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契約書やカードを紛失していても過払い金返金手続きはできますか?|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
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契約書やカードを紛失していても過払い金返金手続きはできますか?|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
契約書やカードはお借入先との取引の証拠になりますが、必ずしも必要なものではありません。
過払い金の返金手続きをしたいけれど契約書やカードを紛失してしまったという方もいらっしゃるでしょう。
しかし、契約書やカードを紛失してしまったとしても手続きは問題なく行えます。 過払い金の返金手続きをするためには、どの会社でどのくらいの期間、キャッシング返済をしていたかという記録(取引履歴)が必要になりますが、仮にあなたの手元にその内容がなくとも、お借入先には記録が残っていますので問題ありません。
お借入先に問い合わせれば、そういった資料を取り寄せることが可能ですが、個人で請求しても複雑な引き直し計算(利息制限法に違反した金利で過去に返済を行った場合、それを正しい法定利息で計算し直して、払い過ぎた金額を確認するための方法)やお借入先との交渉を個人で行うことは難しいと考えられます。スムーズに過払い金返金請求を進めるためにも、弊所へご相談ください。
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