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過払い金が発生するのはどんなときですか?|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
まず、利息制限法の法定金利以上に利息を支払っている場合です。
・元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
・元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
・元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
以上が利息制限法の上限金利です。
その上限金利以上に支払ってしまった利息部分を、借金の元本に組み戻すように計算します。
元本以上にお支払いをしている部分が過払い金となります。
お借入先の計算方法(利息制限法以上の金利での残高計算方法)で考えますと、当然残高がある状態ですが、利息制限法の金利で計算した場合は残高がなくなる場合もあります。
その残高が無くなっているにも関わらず、お支払いを継続している場合は過払い金が発生している状態といえます。
過払い金が発生せずに、残高が残る場合は、その金額を借金整理の金額として特定し、どのような手続きで整理していくのか、相談をして決めていきます。
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