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引っ越しをして、請求が途絶えて数年経過していますが、これで時効になりますか?|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
引っ越しをして、請求が途絶えて数年経過していますが、これで時効になりますか?
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引っ越しをして、請求が途絶えて数年経過していますが、これで時効になりますか?|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
消費者金融や信販会社、銀行などからの借り入れであれば、通常5年で時効を迎えます。
しかし、その5年を経過する前に裁判上の訴えがあり、債務名義というものが取られてしまうと時効はそこからさらに10年延長されます。
よって、この裁判上の訴えがあったか、もしくはその訴えの結果、債務名義を取られているかが確認できれば良い訳ですが、後者については確認を取る手段がほぼありません。
裁判所での判決資料の閲覧などによる確認も、資料が膨大であるためにあまり現実的ではないためです。
また、裁判上の訴えがあったか否かについても、引っ越しをされ住民票を移さず、債権者(お借入先)への変更届も行っていない場合、裁判所からの公示送達や金融業者からの関連郵便が届きませんので、確認することができません。
再び請求が始まってしまう可能性がありますが、債権者(お借入先)へ問い合わせる方法が最も確実でしょう。
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