債務整理(借金整理)についてのご質問|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
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借金整理についてのご質問

1. よくあるご質問

最初に多いご質問

Q. 借金をまとめる方法はありますか?
回答複数のローンを集め、バラバラだった返済を一本にする方法があります。
これは、別のローンを組み、今ある複数のローンを大きく一つにまとめ、場合によっては利率が下がるため毎月の返済額が減らせる、という方法です。
このローンを「おまとめローン」といいます。
この方法の最大のメリットは、多岐化した借金を一本化することにより、今後の返済日や返済方法の管理がとても楽になることです。
貸金会社ごとに違う返済日を気にすることもなくなります。
「おまとめローン」はいくつものローンを一つにまとめることからどうしても高額融資となることが多く、審査の流れによっては誰か保証人を立てるよう要求されることも考えられます。
そして、おまとめローンができる条件として、あくまでも借り換えができる人ということが絶対条件です。
過去に返済を何ヶ月も延滞したり、お借り入れできる限界(年収の3分の1)を超えてしまう方は、違う方法を考えなければなりません。
「おまとめローン」は新たにローンを組み直し、いま支払いに苦しんでいるローンを改めて返済していこうという案なので、根本的な借金問題解決にはなりません。
司法書士法人 中央事務所では、過払い金で借金を大幅に減額したり、借金の利息を無くして返済をもっと楽にする「借金整理」というお手続きをしております。
Q. 収入がなくても借金整理はできますか?
回答現在求職中、もしくは休職中の方が、借金整理をする場合でも近いうちに定期的な収入を得ることができる方や、借金を支払っていけるだけの収入や財産があるならば、自己破産以外の借金整理手続きである任意整理が可能です。

無職の方が借金整理をするには、
1.定期的な収入が見込めること。
2.収入から生活費を差し引いても3~4年以内に返済できる余力がある。
などの条件があります。

任意整理という借金整理手続きを行った場合、消費者金融からの借金に対して、利息制限法という法律に基づいて正しい借金を再計算し、借金を減らせる場合があります。
この場合、約5年間は信用情報(俗にいうブラックリスト)に登録されますが、車や家財などすべての財産を手放さずに済みます。
交渉次第では、将来の利息をすべてカットすることを条件に和解することもできます。
定期的な収入が手に入らない場合でも、家族(配偶者や親など)が支払いをしてくれるのであれば、任意整理が可能になる場合もあります。
一方、自己破産と聞くと、どうしてもマイナスのイメージを持ってしまうと思いますが、実は、そうではありません。
自己破産の場合、「免責不許可事由」(借金の理由がギャンブルや高額の買い物などの浪費など)に該当しなければ、借金をすべてなくすことができます。
自己破産をしたことは、勤務先や家族に知られることも考えにくいので、ご安心ください。

Q. 低い利息で借りている場合でも「借金整理」をするメリットはありますか?
回答充分メリットがあります。
借金整理とは、毎月の返済に苦しんでいる方が、少しでも楽になることと、完済されることを目指して手助けをする手続きです。
過払い金がある場合には、借金額を減らしてもらうよう借入先にお願いすることができます。
過払い金がなかったとしても、借金の長期分割で返済させてもらうよう交渉することができます。これにより、毎月の返済額を大幅に減らせる可能性があります。
また、今後の返済に関しては、利息をカットしてもらうよう交渉することもできます。最近は、どの金融会社も、利息が昔とくらべて低い(15~20%)はずですが、それでもこの15~20%という利息はとても負担が大きいはずです。
毎月、いくら返済しても利息の支払いに終わってしまい、なかなか元本が減らないという状況は改善させることができます。
Q. 主婦の借金整理の方法は?
回答総量規制という新しい法律が施行されたため個人の借り入れには上限(年収の3分の1)がつけられるようになりました。
ですので、収入のない主婦の方は、返済が苦しくなったときに今までのように別の金融会社を利用することが困難になりました。
上記は、あくまでも原則で、収入のない専業主婦でも、キャッシングが利用できる道もあります。それが、「配偶者貸付け」という制度です。
夫の同意がある場合は、夫の年収を足してもよいことにしたのです。ただ、旦那様に内緒で借り入れをしている場合は、この制度を利用するのは難しいですね。
いずれにせよ、これまで20%以上の高い金利でキャッシングをしていた主婦の方は、追加融資を考えるのではなく、借金整理の方法を選択されてはいかがでしょうか?
今までのお借入先との取引を利息制限法にもとづく利率で再計算すれば、払い過ぎた利息(過払い金)によって借金を減らせるケースが多く、家計を圧迫していた返済を減らすことができます。
また、キャッシングを長い期間利用していた方なら、払いすぎた利息(過払い金)を取り戻して、借金がゼロになる可能性もあるのです。
Q. 借金を減らす方法を自分で調べましたが、法律用語が苦手で理解できませんでした。
どのような方法が自分に合っていますか?
回答 借金を減らすためのお手続きにはどのようなものがあるか、ということをご説明します。

(1)任意整理
任意整理とはお借入先と直接交渉、または裁判をし、払い過ぎた利息を返金してもらうことで、借金を減らし、さらに重い利息のカットを行い、月々の負担にならない金額で完済を目指す手続きです。
数十万円もの借金が数万円に減額できたり、借金がなくなった上、数十万円もの返金があったりする方もいます。

(2)個人再生
個人再生とは自己破産をすることなく、住宅ローン以外の借金を約5分の1~10分の1まで減額できる手続きです。
下の3つの条件に当てはまる方が対象となります。

1. 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)。
2. 将来的に一定の収入の見込みがある。
3. 現在の借金の5分の1(または100万円)を3年間で返済できる。

(3)自己破産
自己破産とは裁判所に申し立てを行い、自分の持っている資産をなくす代わりに、借金をゼロにする手続きです(ゼロにできない種類の借金も一部あります)。
これは、多額な借金を抱えて苦しんでいる人を救済するために国が作った制度で、近年は毎年7万人強が利用する手続きです。

いかがでしょう。ご理解いただけたでしょうか。
その方の状況に合わせた制度が3つあります。
どの方法がお客様にとってベストなのかは、専門的な知識が必要かと思いますので、お電話やメールにて一度ご相談ください。

お客様に多い事例

Q. 数年間、返済を延滞していますが、それでも借金整理は可能ですか?現在、借金(債務)がありますが、過払い金で借金が減らせるというのは本当ですか?
回答借金整理は可能です。
長期間延滞されている状態で借金を放置していると、ある日、一括で返済を迫られるというケースもあります。
数年にわたり、延滞中ということになると、通常の利息のほかに遅延損害金も発生し、予想以上に借金が多くなっている可能性もあります。
このような場合、ご自分で何とか返済していこうとしても利息が重くのしかかり、毎月の返済に苦しむことになりかねません。 そこで借金整理という手続きで、借金の減額、支払いの督促のストップ、今後の利息のカット、長期分割返済の交渉、遅延損害金の減額交渉などを行い、完済への道筋をつけることで、借金問題の早期解決を目指します。
Q. 勤め先が倒産してしまい、貸金業者への返済も滞っています。現在はアルバイトをしていますが、借金整理できますか?
回答アルバイトでも、毎月の収入があれば、基本的に任意整理の手続きが可能です。

定期的な収入があり、お借入先へ継続して借金返済することができるならば、任意整理というお手続きが可能です。
収入と支払が追いつかず、継続した返済が不可能という場合であれば、自己破産になります。

2. お手続きについて

Q. 過去に支払いを延滞したが、過払い金返金手続きはできますか?
回答支払いの延滞には遅延損害金がつきものですから、過払い金の返金手続きに影響を与えるのではないかと心配される方もいらっしゃいます。
お借入先へ長期間返済をしている方は支払いを延滞してしまうこともあるかもしれません。そうした過去の支払いの延滞が気になって、過払い金の返金手続きをためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
過去に支払いを延滞していたとしても、過払い金の返金手続きはできます。
その際には、法律に基づいた金利で引き直し計算を行います。したがって、過去に支払いを延滞していたとしても一貫して通常利率で計算します。
過去に遅延損害金を支払っていた場合には遅延損害金も違法な高金利で支払っている可能性があるので過払い金が増えることが多いのです。
Q. 最近知らない会社から請求がきたが、それもまとめた手続きは可能ですか?
回答詳しいご状況をお聞かせください。
当初、お借り入れされていた会社から債権が他の会社へ譲渡された可能性がございます。
延滞期間などにもよりますが、お手続きをすることはできるかと思います。 詳しいご状況をお聞かせください。
Q. 家族に内緒で借金整理をしたいのですが、郵送物などはやはり自宅宛で送付されるのでしょうか?
また、もしバレて家族が借金のことを聞きにきたらと思うと不安なのですが…
回答司法書士法人 中央事務所では、ご本人様以外にご本人様の情報を開示することはございません。
ご安心くださいませ。

お客様に精算などの書類をお渡しする際は、基本的に郵送にて行っておりますが、郵送先については必ず、事前にご本人様に確認を取っております。
ですので、「郵便物がいきなり届いてバレてしまうのではないか…」と思われる方もご安心くださいませ。

書類の受け渡し方法に関しましては、直接弊所までお越しいただき、書類をお受取りいただく方法や、ご希望の場合は、指定していただいた(例:ご実家、ご勤務先など)ご住所への送付、郵便局留めという方法など、それぞれのお客様にあった方法で対応させていただきますので、是非ご相談ください。

また、お客様とさせていただくやりとりにつきましても、
「電話では困るので、メールにして欲しい…」
「この時間帯は電話をかけないでもらいたい…」
などのご要望などございましたら、お気軽にお伝えくださいね。

※郵便局留めとは 送付する側が「○○郵便局留め」と指定し郵送物を送付すると、その○○郵便局に、1週間郵送物を保管される手続きのことをいいます。
受取側は、その1週間以内に、○○郵便局へ出向き、身分証明書を提示し、郵送物を受領できます。(保管期間1週間を過ぎると、送付元へ返送されます。)
郵便局留めは保管期間が短いため、あまりお勧めはしていませんが、どうしても郵便局留めが良いという方は、ご相談ください。

Q. 本人の同意なしで家族で勝手に借金整理できますか?
回答結論から先に言いますと、家族が本人の同意なしで勝手に借金整理することはできません。
借金整理をご相談される方の中には、自分自身の借金ではなく、家族の借金についてご相談される方も少なくありません。
「夫や子供の借金がどんどんふくらんでしまって、もうどうしようもなくなってしまったみたいだ」という相談をよく受けます。
家族の借金を見すごすことはできませんから、なんとかやりくりをして完済を手伝うケースが多いのですが、それは、一時的な救済策でしかありません。
また、やり繰りが困難になると、家族まで借り入れをすることにも繋がります。
家族の借金について悩む方は、お借入先からもう借金ができないようにする方法をたずねられることもあります。
しかし、本人が借金するのを止める方法は残念ながらなく借金整理も本人でなければ行えません。
借金整理には、いろいろな方法があり、現在の状況に合わせた方法を考えることが大事です。ご本人のためだけでなく、周りのご家族のためにも、ご本人様を説得し、司法書士法人 中央事務所の無料相談までご連絡ください。
Q. 外国籍だけど借金整理の手続きはできますか?
回答外国籍の方でもお手続き可能です。借金整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった手続きがありますが、種類のいかんを問わず、お手続きが可能です。
Q. そちらに借金整理をお願いするとき、取引履歴などの書類を持っていかなければいけませんか?
また、直接事務所に伺ってもいいでしょうか?
回答取引履歴は、弊所からお借入先に開示請求をさせていただきますので、お客様が取引履歴をお持ちいただく必要はございません。
飛び込みでも対応いたしますので、是非いらしてくださいませ。

ですが、できるだけお客さまをお待たせすることなく、それぞれのお客様の現在の状況を把握してから、最善の方法を提案したいと考えておりますので、できるだけ事前にご相談いただければと思います。
その情報を元に、司法書士が過払い金を試算したり、最善の方法を考えたりといった対応をいたします。
ですので、まずは気軽に無料相談をご利用してみてはいかがでしょうか。

3. その他

Q. 親の借金は、子供が払わなければならないのですか?
回答親が多額の借金を残したまま亡くなった場合、その借金は遺産と同じく相続対象となりますので、そのまま親の借金を背負い込むことになることもあります。
このときに大事なのは、信用情報機関に出向き、自分の親がどれほどの借金を抱えていたのか、少しでも早く調べて確認することです。
信用情報機関で調べれば、借金の残高や借金をしたお借入先、時期などといった必要なデータがすべて記載されています。
原則的には本人照会なので、本人が亡くなった場合以外は、他人のものを無断で開示請求することはできませんが、本人の委任状を持って行けば信用情報の開示請求を代理人や子供が行うことも可能です。
また、親が利息を払い過ぎていた場合、過払い金返還請求の手続きを取れば、払いすぎた利息を返してもらえる場合もあります。
Q. 借金整理の手続きが開始すると貸金業者から連絡がなくなると聞いていましたが、、
回答お借入先から連絡がないことで不安になるお客様が多いようです。

確かに、現状が気になりますよね。
そこで、ご相談いただいてから、どのような流れで手続きが行われているのか、
返済が開始されるまでの流れを簡単に書いてみたいと思います。

ご相談・お手続き後

お借入先へ、中央事務所がお客様の代理人となったことを伝える書類を送り、今までのお取引内容(履歴)を請求します。

1週間から1、2ヶ月くらいで履歴が到着します(お借入先により異なる)。

お客様のお借り入れとご返済の状況を調査します。(パソコンソフトを使い、今までの取引を入力して正しい利率での取引を割り出します。)

お客様に、調査結果のご報告と、今後の方針についてのご説明を行います。(主に電話で、場合により書面などでも対応)

お借入先と交渉(返済額が決定します。)

返済開始1ヶ月前から1週間前くらいまでにメールにて返済内容を送信

返済開始

とても簡単な説明ですが、日々このような流れで事務所内で人が動いています。
「手続き中とわかっていても、現状が気になる」
そんな方は連絡いただければすぐに対応いたしますので、ぜひぜひご連絡ください。
お電話、メールにて受け付けております。

信用情報への影響について

Q. 現在使っているクレジットカードは、借金整理しても、使用できますか?
回答借金整理に含まれるカードは、ご利用ができなくなるかと思われます。

借金整理に含まれないカードについても、有効期限内のご利用が可能な場合もありますが、会社独自の審査基準があるので、ブラックリスト(信用情報)に載った時に使えなくなる場合もあります。

また、借金整理に含めるカードと同系列の会社のカードの場合、有効期限内であってもご利用になれない可能性もございます。
クレジットカードを利用してショッピングすることも借金だと考えられますので、借金整理をされた場合、基本的にカードが使えなくなる可能性が高いといえます。

Q. 借金整理(債務整理)の手続きをした後も、持っているカードは継続して使えますか?
回答借金整理の手続きに含まれるカードについては、ご利用ができなくなる場合があります。
また、手続きに含まれないカードについては、有効期限内のご利用であれば可能と思われます。
ただ、借金整理の手続きに含まれるカードと同系列の会社のカードの場合、カード会社の審査基準に触れる場合は、有効期限内であってもご利用できなくなる可能性もございますので、ご了承の上ご相談をお願いいたします。
Q. 高速道路をよく使うので借金整理(債務整理)手続き後、ETCカードが使えなくなると困るのですが…。
回答ETCパーソナルカードというカードを新たに作成していただければ、借金整理の手続きをされた後もETCカードのご利用は可能となりますのでご安心ください。
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問い合わせ先
NEXCO東日本お客さまセンター TEL 0570-024-024
NEXCO西日本お客さまセンター TEL 0120-924-863
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Q. 借金整理をしても子供の奨学金に影響は出ませんか?
回答奨学金の申し込みは可能です。
ご相談に来られる方によっては、将来、お子様が大学に進学されるときに奨学金を利用することを考えているがそのときに自分の信用情報が影響して連帯保証人になれないと困るので、借金整理をするかどうか相談したい、というお話をされることがあります。
独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)によると一定金額の保証料を支払えば、法人などが代わりに保証人となる機関保証制度があり、現在は、必ずしも連帯保証人を得られなくとも奨学金の申し込みが可能となっている、とのことです。
この機関保証制度において、「奨学金の申し込みと同時に機関保証の希望者が断られることはない」と日本学生支援機構が発表していますので、連帯保証人が得られないことで、日本学生支援機構の奨学金の申し込みを断念することはありません。

連帯保証人について

Q. 連帯保証人の借金整理の方法は?
回答連帯保証人は、単なる保証人とは違って大きな責任があります。
借金をした人が、なんらかの理由で返済ができなくなったときには連帯保証人が返済をしなくてはいけないため、借金整理の方法を考えなければならない場合も出てきます。
頼まれて連帯保証人を引き受けたものの、返済の責任を負わされるとは思ってもみなかったという方もいらっしゃいます。
そのように、友人の連帯保証人になってしまったために借金整理をしなければいけなくなることも多いのです。
ですから、連帯保証人になることを頼まれた場合、借金をした人が自己破産をしたら、返済の責任を負わされることに気をつけましょう。
万が一の場合は、あなたが借金整理をすることになります。
連帯保証人として借金整理をする方法もあります。
非常に稀に、金融機関との間でうまく話し合いがつけば、分割で返済できることもありますが、一般的には連帯保証人は一括返済をするようになっています。
もし一括返済ができなければ、借金整理の方法を考えなければなりません。連帯保証人になっている方で、お困りの方は早急に司法書士法人 中央事務所の無料相談をご利用ください。
Q. 連帯保証人がいるのですが、それでも借金整理できますか?
回答連帯保証人がいらっしゃるお借り入れにつきましては、任意整理から除外していただくか、もしくは連帯保証人の方もあわせて、借金整理のお手続きに含めるかといった選択をしていただくことになります。
基本的にお借り入れについて連帯保証人がいらっしゃれば、ご本人が借金整理をされると、保証人の方に請求されるものとご理解ください。

では、ご自身のお借り入れに連帯保証人がいらっしゃらないと認識されていても、債権調査の結果、連帯保証人がいらした場合は、どのようになるのでしょうか。

この場合は、一般的にはお手続きから除外していただくか、もしくは連帯保証人にご本人様からご説明していただき、保証人の方にお借入先へ支払っていただくことになります。
しかし、借金整理のお手続きをされていることを保証人に知られたくないという方は、任意整理からそのお借入先を除外されたほうが良いと思われます。
整理したいお借入先を、ご都合に合わせて自由に選べるところが任意整理のメリットですので、その点を活かしましょう。

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