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戻ってきた過払い金に税金はかかりません。
大きな金額の過払い金を請求したとしても、払い過ぎた分のお金には基本的に課税されないので心配ありません。
しかし、例外もあります。
過払い金につけ足された利息分の合計が20万円を超えた場合、その超えた利息の部分には税金がかかることがあります。
銀行の利息が、年利0.1%~0.4%の時代に、過払い金には年5%もの利息がつきます。この利息は過払い金が発生した日の翌日から発生し、計算を出す際に雑所得(所得税における課税所得区分の1つ)として総収入金額の中に含まれます。
また、法人の場合や自営業の借入の場合、利息制限法に規定されている利息の制限額を超える部分(制限超過利息)の支払額が各年分の経費扱いで処理されている場合は過払い金元本についても申告する必要がありますのでご注意ください。
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