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特定調停にするか任意整理にするかで悩んでいます。違いは何ですか?|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
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特定調停にするか任意整理にするかで悩んでいます。違いは何ですか?|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
特定調停は専門家(司法書士・弁護士)を通さずに、裁判所を利用した方法で、任意整理は専門家(司法書士・弁護士)とお借入先が和解によって進める方法になります。
共に借金の圧縮、長期分割返済をするお手続きとなります。
特定調停は法律知識が全くない方でも簡易裁判所に申し立てることができ、費用も安いため、弁護士や司法書士に依頼するお金がない方には便利といえますが、現在は任意整理を選ばれる方が増えています。
「特定調停」で決定した返済計画通り返済できなかった場合、直ちに給料などを差し押さえられる恐れがあることや、任意整理と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならないこと、調停が成立するまでに最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を請求される可能性があることなどの理由が考えられます。
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