌日から発生し、計算を出す際に雑所得(所得税における課税所得区分の1つ)として総収入金額の中に含まれます。
また、法人の場合や自営業の借入の場合、利息制限法に規定されている利息の制限額を超える部分(制限超過利息)の支払額が各年分の経費扱いで処理されている場合は過払い金元本についても申告する必要がありますのでご注意ください。
ただ詳細は、国税局や最寄りの税務署へ、直接お問い合わせいただくほうが確実です。 ご了承くださいませ。
資金力がない貸金業者が多くなり、裁判をして判決が下されても過払い金をほとんど払わない会社もあります。強制執行しても、差し押さえる物がないか、差し押さえる物が分からない事が大半です。銀行口座が判明し執行をかけても空になっているか、既に多数の強制執行が競合して回収が難しいことも多々あります。すでに倒産して連絡がつかない会社も数多くあります。 お客さまが過払い請求を希望されている会社の状況に関して、お問い合わせいただければお答えさせていただきますので、まずは一度お電話してみてください。
以前は個人で裁判所へ定型的な訴状を出せば、容易に和解に応じる貸金業者も多かったのですが、最近はそういった会社も少なく、裁判で争うとなると、徹底的に争ってきます。
争うとなると、相手から出てきた答弁書に対して準備書面を作成しなければいけません。本には準備書面の雛型など載っていませんし、相手の答弁にあわせてこちらの主張を法律や判例などを組み合わせて訴状を作成する必要があり、法律を詳しく学んでいない一般の方が行うには非常にレベルが高い内容となっています。
勉強をされてご自身で行うのも1つの方法ですが、プロである法律家に依頼されるのもまた1つの有効な方法であると思います。
弊所では、過払い金の調査が終わりましたら、お客さまへ調査結果をお伝えし、任意の交渉で取り戻すか、裁判に打って出た方がメリットがあるのかアドバイスをさせていただきます。
お客さまのご意思の下、最大限お客さまの利益のためにご協力させていただきます。