消費者金融などからお金を借りる際には、利息を支払っていますが、この利息について「年利15~20%の範囲内でしか利息を取ることができない」と、法律で定められています。
しかしながら、少し前まで法律で定められた上限金利以上の利息を取っているお借入先がほとんどでした。
そこで、お借入先との取引履歴を、法律で決められた利息に基づいて再計算(引き直し計算)し、利息を支払いすぎていないかを確認します。
この利息の再計算(引き直し計算)によって利息を払いすぎていたことがわかれば、その払いすぎていた分(過払い金)を借金の元本から差し引くことで、「本当の借金の額」を明確にすることができます。
この「本当の借金の額」がわかればその額のみを返済していくことになります。
また、司法書士法人 中央事務所は、お借入先に対し、その後の返済についての利息も支払わなくていいよう粘り強い交渉を行っています。
結果、任意整理を行うことによって借金の額は減ることになるのです。
任意整理によって減る借金の額については、お借入先との取引が長ければ長いほど大きくなる傾向があります。
任意整理を行った方の中にはすべての借金が無くなった方も大勢いらっしゃいます。
分割での支払い計画が立てられれば問題にはなりません。
再度、任意整理としてお借り入れ先と交渉することも可能ですし、その他のお手続きへの変更も可能です。悩まず、困ったらすぐにお電話ください。
任意整理は、お借入先等などに対して、直接交渉などの話し合いで双方が納得できる合意点を探るもので、基本的に裁判所などの公的機関を通しません。
当然ですが、勤務先やご家族へ連絡がいくこともございません。
任意整理のご相談をされるときに「家族には秘密で任意整理をしたい」とお申し付けください。
弊所からの書類の送付先や連絡方法などに配慮し、ご家族の方に知られることのないようにいたします。
家族カードの名義人はご主人様ですので家族カードでのお借り入れはご主人様の借金となります。
たとえご夫婦といえども、ご自身以外の借金を勝手に借金整理することはできません。
弊所では、お借入先と和解が成立した後、お客様に和解書などの書面をご送付しています。 それらの書面をもって、お客様に代わってお借入先と交渉する契約を終了させていただいているため、完済後に原契約書が直接お客様のもとへ届く場合があるのです。 もし、そういった書面が必要でなかったり、送付されて困る場合でしたら、お借入先に「原契約書はいらないので、そちらで破棄してください」という旨を伝える必要があります。
また、逆に「完済した証明書が欲しい」と言った場合もありますね。 こちらも同様に、お借入先にその旨を伝える必要がありますので、ご相談いただければと思います。
女性ならではの悩みが、「結婚前の借金」です。
女性の場合、結婚で姓が変わってしまうということが多くあるため、自ら名義変更をしない限り、カードやお借入時の名義が旧姓のままいつまでも残っていることがあります。
しかし、ご安心ください。旧姓名義の借金でも任意整理をすることは可能です。
私どもに、旧姓と契約当時の住所をお教えいただければ、お借入先がお客様だと断定できるので、取引履歴を送ってくれます。交渉も問題なくできます。
まずは、「任意整理」としてお手続きに入り、お借入先から今までのお取引内容が届いたら、払い過ぎた利息がどのくらいあるのか調査します。
調査が終わり次第、調査報告のご連絡を差し上げます。
※調査結果はあくまで実績データをもとに行った結果となります。
最終的に取り戻すことが出来る金額は、お借入先との話し合いを行った結果、確定することとなります。
その調査報告データをもとに、今後(お手続き後)残ると見込まれる金額を考慮いただき、任意整理お手続き(長期分割払い)で進めていくか、はたまた債務(借金)の免責を受ける=自己破産お手続きへと方針を変更するか、改めてご相談した上で、最終的なご決断をしていただければと思います。
1. お借入先への返済に充当できる原資の確認のため
これにより、お借入先との和解交渉もスムーズなものになります。
「半年程度、積み立てをきちんと続けられる方であれば、安心して長期分割や将来利息のカット等の和解に応じられる」そのように、お借入先は考えるからです。
2. 弊所への報酬を分割でお支払いいただくため
お手続終了後に、弊所への報酬を一括でお支払いいただくよりも、各お借入先への返済がストップしている間に、分割でお支払いいただいた方が、お客様のその後の経済生活をスムーズにスタートできると考えております。
もちろん、積立金はあくまでも上記の理由にてお預かりするものですので、成功報酬以上にお積み立ていただいた場合には、明確な計算書を提示してご清算、ご返金をさせていただきますので、ご安心ください。
また、月々お支払いいただく額は、お客様の生活状況とご相談させていただきながら、臨機応変に対応させていただいておりますので、ご安心ください。
契約書にも記載しておりますが、お客様に過失がないにも関わらず司法書士法人 中央事務所が代理人を辞め、契約が終了となった場合、お客様は積立金などについての返金を請求することが可能です。
また、積立金などにつきましては、事務所の一般会計とは別の一時預かり金として保管させていただいておりますのでご安心ください。
お客様の口座に残高が残っていれば、審査なしでご利用いただけます。
利用時間・曜日に関わらず、全国約30万ヶ所以上の百貨店・スーパーなどでご利用いただけます。
手数料は一切かかりません。
信用情報機関に登録された情報は金融機関のみが限定して取得することができます。
また、利用目的は新規顧客や取引中の顧客の信用力を調査する内容に限定されています。
金融機関がお金を貸し出す際、信用情報機関へアクセスし、お客様の情報を参照することとなりますが、この情報の中には本人申告制度(複数ある信用情報機関によって呼称は異なる)によるコメント欄があります。
本来は紛失した身分証などの不正使用を防ぐための制度ですが、こちらを活用し新たな借り入れを防止できる可能性があります。
ただし、どの信用情報機関においてもこの制度を利用するには本人からの申告が必要となります。