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借金を減らす方法を自分で調べましたが、法律用語が苦手で理解できませんでした。どのような方法が自分に合っていますか?|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
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借金を減らすためのお手続きにはどのようなものがあるか、ということをご説明します。
(1)任意整理
任意整理とはお借入先と直接交渉、または裁判をし、払い過ぎた利息を返金してもらうことで、借金を減らし、さらに重い利息のカットを行い、月々の負担にならない金額で完済を目指す手続きです。
数十万円もの借金が数万円に減額できたり、借金がなくなった上、数十万円もの返金があったりする方もいます。
(2)個人再生
個人再生とは自己破産をすることなく、住宅ローン以外の借金を約5分の1~10分の1まで減額できる手続きです。
下の3つの条件に当てはまる方が対象となります。
1. 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)。
2. 将来的に一定の収入の見込みがある。
3. 現在の借金の5分の1(または100万円)を3年間で返済できる。
(3)自己破産
自己破産とは裁判所に申し立てを行い、自分の持っている資産をなくす代わりに、借金をゼロにする手続きです(ゼロにできない種類の借金も一部あります)。
これは、多額な借金を抱えて苦しんでいる人を救済するために国が作った制度で、近年は毎年7万人強が利用する手続きです。
その方の状況に合わせた制度が3つあります。
どの方法がお客様にとってベストなのかは、専門的な知識が必要かと思いますので、お電話やメールにて一度ご相談ください。
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