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現在求職中、もしくは休職中の方が、借金整理をする場合でも近いうちに定期的な収入を得ることができる方や、借金を支払っていけるだけの収入や財産があるならば、自己破産以外の借金整理手続きである任意整理が可能です。
無職の方が借金整理をするには、
1.定期的な収入が見込めること。
2.収入から生活費を差し引いても3~4年以内に返済できる余力がある。
などの条件があります。
任意整理という借金整理手続きを行った場合、消費者金融からの借金に対して、利息制限法という法律に基づいて正しい借金を再計算し、借金を減らせる場合があります。
この場合、約5年間は信用情報(俗にいうブラックリスト)に登録されますが、車や家財などすべての財産を手放さずに済みます。
交渉次第では、将来の利息をすべてカットすることを条件に和解することもできます。
定期的な収入が手に入らない場合でも、家族(配偶者や親など)が支払いをしてくれるのであれば、任意整理が可能になる場合もあります。
一方、自己破産と聞くと、どうしてもマイナスのイメージを持ってしまうと思いますが、実は、そうではありません。
自己破産の場合、「免責不許可事由」(借金の理由がギャンブルや高額の買い物などの浪費など)に該当しなければ、借金をすべてなくすことができます。
自己破産をしたことは、勤務先や家族に知られることも考えにくいので、ご安心ください。
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